特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令
平成24年6月5日 改正
第1条
【定義】
1
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
ずわいがに漁業 総トン数十トン以上の動力漁船によりずわいがにをとることを目的とする漁業であって、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(以下「指定漁業を定める政令」という。)第1項第1号に掲げる沖合底びき網漁業又は漁業法第66条第2項に規定する小型機船底びき網漁業に該当するもの以外のものをいう。
②
東シナ海等かじき等流し網漁業 東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海及び東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業をいう。
③
かじき等流し網漁業 総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業であって、前号に掲げる東シナ海等かじき等流し網漁業に該当するもの以外のものをいう。
④
沿岸まぐろはえ縄漁業 我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海並びに北海道稚内市宗谷岬突端を通る経線以西、長崎県長崎市野母崎突端を通る緯線以北の日本海の海域を除く。)において総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船により浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。
⑤
東シナ海はえ縄漁業 東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業であって、前号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業、指定漁業を定める政令第1項第8号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業又は同項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に該当するもの以外のものをいう。
⑥
大西洋等はえ縄等漁業 大西洋又はインド洋の海域において動力漁船によりはえ縄、刺し網又はかごを使用して行う漁業であって、第3号に掲げるかじき等流し網漁業、第4号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業、指定漁業を定める政令第1項第8号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業又は同項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に該当するもの以外のものをいう。
⑧
太平洋底刺し網等漁業 太平洋の公海(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第1条第1項に規定する排他的経済水域及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。)において動力漁船によりはえ縄又は底刺し網を使用して行う漁業であって、第1号に掲げるずわいがに漁業、第4号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業、指定漁業を定める政令第1項第8号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業又は同項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に該当するもの以外のものをいう。
第3条
【許可】
1
法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる特定の種類の水産動植物の採捕を目的として営む漁業又は特定の漁業の方法により営む漁業を同表の中欄に掲げる規制海域において同表の下欄に掲げる期間に営もうとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならないものとする。
第4条
【許可の基準】
2
農林水産大臣は、特定大臣許可漁業について、水産資源保護法第9条第1項の規定に基づき、当該特定大臣許可漁業に従事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「定数」という。)を定めた場合には、前項の規定にかかわらず、前条第1項の許可をしないことができる。
5
前項の規定により許可をしなければならない申請に係る船舶の隻数が水産資源保護法第9条第1項の規定により定めた定数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可の基準を定め、これに従って許可をしなければならない。
6
農林水産大臣は、第4項の規定により許可をしなければならない申請に係る船舶の隻数が水産資源保護法第9条第1項の規定により定めた定数を超える場合において、その申請のうちに現に当該特定大臣許可漁業の許可を受けている者(当該特定大臣許可漁業の許可につき定められた操業期間の末日が第3項の規定により公示した許可を申請すべき期間の末日以前である場合にあっては、当該操業期間の末日において当該特定大臣許可漁業の許可を受けていた者)が当該特定大臣許可漁業の許可につき定められた操業期間の末日の到来のため当該許可に係る船舶と同一の船舶についてした申請があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可をしなければならない。
7
農林水産大臣は、前項の規定により許可をしなければならない申請に係る船舶の隻数が水産資源保護法第9条第1項の規定により定めた定数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可の基準を定め、これに従って許可をしなければならない。
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参照条文
第5条
【許可の申請】
1
