放射性同位元素等車両運搬規則
平成24年9月14日 改正
第2条
【定義】
2
この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
オーバーパック 荷送人によつて核燃料輸送物又は放射性輸送物が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。
第3条
【取扱場所】
放射性輸送物等(施行規則第18条の3第1項第1号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ(以下「L型輸送物等」という。)を除く。第8条及び第11条から第15条までにおいて同じ。)は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じた場合には、この限りでない。
第6条
【コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等】
1
放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第4条第7号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。
2
放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性同位元素の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えてはならない。
⊟
参照条文
第7条
【輸送指数及び臨界安全指数】
1
輸送物(核燃料輸送物及び放射性輸送物をいう。以下この条、第9条第2項及び第3項並びに第17条第5項、第11項及び第16項において同じ。)、オーバーパック及び輸送物が収納されているコンテナ(同条第4項に定める汚染物等が収納されているものを除く。)については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規則第11条に定める核分裂性輸送物(以下「核分裂性輸送物」という。)、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。ただし、L型輸送物(外運搬規則第3条第1項第1号に定めるL型輸送物を含む。以下この項において同じ。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限りでない。
2
前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。
①
輸送物にあつては、当該輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値。ただし、コンテナ又はタンクが容器として使用されている輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
一平方メートル以下の場合 | 一 |
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 | 二 |
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 | 三 |
二十平方メートルを超える場合 | 十 |
③
輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている輸送物及びオーバーパックについて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前項第1号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値
⊟
参照条文
第8条
【標識又は表示】
1
次の表の上欄に掲げる放射性輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。
一 放射性輸送物(コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第3号において同じ。)又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの | 放射性輸送物又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパツクの表面の二箇所 |
二 放射性輸送物又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの | 放射性輸送物又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 |
三 前二号に掲げる放射性輸送物又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック以外の放射性輸送物又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック | 放射性輸送物又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 |
四 放射性輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク(第17条第1項に規定する場合に容器として使用されているコンテナ又はタンクを除く。以下この号から第6号までにおいて同じ。)又は放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの | コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 |
五 放射性輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク又は放射性輸送物が収納されているコンテナ(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの | コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 |
六 前二号に掲げるコンテナ又はタンク以外のコンテナ又はタンク | コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 |
3
BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該放射性輸送物の容器又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定めるマークであつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。
4
放射性輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されている大型コンテナ若しくはタンク又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナ(L型輸送物のみが収納されているものを除く。第6項において同じ。)には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。
第9条
【積載限度】
1
放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用積載で運搬する場合には、この限りでない。
2
3
放射性輸送物等を積載する場合において、一の車両(二以上の自動車が連結されている場合にあつては、当該二以上の自動車。以下同じ。)に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
4
核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(以下「核分裂性輸送物等」という。)及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナを車両の数箇所に集貨(核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナとの間の距離が六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載するとき、又はコンテナに核分裂性輸送物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全指数の合計は各集貨ごとに五十を超えてはならない。
5
施行規則第18条の3第2項に定めるIP—1型輸送物、IP—2型輸送物又はIP—3型輸送物を積載する場合において、一の車両に積載する外運搬規則第3条第2項に定めるIP—1型輸送物、IP—2型輸送物及びIP—3型輸送物並びに施行規則第18条の3第2項に定めるIP—1型輸送物、IP—2型輸送物及びIP—3型輸送物(以下「IP型輸送物等」という。)に収納されている汚染物等(外運搬規則第3条第2項に定める低比放射性物質及び表面汚染物並びに施行規則第18条の3第2項に定める低比放射性同位元素及び表面汚染物をいう。第17条第12項において同じ。)の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
第15条
【見張人】
放射性輸送物等を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車(道路交通法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。)する場合には、見張人を配置しなければならない。ただし、コンテナ又は非開放型の車両に施錠等の措置がなされており、そのため関係者以外の者が当該放射性輸送物に容易に近づけない場合を除く。
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参照条文
第15条の3
【放射線防護計画】
許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(次条において「許可届出使用者等」という。)は、放射性輸送物等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を定めなければならない。
