第1条
【救命艇手の選任】
船員法(以下「法」という。)
第118条第1項の国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする。
第2条
1
法第118条第1項の国土交通省令の定める員数は、当該船舶に搭載するすべての救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)に次に掲げる員数(沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、一人)を割り当てることができる員数とする。ただし、最大搭載人員より著しく少ない人員を搭載して航海を行う場合においては、その員数を減ずることができる。
2
前条各号に掲げる船舶のうち、次に掲げるものに搭載する膨脹式救命いかだについて
前項本文の規定により割り当てるべき員数には、限定救命艇手(膨脹式救命いかだについてのみ割り当てることができる救命艇手をいう。以下同じ。)の員数を含めることができる。
3
前項第1号に掲げる船舶であつて、膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のための特別の措置が講じられているものについては、
第1項本文の規定にかかわらず、当該船舶に搭載する膨脹式救命いかだに割り当てるべき員数を減ずることができる。
4
船舶所有者は、
第1項ただし書の場合においては最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、
前項の場合においては船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受けなければならない。
5
船舶所有者は、
前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を地方運輸局長に提出しなければならない。
①
船舶の名称、総トン数、用途、航行区域又は従業制限及び最大搭載人員
④
当該許可に係る航海において搭載する人員(
第1項ただし書の規定に係る
前項の許可を受けようとする場合に限る。)
⑤
膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のため講じられた特別の措置の概要(
第3項の規定に係る
前項の許可を受けようとする場合に限る。)
⑦
許可を受けようとする航海の期間(
第1項ただし書の規定に係る
前項の許可を受けようとする場合に限る。)
第3条
【救命艇手試験】
法第118条第3項第1号の試験(以下「救命艇手試験」という。)は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
①
救命艇手(限定救命艇手を除く。)に関する試験 海員及び旅客の招集、救命艇等への誘導及び乗艇の指揮、救命艇等及びその他の救命設備の操作、救命艇等に乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の救命艇手において必要な知識及び技能であつて国土交通大臣が告示で定めるもの
②
限定救命艇手に関する試験 海員及び旅客の招集、膨脹式救命いかだへの誘導及び乗艇の指揮、膨脹式救命いかだ及びこれらに付属する設備の操作、膨脹式救命いかだに乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の限定救命艇手において必要な知識及び技能であつて国土交通大臣が告示で定めるもの
第4条
次の各号の要件に適合する者以外の者は、救命艇手試験を受けることができない。
③
次のいずれかに該当すること。
イ
遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶(旅客船にあつては、沿海区域を航行区域とするものを含む。)又は乙区域若しくは甲区域(
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。
第13条第1項第3号ロにおいて同じ。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船に一年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者
ロ
イの船舶以外の船舶に二年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者
第5条
1
救命艇手試験の受験を申請しようとする者は、船員手帳を提示して、
第3条第1号の試験の受験の申請にあつては
第1号様式、
同条第2号の試験の受験の申請にあつては
第2号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書並びに
前条第2号及び
第3号の要件に適合することを証する書類を申請書に添付するものとする。
2
前項の場合において、船員手帳により
前条第3号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。
第6条
地方運輸局長は、
前条の申請書を受理したときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。
第7条
【救命艇手資格の認定】
地方運輸局長は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、
法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。
④
次のいずれかに該当すること。
イ
船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)(
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律による改正前の船舶職員法の規定により現に受けている海技免許に相当する海技従事者の免許を受けた者を除く。)又は海技士(電子通信)の資格に係る海技士
ロ
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校の後期課程において、救命艇の操作に関する教科課程を修めて卒業した者
ハ
海技大学校若しくは独立行政法人海技大学校、海員学校若しくは独立行政法人海員学校若しくは独立行政法人海技教育機構、海上保安大学校、海上保安学校又は水産大学校若しくは独立行政法人水産大学校を卒業した者
ニ
イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
ホ
第3条第2号に掲げる事項に関する講習で
第12条及び
第13条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録講習」という。)を修了した者(限定救命艇手に限る。)
第8条
1
救命艇手の資格の認定を申請しようとする者は、船員手帳及び
前条第4号の要件に適合することを証する書類を提示して、
第3号様式(限定救命艇手の資格の認定の申請にあつては、
第4号様式)による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書並びに
前条第2号及び
第3号の要件に適合することを証する書類を添付するものとする。
2
前項の場合において、船員手帳により
前条第3号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。
第9条
【救命艇手適任証書】
救命艇手適任証書の様式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては
第5号様式、限定救命艇手に関するものにあつては
第6号様式とする。
第10条
1
救命艇手適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、再交付を必要とする事由及び救命艇手適任証書の番号を記載した申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、救命艇手適任証書を失つた場合を除き、これを当該地方運輸局長に返納しなければならない。
第11条
【救命艇手の業務】
1
救命艇手(限定救命艇手を除く。)は、次に掲げる業務に従事しなければならない。
①
食料、航海用具その他の物品の救命艇等への積込み、救命艇等の降下並びに海員及び旅客の招集並びに救命艇等への誘導及び乗艇の指揮
④
救命艇等その他の救命設備(救命胴衣を除く。)の整備及び管理
2
限定救命艇手は、次に掲げる業務に従事しなければならない。
①
膨脹式救命いかだの降下並びに海員及び旅客の招集並びに膨脹式救命いかだへの誘導及び乗艇の指揮
③
膨脹式救命いかだ及びこれに付属する設備の操作、整備及び管理
第12条
【登録】
1
第7条第4号ホの登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。
2
第7条第4号ホの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②
登録を受けようとする者が登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
③
登録を受けようとする者が登録講習事務を開始する日
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
②
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
③
講習に用いる
別表に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
⑥
登録を受けようとする者が、
次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第13条
【登録の要件等】
1
国土交通大臣は、
前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
①
別表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。
②
次に掲げる科目について行われるものであること。
ニ
膨張式救命いかだ、救命設備及び信号装置に関する知識
③
前号に掲げる科目にあつては、救命艇手適任証書を受有している者であつて、当該救命艇手適任証書を受けた後一年以上救命艇手として次のいずれかに該当する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
2
国土交通大臣は、
前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
①
法第118条第1項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
③
法人であつて、登録講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3
