核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則
平成25年6月28日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
廃棄施設核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第51条の2第2項第2号の廃棄物埋設地及び廃棄物管理設備、第52条第2項第9号の廃棄施設並びに法第3条第2項第2号の製錬設備の附属施設、法第13条第2項第2号の加工設備の附属施設、法第23条第2項第5号の試験研究用等原子炉の附属施設(法第23条の2第1項の外国原子力船に係るものを含む。)、法第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉の附属施設、法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵設備の附属施設及び法第44条第2項第2号の再処理設備の附属施設であつて放射性廃棄物を廃棄するものをいう。
③
記録核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第6条、核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第6条、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第65条、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第19条、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第62条、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第27条、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第8条、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第44条、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第13条、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第26条、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11又は核原料物質の使用に関する規則第3条に規定する記録をいう。
第2条
【保安のために必要な措置等】
1
法第58条第1項の規定により、同項に規定する原子力事業者等(以下この条、第5条の2及び第6条において単に「原子力事業者等」という。)は、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下同じ。)の外において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
③
放射性廃棄物を輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者又は使用者(法第12条の7第1項に規定する旧製錬事業者等、法第22条の9第1項に規定する旧加工事業者等、法第43条の3の3第1項に規定する旧試験研究用等原子炉設置者等、法第43条の3の33第1項に規定する旧発電用原子炉設置者等、法第43条の28第1項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等、法第51条第1項に規定する旧再処理事業者等及び法第57条の7第1項に規定する旧使用者等を含む。)が当該放射性廃棄物(次号イに規定する容器を含む。以下「輸入廃棄物」という。)を廃棄する場合には、次号から第6号までに掲げる保安のために必要な措置を講じて廃棄物管理設備(法第51条の2第2項第2号の廃棄物管理設備であつて核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第32条第1号に規定する管理のためのものをいう。以下同じ。)に廃棄すること。
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参照条文
第6条
【危険時の措置】
法第64条第1項(原子力事業者等が工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合に限る。)の規定により、原子力事業者等は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
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参照条文