平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
平成9年3月28日 改正
第2条
【旧令特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成八年四月分以後、その額を、平成七年度改定令第2条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成七年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第4項又は第9項の規定により同条第4項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する額
4
6
前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
④
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第88条第1号又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第93条第1号の規定による遺族年金の支給を受ける場合
7
第3条
【旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成八年四月分以後、その額を、平成七年度改定令第3条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成七年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第3項の規定により同項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第1条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に十三万二千六百円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。
6
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第1号に定める額に、配偶者である扶養親族については十九万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき二万四千円(そのうち二人までについては、一人につき六万六千円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち一人に限り十三万二千円))を加えた額を同号に定める額として、同項の規定を適用する。
第5条
【存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例】
1
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合(以下「存続組合」という。)である日本鉄道共済組合(平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下「指定基金」という。)で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、前条の規定にかかわらず、平成八年四月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
存続組合である日本鉄道共済組合又は指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、前条の規定にかかわらず、平成八年四月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成七年度改定令別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
一〇四、五二〇 | 一〇五、三〇〇 |
一〇八、七五〇 | 一〇九、五七〇 |
一一一、三九〇 | 一一二、二三〇 |
一一四、〇四〇 | 一一四、九〇〇 |
一一七、〇三〇 | 一一七、九一〇 |
一二一、二九〇 | 一二二、二〇〇 |
一二四、九八〇 | 一二五、九二〇 |
一二八、四一〇 | 一二九、三八〇 |
一三二、五七〇 | 一三三、五六〇 |
一三六、七四〇 | 一三七、七七〇 |
一四一、二九〇 | 一四二、三五〇 |
一四五、九〇〇 | 一四六、九九〇 |
一五一、六四〇 | 一五二、七八〇 |
一五五、二七〇 | 一五六、四三〇 |
一五九、九三〇 | 一六一、一三〇 |
一六四、四八〇 | 一六五、七二〇 |
一七三、五〇〇 | 一七四、八〇〇 |
一七五、九三〇 | 一七七、二四〇 |
一八二、八八〇 | 一八四、二五〇 |
一九二、一一〇 | 一九三、五五〇 |
二〇二、三二〇 | 二〇三、八三〇 |
二〇七、五四〇 | 二〇九、一〇〇 |
二一二、五一〇 | 二一四、一〇〇 |
二一九、五九〇 | 二二一、二四〇 |
二二三、七八〇 | 二二五、四六〇 |
二三五、八九〇 | 二三七、六六〇 |
二四一、八九〇 | 二四三、七一〇 |
二四八、一七〇 | 二五〇、〇三〇 |
二六〇、二四〇 | 二六二、一九〇 |
二七二、四二〇 | 二七四、四六〇 |
二七五、五九〇 | 二七七、六六〇 |
二八五、六五〇 | 二八七、七九〇 |
二九九、九三〇 | 三〇二、一八〇 |
三一四、〇七〇 | 三一六、四三〇 |
三二二、八〇〇 | 三二五、二三〇 |
三三一、三三〇 | 三三三、八一〇 |
三四八、六一〇 | 三五一、二三〇 |
三六五、五三〇 | 三六八、二七〇 |
三六八、八五〇 | 三七一、六二〇 |
三八二、〇〇〇 | 三八四、八七〇 |
三九八、五九〇 | 四〇一、五八〇 |
四一五、〇九〇 | 四一八、二一〇 |
四三一、四八〇 | 四三四、七二〇 |
備考 年金額の算定の基礎となっている平成七年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四三一、四八〇円を超える場合においては、その額に一・〇〇七五を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給 | 率 |
四三四、七二〇円以上のもの | 二三・〇割 |
四〇一、五八〇円を超え四三四、七二〇円未満のもの | 二三・八割 |
三八四、八七〇円を超え四〇一、五八〇円以下のもの | 二四・五割 |
三七一、六二〇円を超え三八四、八七〇円以下のもの | 二四・八割 |
二六二、一九〇円を超え三七一、六二〇円以下のもの | 二五・〇割 |
二五〇、〇三〇円を超え二六二、一九〇円以下のもの | 二五・五割 |
二二五、四六〇円を超え二五〇、〇三〇円以下のもの | 二六・一割 |
一八四、二五〇円を超え二二五、四六〇円以下のもの | 二六・九割 |
一七七、二四〇円を超え一八四、二五〇円以下のもの | 二七・四割 |
一六五、七二〇円を超え一七七、二四〇円以下のもの | 二七・八割 |
一六一、一三〇円を超え一六五、七二〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一五六、四三〇円を超え一六一、一三〇円以下のもの | 二九・三割 |
一三七、七七〇円を超え一五六、四三〇円以下のもの | 二九・八割 |
一二二、二〇〇円を超え一三七、七七〇円以下のもの | 三〇・二割 |
一一七、九一〇円を超え一二二、二〇〇円以下のもの | 三〇・九割 |
一一四、九〇〇円を超え一一七、九一〇円以下のもの | 三一・九割 |
一一二、二三〇円を超え一一四、九〇〇円以下のもの | 三二・七割 |
一〇九、五七〇円を超え一一二、二三〇円以下のもの | 三三・〇割 |
一〇五、三〇〇円を超え一〇九、五七〇円以下のもの | 三三・四割 |
一〇五、三〇〇円のもの | 三四・五割 |