恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令
平成23年5月27日 改正
第1条
【法律第五十一号附則第十四条の二第一項に規定する政令で定める年金たる給付】
恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第51号」という。)附則第14条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額)が法律第51号附則第14条第1項の規定により加算する額に満たない給付を除く。
⑤
国家公務員共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの並びに同法附則第13条第1項並びに国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第8条及び第9条(これらの規定を同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項(同法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第25条(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
⑥
地方公務員等共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの並びに同法附則第28条の4第1項並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第8条第1項から第3項まで、第9条第2項及び第10条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(同法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項及び第2項(同法第59条において準用する場合を含む。)並びに第62条第1項及び第2項(同法第66条において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「」という。)附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第13章を除く。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
⑦
私立学校教職員共済法に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項及び第11項(これらの規定を同法附則第18項において準用する場合を含む。)並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条(同令第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金
⑧
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(同法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が二十年以上であるもの又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに特例障害農林年金(同法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)並びに移行農林年金(同法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金
附則
昭和56年5月29日
第1条
(施行期日等)
第2条
(経過措置)
1
昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給与事由の生じた恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料(以下「一号扶助料」という。)で恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)につき法律第五十一号附則第十四の二の規定の適用があるものを、昭和五十六年三月三十一日において受ける者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の政令第二百七十六号第二条の規定の適用については、同条中「五十五万円」とあるのは、「恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料の年額(法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による加算の年額を除く。)を恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第十一条第一項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に、昭和五十六年三月三十一日において当該扶助料の年額に法律第五十一号附則第十四条第一項及び第十四条の二の規定により加算をされている額を加えた額(同日において同条第一項本文の規定により加算が行われない扶助料にあつては、改正年額)」とする。
2
昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給与事由の生じた一号扶助料を受ける者が、同年三月一日から同年四月三十日までの間に、改正前の政令第二百七十六号第二条の規定の適用があり又はあるとした場合において、法律第五十一号附則第十四条第一項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは法律第五十一号附則第十四条の二第一項の政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、同条の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年二月二十八日において法律第五十一号附則第十四条第一項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば法律第五十一号附則第十四条の二の規定により受けるべきであつた寡婦加算を、同年三月三十一日において受けていたものとみなし、又は同条第一項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。
第3条
昭和五十六年三月一日から同年四月三十日までの間に給与事由の生じた一号扶助料を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正前の政令第二百七十六号第二条の規定の適用があり又はあるとした場合において、法律第五十一号附則第十四条第一項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは公的年金給付の支給を受け、法律第五十一号附則第十四条の二の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第一項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の政令第二百七十六号第二条の規定の適用については、同条中「五十五万円」とあるのは、「昭和五十六年二月二十八日において給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料の年額(法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による加算の年額を除く。)を恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第十一条第一項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に同年二月二十八日において法律第五十一号附則第十四条第一項各号の一に該当し、第十四条の二第一項の政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年三月三十一日において当該扶助料の年額に法律第五十一号附則第十四条第一項及び第十四条の二の規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において同条第一項本文の規定により加算が行われない扶助料にあつては、改定年額)」とする。