独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令
平成24年3月31日 改正
第1条
【中小企業者の範囲】
1
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
2
法第2条第1項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
⑤
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
⑥
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
⊟
参照条文
第2条
【業務の範囲等】
1
法第15条第3項の政令で定める同条第1項第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。
①
次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業イ中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第1項に規定する中小企業者等が共同で行おうとする経営革新に関する計画であって同項の承認を受けたもの(同法第10条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行う経営革新のための事業又は複数の中小企業者(その行う事業の分野を異にする二以上の中小企業者を含む場合に限る。)が共同で行おうとする同法第11条第1項に規定する異分野連携新事業分野開拓に関する計画であって同項の認定を受けたもの(同法第12条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う異分野連携新事業分野開拓に係る事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているものロ下請中小企業振興法第5条第1項に規定する特定下請組合等が、同項に規定する振興事業計画であって同項の承認を受けたもの(同法第7条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行う同法第5条第1項に規定する振興事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているものハ流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第11号に規定する中小企業者が、他の事業者との連携により実施しようとする同条第2号に規定する流通業務総合効率化事業についての計画であって同法第4条第1項の認定を受けたもの(同法第5条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う当該流通業務総合効率化事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
②
次に掲げる中小企業者の事業の共同化に係る事業イ 特定中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員たる事業者の三分の二以上が中小事業者(法第2条第1項第1号から第5号までの各号のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)であるもの又は中小企業者である生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合若しくは生活衛生同業組合連合会をいう。)が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているものロ 企業組合又は協業組合が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているものハ 中小企業者が会社である他の中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社(中小企業者である会社に限る。以下ハにおいて同じ。)又は当該合併により設立した会社が行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているものニ 中小企業者が会社である他の中小企業者に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社(中小企業者である会社に限る。ホにおいて同じ。)が当該出資を行った中小企業者と共同して行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているものホ 一般社団法人(経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)が会社に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社が行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
③
事業協同組合若しくは事業協同組合若しくは事業協同小組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この号において「事業協同組合等」という。)又は当該事業協同組合等の中小企業者である組合員若しくは所属員(中小事業者である組合員又は所属員については、資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人)以下の会社若しくは個人(以下「特定中小事業者」という。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が、当該事業協同組合等が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該事業協同組合等の組合員又は所属員が一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業
④
事業協同組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員である事業者の三分の二以上が中小事業者であるもの又はこれらの組合若しくは連合会の中小企業者である組合員若しくは所属員(中小事業者である組合員又は所属員については、特定中小事業者であるものに限る。以下この号において同じ。)が、当該組合又は連合会が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の相当部分が集積している区域において、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の経営の合理化を図るため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業
2
法第15条第3項の政令で定める同条第1項第3号ハに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。
①
中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満となることが確実と認められるものを含む。以下「特定会社」という。)、一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者その他の経済産業省令で定める者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者その他の経済産業省令で定める者により拠出されているものに限る。以下「一般社団法人等」という。)若しくは商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)又は市町村(特別区を含む。)が、特定中小企業団体又は特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合(以下「特定中小事業者等」という。)が事業(当該特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は当該特定中小事業者等の経営管理の合理化又は技術の向上を図るためのものに限る。)を共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行うことを支援するために施設を整備する事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
3
4
法第15条第3項の政令で定める同条第1項第5号イに掲げる業務の範囲は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第2項第2号に掲げる創業者が行う新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化又は需要の開拓のための事業を行うのに必要な資金の出資とする。
第3条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法】
法第18条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定における法第19条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第44条第1項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第8条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第44条第1項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
第4条
【積立金の処分に係る承認の手続】
1
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第19条第1項(同条第5項において準用する場合及び同法附則第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣(法第18条第1項第2号に掲げる業務に係るものについては、経済産業大臣及び財務大臣。次条において同じ。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第19条第1項の規定による承認を受けなければならない。
2
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令(法第18条第1項第2号に掲げる業務に係るものについては、経済産業省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。
第7条
【国庫納付金の帰属する会計】
2
前項の規定にかかわらず、機構が通則法第46条の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
⊟
参照条文
第11条
【中小企業基盤整備債券申込証】
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある中小企業基盤整備債券(次条第2項において「振替中小企業基盤整備債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該中小企業基盤整備債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を中小企業基盤整備債券申込証に記載しなければならない。
第12条
【中小企業基盤整備債券の引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が中小企業基盤整備債券を引き受ける場合又は中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら中小企業基盤整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
⊟
参照条文
第18条
【中小企業基盤整備債券の発行の認可】
1
機構は、法第22条第1項の規定により中小企業基盤整備債券の発行の認可を受けようとするときは、中小企業基盤整備債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第19条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
⑬
不動産登記令第7条第1項第6号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
2
前項の規定により不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人中小企業基盤整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
附則
第2条
(地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る業務を行う期限等)
第3条
(地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
第5条
(地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る業務を行う期限等)
第6条
(地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る国庫に納付すべき金額等)
第7条
(特定施設整備等経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
第9条
(改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)