核原料物質の使用に関する規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【定義】
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参照条文
第2条
【技術上の基準】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第57条の8第4項に規定する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、核原料物質を使用する者で原子力規制委員会の定めるものについては、第6号から第10号までの規定は、適用しない。
⑥
管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るため最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
⑧
放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であつて放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこの値を算出することができる。
⑪
核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄は、次に定めるところにより行うこと。
ニ
ハ(1)の方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
ト
ヘ(1)の方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
ル
⑫
核原料物質の運搬は、次に定めるところにより行うこと。
イ
核原料物質を運搬する場合は、これを容器に収納すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(2)
通常の運搬状態において、核原料物質が容易に飛散し又は漏えいしないように措置され、かつ、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(以下「外運搬規則」という。)第1条第7号に規定する専用積載(以下「専用積載」という。)として運搬する場合
ハ
液体状の核原料物質を容器(容器が外運搬規則第1条第4号に規定するコンテナ、同条第5号に規定するタンク(以下「タンク」という。)又は同条第6号に規定する金属製中型容器(以下「金属製中型容器」という。)の場合を除く。)に収納し、専用積載としないで運搬する場合は、容器は、ロに掲げる基準のほか、外運搬規則第9条第1項第2号に定める基準に適合すること。ただし、核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において運搬する場合は、この限りでない。
ニ
液体状の核原料物質を容器(容器がタンク又は金属製中型容器の場合に限る。)に収納し、専用積載としないで運搬する場合は、容器は、ロに掲げる基準のほか、外運搬規則第9条第2項第2号に定める基準に適合すること。ただし、核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において運搬する場合は、この限りでない。
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参照条文
第3条
【記録】
1
法第57条の8第6項の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 核原料物質の種類別の受渡量及び在庫量 | 毎月一回 | 十年間 |
二 放射線管理記録 イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 | 一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回 | 十年間 |
ロ 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎週一回 | 十年間 |
ハ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を、核原料物質使用者及び国際規制物資使用者等(国際規制物資である核原料物質(法第57条の8第1項第3号の核原料物質を除く。)を使用する国際規制物資使用者及び旧国際規制物資使用者等をいう。以下同じ。)に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により核原料物質使用者及び国際規制物資使用者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 | 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 | 第5項に定める期間 |
ニ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 | 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) | 第5項に定める期間 |
ホ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第5項に定める期間 |
ヘ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法 | 廃棄のつど | 使用の廃止までの期間 |
ト 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 | 封入又は固型化のつど | 使用の廃止までの期間 |
三 核原料物質の使用施設の事故記録 イ 事故の発生及び復旧の時 | そのつど | 使用の廃止までの期間 |
ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置 | そのつど | 使用の廃止までの期間 |
ハ 事故の原因 | そのつど | 使用の廃止までの期間 |
ニ 事故後の処置 | そのつど | 使用の廃止までの期間 |
第3条の2
【電磁的方法による保存】
1
法第57条の8第6項に規定する記録は、前条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
第3条の4
【使用の廃止の届出】
1
法第57条の8第7項の規定により、核原料物質使用者が当該届出に係る核原料物質のすべての使用を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第4条
【解散等の届出】
1
法第57条の8第8項の規定により、核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第5条
【事故故障等の報告】
2
核原料物質使用者は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
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参照条文
第6条
【報告の徴収】
1
核原料物質使用者は、毎年、工場又は事業所ごとに、六月三十日及び十二月三十一日における核原料物質の在庫量について、別記様式第一による報告書を作成し、それぞれ当該期日後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、当該在庫量に含まれるウランの量及びトリウムの量を合計した数量が五百グラム未満である場合は、この限りでない。
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参照条文
第12条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第10条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。