• 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [漁港漁場整備法の特例]
    • 第4条 [砂防法の特例]
    • 第5条 [港湾法の特例]
    • 第6条 [道路法の特例]
    • 第7条 [海岸法の特例]
    • 第8条 [地すべり等防止法の特例]
    • 第9条 [下水道法の特例]
    • 第10条 [河川法の特例]
    • 第11条 [急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例]
    • 第12条 [政令への委任]

東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律

平成23年4月29日 制定
第1条
【趣旨】
この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情に鑑み、国又は県が被害を受けた地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業及びこれに関連する事業に係る工事を施行するための措置について定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において「被災地方公共団体」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた県又は市町村をいう。
この法律において「被災県」とは、被災地方公共団体である県をいう。
この法律において「被災市町村」とは、被災地方公共団体である市町村をいう。
この法律において「災害復旧事業」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。
第3条
【漁港漁場整備法の特例】
農林水産大臣は、漁港管理者(漁港漁場整備法第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)である被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県に代わって自ら同法第3条に規定する漁港施設であって政令で定めるものの平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧等漁港工事」という。)を施行することができる。
災害復旧事業
災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
被災市町村の属する県は、漁港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら特定災害復旧等漁港工事を施行することができる。
農林水産大臣は、第1項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県に代わってその権限を行うものとする。
第2項の県は、同項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
第1項の規定により農林水産大臣が施行する特定災害復旧等漁港工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災県は、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等漁港工事を施行することとした場合に国が当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
第2項の規定により県が施行する特定災害復旧等漁港工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等漁港工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
第3項又は第4項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣又は県は、漁港漁場整備法第7章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。
第4条
【砂防法の特例】
国土交通大臣は、被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県の知事に代わって自ら平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る砂防法第1条に規定する砂防工事(以下この条において「特定災害復旧等砂防工事」という。)を施行することができる。
災害復旧事業
災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
国土交通大臣は、前項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
第1項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等砂防工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行することとした場合に国が当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
この条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。
第5条
【港湾法の特例】
国土交通大臣は、港湾管理者(港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。)である被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県に代わって自ら当該被災県が管理する同条第5項に規定する港湾施設(同法第54条第1項の規定による管理の委託に係るものを除く。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る同法第2条第7項に規定する港湾工事(次項において「特定災害復旧等港湾工事」という。)を施行することができる。
災害復旧事業
災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
前項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等港湾工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
第6条
【道路法の特例】
国土交通大臣は、道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この条において同じ。)である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら当該被災地方公共団体が管理する国道(同法第3条第2号に掲げる一般国道をいう。)、都道府県道(同条第3号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第4号に掲げる市町村道をいう。次項において同じ。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧等道路工事」という。)を施行することができる。
災害復旧事業
災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
被災市町村の属する県は、道路管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら市町村道の特定災害復旧等道路工事を施行することができる。
国土交通大臣は、第1項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
第2項の県は、同項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
第1項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等道路工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
第2項の規定により県が施行する特定災害復旧等道路工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該県に補助し、当該被災市町村は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。
第3項又は第4項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣又は県は、道路法第8章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
第7条
【海岸法の特例】
主務大臣(海岸法第40条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、海岸管理者(同法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。以下この条において同じ。)である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体の長に代わって自ら海岸保全施設(同法第2条第1項に規定する海岸保全施設をいう。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧等海岸工事」という。)を施行することができる。
災害復旧事業
災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
被災市町村の属する県の知事は、海岸管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村の長に代わって自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することができる。
主務大臣は、第1項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
第2項の県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長に代わってその権限を行うものとする。
第1項の規定により主務大臣が施行する特定災害復旧等海岸工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
第2項の規定により県知事が施行する特定災害復旧等海岸工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該県に補助し、当該被災市町村は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
この条に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。
第2項及び第4項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあっては、政令で定めるものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第3項又は第4項の規定により海岸管理者に代わってその権限を行う主務大臣又は県知事は、海岸法第5章の規定の適用については、海岸管理者とみなす。
第8条
【地すべり等防止法の特例】
主務大臣(地すべり等防止法第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県の知事に代わって自ら平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事(以下この条において「特定災害復旧等地すべり防止工事」という。)を施行することができる。
災害復旧事業
災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
主務大臣は、前項の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
第1項の規定により主務大臣が施行する特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災県の知事が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
この条に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。
第2項の規定により県知事に代わってその権限を行う主務大臣は、地すべり等防止法第6章の規定の適用については、県知事とみなす。
第9条
【下水道法の特例】
被災市町村の属する県は、公共下水道管理者(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この条において同じ。)又は都市下水路管理者(同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第5項において同じ。)である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら当該被災市町村が管理する公共下水道(同法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。第3項において同じ。)又は都市下水路(同条第5号に規定する都市下水路をいう。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた災害復旧事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧下水道工事」という。)を施行することができる。
前項の県は、同項の規定により特定災害復旧下水道工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
第1項の規定により県が特定災害復旧下水道工事(公共下水道に係るものに限る。)を施行する場合においては、下水道法第22条第1項の規定の適用については、当該県を公共下水道管理者とみなす。
第1項の規定により県が施行する特定災害復旧下水道工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧下水道工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
第2項の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者に代わってその権限を行う県は、下水道法第5章の規定の適用については、公共下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。
第10条
【河川法の特例】
国土交通大臣は、被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体の長に代わって自ら指定区間(河川法第9条第2項に規定する指定区間をいう。)内の一級河川(同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。)、二級河川(同法第5条第1項に規定する二級河川をいう。第8項において同じ。)又は準用河川(同法第100条第1項に規定する準用河川をいう。以下この条において同じ。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧等河川工事」という。)を施行することができる。
災害復旧事業
災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
被災市町村の属する県の知事は、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村の長に代わって自ら準用河川の特定災害復旧等河川工事を施行することができる。
国土交通大臣は、第1項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
第2項の県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長に代わってその権限を行うものとする。
第1項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等河川工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
第2項の規定により県知事が施行する特定災害復旧等河川工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該県に補助し、当該被災市町村は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。
第3項の規定により二級河川若しくは準用河川の河川管理者(河川法第7条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下この項において同じ。)に代わってその権限を行う国土交通大臣又は第4項の規定により準用河川の河川管理者に代わってその権限を行う県知事は、同法第7章同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。
第11条
【急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例】
国土交通大臣は、被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県に代わって自ら平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(以下この条において「特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事」という。)を施行することができる。
災害復旧事業
災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
国土交通大臣は、前項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第13条第2項の規定は、国土交通大臣が第1項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合については、適用しない。
第1項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
この条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。
第2項の規定により県知事に代わってその権限を行う国土交通大臣は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第5章の規定の適用については、県知事とみなす。
第12条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

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