沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令
平成15年12月19日 改正
第1条
【通則】
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)の施行前に沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第44号)第5章(安全及び衛生)の規定に基づく規則において免許の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令(以下この条において「安全衛生関係法令」という。)においてこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、安全衛生関係法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、安全衛生関係法令の当該規定を適用する。
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参照条文
第2条
【軍関係労働者等に対する就業制限等関係規定の適用の特例】
1
特別措置法の施行の際琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第116号。以下この条において「布令第116号」という。)の適用を受けていた被用者で、法附則第4条の規定による改正前の労働基準法第5章(安全及び衛生)の規定に基づく命令の規定により都道府県労働基準局長の免許を受けた者その他一定の資格を有する者でなければつくことができない業務(以下この条において「旧就業制限業務」という。)で労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第20条に掲げる業務に該当するもの(以下この条及び次条において「就業制限業務」という。)についていたものが、特別措置法の施行後引き続き同一の事業者に使用される場合(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第7号)第12条第4項の規定により国が雇用することとなる場合を含み、特別措置法の施行の際布令第116号第2条の第四種被用者であつた者については、沖縄県の区域に駐留するアメリカ合衆国軍隊から事業者が請け負つた仕事について使用される場合に限る。)には、当該事業者は、法第61条第1項の規定にかかわらず、別に定める場合を除き、昭和四十九年五月十四日までの間は、その者を同一の就業制限業務につかせることができる。この場合においては、その者については、法第61条第2項の規定は、適用しない。
第3条
【労働安全衛生法施行令等の一部適用延期】
次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる規定は、沖縄県の区域においては、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。
命令 | 規定 | 適用期日 |
令 | 一 第21条第7号、第22条第1項第3号及び同条第2項 | 昭和四十七年十一月十五日 |
二 第6条第7号、第16号、第18号から第21号まで、第15条第8号及び第20条第5号 | 昭和四十八年五月十五日 | |
労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。) | 第7条第1項第5号、第394条及び第407条 | 昭和四十八年五月十五日 |
ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。) | 第22条 | 昭和四十八年五月十五日 |
鉛中毒予防規則(以下「鉛則」という。) | 第2章、第3章、第45条及び第47条 | 昭和四十八年五月十五日 |
特定化学物質等障害予防規則 | 一 第12条及び第37条 | 昭和四十七年十一月十五日 |
二 第3条、第5条から第11条まで及び第18条 | 昭和四十八年五月十五日 | |
事務所衛生基準規則 | 第12条 | 昭和四十七年十一月十五日 |
第4条
【構造規格に係る経過措置】
4
特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた法別表第二第6号の防爆構造電気機械器具で沖縄安衛則第220条の規格に適合するものは、法第42条及び安衛則第27条の規定の適用については、当分の間、法第42条の厚生労働大臣が定める規格(防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。
6
特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していた小型ボイラー(法別表第二第3号の小型ボイラーに限る。以下この項において同じ。)、小型圧力容器(同表第4号の小型圧力容器に限る。以下この項において同じ。)及び第二種圧力容器(同表第2号の第二種圧力容器に限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた小型ボイラー、小型圧力容器及び第二種圧力容器で、改正前の特別措置省令第34条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第42条及び安衛則第27条の規定の適用については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格(これらの機械の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
7
特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に設置されていた沖縄のクレーン等安全規則(千九百六十八年規則第232号。以下「沖縄クレーン則」という。)第1条第6号に規定する簡易リフトのうち、令第12条第1項第6号のエレベーター(荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルを超え、及びその天井の高さが一・二メートルを超えるもの(令第1条第10号の建設用リフトを除く。)に限る。)に該当するもので改正前の特別措置省令第43条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第42条及び安衛則第27条の規定の適用については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格(エレベーターの構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。
8
特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン(令第13条第3項第14号のクレーンに限る。以下この項において同じ。)、移動式クレーン(同条第3項第15号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。)、デリック(同条第3項第16号のデリックに限る。以下この項において同じ。)、エレベーター(同条第3項第17号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。)、建設用リフト(同条第3項第18号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。)及び簡易リフト(同条第3項第19号の簡易リフトに限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフトで改正前の特別措置省令第44条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第42条及び安衛則第27条の規定の適用については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格(これらの機械の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。
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参照条文
第7条
【林業架線作業に係る経過措置】
1
沖縄県の区域においては、令第6条第3号の規定は、昭和四十九年五月十五日から適用し、当該規定が適用されるまでの間は、沖縄安衛則第12条第1項第1号、第50条及び第329条の規定は、なおその効力を有する。
3
都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月十四日までの間は、沖縄安衛則第393条の規定による集材架線技士免許又は同規則第405条の規定による運材架線技士免許を有する者で、営林局長又は林業労働災害防止協会が行なう労働大臣が定める講習を修了したものに対し、その者の申請により、林業架線技士免許を与えることができる。
6
事業者は、次の各号に掲げる作業については、昭和四十八年三月三十一日までの間は、当該各号に掲げる者を、林業架線作業主任者として選任することができる。
①
令第6条第3号(令附則第3条第4項の規定により、昭和四十八年三月三十一日までの間適用することとされた規定をいう。以下この条において同じ。)に掲げる作業のうち同号イの機械集材装置に係る作業 沖縄安衛則第393条の規定による集材架線技士免許を有する者
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参照条文
第8条
【ボイラー則に関する経過措置】
3
特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたボイラー(令第12条第1項第1号のボイラーに限る。以下この項において同じ。)及び第一種圧力容器(同条第1項第2号の第一種圧力容器に限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたボイラー及び第一種圧力容器で、改正前の特別措置省令第34条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第37条第2項並びにボイラー則第26条及び第64条の規定の適用については、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準(これらの機械の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
第9条
1
事業者は、沖縄県の区域においては、令第6条第4号の作業のうち、令第6条第16号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業については、昭和四十八年五月十四日までの間は、ボイラー則第24条第1項第4号に掲げる者以外の者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任することができる。
第11条
1
特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン(令第12条第1項第3号のクレーンに限る。以下この項において同じ。)、移動式クレーン(同条第1項第4号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。)、デリック(同条第1項第5号のデリックに限る。以下この項において同じ。)、エレベーター(同条第1項第6号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。)及び建設用リフト(同条第1項第7号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及び建設用リフトで、改正前の特別措置省令第44条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第37条第2項並びにクレーン則第17条、第64条、第104条、第148条及び第181条の規定の適用については、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準(これらの機械等の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
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参照条文