独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令
平成25年9月19日 改正
第1条
【独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の行う
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「機構法」という。)
第18条第1項第2号に掲げる業務(以下「産業基盤整備業務」という。)に係る
独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)
第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法
第46条の2第1項又は
第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法
第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法
第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣及び財務大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
産業基盤整備業務に係る通則法
第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
⑧
その他機構の産業基盤整備業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
1
機構は、通則法
第30条第1項前段の規定により産業基盤整備業務に係る中期計画(以下この条、
第4条第1項において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法
第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第4条
【年度計画の記載事項等】
1
機構に係る通則法
第31条第1項の年度計画(産業基盤整備業務に係る部分に限る。
次項及び
次条第1項において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、通則法
第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
1
機構は、通則法
第32条第1項の規定により各事業年度における産業基盤整備業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
2
経済産業省の独立行政法人評価委員会は、
前項の報告の提出を受けたときは、当該報告書の写しを財務省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法
第33条の事業報告書(産業基盤整備業務に係る部分に限る。)には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
1
機構は、通則法
第34条第1項の規定により中期目標の期間における産業基盤整備業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
2
経済産業省の独立行政法人評価委員会は、
前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを財務省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
第8条
【会計の原則】
1
通則法
第37条の規定により定める機構の会計(産業基盤整備業務に係る部分に限る。)は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、
前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、
第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【収益の獲得が予定されない償却資産】
1
経済産業大臣及び財務大臣は、機構が産業基盤整備業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第9条の2
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
経済産業大臣及び財務大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第9条の3
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
経済産業大臣及び財務大臣は、機構が通則法
第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第10条
【財務諸表】
産業基盤整備業務に係る通則法
第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
第11条
【財務諸表の閲覧期間】
産業基盤整備業務に係る通則法
第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第12条
【短期借入金の認可の申請】
機構は通則法
第45条第1項ただし書の規定により産業基盤整備業務に係る短期借入金の認可を受けようとするとき、又は
同条第2項ただし書の規定により産業基盤整備業務に係る短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第13条
【立入検査の身分証明書】
産業基盤整備業務に係る通則法
第64条第2項の証明書は、別記様式第一による。
第14条
【金融機関等への業務の委託に係る認可の申請】
機構は、
機構法第17条第1項の規定により産業基盤整備業務に係る業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
②
委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
第15条
【第一種信用基金の増減】
機構法第20条第1項の第一種信用基金は、毎事業年度、
機構法第15条第1項第8号及び
附則第8条の3第2号の規定による保証に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
附則
第2条
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条の二各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
第3条
(業務方法書の記載事項等の特例)
前条各号に掲げる業務が行われる場合には、第一条の二から第十三条まで、第十六条中「産業基盤整備業務」とあるのは、「産業基盤整備業務並びに機構法附則第七条、第八条の三及び第八条の五に規定する業務」とする。
第4条
(償却資産の承継)
機構の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第四条第一項の規定により機構が産業基盤整備基金から承継した償却資産のうち、機構法第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に属するものであって、産業基盤整備基金が補助金、交付金及び寄付金以外の資金を原資として取得したものについては、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
附則
平成17年4月13日
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年5月26日
この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附則
平成18年8月18日
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附則
平成19年6月11日
(施行期日) この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成21年6月22日
この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成21年7月31日
この省令は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成23年5月2日
この省令は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成23年8月1日
この省令は、総合特別区域法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成25年9月19日
この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。