文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則
平成23年11月29日 改正
第3条
学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行規則 | 第14条 | 又は学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。) | 、学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人又は学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。本条及び第18条において同じ。)以外の法人及び私人を含む。)又は学校設置会社 |
第18条 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置会社にあつては、構造改革特別区域法第12条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第27条において同じ。) | |
高等学校設置基準 | 第2条 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の設置するものについては同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。) |
第4条
学校設置会社が大学及び高等専門学校に係る学校教育法第4条第1項の認可を受けようとするとき又は同条第2項の届出を行おうとするときに提出すべき書類、書類の様式及び提出部数は、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則に定めるもののほか、文部科学大臣が別に定める。
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参照条文
第6条
学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行規則 | 第14条 | 又は学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。) | 、学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。本条及び第18条において同じ。)以外の法人及び私人を含む。)又は学校設置非営利法人 |
第18条 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置非営利法人にあつては、構造改革特別区域法第13条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第27条において同じ。) | |
高等学校設置基準 | 第2条 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の設置するものについては同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。) |
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参照条文
第9条
地方公共団体が、法別表第9号の市町村教育委員会による特別免許状授与事業を実施するときは、当該事業についての教育職員免許法施行規則第71条及び第72条の規定の適用については、同令第71条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(構造改革特別区域法第19条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同令第72条第3項中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」とする。
第10条
【私立学校法の特例関係】
法第20条第5項第2号の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項(幼稚園については第1号に掲げる事項を除く。)とする。
⑤
法第20条第4項第1号から第4号まで及び第5項第1号並びに前各号に掲げるもののほか、同条第1項に規定する公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として同条第3項に規定する協力地方公共団体(以下単に「協力地方公共団体」という。)の長が認めるもの
第12条
1
協力学校法人は、法第20条第11項の規定により収支予算の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、資金収支予算書及び消費収支予算書を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
2
学校法人会計基準別表第一及び別表第二の規定は、前項の資金収支予算書及び消費収支予算書に記載する科目について準用する。この場合において、同令別表第一中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入 その他の地方公共団体補助金収入」と、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金 その他の地方公共団体補助金」と読み替えるものとする。
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参照条文
第13条
学校法人会計基準の規定は、法第20条第9項又は第12項の規定により助成を受ける協力学校法人について準用する。この場合において、同令第1条第1項中「私立学校振興助成法(以下「法」という。)第14条第1項に規定する学校法人」とあるのは「構造改革特別区域法第20条第13項において読み替えて準用する私立学校振興助成法(以下「法」という。)第14条第1項に規定する協力学校法人」と、同令別表第一中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入 その他の地方公共団体補助金収入」と、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金 その他の地方公共団体補助金」と、同令第1号様式中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入 その他の地方公共団体補助金収入」と、同令第2号様式中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入 その他の地方公共団体補助金収入」と、同令第4号様式中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金 その他の地方公共団体補助金」と、同令第5号様式中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金 その他の地方公共団体補助金」と読み替えるものとする。
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参照条文