加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
平成20年4月11日 改正
第3条
【独立行政法人農畜産業振興機構の業務】
第5条
【生産者補給交付金の交付】
機構は、予算の範囲内で、都道府県知事又は農林水産大臣の指定を受けた生乳生産者団体(法第6条第1項の生乳生産者団体をいう。以下同じ。)に対し、当該生乳生産者団体の行う生乳受託販売(委託を受けて行う生乳の販売又は委託を受けて行う生乳の処理若しくは加工及び当該処理若しくは加工に係る飲用牛乳若しくは乳製品の販売をいい、生乳生産者団体が直接又は間接の構成員となつており、かつ、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会その他の者に対するこれらの委託を含む。以下同じ。)に係る加工原料乳(当該指定に係る次条第1項に規定する地域内において生産されるものであつて、加工原料乳の販売価格の低落がその生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための積立金であつて農林水産省令で定める基準に適合するものの積立てに要する費用を生乳の生産者がこの条の規定による指定を受けた生乳生産者団体(以下「指定生乳生産者団体」という。)に支払う旨の定めがある契約(第11条第1項において「生産者積立金契約」という。)に係るものに限る。)につき、その生産者への生産者補給金に充てるため、生産者補給交付金を交付することができる。
第6条
【生乳生産者団体の指定】
2
前条の指定を受けようとする生乳生産者団体は、農林水産省令で定める手続に従い、生乳受託販売の事業及び生産者補給金の交付の業務に関する規程(以下「受託規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、当該都道府県知事又は農林水産大臣に提出しなければならない。
第7条
【指定の基準】
第5条の指定は、その申請者が次の各号の要件のいずれにも適合している場合でなければ、してはならない。
②
その申請に係る地域内で生産される生乳(以下「当該地域内生産生乳」という。)の販売数量に対し申請者の生乳受託販売に係る当該地域内生産生乳の数量が農林水産省令で定める相当の割合を占めており、又は占めることとなる見込みが確実であること。
③
その申請に係る地域が二以上の都道府県の区域の場合にあつては、当該地域内のそれぞれの区域内で生産される生乳の販売数量に対し申請者の生乳受託販売に係るそれぞれの区域内で生産される生乳の数量が農林水産省令で定める相当の割合を占めており、又は占めることとなる見込みが確実であること。
第11条
【生産者補給交付金の金額】
1
機構が交付する生乳受託販売に係る加工原料乳についての生産者補給交付金の金額は、政令で定める期間ごと及び指定生乳生産者団体ごとに、次項の規定により定められる生産者補給金の単価(以下「補給金単価」という。)に、当該指定生乳生産者団体が生乳の生産者からのその生産に係る生乳受託販売に係る委託(当該委託を受けた者からの当該委託に係る生乳の生乳受託販売に係る委託及び当該生乳につき順次にされる生乳受託販売に係る委託を含む。)を受けて当該政令で定める期間内に行つた生乳受託販売に係る生乳の数量(当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域以外の地域における生産に係るもの及び他の指定生乳生産者団体の委託を受けて行う生乳受託販売に係るものを除き、生産者積立金契約を締結した生産者の生産に係るものに限る。次条第1項において同じ。)のうち加工原料乳の数量として政令で定めるところにより都道府県知事又は農林水産大臣が認定する数量(その数量の毎会計年度における合計が、当該年度において機構が第3条第1項第1号の業務として交付する同号の生産者補給交付金に係る加工原料乳の数量の最高限度として農林水産大臣が定める数量を基礎として農林水産省令で定めるところにより指定生乳生産者団体ごとに算出される数量を超える場合にあつては、その算出される数量)に相当する数を乗じて得た額とする。
2
補給金単価は、農林水産大臣が、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めるものとする。
⊟
参照条文
第12条
【生産者補給金の交付】
1
指定生乳生産者団体は、機構から生乳受託販売に係る加工原料乳についての生産者補給交付金の交付を受けたときは、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、当該指定生乳生産者団体に前条第1項の生乳受託販売に係る委託をした者に対し、その委託に係る生乳の数量を基準として交付しなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【輸入に係る指定乳製品等の機構への売渡し】
2
政令で定める用途に供されるものとして関税暫定措置法第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用途以外の用途に供されることとなつた場合(農林水産省令で定める場合を除く。)にはその指定乳製品等を機構に売り渡し、及びその指定乳製品等が機構に売り渡されることを確保する旨の契約を機構と締結しなければならない。
第14条の2
【輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額】
前条第1項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。
⊟
参照条文
第20条
【法の適用】
2
補給金単価が定められている場合には、法第6条第1項中「原料乳の価格」とあるのは「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第2条第1項に規定する加工原料乳(以下「加工原料乳」という。)の価格」と、「生産する原料乳」とあるのは「生産する生乳」と、同条第4項及び法第14条第1項中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」とする。
第20条の2
【機構法の適用】
2
第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構法第12条中「業務ごとに」とあるのは「業務ごと及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第3条第1項第1号から第5号までの業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)について」と、機構法第13条第1項及び第22条第2号中「第10条」とあるのは「第10条及び暫定措置法第3条第1項」と、機構法第14条第1項中「第10条第1号イ及びロ」とあるのは「第10条第1号イ及びロ並びに暫定措置法第3条第1項第2号から第5号まで」と、機構法第15条中「勘定」とあるのは「勘定又は暫定措置法第3条第1項第1号から第5号までの業務に係る勘定」と、機構法第17条中「交付する補助金」とあるのは「交付する補助金又は暫定措置法第3条第1項第1号の業務として交付する生産者補給交付金」と、機構法第22条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は暫定措置法」とする。
第20条の3
【区分経理の特例】
機構は、第3条第1項第1号から第5号までの業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る機構法第12条の勘定において独立行政法人通則法第44条第1項に規定する残余を生じたときは、これらの規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない額を、機構法第10条第2号の業務(同号の農林水産省令で定める事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるため、機構法第12条第1号の業務に係る勘定に繰り入れることができる。
第23条
【報告及び検査】
1
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、加工原料乳若しくは指定乳製品その他第2条第1項の政令で定める乳製品の生産者、販売業者若しくは輸入業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対して必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
附則
昭和63年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第七条の改正規定、第三十八条第一項の改正規定(同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分を除く。)、第四十条の改正規定、第四十条の二を削る改正規定、第四十一条の改正規定、第四十八条第一項の改正規定、第五十三条第一項ただし書及び第三項を削る改正規定、第五十四条の三第一項の改正規定(「前条第一項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第六十二条第一項の改正規定及び附則第十一条の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第二十条第一項の改正規定、第二十条第三項の改正規定(「第四十五条の二」を「第四十七条第一項」に改める部分を除く。)及び第二十条の二の改正規定に限る。)の規定は、昭和六十六年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条