昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令
昭和60年6月7日 改正
第1条
【昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等】
1
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項又は第5項に規定する年金(第2条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第4条の規定により改定する場合において、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)第4条第1項第1号又は第3項第1号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては、七万五千円。次条第1項、第1条の3第1項、第1条の4第1項及び第2項並びに第2条第1項第1号において同じ。)を一・四四(昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までの年金の額に係るものにあつては、一・三二)で除して得た金額を超えるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
3
法第4条第1項若しくは第5項又は第5条第1項から第4項までに規定する年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び国家公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第88条第1号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
第1条の4
【昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等】
3
第1項の規定は、法第5条の4第1項又は第3項に規定する年金(第2条の4第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第5条の4第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定により改定する場合について、前項の規定は、同条第2項又は第3項に規定する年金(第2条の4第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第5条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定により改定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項及び前項中「第4条第1項第1号又は第3項第1号」とあるのは「第5条第1項第1号又は第2項第1号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第1条の5
【昭和四十七年度における新法年金の額の改定に係る仮定新法の俸給年額の特例等】
1
法第5条の5第1項又は第3項に規定する年金の額を同条の規定により改定する場合において、同条第1項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金の額の算定の基礎となつた新法第42条第2項又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額が、二百二十二万円を法別表第五の上欄に掲げる新法の退職(法第5条の5第1項第2号又は第3項に規定する新法の退職をいう。)をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率で除して得た金額を超えるときは、当該金額を当該俸給年額又は新法の俸給年額とする。
第1条の6
【昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額等に加算する額】
1
法第4条の6第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、その額が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる額とする。
①
法第4条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により法第4条第1項第1号若しくは第3号又は第5項第1号に掲げる仮定新法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額又は仮定衛視等の新法の俸給年額とみなされた額(以下この号において「仮定新法の俸給年額等」という。)に係る場合 法別表第一の八の上欄に掲げる仮定俸給の額のうち仮定新法の俸給年額等を十二で除して得た額(以下この号において「基準俸給額」という。)に合致する額の四段階上位の額(基準俸給額が一万六千四百九十円をこえ、十五万六千三百十円未満であり、かつ、同欄に掲げる仮定俸給の額に合致しない場合にあつては当該仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内で大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が一万六千四百九十円未満である場合にあつてはその額に一万八千二百四十円を一万六千四百九十円で除して得た割合を乗じて得た額とし、基準俸給額が十五万六千三百十円をこえる場合にあつてはその額に十七万三千六百三十円を十五万六千三百十円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)から基準俸給額を控除した額に十二を乗じて得た額
②
法第4条の5第1項の規定により法第4条第1項第2号又は第5項第2号に掲げる仮定恩給法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額とみなされた額(以下この号において「恩給法の俸給年額等」という。)に係る場 合恩給法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる俸給年額のうち恩給法の俸給年額等に合致する額の四段階上位の額(恩給法の俸給年額等が百八十七万五千七百円未満で同欄に掲げる俸給年額の額に合致しない場合にあつては当該俸給年額のうち、恩給法の俸給年額等の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、恩給法の俸給年額等の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内で大蔵省令で定める額とし、恩給法の俸給年額等が百八十七万五千七百円をこえる場合にあつてはその額に二百八万三千五百円を百八十七万五千七百円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)から恩給法の俸給年額等を控除した額
2
前項の規定は、法第5条の6第3項において準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法第4条の5第1項」とあるのは「法第5条の5第1項」と、「法第4条第1項第1号」とあるのは「法第5条第1項第1号」と、「第5項第1号」とあるのは「第3項第1号」と、「四段階」とあるのは「四段階(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)」と、「十五万六千三百十円」とあるのは「十五万六千三百十円(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)」と、「一万八千二百四十円」とあるのは「一万八千二百四十円(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる金額)」と、「法第4条第1項第2号又は第5項第2号」とあるのは「法第5条第1項第2号又は第3項第2号」と、「百八十七万五千七百円」とあるのは「百八十七万五千七百円(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第五欄に掲げる金額)」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定は、法第6条第3項において準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第1項中「法第4条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により法第4条第1項第1号若しくは第3号又は第5項第1号に掲げる仮定新法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額又は仮定衛視等の新法の俸給年額とみなされた額」とあるのは「法第6条第1項又は第2項に規定する年金の額の計算の基礎となつた新法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額又は衛視等の新法の俸給年額若しくは衛視等の旧法の俸給年額」と、「仮定新法の俸給年額等」とあるのは「新法の俸給年額等」と、「四段階」とあるのは「一段階」と、「十五万六千三百十円」とあるのは「十七万七百円」と、「一万八千二百四十円」とあるのは「一万六千九百四十円」と、「法第4条の5第1項の規定により法第4条第1項第2号又は第5項第2号に掲げる仮定恩給法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額とみなされた額」とあるのは「法第6条第1項又は第2項に規定する年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額」と、「百八十七万五千七百円」とあるのは「二百四万八千四百円」と読み替えるものとする。
第1条の7
【昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等】
2
次の各号に掲げる者につき当該各号に掲げる額を算定する場合には、当該各号に掲げる者は、前項各号に掲げる者に該当しないものとする。
②
昭和四十五年四月に新法の退職をした者で、その退職をした日に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受けていた者(これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。)法第6条の2第1項の規定により、施行法第2条第1項第17号に規定する恩給法の俸給年額とみなされる額
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参照条文
第1条の11
【昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る俸給年額に係る特例】
1
法第10条の4第1項第1号に規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者とし、同号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。
①
その新法の退職をした日に適用されていた新法第100条第3項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)がその日の属する月以前の長期組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該年度の長期組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の長期組合員であつた期間に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となるべき俸給を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額を求め、これらの俸給年額を基礎として法第5条から第10条の3までの規定を適用するものとした場合において同条第1項の規定によりこれらの俸給年額とみなされる額を算定し、その額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
②
昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第10条の3第1項の規定により新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
3
前二項の金額の法第10条の4第1項第1号の規定による加算は、同項に規定する者につき同項の規定により新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされる額を算定する場合に限るものとする。
