森林・林業基本法
平成20年5月23日 改正
第2条
【森林の有する多面的機能の発揮】
第3条
【林業の持続的かつ健全な発展】
第5条
【国有林野の管理及び経営の事業】
第11条
3
前項第2号に掲げる森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標は、森林の整備及び保全並びに林業及び木材産業等の事業活動並びに林産物の消費に関する指針として、森林所有者等その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする。
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参照条文
第12条
【森林の整備の推進】
2
前項に定めるもののほか、国は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林の施業の実施が特に重要であることにかんがみ、その実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動を確保するための支援を行うものとする。
第30条
【権限】
3
審議会は、前二項に規定するもののほか、森林病害虫等防除法、国有林野の管理経営に関する法律、森林法、保安林整備臨時措置法、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)、林業労働力の確保の促進に関する法律及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
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参照条文
附則
昭和58年12月2日
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成13年7月11日