特定家庭用機器再商品化法
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったものについて「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。
6
この法律において特定家庭用機器について「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。
①
特定家庭用機器を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法第6条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
第3条
【基本方針】
1
主務大臣は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
第4条
【製造業者等の責務】
特定家庭用機器の製造等を業として行う者(以下「製造業者等」という。)は、特定家庭用機器の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実を図ること等により特定家庭用機器廃棄物の発生を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器の設計及びその部品又は原材料の選択を工夫することにより特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。
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参照条文
第6条
【事業者及び消費者の責務】
事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金の支払に応じることにより、これらの者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
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参照条文
第7条
【国の責務】
2
国は、前条の事業者及び消費者の協力の促進に資するため、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要した費用、その再商品化等により有効利用された資源の量その他の特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する必要な情報を適切に提供するよう努めなければならない。
第12条
小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、第10条の主務省令で定める場合を除き、同条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき者が、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りに際し、その再商品化等に必要な行為に関し請求する料金(第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等にあっては第20条第1項の規定により公表する料金、第32条第1項に規定する指定法人にあっては第34条第1項の規定により公表する第33条第2号に掲げる業務に関する料金)を、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、請求することができる。ただし、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は第32条第1項に規定する指定法人が当該小売業者の引取りに先立って第20条第1項の規定により公表する料金又は第34条第1項の規定により公表する第33条第2号に掲げる業務に関する料金を受領している場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
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参照条文
第14条
【料金に対する勧告等】
1
主務大臣は、小売業者が前条第1項の規定により公表した料金が、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を著しく超えていると認めるときは、当該小売業者に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた小売業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、当該小売業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第17条
【引取義務】
製造業者等は、自らが製造等をした特定家庭用機器(その者が、他の製造業者等について相続、合併若しくは分割(その製造等の事業を承継させるものに限る。)があった場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその製造等の事業を承継した法人又は他の製造業者等からその製造等の事業を譲り受けた者であるときは、被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人又はその製造等の事業を譲り渡した製造業者等が製造等をしたものを含む。第29条第1項において同じ。)に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所としてあらかじめ当該製造業者等が指定した場所(以下「指定引取場所」という。)において、その引取りを求めた者から当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
第18条
【再商品化等実施義務】
2
製造業者等は、前項に規定する再商品化等をするときは、政令で定める特定家庭用機器廃棄物ごとに、生活環境の保全に資する事項であって、当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項を実施しなければならない。
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参照条文
第19条
【料金の請求】
製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し、料金を請求することができる。ただし、当該製造業者等がその引取りに先立って当該料金を受領している場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第27条
【指導及び助言】
主務大臣は、製造業者等に対し、第17条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は再商品化等に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
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参照条文
第28条
【勧告及び命令】
1
主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は再商品化等に必要な行為をしない製造業者等があるときは、当該製造業者等に対し、当該引取り又は再商品化等に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。
⊟
参照条文
第29条
【指定引取場所の配置等】
1
製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした特定家庭用機器の販売状況その他の条件を勘案して、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の能率的な実施及び小売業者、第32条第1項に規定する指定法人又は市町村による特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置しなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【市町村長等による申出】
市町村の長及び小売業者は、製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該製造業者等が第17条の規定により引き取るべき特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への引渡しに著しい支障をきたす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
⊟
参照条文
第32条
【指定等】
1
主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
第33条
【業務】
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
①
製造業者等であってその製造等に係る特定家庭用機器の量が主務省令で定める要件に該当するもの(以下「特定製造業者等」という。)の委託を受けて、当該特定製造業者等が再商品化等をすべき特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施すること。
第35条
【再商品化等業務規程】
2
⊟
参照条文
第38条
【契約の締結及び解除】
1
指定法人は、再商品化等契約の申込者が再商品化等契約を締結していたことがある特定製造業者等である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化等契約の締結を拒絶してはならない。
2
指定法人は、再商品化等契約を締結した特定製造業者等の当該再商品化等契約に係るすべての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしたとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化等契約を解除してはならない。
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参照条文
第40条
【報告及び立入検査】
1
主務大臣は、再商品化等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化等業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第43条
【特定家庭用機器廃棄物に係る管理票】
1
小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、第10条の主務省令で定める場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければならない。
第46条
【管理票の受領の確認】
製造業者等及び指定法人は、排出者からその者が排出した特定家庭用機器廃棄物に係る管理票の受領についての確認を求められたときは、正当な理由がなければ、当該管理票の受領の有無について返答しなければならない。
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参照条文
第48条
【再商品化等により得られた物の利用義務】
2
特定家庭用機器の製造、加工又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る特定家庭用機器のうち特定家庭用機器廃棄物として排出されたものの再商品化等を促進するための措置を講ずる義務を課せられるものとする。
第49条
【指定法人等に係る廃棄物処理法の特例等】
1
小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬を業として行う者は、廃棄物処理法第7条第1項又は第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬(第9条の規定による引取り若しくは第10条の規定による引渡し又は第33条第3号に掲げる業務に係るものに限る。)を業として行うことができる。
2
第23条第1項の認定を受けた製造業者等、指定法人又はこれらの者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(同条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の運搬又は処分(再生することを含む。以下同じ。)に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定を受けた製造業者等から委託を受ける者にあっては、第23条第2項第2号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
4
第1項に規定する者は、廃棄物処理法第7条第13項及び第7条の5又は第14条第12項及び第15項並びに第14条の3の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)とみなす。
5
第2項に規定する者は、廃棄物処理法第7条第13項及び第7条の5又は第14条第12項及び第15項並びに第14条の3の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
第50条
【一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例】
1
産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
3
廃棄物処理法第12条第5項及び第12条の3第1項の規定は、事業者が、その特定家庭用機器産業廃棄物を小売業者、第23条第1項の認定を受けた製造業者等又は指定法人に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該特定家庭用機器産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の委託(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に対するものを除く。)については、適用しない。
4
一般廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第1項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
⊟
参照条文
第52条
【報告の徴収】
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売業者又は製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。
⊟
参照条文
第53条
【立入検査】
第55条
【主務大臣等】