4
法第15条の4第1項第2号イに規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者とし、同号イに規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。
①
その新法の退職をした日に適用されていた新法第100条第3項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)がその日の属する月以前の長期組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該年度の長期組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の長期組合員であつた期間に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となるべき俸給を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項に規定する俸給を求め、当該俸給を基礎として法第11条から第15条の3までの規定を適用するものとした場合における同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を算定し、当該通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
②
昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第15条の3第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
⊟
参照条文
第2条
【昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例】
1
法第4条第1項又は第5条第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、法第4条第1項第1号若しくは第5条第1項第1号又は第4条第1項第3号若しくは第5条第1項第3号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額をこれらの規定に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。
3
前二項に規定する年金の額を法第4条第3項の規定を適用し又は準用して改定する場合には、同項中「その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)」と、「その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)」と読み替えるものとする。
第2条の2
【昭和四十四年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例】
1
前条第1項の規定は、法第4条第1項又は第5条の2第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の2又は第5条の2の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「求め」とあるのは「算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(次号において「」という。)附則別表第二の下欄に掲げる額で、恩給法等の一部を改正する法律(次号において「」という。)附則別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め」と、同項第2号中「求めた」とあるのは「算出し、その年額に対応する附則別表第二の下欄に掲げる額で、附則別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、法第4条第1項又は第5条の2第1項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の2又は第5条の2の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「附則別表第二」とあるのは、「附則別表第三」と読み替えるものとする。
第2条の3
【昭和四十五年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例】
1
第2条第1項の規定は、法第4条第1項又は第5条の3第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の3又は第5条の3の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第2条第1項第1号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第2条の2第1項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(次号において「」という。)附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、同項第2号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第2条の2第1項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、法第4条第1項又は第5条の3第1項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の3又は第5条の3の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「附則別表第二」とあるのは、「附則別表第三」と読み替えるものとする。
第2条の4
【昭和四十六年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例】
1
第2条第1項の規定は、法第4条第1項又は第5条の4第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の4第1項若しくは第3項又は第5条の4第1項若しくは第4項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第2条第1項第1号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第2条の3第1項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則別表第三の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、同項第2号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第2条の3第1項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する附則別表第三の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
2
第2条第1項の規定は、法第4条第1項又は第5条の4第2項に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第4条の4第2項若しくは第3項又は第5条の4第2項若しくは第4項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第2条第1項第1号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第2条の3第1項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する附則別表第四の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、同項第2号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第2条の3第1項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する附則別表第四の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
第3条
【昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金等の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法】
1
法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同項に規定する年金(第2条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合において、第5条第1項第3号の規定により算定した額を十二で除して得た額が八千六百円をこえ九万五百二十円未満の金額であつて法別表第一の上欄に掲げる額に合致しないものであるときは、その直近多額の同表の上欄に掲げる額に対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給を基礎としてその改定をするものとする。
第3条の2
【昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法】
前条第1項及び第2項の規定は、法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の2第1項に規定する年金(第2条の2の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、前条第1項中「仮定俸給」とあるのは「額で法別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、法別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第2項中「一・一」とあるのは「一・四四八」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の三」と、「額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。
第3条の3
【昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法】
第3条第1項及び第2項の規定は、法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の3第1項に規定する年金(第2条の3の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第3条の2の規定により読み替えられたものの額で、法別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第2項中「一・一」とあるのは「一・五七四七」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の四」と、「額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。
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参照条文
第3条の4
【昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法】
1
第3条第1項及び第2項の規定は、法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の4第1項に規定する年金(第2条の4第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第3条の3の規定により読み替えられたものの額で、法別表第一の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第2項中「一・一」とあるのは「一・六〇七三」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の五」と、「額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第4条
【法第五条の五第一項の政令で定める規定】
法第5条の5第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
