新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令
平成25年9月26日 改正
第2条
【医療費】
2
法第4条第1号の医療費(以下「医療費」という。)の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について前項に定める程度の医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(以下この項において「社会保険各法」という。)、介護保険法、労働基準法、労働者災害補償保険法、船員法、国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
第4条
【障害児養育年金】
3
前項の規定による障害児養育年金の額は、別表に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
5
障害児について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。
第5条
【障害年金】
3
前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
5
障害年金を受ける者について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金が支給されるときは、障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。
第6条
【障害児養育年金又は障害年金の額の変更】
障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
第7条
【障害児養育年金又は障害年金に係る診断及び報告】
1
厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給に関し特に必要があると認めるときは、障害児養育年金又は障害年金を受けている者に対して、その養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきこと若しくは医師の診断を受けるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2
障害児養育年金又は障害年金を受けている者が、正当な理由がなくて、前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給を一時差し止めることができる。
第8条
【遺族年金】
9
遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
10
遺族年金の支給の請求は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病又は障害について医療費、医療手当、障害児養育年金又は障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。
第9条
【障害児養育年金等の支給期間等】
1
障害児養育年金、障害年金又は遺族年金(以下この条において「障害児養育年金等」と総称する。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
第10条
【遺族一時金】
3
遺族一時金は、遺族年金の支給に代えてその支給を請求した場合(遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合には、遺族年金の支給を請求する者がない場合に限る。)に支給する。ただし、遺族年金の支給の決定があった者については、この限りでない。
第11条
【遺族年金等の支給の制限】
別表
【第四条—第六条関係】
等級 | 障害の状態 |
一級 | 一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの 二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの 三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの 六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 八 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
二級 | 一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの 三 平衡機能に著しい障害を有するもの 四 咀嚼の機能を欠くもの 五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 六 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 七 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 八 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 十 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 十一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
附則
平成24年3月30日