武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令
平成25年9月26日 改正
第3条
【指定公共機関】
法第2条第6号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
39号
次に掲げる事業者のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
ロ
ガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者であって、供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事項からみて、その営む同条第1項に規定する一般ガス事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)
ニ
道路運送法第4条第1項の許可を受けた同法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者及び同法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(これらの事業者の経営する同法第3条第1号イ及びロに規定する一般旅客自動車運送事業が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)
ホ
航空法第102条第1項に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第2条第18項に規定する航空運送事業がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの
ヘ
鉄道事業法第13条第1項に規定する第一種鉄道事業者であって、その経営する同法第2条第2項に規定する第一種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが一の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの
チ
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
ヌ
放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園、その行う放送法第2条第2号に規定する基幹放送(以下この号において単に「基幹放送」という。)に係る同法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域が一の都道府県の区域内にとどまるもの及び同法第147条第1項に規定する有料放送を専ら行うものを除く。以下この号において「特定基幹放送事業者」という。)及び同法第2条第24号に規定する基幹放送局提供事業者(同号に規定する基幹放送局設備を特定基幹放送事業者である同条第21号に規定する認定基幹放送事業者の行う基幹放送の業務の用に供するものに限る。)
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成17年6月28日