社債、株式等の振替に関する命令
平成24年2月15日 改正
第2条
【振替口座簿の電磁的記録の方法】
法第68条第6項(法第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第127条の4第6項、第129条第6項(法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第165条第6項(法第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)及び第194条第6項(法第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第3条
【振替機関への通知事項】
2
前項(第1号リ及び第2号を除く。)の規定は、法第113条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「地方財政法第5条の6において読み替えて準用する会社法第705条第1項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者」と、同号ト中「会社が合同して」とあるのは「地方財政法第5条の7の規定により」と読み替えるものとする。
6
第1項(第1号ト及びリを除く。)の規定は、法第120条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第1項第1号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債又は農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者」と、同項第2号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債又は農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。
7
法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るものである場合 次に掲げる事項
ハ
委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下この号において同じ。)を行うことにつき同法第29条の登録を受けた金融商品取引業者(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)であるときは、その旨を含む。)
ル
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
ヲ
受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
10
第1項の規定は、法第127条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第1項第1号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者」と、同号チ中「担保付社債信託法の規定により物上担保が」とあるのは「担保が」と、「同法第26条各号に掲げる事項」とあるのは「当該担保に係る信託契約の受託会社の商号及び当該担保に係る信託証書の表示」と、同号リ中「会社法施行規則第2条第3項第17号に規定する信託社債」とあるのは「信託の受託者が発行する外債であって、信託財産のために発行するもの」と、同項第2号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替えるものとする。
第5条
【会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者】
法第69条の2第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
第6条
【会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方】
法第69条の2第1項に規定する社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
③
発行者が取得条項付新株予約権(会社法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者(同法第270条第1項に規定する登録新株予約権質権者をいう。以下同じ。)
第8条
【特別口座開設等請求権者】
法第70条の2第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
①
発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替社債について法第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
②
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替社債について法第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
④
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替社債について法第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
⑤
発行者が合併に際して交付する振替社債について法第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
⑥
発行者が株式交換に際して交付する振替社債について法第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
⑦
発行者が株式移転に際して交付する振替社債について法第69条第1項の通知をした場合 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
第10条
【特別口座開設等請求ができる場合】
法第70条の2第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。
第10条の3
【受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知者】
法第127条の6第1項に規定する当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
第10条の4
【受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方】
法第127条の6第1項に規定する受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
第10条の6
【特別口座開設等請求権者】
法第127条の8第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
①
発行者が信託の併合に際して交付する振替受益権について法第127条の5第1項の通知をした場合 当該通知の前に当該信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの
②
発行者が信託の分割に際して交付する振替受益権について法第127条の5第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に分割信託若しくは新規信託分割における従前の信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの
③
前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第13条第1項の同意を与えた場合 発行者が当該受益権について法第127条の5第1項の通知をする前に当該受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの
第10条の8
【特別口座開設等請求ができる場合】
法第127条の8第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。
第13条
【会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者】
法第131条第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
第14条
【会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方】
法第131条第1項に規定する株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
第16条
【特別口座開設等請求権者】
法第133条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
②
発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
③
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
④
発行者が株式無償割当てとして株主に割り当てる振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
⑥
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
⑦
発行者が合併に際して交付する振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
⑧
発行者が株式交換に際して交付する振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
⑨
発行者が株式移転に際して交付する振替株式について法第130条第1項の通知をした場合 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
第20条
【総株主通知における通知事項】
法第151条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第21条
【特別株主の申出】
法第151条第2項第1号に規定する申出は、振替株式を担保の目的で譲り受けた加入者が、その直近上位機関に対し、株主として同条第1項の通知をする者の氏名又は名称及び住所、当該振替株式の数並びにその数に係る法第129条第3項第6号に掲げる事項を示してするものとする。
第29条
【会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知者】
法第167条第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
⊟
参照条文
第30条
【会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方】
法第167条第1項に規定する新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
⊟
参照条文
第32条
【特別口座開設等請求権者】
法第169条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
①
発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
②
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
③
発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
⑤
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
⑦
