昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令
昭和57年9月25日 改正
第1条
【法別表第一の仮定俸給の算出方法】
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昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項又は第3項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合において、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)別表第一の仮定俸給が七千百六十七円未満であるときは、当該仮定俸給の額に一・二を乗じて得た額をもつて法別表第一の仮定俸給とする。
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参照条文
第2条
【新法年金に係る仮定俸給年額の特例等】
1
法第4条第1項又は第5条第1項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合において、それぞれ別表第一の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出した額又は国家公務員共済組合法(以下「新法」という。)第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給を求めた額が十一万円(これらの仮定俸給の額又は俸給の額が昭和三十四年一月から同年九月までの期間に係るものであるときは、七万五千円)を一・二で除して得た金額をこえるときは、当該金額をこれらの仮定俸給の額又は俸給の額とする。
2
法第5条第1項第1号又は第2項第1号に規定する新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給又は新法附則第13条の2第2項の計算の基礎となるべき俸給は、昭和三十五年三月三十一日以前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第11条第1項第4号(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)に規定する施行日以後の組合員期間に係る掛金の標準となつた俸給を含むものとし、当該俸給が昭和三十四年十月一日前のものであるときは、同日において施行されていた給与に関する法令が同日前において施行されていたとしたならば掛金の標準となるべき俸給とする。
3
法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を求める場合において、施行法第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)第19条の規定の例により算定した俸給に相当する額が法別表第一の上欄に掲げる額に合致しないときは、当該俸給に相当する額に一・二を乗じて得た額を同表の下欄に掲げる仮定俸給の額とする。
4
法第4条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第2項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び新法第88条第1項第1号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行なわれ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
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参照条文
第3条
【新法年金のうち特別職の職員等に係る仮定俸給年額の特例】
1
法第4条第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を同項の規定より改定する場合には、同項第1号又は第3号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額を同項第1号又は第3号に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。
①
仮定新法の俸給年額 昭和二十八年十二月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この項において「旧給与法令」という。)がその者の退職(死亡を含む。以下同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その額の十二倍に相当する額を恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の十二分の一に相当する額(その額が、昭和三十四年一月から同年九月までの期間に係るものであつて七万五千円を一・二で除して得た金額をこえるときは、当該金額とし、同年十月以降の期間に係るものであつて十一万円を一・二で除して得た金額をこえるときは、当該金額とする。次項第1号において同じ。)を基礎として新法第42条第2項の規定の例により算定した俸給年額をいう。
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3
前二項の規定は、法第4条第1項又は第5条第1項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額をこれらの規定により改定する場合について準用する。この場合において、第1項中「十二倍に相当する額」とあるのは「十二倍に相当する額(その額が四十一万四千円以下である場合には、それぞれその額に対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第三に掲げる仮定俸給年額)」と、前二項中「附則別表第二」とあるのは「附則別表第三」と読み替えるものとする。
第4条
【新法年金に係る改定増加額の計算の特例】
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新法第88条第1項第1号に規定する遺族年金のうち、法第4条第1項又は第3項の規定により改定した年金の額が法附則第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第33条に規定する年金の額をこえることとなるもので、かつ、法第4条第1項又は第3項の規定を適用しないとしたならば改正後の施行法第33条の規定の適用を受けるべきこととなるものに対する法第4条第2項又は第4項の規定の適用については、改正後の施行法第33条に規定する年金の額をもつて従前の年金額とみなす。