①
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書(同法附則第13条の2第3項において準用する場合を含む。)、第82条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第2項及び第3項
第4条の4
【法第八条第一項の政令で定める規定】
法第8条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
①
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第88条の4及び同法附則第13条の2第3項
第4条の6
【法第十条第一項の政令で定める規定】
法第10条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
①
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書(同法附則第13条の2第4項において準用する場合を含む。)、第82条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第88条の4
②
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項及び第24条(これらの規定を同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の3(同法第41条第1項、第42条第1項、第47条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)及び第48条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の3第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)
第4条の7
【法第十条の二第一項の政令で定める規定】
法第10条の2第1項第5号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
②
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項及び第24条(これらの規定を同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の3(同法第41条第1項、第42条第1項、第47条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)及び第48条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の3第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)
第5条
【昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
新法第3条第1項に規定する組合(以下「組合」という。)のうち公共企業体等の組合(新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。)以外の組合(以下「国の組合」という。)が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法(以下「沖縄の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもののうち昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第4条各号に掲げる規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額について元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(以下「特別措置法施行令」という。)第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に法別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。この場合においては、法第5条の5第2項及び第5項の規定を準用する。
第5条の2
【昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に相当する給料年額(以下「俸給年額相当額」という。)に係るものが二百六十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百六十四万円)を前条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第5条の3
【昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前条第1項又は第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが、第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第42条第2項の規定に相当する沖縄の共済法の規定(第6条の2第1項、第7条第2項、第11条の2第1項第2号及び第12条第2項第2号において「沖縄の給料年額の規定」という。)が昭和四十九年法律第94号第2条の規定による改正後の新法(以下「昭和四十九年改正後の新法」という。)第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その沖縄の共済法の規定による給料年額を基礎として、第5条第1項及び前条第1項又は第2項の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に法別表第六の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を第5条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第5条の5
【昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を第5条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第6条
【昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第4条の2に規定する規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百六十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
第6条の2
【昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その沖縄の共済法の規定による給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を同条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第6条の4
【昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を第6条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第7条
【昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
2
昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第4条の3に規定する規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。第8条第2項において同じ。)の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求めた場合におけるその給料年額について同令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額より少ないときは、当該算出した金額に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
第7条の3
【昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を第7条第2項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第8条
【昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
2
前項に規定する年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
第8条の2
【昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
前条第1項に規定する年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、同条第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第9条
【昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
2
前項に規定する年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該算出した金額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
第10条
【昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
2
前項に規定する年金のうち、昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
第10条の2
【昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
第5条の6第1項、第6条の5第1項、第7条の4第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第8条の3第1項、第9条の2第1項又は前条第2項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、これらの規定により当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち俸給年額相当額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)をそれぞれ当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
第10条の3
【昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
前条第1項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、同項の規定により当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額のうち施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に相当する給料年額に係るものが四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、これらの俸給年額に相当する給料年額に係るものについては、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)を当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
第10条の4
【給与に関する法令に準ずるもの及び管理職員に相当する者の範囲】
第11条
【昭和四十八年度における施行法第五十一条の五の規定により支給される通算退職年金の額の改定】
1
施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員(施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第5条、第5条の2及び第6条の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2
