指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令
平成15年3月31日 改正
第1条
【職員の引継ぎ】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の指定があつた場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)の前日において現に都道府県が処理している事務で指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市が処理することとなるものに専ら従事していると認められる都道府県の職員は、指定日において、都道府県において正式任用されていた者にあつては引き続き当該指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては引き続き条件附きで当該指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
第2条
【許可、認可等の効力】
1
指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県の委員会その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行つた許可、認可等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行つている許可、認可等の申請その他の行為で、指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市の市長又は指定都市の委員会その他の機関(以下「指定都市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、指定日以後においては、当該指定都市の市長等の行つた許可、認可等の処分その他の行為又は当該指定都市の市長等に対して行つた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。
2
指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事等が当該指定都市又は土地開発公社に対して行つた許可、認可等の処分で、指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により各大臣(内閣府設置法第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下この項において同じ。)が行うこととなるものは、指定日以後においては、各大臣の行つた許可、認可等の処分とみなす。
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参照条文
第4条
【農業委員会に関する経過措置】
第6条
【個人の寄附金控除の特例に関する経過措置】
1
指定都市の指定があつた場合において、租税特別措置法第41条の18第1項第4号に掲げる団体(当該指定都市の議会の議員若しくは市長の職にある者又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に係るものに限る。)に該当するもの又は公職の候補者に該当する者があるときは、同項の規定は、指定日以後にされるこれらのものに対する寄附について適用する。
第7条
【注視区域の指定等に関する経過措置】
指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が国土利用計画法第27条の3第1項の規定により行つた注視区域の指定又は同法第27条の6第1項の規定により行つた監視区域の指定及び同法第27条の7第2項の規定により定めた都道府県の規則で、当該指定都市の区域に係るものは、当該指定都市の長が注視区域の指定を行うまでの間又は監視区域の指定を行い及び当該規則を定めるまでの間は、当該指定都市の長が行つた注視区域の指定又は当該指定都市の長が行つた監視区域の指定及び当該指定都市の長が定めた規則とみなす。