• 特定家庭用機器再商品化法施行規則

特定家庭用機器再商品化法施行規則

平成25年1月29日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託】
法第2条第6項第1号の主務省令で定める委託は、特定家庭用機器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定家庭用機器の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。
第2章
小売業者の収集及び運搬
第3条
【引渡義務が生じない場合】
法第10条の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合
当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡する場合
第4条
【小売業者が料金を請求することができない場合】
法第12条ただし書の主務省令で定める場合は、当該製造業者等又は指定法人が法第20条第1項の規定により公表する料金又は法第34条第1項の規定により公表する法第33条第2号に掲げる業務に関する料金を受領していることを証する書面を、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者が提示する場合とする。
第5条
【小売業者の料金の公表の方法】
法第13条第1項の規定による公表は、小売業者の店舗の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により行うものとする。
第6条
【小売業者の料金の応答の方法】
小売業者は、法第13条第4項に規定する者の求めに応じ、同項に規定する料金の額が記載された書面を提示することその他の適切な方法により同項に規定するそれぞれの料金について示さなければならない。
参照条文
第3章
製造業者等の再商品化等の実施
第7条
【製造業者等が料金を請求することができない場合】
法第19条ただし書の主務省令で定める場合は、当該製造業者等が同条に規定する料金を受領していることを証する書面を、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者が提示する場合とする。
第8条
【製造業者等の料金の公表の方法】
法第20条第1項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
参照条文
第9条
【再商品化等に必要な行為を実施する者の基準】
法第23条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
製造業者等が再商品化等に必要な行為を自ら実施する場合 自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条第206条第208条第208条の3第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
廃棄物処理法第7条の4又は第14条の3の2の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
当該再商品化等に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの
法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1)
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2)
(1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
製造業者等が指定法人以外の者に委託して再商品化等に必要な行為を実施する場合 当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。
法、廃棄物処理法、浄化槽法大気汚染防止法騒音規制法海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律水質汚濁防止法悪臭防止法振動規制法特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条第206条第208条第208条の3第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2同法第14条の6において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
当該再商品化等に必要な行為を自ら実施する者であること。
参照条文
第10条
【再商品化等に必要な行為を実施する者の有する施設の基準】
法第23条第1項第2号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、これらの規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による許可を受けた場合にあっては、これらの規定による許可)を受けている施設であることとする。
第11条
【再商品化等の認定】
法第23条第1項の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化等をしようとする日前二月前までに同条第2項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。
参照条文
第12条
法第23条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
再商品化等に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第9条第1号又は第2号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類
実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
指定法人以外の者に委託して再商品化等をしようとする場合には、次に掲げる書類
実施者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
実施者が個人である場合には、その住民票の写し
実施者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
実施者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
再商品化等に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
再商品化等に必要な行為の用に供する施設が一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る廃棄物処理法第8条第1項又は第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による許可を受けた場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う特定家庭用機器廃棄物並びに当該施設が一年間に再商品化等に必要な行為を実施することのできる特定家庭用機器廃棄物の最大台数を記載した書類
実施者が法第23条第2項第2号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
参照条文
第13条
【変更の認定】
法第24条第1項の変更の認定については、第11条の規定を準用する。この場合において、同条中「第23条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「法第24条第2項において準用する法第23条第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第14条
法第24条第2項において準用する法第23条第2項の主務省令で定める書類は、第12条に掲げる書類(当該再商品化等に必要な行為の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には、同条第5号及び第6号に掲げる書類に限る。)とする。
第15条
【表示の方法】
法第26条の規定による表示は、製造業者等の名称を当該特定家庭用機器の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により行うものとする。
第16条
【指定引取場所の公表の方法】
法第29条第2項の規定による公表は、当該指定引取場所の所在地及び当該指定引取場所を管理する者の氏名又は名称を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第17条
【市町村長等による申出の方法】
市町村の長及び小売業者は、法第30条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出するものとする。
申請者が市町村の長である場合には、当該市町村の名称
申請者が小売業者である場合には、氏名又は名称及び当該申出に係る本店又は支店の所在地
当該製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地
当該事態が生ずるおそれがあると認める相当の理由
第4章
指定法人
第18条
【指定法人の指定区分】
