新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則
平成25年1月18日 改正
第1条
【医療費の請求】
1
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1号の規定による医療費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
④
副反応による疾病について医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称及び所在地
第2条
【医療手当の請求】
1
法第4条第1号の規定による医療手当の支給を請求しようとする者は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第2条第2項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第3条
【障害児養育年金の請求】
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参照条文
第5条
【障害年金の請求】
1
法第4条第3号の規定による障害年金(以下「障害年金」という。)の支給を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⑤
請求者について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、又は国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
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参照条文
第5条の2
【令第五条第三項に規定する施設】
令第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
②
独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター若しくは独立行政法人国立長寿医療研究センターの設置する医療機関又は社会福祉法第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
④
生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
第7条
【遺族年金又は遺族一時金の請求】
1
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
⑥
請求者が令第8条第1項第1号のいずれかに該当する者であるときは、当該請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
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参照条文
第8条
第9条
【後順位者からの遺族年金の請求】
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
②
請求者が令第8条第1項第1号のいずれかに該当する者であるときは、当該請求者(厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
③
請求者が令第8条第1項第2号に該当する者又は第3号のいずれかに該当する者であるときは、当該請求者が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
第10条
【現況の届出】
1
障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給を受けている者は、毎年、厚生労働大臣の指定する日(以下「指定日」という。)までに、その氏名及び生年月日を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第11条
【氏名等の変更の届出】
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参照条文
第12条
【死亡の届出】
障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第15条
【葬祭料の請求】
第18条
【請求書又は届書の添付書類の省略】
第19条
【電磁的記録による書類の提出】