第3条第1項の許可を受けようとする者は、特定大臣許可漁業の種類ごとに毎年次の表に掲げる期日までに(同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあっては、遅滞なく)、農林水産大臣が定める様式による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
特定大臣許可漁業の種類 | 期日 |
ずわいがに漁業 | 別表第一のずわいがに漁業の項規制海域の欄第1号に掲げる海域(以下「A海域」という。)に係る許可にあっては八月三十一日まで、同欄第2号に掲げる海域(以下「B海域」という。)に係る許可にあっては七月三十一日まで、同欄第3号に掲げる海域(以下「C海域」という。)に係る許可にあっては八月三十一日まで、同欄第4号に掲げる海域(以下「D海域」という。)に係る許可にあっては七月三十一日まで、同欄第5号に掲げる海域(以下「E海域」という。)に係る許可にあっては九月三十日まで |
東シナ海等かじき等流し網漁業 | 六月三十日まで |
東シナ海はえ縄漁業 | 六月三十日まで |
大西洋等はえ縄等漁業 | 六月三十日まで |
太平洋底刺し網等漁業 | 二月二十八日まで |
第7条
【許可の制限又は条件】
2
農林水産大臣は、第3条第1項の許可をした後において、前項の規定による制限若しくは条件を付け、又は当該制限若しくは条件を変更しようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第8条
【相続又は法人の合併若しくは分割】
1
第3条第1項の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可を受けた船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該許可に係る漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によって当該船舶を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
第13条
【許可証の返納】
第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る期間が経過したとき、又は当該許可がその効力を失い、若しくは取り消されたときは、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。
第14条
【船舶の塗装】
東シナ海等かじき等流し網漁業について第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に黒色で塗装しなければ、規制海域においては、当該船舶を東シナ海等かじき等流し網漁業に使用してはならない。
第17条
【操業区域等の制限】
特定大臣許可漁業を営む者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第二の上欄に掲げる特定大臣許可漁業につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業の区域若しくは期間又は特定の区域若しくは期間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の漁法によってする操業若しくは特定の種類の水産動物の採捕に関する制限又は禁止の措置に違反して当該特定大臣許可漁業を営んではならない。
第18条
【漁獲物等の陸揚港の制限】
1
第3条第1項の許可を受けた者は、当該特定大臣許可漁業の漁業取締りその他漁業調整のため農林水産大臣が告示して当該特定大臣許可漁業の漁獲物又はその製品(以下「漁獲物等」という。)について陸揚港を指定し、又は当該告示において定める漁獲物等の陸揚港のうちの一若しくは二以上を選定すべきことを定めた場合には、当該指定又は選定に係る陸揚港以外の地に、当該特定大臣許可漁業の漁獲物等の陸揚げをしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第18条の2
【衛星船位測定送信機による位置の報告義務等】
1
第3条第1項の許可を受けた者は、特定大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域に立ち入るときは、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。以下この条において同じ。)を当該許可に係る船舶内に備え付けておかなければならない。
第20条
【かじき等流し網漁業の船舶の塗装等】
1
別表第三かじき等流し網漁業の項に掲げる海域においてかじき等流し網漁業を営む者は、当該漁業に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に黒色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
第20条の2
【沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限】
別表第三沿岸まぐろはえ縄漁業の項に掲げる海域において沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、当該海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。
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参照条文
第23条
【停泊命令及び検査】
1
農林水産大臣は、第3条第1項の規定に違反して特定大臣許可漁業を営んだ者又は第6条第2項、第14条、第15条第1項若しくは第3項、第16条第1項(第20条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(第21条において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第18条の2第1項若しくは第2項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第2項、第25条若しくは第26条の規定、第7条第1項の規定に基づく制限若しくは条件若しくは第10条第1項の規定に基づく命令に違反した者に対し、停泊港及び停泊期間を指定してその者の使用に係る船舶の停泊を命ずることができる。法第134条第1項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。
第25条
【採捕の制限等】
1