法第11条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により通算退職年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第11条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第11条第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
4
施行法第51条の5第2項の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前三項の規定に準じて算定した額に改定する。
第11条の2
【昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
1
法第11条第4項又は第5項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年九月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(その額が、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求めた場合におけるその沖縄の共済法の規定による給料の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合の通算退職年金の仮定俸給より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給の額)に一・一五三(第1条の7第3項第1号に掲げる者に相当する者にあつては、同号に掲げる率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2
法第11条の2第2項及び第3項並びに前条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第11条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、前条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第11条の2第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
第11条の3
【昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
1
法第11条の2第4項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2
法第11条の3第2項及び第4項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の3第2項中「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の3第1項に」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第11条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた第2項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第11条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の3第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第11条の4
【昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
1
法第11条の3第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
2
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の4第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第11条の4第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第11条の4第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
5
法第11条の3第5項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、同項第2号中「前条第3項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第1項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、第2項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第11条の4第1項」とあるのは「第11条の4第5項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第11条の5
【昭和五十二年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
法第11条の4第7項の規定の適用を受ける通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
2
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の5第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の5第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第11条の5第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第11条の5第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3
法第11条の4第7項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
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参照条文
第12条
【昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定】
2
施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和四十九年九月分(その給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額(その額が、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求め、その沖縄の共済法の規定による給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した額より少ないときは、当該算出した額)に一・一五三を乗じて得た額(その額が二十四万五千円を超える場合には、二十四万五千円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「前項第2号」とあるのは「施行令第12条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条第2項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第12条第2項及び同条第3項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第12条第2項並びに同条第3項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
第12条の2
【昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第12条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第12条の2第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第12条の3
【昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
2
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の3第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第12条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた第2項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第12条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第12条の4
【昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
2
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の4第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第12条の4第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第12条の4第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3
施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
⊟
参照条文
第13条
【昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定】
2
前項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条第2項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第13条第2項及び同条第3項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第13条第2項並びに同条第3項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
第13条の2
【昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
前条第1項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
2
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第13条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第13条の2第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第13条の3
【昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
2
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の3第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第13条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第13条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3
第13条第1項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
⊟
参照条文
第14条
【昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定】
2
前項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第14条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第14条第2項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第14条第2項及び同条第3項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第14条第2項並びに同条第3項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第14条の2
【昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
2
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第14条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第14条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第14条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第14条の2第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3
前条第1項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
⊟
参照条文
第15条
【昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
2
前項に規定する通算退職年金のうち、昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第15条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第15条第2項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第15条第2項及び同条第3項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第15条第2項並びに同条第3項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4
第1項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
⊟
参照条文
第15条の2
【昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
第11条の5第1項、第12条の4第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条の3第1項、第14条の2第1項又は前条第2項の規定の適用を受ける通算退職年金(第3項において「沖縄の共済法の規定による通算退職年金」という。 )で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金に係る第11条の5第1項第2号、第12条の4第1項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条の3第1項第2号、第14条の2第1項第2号又は前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じこれに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第15条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第15条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第15条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第15条の2第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3
沖縄の共済法の規定による通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の 改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
⊟
参照条文
第15条の3
【昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
2
法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第15条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第15条の3第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第15条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第15条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
第15条の4
【沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例】
1
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間(次条から第15条の8までにおいて「沖縄の組合員であつた者の特例期間」という。)に係る通算退職年金で法第15条の4第4項又は第7項の規定の適用を受けるものの額は、同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定又は同条第7項において準用する同条第5項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
第15条の5
1
沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第15条の5第5項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
⊟
参照条文
第15条の6
1
沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第15条の6第5項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項及び第2項の規定により改定した金額(同条第5項において準用する同条第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額)と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
2
前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項(法第15条の6第4項に係る部分を除く。)の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。
第15条の7
1
沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第15条の7第4項又は第5項の規定の適用を受けるものの額は、これらの規定において準用する同条第1項及び第2項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
第15条の8
1
沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第15条の9第4項又は第5項の規定の適用を受けるものの額は、これらの規定において準用する同条第1項及び第2項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
⊟
参照条文
第16条
【遺族年金等の加算の特例に関する調整】
1
法第1条の9第5項ただし書(法第1条の10第5項後段、第1条の10の2第6項後段、第1条の11第5項後段、第1条の11の2第3項後段、第1条の12第4項後段、第1条の12の2第3項後段、第1条の13第5項後段(同条第7項において準用する場合を含む。)及び第8項後段、第1条の14第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、第1条の15第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、第1条の16第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)並びに第1条の17第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
恩給法の規定による扶助料又は施行法第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第14条第1項若しくは第2項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「地方の施行法」という。)第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合
②
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金(以下「旧令特別措置法の年金」という。)のうち、法第2条第1項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
2
法第2条の9第5項(法第2条の10第5項、第2条の10の2第5項、第2条の11第5項、第2条の11の2第4項、第2条の12第5項、第2条の12の2第4項、第2条の13第5項及び第9項後段、第2条の14第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、第2条の15第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、第2条の16第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)並びに第2条の17第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、前項第1号に掲げる場合とする。
3
法第3条の9において準用する法第1条の9第5項ただし書(法第3条の10において準用する法第1条の10第5項後段、法第3条の10の2において準用する法第1条の10の2第6項後段、法第3条の11において準用する法第1条の11第5項後段、法第3条の11の2において準用する法第1条の11の2第3項後段、法第3条の12において準用する法第1条の12第4項後段、法第3条の12の2において準用する法第1条の12の2第3項後段、法第3条の13において準用する法第1条の13第5項後段(同条第7項において準用する場合を含む。)及び第8項後段、法第3条の14において準用する法第1条の14第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第3条の15において準用する法第1条の15第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第3条の16第1項及び第2項において準用する法第1条の16第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)並びに法第3条の17第1項及び第2項において準用する法第1条の17第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
4
法第3条の9において準用する法第2条の9第5項(法第3条の10において準用する法第2条の10第5項、法第3条の10の2において準用する法第2条の10の2第5項、法第3条の11において準用する法第2条の11第5項、法第3条の11の2において準用する法第2条の11の2第4項、法第3条の12において準用する法第2条の12第5項、法第3条の12の2において準用する法第2条の12の2第4項、法第3条の13において準用する法第2条の13第5項及び第9項後段、法第3条の14において準用する法第2条の14第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第3条の15において準用する法第2条の15第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第3条の16第1項及び第2項において準用する法第2条の16第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)並びに法第3条の17第1項及び第2項において準用する法第2条の17第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
5