法第32条第1項の主務省令で定める区分は、特定家庭用機器廃棄物ごとの区分とする。
第19条
【特定製造業者等の要件】
法第33条第1号の主務省令で定める要件は、委託の直前三年間の特定家庭用機器の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が、次の各号に掲げる特定家庭用機器ごとに、当該各号に掲げる台数に満たないこととする。
特定家庭用機器再商品化法施行令(以下「令」という。)第1条第1号に掲げる特定家庭用機器 九十万台
令第1条第2号に掲げる特定家庭用機器 九十万台
令第1条第3号に掲げる特定家庭用機器 四十五万台
令第1条第4号に掲げる特定家庭用機器 四十五万台
参照条文
第20条
【引渡しに支障が生じている地域の条件】
法第33条第3号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、最寄りの指定引取場所までの運搬が、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。
第21条
【指定法人の料金の公表】
第8条の規定は、法第34条第1項の規定による公表について準用する。
第22条
法第34条第1項の主務省令で定める事項は、法第33条第2号に規定する特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所の所在地とする。
第23条
【指定法人の料金の応答の方法】
第6条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、同条中「第13条第4項」とあるのは、「第34条第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第24条
【再商品化等業務規程】
法第35条第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
再商品化等業務の実施方法
委託料金の額の算出方法
法第33条第2号及び第3号に規定する業務に関する料金の額の算出方法
指定法人及び指定法人との間に再商品化等契約又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施の契約(以下「再商品化等実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
参照条文
第25条
【事業計画等】
指定法人は、法第36条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
指定法人は、法第36条第1項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。
第26条
指定法人は、法第36条第2項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
第27条
【契約の締結及び解除】
法第38条第1項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
再商品化等契約の申込者が次条第3号及び第4号に規定する理由により再商品化等契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
再商品化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
第28条
法第38条第2項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
特定製造業者等が再商品化等契約に係る特定家庭用機器の製造等をしなくなったこと。
特定製造業者等が第19条に規定する要件に該当しなくなったこと。
再商品化等契約を締結した特定製造業者等(次号及び第30条第1号イにおいて「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
契約者が再商品化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
参照条文
第29条
【帳簿】
指定法人は、法第39条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
第30条
法第39条の主務省令で定める事項は、特定家庭用機器廃棄物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
再商品化等契約を締結した場合 当該再商品化等契約についてのイからニまでに定める事項
契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
再商品化等契約を締結した年月日
再商品化等契約に係る委託料金の額
再商品化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
再商品化等契約により委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施する場合 当該再商品化等についてのイ及びロに定める事項
再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量
前号の再商品化等に必要な行為の全部又は一部について、再商品化等実施契約を締結する場合 当該再商品化等実施契約についてのイからチまでに定める事項
再商品化等実施契約により委託された再商品化等に必要な行為
再商品化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
再商品化等実施契約(特定家庭用機器廃棄物の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再商品化等実施契約に係る特定家庭用機器廃棄物の再商品化等施設
再商品化等実施契約により委託された再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数(収集及び運搬のみを行う場合に限る。)
再商品化等実施契約を締結した年月日
再商品化等実施契約により委託された再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
再商品化等実施契約に係る委託に係る料金の額
再商品化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
法第33条第2号に掲げる業務を行う場合 当該業務についての第2号イ及びロに定める事項
前号の業務の全部又は一部について、再商品化等実施契約を締結する場合 当該再商品化等実施契約についての第3号イからチまでに定める事項
法第33条第3号に掲げる業務を行う場合 当該業務についての同号の公示に係る地域ごとのイ及びロに定める事項
引渡しを開始した年月日及び終了した年月日
引渡しを行った特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数
前号の業務の全部又は一部について、特定家庭用機器廃棄物の引渡しの契約(以下この号において「引渡契約」という。)を締結する場合 当該引渡契約についてのイからヘまでに定める事項
引渡契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
引渡契約により委託された引渡しを行った特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数
引渡契約を締結した年月日
引渡契約により委託された引渡しを開始した年月日及び終了した年月日
引渡契約に係る委託に係る料金の額
引渡契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
参照条文
第31条
【電磁的方法による保存】
前条に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第39条に規定する帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第32条
【身分を示す証明書】
法第40条第2項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする。
第5章
雑則
第33条
【小売業者の管理票の記載事項】
法第43条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該管理票の交付年月日
当該排出者の氏名又は名称及び電話番号
当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地
引き取る特定家庭用機器廃棄物
再商品化等実施者の氏名又は名称
参照条文
第34条
【小売業者による排出者への管理票の写しの交付】
法第43条第1項の規定による管理票の写しの交付は、次により行うものとする。
当該特定家庭用機器廃棄物一品ごとに交付すること。
当該特定家庭用機器廃棄物を排出者から引き取る際に交付すること。
当該特定家庭用機器廃棄物並びに排出者の氏名又は名称及び電話番号が管理票に記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。
参照条文
第35条
【小売業者による再商品化等実施者への管理票の交付】
法第43条第2項の規定による管理票の交付は、当該特定家庭用機器廃棄物を当該再商品化等実施者に引き渡す際に行うものとする。