ずわいがに漁業に係る規制海域においては、ずわいがにの未成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに及び甲幅九センチメートル(E海域にあっては甲幅八センチメートル)未満の雄がにをいう。次項において同じ。)は、採捕してはならない。
第26条
【漁具の制限】
2
東シナ海等かじき等流し網漁業又はかじき等流し網漁業を営む者は、当該漁業に使用するために当該漁業に係る船舶に流し網を積み込む場合には、その長さ(仕立上がりの状態における浮子綱の長さをいう。)の合計が当該船舶ごとに三十キロメートルを超えないようにしなければならない。
第27条
【罰則】
2
前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
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参照条文
別表第一
【第三条関係】
特定大臣許可漁業の種類 | 規制海域 | 期間 |
ずわいがに漁業 | 一 新潟県と富山県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線(以下この表において「甲線」という。)以西の日本海の海域 | 十一月六日から翌年三月二十日まで |
二 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯四十一度二十分九秒の線以南の海域 | 十月一日から翌年五月三十一日まで | |
三 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯四十一度二十分九秒の線以北の海域 | 十一月一日から翌年四月三十日まで | |
四 北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線以東のオホーツク海の海域(東経百四十八度五十九分四十一秒の線以西の北緯五十三度三十分五秒の線、北緯五十三度三十分五秒東経百四十八度五十九分四十一秒の点から北緯四十六度九秒東経百四十八度五十九分四十三秒の点に至る直線及び東経百四十八度五十九分四十三秒の線以東の北緯四十六度九秒の線から成る線以南の海域に限る。) | 十月十六日から翌年六月十五日まで | |
五 青森県下北郡東通村尻屋埼突端から正東の線と千葉県南房総市野島埼突端から正東の線との両線間における太平洋の海域 | 十二月十日から翌年三月三十一日まで | |
東シナ海等かじき等流し網漁業 | 東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海及び東シナ海の海域のうち、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一条第二項に規定する中間線(以下「中間線」という。)、中間線と北緯三十三度十二秒の線との交点から北緯三十三度十三秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点に至る直線、北緯三十三度十二秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十度十三秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点に至る直線、北緯三十度十三秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯二十七度十四秒東経百二十五度二十九分五十四秒の点に至る直線及び北緯二十七度十四秒東経百二十五度二十九分五十四秒の点から東経百二十五度二十九分五十四秒の線と中間線との交点に至る直線に囲まれた海域 | 八月一日から翌年七月三十一日まで |
東シナ海はえ縄漁業 | 第一条第一項第九号ロからニまでに掲げる海域 | 八月一日から翌年七月三十一日まで |
大西洋等はえ縄等漁業 | 大西洋又はインド洋の海域 | 九月一日から翌年八月三十一日まで |
太平洋底刺し網等漁業 | 太平洋の公海 | 四月一日から翌年三月三十一日まで |
別表第二
【第十七条関係】
特定大臣許可漁業の名称 | 制限又は禁止の措置 |
ずわいがに漁業 | 次に掲げる海域におけるずわいがに漁業の操業は、禁止する。 イ 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「指定漁業省令」という。)別表第二沖合底びき網漁業の項第一号イに規定する水域 ロ 北緯三十八度五十分十秒の線、東経百三十二度五十九分五十秒の線、北緯四十度十分九秒の線及び東経百三十五度五十九分四十九秒の線の各線により囲まれた海域 |
東シナ海等かじき等流し網漁業 | 一 東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海及び東シナ海の海域のうち、東シナ海等かじき等流し網漁業に係る規制海域以外の海域における東シナ海等かじき等流し網漁業の操業は、禁止する。 二 東シナ海等かじき等流し網漁業によるさけ、ます、歯鯨(まっこう鯨、とっくり鯨及びみなみとっくり鯨を除く。)又はうみがめ類の採捕は、禁止する。 |
別表第三
【第十九条関係】
届出漁業の種類 | 海域 |
かじき等流し網漁業 | 領海及び排他的経済水域から成る海域のうち、次の各号に掲げる海域を除いたもの 一 オホーツク海 二 東経百二十七度五十九分五十二秒の線以東の日本海 三 農林水産大臣が告示で定める線以西の太平洋の海域 |
沿岸まぐろはえ縄漁業 | 我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海並びに北海道稚内市宗谷岬突端を通る経線以西、長崎県長崎市野母崎突端を通る緯線以北の日本海の海域を除く。) |
小型するめいか釣り漁業 | 内水(内水面を除く。)、領海及び排他的経済水域から成る海域 |
暫定措置水域沿岸漁業等 | 第一条第一項第九号イからニまでに掲げる海域 |
別表第四
【第二十一条関係】
届出漁業の名称 | 制限又は禁止の措置 |
かじき等流し網漁業 | 一 次に掲げる海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、禁止する。 イ 領海及び排他的経済水域以外の海域(東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海及び東シナ海の海域を除く。) ロ オホーツク海及び東経百二十七度五十九分五十二秒の線以東の日本海の海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。) ハ 東京都と千葉県との最大高潮時海岸線における境界点から最大高潮時海岸線を同海岸線と同県南房総市野島埼灯台正南の線との交点に至る線及び次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線から成る線以西の太平洋の海域(イ及びロに掲げる海域と重複する部分を除く。) (1) 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼灯台正南の線との交点 (2) 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点 (3) 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点 (4) 赤道と東経百四十六度五十九分四十九秒の線との交点 |