発行者が会社分割に際して交付する振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該会社分割をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
⊟
参照条文
第38条
【会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者】
法第196条第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
⊟
参照条文
第39条
【会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方】
⊟
参照条文
第41条
【特別口座開設等請求権者】
法第198条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
①
発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
②
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
③
発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
⑤
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
⑦
発行者が会社分割に際して交付する振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該会社分割をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
⊟
参照条文
第46条
【投資口に関する株式に係る規定の準用】
第11条の規定は法第228条第1項において準用する法第130条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、第12条の規定は法第228条第1項において準用する法第131条第1項に規定する主務省令で定める場合について、第13条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第228条第1項において準用する法第131条第1項に規定する当該投資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第14条(第1号及び第7号イに係る部分に限る。)の規定は法第228条第1項において準用する法第131条第1項に規定する投資主又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第15条(第1号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は法第228条において読み替えて準用する法第131条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、第16条(第1号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は法第228条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める者について、第17条の規定は法第228条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定めるものについて、第18条の規定は法第228条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合について、第19条の規定は法第228条第1項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について、第21条の規定は法第228条第1項において準用する法第151条第2項第1号に規定する申出について、第22条の規定は法第228条第1項において準用する法第151条第3項に規定する主務省令で定める事項について、第23条第1項の規定は法第228条第1項において準用する法第151条第7項に規定する通知について、第23条第2項の規定は法第228条第1項において準用する法第151条第7項に規定する主務省令で定める事項について、第24条の規定は法第228条第1項において準用する法第152条第1項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第12条 | 合併、株式交換又は株式移転 | 合併 |
第14条第1号及び第7号イ | 登録株式質権者 | 登録投資口質権者 |
第15条第7号 | 合併、株式交換又は株式移転 | 合併 |
第16条第1号及び第7号 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
第18条第2号 | 株券発行会社(会社法第117条第6項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日 | 法第228条第1項において読み替えて準用する法第131条第1項第1号の1定の日 |
廃止の日 | 一定の日 | |
第21条 | 数 | 口数 |
第22条 | 登録株式質権者 | 登録投資口質権者 |
第23条第1項 | 事業年度 | 営業期間 |
第23条第2項 | 会社法 | 投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第3項において読み替えて準用する会社法 |
第47条
【協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用】
第11条の規定は法第235条第1項において準用する法第130条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、第12条の規定は法第235条第1項において準用する法第131条第1項に規定する主務省令で定める場合について、第13条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第131条第1項に規定する当該協同組織金融機関に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第14条(第1号及び第7号イに係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第131条第1項に規定する優先出資者又は登録優先出資質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第15条(第1号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第131条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、第16条(第1号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める者について、第17条の規定は法第235条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定めるものについて、第18条の規定は法第235条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合について、第19条の規定は法第235条第1項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について、第21条の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第2項第1号に規定する申出について、第22条の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第3項に規定する主務省令で定める事項について、第23条第1項の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第7項に規定する通知について、第23条第2項の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第7項に規定する主務省令で定める事項について、第24条の規定は法第235条第1項において準用する法第152条第1項に規定する主務省令で定めるものについて、第26条の規定は法第235条第1項において準用する法第159条第2項に規定する主務省令で定める者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第12条 | 合併、株式交換又は株式移転 | 合併 |
第14条第1号及び第7号イ | 登録株式質権者 | 登録優先出資質権者 |
第14条第1号、第15条第1号及び第16条第1号 | 会社の成立後 | 優先出資の発行後 |
第15条第7号 | 合併、株式交換又は株式移転 | 合併 |
第16条第1号及び第7号 | 株主名簿 | 優先出資者名簿 |
第18条第2号 | 株券発行会社(会社法第117条第6項に規定する株券発行会社をいう。) | 優先出資証券発行協同組織金融機関(優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めた協同組織金融機関をいう。) |
第21条 | 数 | 口数 |
第22条 | 登録株式質権者 | 登録優先出資質権者 |
第23条第1項 | 同条第1項第1号、第2号又は第7号 | 同条第1項第1号又は第7号 |
第23条第2項 | 会社法 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第26条において読み替えて準用する会社法 |
第26条第1号 | 会社法 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法 |
株券喪失登録 | 優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法第223条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。次号及び第3号において同じ。) | |
第26条第2号 | 会社法 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法 |
株券喪失登録 | 優先出資証券喪失登録 | |
第26条第3号 | 株券喪失登録日(会社法第221条第4号に規定する株券喪失登録日をいう。) | 優先出資証券喪失登録日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法第221条第4号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。) |
株券喪失登録 | 優先出資証券喪失登録 | |
株券喪失登録者 | 優先出資証券喪失登録者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法第224条第1項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。) |
第48条
【特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用】