参照条文
第36条
【再商品化等実施者の管理票の記載事項】
法第43条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る指定引取場所(当該特定家庭用機器廃棄物を指定法人が引き取る場合には、その引取りを行った場所)
当該特定家庭用機器廃棄物を引き取った年月日
参照条文
第37条
【再商品化等実施者による小売業者への管理票の回付】
法第43条第3項の規定による管理票の回付は、小売業者から当該管理票の交付を受けた際に行うものとする。
参照条文
第38条
【再商品化等実施者の管理票の写し及び小売業者の管理票の保存期間】
法第43条第3項後段及び第4項の主務省令で定める期間は、三年とする。
参照条文
第39条
【指定法人の管理票の記載事項】
第33条の規定は、法第44条第1項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第33条第3号中「当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地」とあるのは、「指定法人の名称」と読み替えるものとする。
参照条文
第40条
【指定法人による排出者への管理票の写しの交付】
第34条の規定は、法第44条第1項の規定による管理票の写しの交付について準用する。
第41条
【指定法人による製造業者等への管理票の交付】
第35条の規定は、法第44条第2項の規定による管理票の交付について準用する。
第42条
【製造業者等の管理票の記載事項】
第36条の規定は、法第44条第3項の主務省令で定める事項について準用する。
第43条
【製造業者等による指定法人への管理票の回付】
第37条の規定は、法第44条第3項の規定による管理票の回付について準用する。
参照条文
第44条
【製造業者等の管理票の写し及び指定法人の管理票の保存期間】
第38条の規定は、法第44条第3項後段及び第4項の主務省令で定める期間について準用する。
第45条
【管理票の交付等の委託】
収集運搬受託者が法第43条第1項から第3項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における第37条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。
収集運搬受託者が法第44条第1項から第3項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における第43条において準用する第37条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。
第46条
【帳簿】
製造業者等は、法第51条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
第47条
法第51条の主務省令で定める事項は、特定家庭用機器廃棄物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
再商品化等に必要な行為を実施する場合 当該再商品化等に必要な行為についてのイからトまでに定める事項
再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量
特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用した場合には、当該部品及び材料の重量
特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該部品及び材料の総重量並びに譲渡した部品及び材料の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
特定家庭用機器廃棄物から分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるもの(以下この号において「熱回収可能物」という。)を熱を得ることに自ら利用した場合には、当該熱回収可能物の重量
熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該熱回収可能物の総重量並びに譲渡した熱回収可能物の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
特定家庭用機器廃棄物から令第2条第2項各号に掲げる特定物質等であって冷媒として使用されていたもの又は断熱材に含まれているものを回収して、これらを自ら破壊し又は他の者に委託して破壊した場合には、当該冷媒として使用されていたもの及び当該断熱材に含まれているものごとに、それぞれ回収したものの重量、自ら破壊したものの重量及び破壊を委託したものの重量並びに当該委託したもののうち破壊されたものの重量
前号の再商品化等に必要な行為の全部又は一部について、指定法人以外の者とその実施の契約を締結する場合 当該契約についてのイからニまでに定める事項
契約により委託された再商品化等に必要な行為
契約により委託された再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数(運搬のみを行う場合に限る)
契約を締結した年月日
契約により委託された再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
再商品化等契約を締結する場合 当該再商品化等契約についてのイからハまでに定める事項
再商品化等契約を締結した年月日
再商品化等契約により委託された再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量
再商品化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日
参照条文
第48条
【電磁的方法による保存】
第31条の規定は、前条に掲げる事項について準用する。この場合において、第31条第1項中「第39条」とあるのは「第51条」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第48条において準用する前項」と読み替えるものとする。
第49条
【身分を示す証明書】
法第53条第2項の証明書の様式は、様式第二のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年7月14日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月12日
この省令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年11月28日
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則
平成16年3月30日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月28日
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年5月10日
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年五月十九日)から施行する。
附則
平成20年12月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(指定法人の指定に関する経過措置)
特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の際現にテレビジョン受信機(ブラウン管式に限る。)の区分に係る特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第三十二条第一項の指定を受けている者は、改正令による改正後の特定家庭用機器再商品化法施行令(以下「新施行令」という。)第一条第二号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る同項の規定による指定を受けたものとみなす。
改正令の施行の際現に電気洗濯機の区分に係る法第三十二条第一項の指定を受けている者は、新施行令第一条第四号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る同項の規定による指定を受けたものとみなす。
新施行令第一条各号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る法第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、改正令の施行前においても、同項及び法第三十四条から第三十六条までの規定の例により行うことができる。
附則
平成24年3月30日
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年7月6日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成24年10月29日
この省令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。
附則
平成25年1月29日
この省令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。

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