法第4条の9第3項ただし書(法第5条の9第2項(第5条の5第2項において準用する場合を含む。)、法第6条の4第2項(第6条の4第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の3第2項(第7条の3第2項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第2項(第8条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第9条第2項(第9条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
④
施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる法第3条の9において準用する法第1条の9第5項本文の規定又はこれに相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
7
法第4条の10第3項(法第5条の10第2項(第5条の6第2項において準用する場合を含む。)、法第6条の5第2項(第6条の5第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の4第2項(第7条の4第2項において準用する場合を含む。)、法第8条の3第2項(第8条の3第2項において準用する場合を含む。)、法第9条の2第2項(第9条の2第2項において準用する場合を含む。)及び法第10条第2項(第10条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する法第4条の9第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる法第3条の10若しくは第3条の10の2において準用する法第1条の10第5項前段若しくは第1条の10の2第6項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
8
前項の規定は、法第10条第4項の規定により、昭和五十一年四月以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金を法第4条の10第3項後段において準用する法第4条の9第3項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。
9
法第10条の2第3項及び第8項(これらの規定を同条第11項及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第4条の9第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる法第3条の11若しくは第3条の11の2において準用する法第1条の11第5項前段若しくは第1条の11の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
10
前項の規定は、法第10条の2第12項の規定により、昭和五十二年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金の額を同条第3項後段及び第8項後段において準用する法第4条の9第3項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。
第17条
1
法第1条の13第9項(法第3条の13において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者とする。
2
法第1条の13第9項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額。次条第2項において同じ。)が同条第8項の規定により旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額に満たない給付を除く。
①
国民年金法に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。)
⑤
地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに地方の施行法(第13章を除く。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
第18条
1
法第1条の14第6項(同条第8項において準用する場合及びこれらの規定を法第3条の14において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第1条の15第6項(同条第8項において準用する場合及びこれらの規定を法第3条の15において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第1条の16第6項(同条第8項において準用する場合並びにこれらの規定を法第3条の16第1項及び第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第1条の17第6項(同条第8項において準用する場合並びにこれらの規定を法第3条の17第1項及び第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する法第1条の13第9項に規定する政令で定める者は、前条第1項に定める者とする。
2
法第1条の14第6項、第1条の15第6項、第1条の16第6項及び第1条の17第6項において準用する法第1条の13第9項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、前条第2項各号に掲げる給付とする。ただし、その額が法第1条の14第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第1条の15第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第1条の16第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第1条の17第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額の加算されるべき額に満たない給付を除く。
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参照条文
附則
昭和49年8月31日
2
昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)については、昭和四十九年九月分以後、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第三条第一項に規定する規定(以下この項において「年金額に係る特例規定」という。)を適用する。この場合においては、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第四条の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)第五条の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる俸給年額若しくは新法の俸給年額又は衛視等の俸給年額をもつて、年金額に係る特例規定に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は衛視等の俸給年額とみなす。
附則
昭和51年6月29日
第2条
(昭和五十一年六月三十日以前に新法の退職をした長期在職者等に係る新法の規定による遺族年金の額の最低保障の取扱い)
1
国家公務員共済組合法の規定による遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定により当該年金とみなされる年金を含む。次項において同じ。)の額を昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)の規定により改定する場合における法第四条の九第二項、第五条の九第二項、第六条の四第二項、第七条の三第二項、第八条の二第二項又は第九条第二項において準用する法第一条の九第四項の規定の適用については、同項中「改定された額」とあるのは「改定された額(その額につき国家公務員共済組合法(以下この項において「新法」という。)第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合(新法第八十八条の五の規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば同条の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)」とする。
附則
昭和54年12月28日
第2条
(昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)の額の改定については、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第十八条第一項から第十二項まで(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と、「以下この条において同じ。)の規定」とあるのは「以下この条において同じ。)、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十条の二第八項若しくは第十項から第十二項まで(第十一項にあつては、第八項又は第十項の規定が準用され、第十二項にあつては、第八項又は第十項の規定に準じて改定するものとされる場合に限る。)又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第七項若しくは第九項の規定」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「同年四月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、同条第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と読み替えるものとする。
附則
昭和56年5月30日
第1条
(施行期日等)
第2条
(寡婦加算の調整に係る基準額に関する経過措置)
1
昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金(新令第十六条第五項第二号に規定する旧法の規定による遺族年金に相当する年金及び同項第三号に規定する旧法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改定法」という。)第一条の十三第八項(改定法第三条の十三において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による加算につき改定法第一条の十三第九項(改定法第三条の十三において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用があるものを、昭和五十六年三月三十一日において受ける者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における新令第十八条第三項の規定の適用については、同項中「五十五万円」とあるのは、「旧令特別措置法の年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金の額(法第一条の十三第八項から第十項まで(これらの規定を法第三条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による加算の額を除く。)を法第一条の十四第一項から第四項まで(これらの規定を法第三条の十三において準用する場合を含む。)の規定により改定した場合のこれらの年金の額(以下「改定年金額」という。)に昭和五十六年三月三十一日において法第一条の十三第八項から第十項までの規定による加算をされている額を加えた額(同日において当該加算をされていないこれらの年金にあつては、改定年金額)」とする。
2
昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年四月三十日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金を受ける者が、同年三月一日から同年四月三十日までの間に、改定法第一条の十三第八項各号の一若しくは第一条の十四第五項各号の一に該当することとなる場合(これらの各号の一に該当している者が、加算の額に増減の生ずる加算の事由の変動により他のこれらの各号の一に該当することとなる場合を含む。)又は新令第十七条第二項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることとなる場合におけるその者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間の新令第十八条第三項の規定の適用については、前項の規定に準じて大蔵省令で定める。