第11条の規定は法第239条第1項において準用する法第130条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、第15条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第239条第1項において準用する法第131条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、第16条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第239条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める者について、第17条の規定は法第239条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定めるものについて、第18条の規定は法第239条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合について、第21条の規定は法第239条第1項において準用する法第151条第2項第1号に規定する申出について、第22条の規定は法第239条第1項において準用する法第151条第3項に規定する主務省令で定める事項について、第23条第1項の規定は法第239条第1項において準用する法第151条第7項に規定する通知について、第23条第2項の規定は法第239条第1項において準用する法第151条第7項に規定する主務省令で定める事項について、第24条の規定は法第239条第1項において準用する法第152条第1項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第15条第1号及び第16条第1号 | 会社の成立後 | 優先出資の発行後 |
第16条第1号 | 株主名簿 | 優先出資社員名簿 |
第18条第2号 | 株券発行会社(会社法第117条第6項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日 | 法第239条において読み替えて準用する法第131条第1項第1号の1定の日 |
廃止の日 | 一定の日 | |
第21条 | 数 | 口数 |
第22条 | 登録株式質権者 | 登録優先出資質権者 |
第23条第2項 | 会社法 | 資産の流動化に関する法律第28条第3項において読み替えて準用する会社法 |
第51条
【特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用】
第36条の規定は法第254条第1項において準用する法第195条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、第44条の規定は法第254条第1項において準用する法第202条第3項第3号及び第203条第3項第4号に規定する主務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第36条及び第44条中「第3条第1項第1号」とあるのは、「第3条第1項第1号(ト及びリを除く。)」と読み替えるものとする。
第60条
【電磁的方法による提供】
1
社債、株式等の振替に関する法律施行令(以下「令」という。)第14条第2号に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と加入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
2
令第14条第3号(令第16条、第17条、第19条、第21条及び第23条から第27条までにおいて準用する場合を含む。)、第41条(令第60条、第62条及び第64条において準用する場合を含む。)、第50条(令第66条において準用する場合を含む。)及び第59条(令第67条及び第69条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
第61条
【振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者】
令第84条に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
③
法第127条の8第2項の取得者等(当該取得者等が、同項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた受益権に係る受益証券又は当該受益権を取得し、若しくは当該受益権を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、同項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替受益権の数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
④
法第133条第2項(法第228条第1項、第235条第1項及び第239条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の取得者等(当該取得者等が、法第133条第2項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた株式、投資口、法第2条第1項第16号に規定する優先出資若しくは同項第17号に規定する優先出資(以下この条において「株式等」という。)に係る株券、投資証券、法第234条第1項に規定する優先出資証券若しくは法第238条第1項に規定する優先出資証券又は当該株式等を取得し、若しくは当該株式等を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、法第133条第2項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式等の数又は口数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
⑤
当該口座の質権欄に記載又は記録がされている振替株式等の株主、投資主、優先出資者又は優先出資社員(以下この号において「株主等」という。)(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
⑥
当該口座の保有欄に記載又は記録がされている振替株式等の特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別優先出資社員(以下この号において「特別株主等」という。)(当該特別株主等が、当該特別株主等について法第151条第2項第1号に規定する申出がされた振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
附則
第2条
(振替受入簿の記載又は記録事項)
第3条
(振替受入簿の閲覧等)
第4条
(特例社債等の内容の公示)
1
第三条第一項(第二号を除く。)の規定は、法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一項第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第十七条第一項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。
2
第三条第二項の規定は、法附則第二十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第二項中「前項第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」とあるのは、「前項第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十七条において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例地方債」と読み替えるものとする。
3
第三条第三項の規定は、法附則第二十八条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第三項中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト、リ及び第二号」と、「第一項第一号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」」とあるのは「第一項第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十八条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資法人債(短期投資法人債を除く。)」」と、「、同項第二号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
4
第三条第四項の規定は、法附則第二十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第四項中「第一項(第一号リを除く。)の」とあるのは「第一項(第一号リ及び第二号を除く。)の」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
5
第三条第五項の規定は、法附則第三十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第五項中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト及びリ並びに第二号」と、「第一項第一号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」とあるのは「第一項第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例特定社債」と、「、同項第二号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
6
第三条第六項の規定は、法附則第三十一条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第六項中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト及びリ並びに第二号」と、「第一項第一号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」とあるのは「第一項第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十一条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例特別法人債」と、「、同項第二号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
7
第三条第七項(第二号を除く。)の規定は、法附則第三十二条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第七項第一号中「法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第三十二条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。
10
第三条第十項の規定は、法附則第三十六条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第十項中「第一項の」とあるのは「第一項(第二号を除く。)の」と、「第一項第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」とあるのは「第一項第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十六条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例外債」と、「、同項第二号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
第5条
(特例社債等に係る発行者の同意に関する公告)
1
振替機関は、法附則第十八条に規定する公告をする場合には、当該振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により、附則第十七条第一項の通知に係る特例社債について、抹消により振替機関に備える振替受入簿中の各口座の全部において減額の記載又は記録がされる日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執る方法その他公衆に周知させるに適当な方法でするものとする。