第17条
【放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素等の運搬】
2
前項に定める低比放射性同位元素又は表面汚染物(以下「低比放射性同位元素等」という。)が収納されているコンテナ又はタンクの線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。
3
低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンクの表面(当該コンテナ又はタンクを専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の放射性同位元素の放射能面密度は、表面密度限度を超えてはならない。
4
汚染物等(外運搬規則第13条第1号に定める低比放射性物質及び第1項に定める低比放射性同位元素並びに同条第2号に定める表面汚染物及び同項に定める表面汚染物に限る。以下この条(第12項を除く。)において同じ。)並びに汚染物等が収納されているコンテナ及びタンクについては、輸送指数を定め、かつ、核分裂性輸送物が収納されているコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。
5
前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。
①
汚染物等(タンクに収納されているものを除く。)及び汚染物等が収納されているタンクにあつては、当該汚染物等又は当該タンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、汚染物等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。
一平方メートル以下の場合 | 一 |
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 | 二 |
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 | 三 |
二十平方メートルを超える場合 | 十 |
②
汚染物等が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一のコンテナに収納されている輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第7条第2項第1号及び第2号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
6
第4項の臨界安全指数は、コンテナに収納されている核分裂性輸送物について当該核分裂性輸送物の輸送制限個数で五十を除して得た値を合計した値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。
10
告示で定める品名の低比放射性同位元素等のうち、同一品名のもの(以下「同一低比放射性同位元素等」という。)のみが収納されている大型コンテナ又はタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性同位元素等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示しなければならない。
11
低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載する場合において、一の車両に積載する汚染物等(コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。)、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計又は当該値と同一の車両に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数若しくは臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
12
第1項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物及び外運搬規則第13条第2号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の車両に積載するIP型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
13
低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性同位元素等による当該車両の表面(専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。
16
低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した鉄道又は軌道の車両は、輸送物(L型輸送物及び外運搬規則第3条第1項第1号に定めるL型輸送物を除く。)、当該輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック、汚染物等、汚染物等が収納されているタンク又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。
17
第3条から第5条まで、第9条第2項、第10条第1項、第11条第3項、第12条第1項及び第13条から第15条の2までの規定は、低比放射性同位元素等を運搬する場合に準用する。この場合において、これらの規定(第15条の2を除く。)中「放射性輸送物」とあるのは「低比放射性同位元素等」と、「放射性輸送物等」とあるのは「低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンク」と、第15条の2中「第8条第1項の表第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる」とあるのは「告示で定める」と、「放射性輸送物等」とあるのは「低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンク」と読み替えるものとする。
第18条
【特別措置等】
2
第6条第1項、第10条第1項第2号(前条第17項において準用する場合を含む。)並びに前条第1項及び第2項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
一 第6条第1項第1号 | イ 専用積載で運搬すること。 ロ 関係者以外の者が当該オーバーパック又はコンテナに近づくことを防止する措置を講じること。 ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 |
二 第6条第1項第2号 | 専用積載で運搬すること。 |
三 第10条第1項第2号(前条第17項において準用する場合を含む。) | 当該車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から二メートル離れた位置において最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。 |
四 前条第2項第1号 | イ 専用積載で運搬すること。 ロ 関係者以外の者が当該コンテナ又はタンクに近づくことを防止する措置を講じること。 ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 |
五 前条第2項第2号 | 専用積載で運搬すること。 |
3
施行規則第18条の5第7号及び第8号、第18条の6第1号、第18条の7第1号、第18条の8、第18条の9第1項第1号及び第2項第1号、第18条の10第1項第1号及び第2項第1号並びに第18条の12の規定により原子力規制委員会の承認を受けて放射性同位元素等又は放射性輸送物を運搬しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置(これらの規定(施行規則第18条の5第8号及び第18条の12を除く。)により原子力規制委員会の承認を受けて表面における線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の放射性輸送物を運搬しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる措置)を講じ、かつ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第19条
【運搬の安全の確認】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第16条の放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として国土交通省令で定めるものは、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される放射性同位元素等とする。
附則
平成2年12月3日
第2条
(経過措置)
2
第一条の規定による改正前の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)第十八条の二第二項又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認(放射線障害防止法第四十一条の十一第一項又は原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて施行日以後開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、第一条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則
平成13年6月25日
第4条
(放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでの間は、第三条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。