政党助成法施行規則
平成25年5月16日 改正
第1条
【政党の届出】
2
法第5条第1項第8号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
④
法第5条第1項第5号の衆議院議員又は参議院議員が選出された衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)又は参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)において当該政党に所属する候補者であった場合にあっては、その旨
第4条
【総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略】
法第6条第3項(法第23条第8項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべき事項又は提出すべき文書を省略することができるのは、法第5条第1項第7号及び第8号に規定する事項(第1条第2項第4号に規定する事項を除く。)並びに法第5条第2項各号(法第23条第8項において準用する法第6条第3項の規定に係る場合を除き、法第5条第2項第3号を除く。)に規定する文書とする。
第6条
【政党交付金の交付方法】
1
法第11条第1項及び第27条第4項の規定による政党交付金の交付については、その交付時期は次の各号に掲げる日(同日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、同日の直前の日曜日等でない日とする。次項において「交付日」という。)とし、口座振替の方法により行うものとする。ただし、次条第1項ただし書の規定による請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日以内(その月の末日までに限る。)に交付することができるものとする。
2
法第11条第3項ただし書(法第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日に当たる日以後最初に到来する交付日に、当該請求に係る政党交付金を、当該政党(法第27条第1項の規定に該当する政治団体を含む。以下この章及び第43条において同じ。)に対してその年分として交付すべき政党交付金の額の範囲内で交付するものとする。ただし、当該請求のあった日の翌日から起算して十日に当たる日が前項第4号に定める日(同日が日曜日に当たるときは同日の前々日とし、土曜日に当たるときは同日の前日とする。)後の日である場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日以内に交付することができるものとする。
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参照条文
第7条
【政党交付金の請求】
3
前項の請求書に添付する政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法人格付与法」という。)第4条第1項の規定による法人である旨を証する登記事項証明書は、政党の名称、主たる事務所の所在地並びに代表権を有する者の氏名及び住所が記載されたもの(当該証明書が提出された日前三十日に当たる日後に作成されたものに限る。)とする。
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参照条文
第11条
【法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目】
法第17条第1項第2号及び第18条第1項第2号に規定する総務省令で定める項目は、支部政党交付金、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附金及びその他の経費とする。
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参照条文
第14条
【領収書等の写し等の提出方法】
1
法第17条第2項第1号(法第28条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第18条第2項第1号(法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する領収書等の写し又は振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し(以下「振込明細書の写し」という。)を提出する場合においては、これらを第11条に規定する支出の項目ごとに分類して提出しなければならない。
3
法第17条第2項第1号及び第18条第2項第1号に規定する振込明細書の写しに併せて提出する支出の目的を記載した書面(以下「支出の目的を記載した書面」という。)は、別記第9号様式の二に準じて作成するものとする。ただし、第1項の振込みの明細書に支出の目的が記載されているときは、当該振込みの明細書の写しをもって支出の目的を記載した書面とすることができる。
第19条
【監査報告書を作成する者の資格等】
1
法第19条第2項(法第28条第2項において準用する場合を含む。以下第21条までにおいて同じ。)に規定する監査は、次の各号のいずれにも該当しない公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下第21条までにおいて同じ。)又は監査法人により行わなければならない。
①
公認会計士が、法第17条第1項又は第28条第1項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号、同法第24条の2、同法第24条の3第1項に規定する関係を有する場合(同法第24条の3第1項に規定する関係を有する場合にあっては、当該関係を有することについてやむを得ない事情がある場合を除く。)又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号、第2号若しくは第4号から第7号までに規定する関係を有する場合(同項第4号に規定する関係を有する場合にあっては、公認会計士又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。)
②
監査法人が、法第17条第1項又は第28条第1項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第34条の11の2に規定する関係を有する場合又は公認会計士法施行令第15条第1号から第3号までに規定する関係を有する場合
2
公認会計士は、法第19条第2項に規定する監査を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことについてやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
3
監査法人は、当該監査法人の社員が、法第17条第1項又は第28条第1項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号、同法第34条の11の3に規定する関係を有する場合又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号、第2号若しくは第4号から第7号までに規定する関係を有する場合(同条第4号に規定する関係を有する場合にあっては、当該社員又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。)には、当該社員を当該政党に係る監査に関与させてはならない。
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参照条文
第27条
【関連合併等に関する届出】
関連合併等(令第5条第3項第1号に規定する関連合併等をいう。以下この条において同じ。)に係る令第5条第2項に規定する総務省令で定める文書は、当該関連合併等に係る法第23条第5項に規定する存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)並びに当該関連合併等に係る第25条第2項又は第26条第2項に規定する文書とする。ただし、存続政党若しくは新設政党又は分割政党が、令第5条第2項の規定により既にこれらの文書を提出した場合にあっては、当該関連合併等に係る第25条第2項又は第26条第2項に規定する文書とする。
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参照条文
第28条
【併せて行われた合併及び分割に関する届出】
令第5条第4項に規定する二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合における届出に係る前二条の規定の適用については、第26条第1項中「分割解散政党」とあるのは「併せて行われた合併及び分割に係る合併解散政党」と、同条第2項中「第17号様式」とあるのは「第16号様式及び第17号様式」と、前条中「存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)」とあるのは「合併解散政党の間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し」と、「存続政党若しくは新設政党又は分割政党」とあるのは「分割政党」とする。
第32条
【解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等】
2
法第29条第1項第1号に規定する総務省令で定める場合は、当該他の支部が既に解散し、又は法第14条第2項の規定に該当する支部でなくなった場合とし、同号に規定する総務省令で定める者は、当該政党の会計責任者であった者とする。
第34条
【法第十五条第一項の規定に該当しない政党の支部報告書の提出期限】
法第30条第1項の規定による当該政党の会計責任者であった者の総務大臣に対する文書の提出は、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内(法第29条第1項第1号に規定する事実が生じた日の翌日から起算して三十日以内に限る。)にするものとする。
第35条
【法第十六条第一項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限】
法第30条第2項の規定により当該支部の会計責任者であった者の当該政党の会計責任者であった者に対する文書の提出は、当該支部の会計責任者であった者が当該政党の他の支部の会計責任者であった者から支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内にするものとする。
第44条
【電磁的記録又は電磁的方法による提出】
1
法第40条の2第1項の規定により法第18条第1項若しくは第29条第1項の支部報告書、法第18条第2項(法第29条第3項において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(法第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、法第19条第4項及び第29条第4項において準用する法第19条第1項の監査意見書又は法第35条の文書(以下この条において「報告書等」という。)を提出する者(以下この条において「提出者」という。)は、当該報告書等の提出を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出者の使用に係る電子計算機から入力して、提出しなければならない。
2
前項の場合において、提出者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書又は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを提出しなければならない。
3
法第40条の2第1項に規定する総務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
4
法第40条の2第1項に規定する総務省令で定める電磁的方法は、提出者の使用に係る電子計算機と報告書等の提出を受ける者(以下この項において「受領者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものとする。
附則
3
法附則第四条第一項に規定する届出に係る文書及び令附則第三条第一項に規定する文書は、当該合併に係る法第二十四条第二項に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面及び当該合併に係る第二十六条第三項に規定する文書とする。
附則
平成24年4月9日
4
この省令による改正後の政党助成法施行規則第十四条第三項の規定は、施行日の属する年以後の年に係る政党助成法第十七条第一項の報告書及び同法第十八条第一項の支部報告書並びに施行日以後に同法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書及び施行日以後に同法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る同法第十七条第一項の報告書及び同法第十八条第一項の支部報告書並びに施行日前に同法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書及び施行日前に同法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面の提出については、なお従前の例による。