ニ 次の(1)の点から(3)の点までを順次に直線で結ぶ線、次の(4)の点から(20)の点までを順次に直線で結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(ロに掲げる海域と重複する部分を除く。) (1) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端 (2) 北海道松前郡松前町松前小島灯台 (3) 北海道松前郡松前町白神岬突端 (4) 北海道函館市恵山岬突端 (5) 北海道函館市恵山岬突端正東十海里の点 (6) 青森県八戸市鮫角突端正東三十五海里の点 (7) 岩手県宮古市とどヶ崎突端正東十海里の点 (8) 岩手県大船渡市首埼突端正東十海里の点 (9) 宮城県気仙沼市御埼突端正東十海里の点 (10) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東十海里の点 (11) 宮城県石巻市金華山頂上正東十海里の点 (12) 宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点正東二十五海里の点 (13) 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東二十五海里の点 (14) 福島県いわき市塩屋埼灯台正東二十五海里の点 (15) 茨城県ひたちなか市磯埼突端正東二十五海里の点 (16) 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台正東二十五海里の点 (17) 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台南東二十五海里の点 (18) 千葉県いすみ市太東埼突端南南東三十海里の点 (19) 千葉県南房総市野島埼灯台正南十五海里の点 (20) 千葉県南房総市野島埼灯台 | |
ホ 領海及び排他的経済水域のうち、それぞれ東京都小笠原村南鳥島を囲む部分 ヘ 指定漁業省令別表第二沖合底びき網漁業の項第一号イに規定する水域 二 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(前号イ及びニに掲げる海域と重複する部分及び次号に規定する海域を除く。)におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年五月一日から六月三十日までの期間内においては、禁止する。 イ 千葉県いすみ市太東埼突端 ロ 千葉県いすみ市太東埼突端東南東の線と東経百四十一度五十九分四十八秒の線との交点 ハ 北緯三十八度十一秒東経百四十一度五十九分四十七秒の点 ニ 北緯三十八度十一秒東経百四十六度五十九分四十六秒の点 ホ 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点 ヘ 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点 ト 千葉県南房総市野島埼灯台 | |
三 北緯三十八度十一秒の線、東経百四十六度五十九分四十六秒の線、北緯三十三度十三秒の線及び東経百四十二度五十九分四十七秒の線により囲まれた海域(第一号イに掲げる海域と重複する部分を除く。)におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年五月一日から九月三十日までの期間内においては、禁止する。 四 東経百四十二度五十九分四十七秒の線以東、北緯三十八度十一秒の線以北、東経百五十四度五十九分四十四秒の線以西の太平洋の海域(第一号イに掲げる海域と重複する部分及び次号に規定する海域を除く。)におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年七月一日から九月三十日までの期間内においては、禁止する。 五 北緯四十一度十秒の線、東経百四十五度二十九分四十六秒の線、北緯三十八度十一秒の線及び東経百四十二度五十九分四十七秒の線により囲まれた海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年六月一日から九月三十日までの毎日午前四時三十分から午後六時までの期間内においては、禁止する。 六 かじき等流し網漁業によるさけ、ます、歯鯨(まっこう鯨、とっくり鯨及びみなみとっくり鯨を除く。)又はうみがめ類の採捕は、禁止する。 | |
沿岸まぐろはえ縄漁業 | 一 指定漁業省令別表第二沖合底びき網漁業の項第一号イに規定する水域における沿岸まぐろはえ縄漁業の操業は、禁止する。 二 沿岸まぐろはえ縄漁業によるよごれの採捕は、禁止する。 三 沿岸まぐろはえ縄漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 四 沿岸まぐろはえ縄漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 |
小型するめいか釣り漁業 | 指定漁業省令別表第二沖合底びき網漁業の項第一号イに規定する水域における小型するめいか釣り漁業の操業は、禁止する。 |
別記様式第3号(第16条関係)
別記様式第4号(第24条関係)
附則
第3条
(承認に関する経過措置)
第4条
(承認の申請に関する経過措置)
第5条
(承認証に関する経過措置)
第8条
(操業区域等に関する経過措置)
第9条
(漁獲物等の陸揚港の制限に関する経過措置)
第11条
(漁獲成績報告書に関する経過措置)
第13条
第14条
(ずわいがに漁業に係るこの省令の適用等)
第16条
(この省令の施行前にした行為等に対する処分及び罰則の適用)
附則
平成10年2月20日
附則
平成12年5月30日
第2条
(承認及びその申請手続の特例)
第3条
(届出に関する経過措置)
附則
平成16年7月6日
第2条
(承認及びその申請手続の特例)
第3条
(承認に関する経過措置)