第7条第4号ホの登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
②
登録講習を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
③
登録講習実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
第14条
【登録の更新】
1
第7条第4号ホの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前二条の規定は、
前項の登録の更新について準用する。
第15条
【登録講習事務の実施に係る義務】
登録講習実施機関は、公正に、かつ、
第13条第1項各号に掲げる要件及び次の各号に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
①
講習は、講義及び実習により行われるものであること。
②
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
講習科目 | 時間数 |
一 船員としての一般知識 | 二時間 |
二 操練に関する知識 | 一時間 |
三 旅客の誘導に関する知識 | 三時間 |
四 膨張式救命いかだ、救命設備及び信号装置に関する知識 | 四時間 |
五 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 | 一時間 |
六 救命器具及び信号装置の取扱方法 | 二時間 |
七 膨張式救命いかだの取扱方法 | 二時間 |
八 膨張式救命いかだの艤装品の取扱方法 | 二時間 |
③
限定救命艇手として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、
第13条第1項第3号に該当する者に行わせること。
第16条
【登録事項の変更の届出】
登録講習実施機関は、
第13条第3項第2号から
第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第17条
【登録講習事務規程】
登録講習実施機関は、登録講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
③
登録講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
④
登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
第18条
【登録講習事務の休廃止】
登録講習実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
登録講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②
登録講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
第19条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。
次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、
第2号又は
第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
①
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
③
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて
次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第20条
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
①
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第21条
【適合命令】
国土交通大臣は、登録講習が
第13条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第22条
【改善命令】
国土交通大臣は、登録講習実施機関が
第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、
同条の規定による登録講習を行うべきこと又は登録講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第23条
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
第7条第4号ホの登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第24条
【帳簿の記載等】
1
登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。
③
登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
2
登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
第25条
【報告の徴収】
国土交通大臣は、登録講習の実施のため必要な限度において、登録講習実施機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第26条
【公示】
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第27条
【権限の委任】
2
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、
法第118条第4項の規定による救命艇手適任証書の交付の拒否及び
同条第5項の規定による救命艇手適任証書の返納命令は、地方運輸局長に行わせる。
第28条
【手数料の納付】
救命艇手試験の受験、救命艇手資格の認定又は救命艇手適任証書の再交付の申請に係る
法第121条の2の規定による手数料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。ただし、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により
同項に規定する電子情報処理組織を使用してこれらの申請をする場合において、当該これらの申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
別表
【第十三条関係】
一 膨張式救命いかだ
二 膨張式救命いかだの艤装品一式
三 救命浮器
四 救命浮環
五 救命胴衣
六 イマーション・スーツ
七 耐暴露服
八 保温具
九 救命索発射器
十 自己点火灯
十一 自己発煙信号
十二 救命胴衣灯
十三 落下傘付信号
十四 火せん
十五 信号紅炎
十六 発煙浮信号
十七 水密電気灯
十八 日光信号鏡
十九 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
二十 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
二十一 レーダー・トランスポンダー
二十二 捜索救助用位置指示送信装置
二十三 持運び式双方向無線電話装置
二十四 固定式双方向無線電話装置
二十五 探照灯
二十六 再帰反射材
二十七 船上通信装置
二十八 警報装置
二十九 ロープ
三十 プール及び飛び込み台(海面を用いない場合に限る。)第3号様式 (第8条関係) (日本工業規格A列4番)
第4号様式 (第8条関係) (日本工業規格A列4番)
第5号様式 (第9条関係) (日本工業規格A列6番)
第6号様式 (第9条関係) (日本工業規格A列6番)
附則
昭和48年11月19日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条に三項を加える部分を除く。)及び附則第三項の規定は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規則(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
附則
昭和58年3月23日
1
この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する。
2
この省令の施行前に第二種又は第三種の従業制限を有する総トン数五百トン以上の漁船に乗り組んでいた者に対するこの省令による改正後の救命艇手規則第四条第三号イの規定の適用については、当該漁船は、この省令の施行前は乙区域又は甲区域において従業していたものとみなす。
3
この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の救命艇手規則(以下この項において「旧規則」という。)第八条の規定により認定の申請をしていた者に係る旧規則第七条の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
平成3年8月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。
附則
平成9年1月16日
1
この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成九年二月一日)から施行する。
2
この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の救命艇手規則第九条の規定による救命艇手適任証書は、第二条の規定による改正後の救命艇手規則第九条の規定による救命艇手適任証書とみなす。
附則
平成14年6月28日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年3月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附則
平成16年5月21日
第5条
(救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の救命艇手規則(次項において「旧救命艇手規則」という。)第七条第四号ホの認定を受けている講習は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第三条の規定による改正後の救命艇手規則(次項において「新救命艇手規則」という。)第七条第四号ホの登録を受けた講習とみなす。
2
第四条の規定の施行の施行前に受講した旧救命艇手規則第七条第四号ホの認定を受けた講習は、新救命艇手規則第七条第四号ホの登録を受けた講習とみなす。
第11条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成21年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年8月1日
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。