• 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令
    • 第1条 [加工原料乳に係るその他の乳製品]
    • 第2条 [独立行政法人農畜産業振興機構の輸入等に係るその他の乳製品]
    • 第3条 [指定の解除]
    • 第4条 [生産者補給交付金の金額の算定の単位となる期間]
    • 第5条 [加工原料乳の数量の認定]
    • 第6条 [同一乳業者の二以上の乳業工場に係る加工原料乳の数量の算出方法等の特例]
    • 第7条 [独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合]
    • 第8条 [政令で定める用途]
    • 第9条 [独立行政法人農畜産業振興機構の承諾]
    • 第10条 [担保の提供]
    • 第11条 [一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格]
    • 第12条
    • 第13条 [特別売渡しに係る売渡予定価格]
    • 第14条 [助成勘定への繰入金の限度額の算定に係る割合]
    • 第15条 [報告の徴収及び立入検査]
    • 第16条 [事務の区分]

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令

平成24年3月31日 改正
第1条
【加工原料乳に係るその他の乳製品】
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳で畜産物の価格安定に関する法律第2条第2項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びに全粉乳、加糖粉乳、全脂無糖れん乳(缶に密封し、かつ、滅菌したものに限る。)及び脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)とする。
第2条
【独立行政法人農畜産業振興機構の輸入等に係るその他の乳製品】
法第3条第1項第2号の政令で定める乳製品は、次に掲げるもののうち、指定乳製品以外のものとする。
関税定率法別表第〇四・〇二項に掲げるもの(第〇四〇二・九一号又は第〇四〇二・九九号の一の(一)に掲げるものを除く。)
関税定率法別表第〇四〇三・九〇号の一に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。)
関税定率法別表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるもの
関税定率法別表第〇四・〇五項に掲げるもの
第3条
【指定の解除】
法第10条第1項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の三月前に、書面で通知してしなければならない。
前項の規定は、法第10条第2項の規定による指定の解除について準用する。
参照条文
第4条
【生産者補給交付金の金額の算定の単位となる期間】
法第11条第1項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。
第5条
【加工原料乳の数量の認定】
都道府県知事又は農林水産大臣は、四半期ごと及びその指定に係る指定生乳生産者団体(法第5条の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)ごとに、当該四半期の各月につき第3項第5項第7項又は第9項の規定により算出した加工原料乳の数量を合計した数量を、法第11条第1項の都道府県知事又は農林水産大臣が認定する数量として認定しなければならない。
都道府県知事は、各月に一の乳業工場(生乳を処理して飲用牛乳とする事業又は乳製品を製造する事業を行う者(以下「乳業者」という。)が当該事業を行う工場をいう。以下同じ。)に搬入された生乳(法第2条第1項の農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下この条において同じ。)には、そのいずれの部分にも、その月に当該乳業工場に生乳を搬入した者(当該乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)ごとのその搬入に係る生乳がその数量の相互の割合に応じて含まれるものとみなし、かつ、各月に一の乳業工場に搬入された生乳(当該乳業工場から他の乳業工場へ搬出されたものを除く。)のうち委託による特定乳製品(指定乳製品及び第1条に規定する乳製品をいう。以下同じ。)の製造のために当該乳業工場に搬入されたもの(当該乳業工場及び他の乳業工場が同一の乳業者の乳業工場である場合において、当該乳業工場に当該他の乳業工場から搬入された生乳で明らかに特定乳製品の製造のために搬入されたと認められるものを含む。)で当該特定乳製品に係る加工原料乳と認められるもの(以下「製造受託生乳」という。)以外のものには、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該乳業工場において処理され又は加工された生乳(製造受託生乳を除く。)の数量に対する当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量の割合に応じて含まれるものとみなし、さらに、各月に一の乳業工場から他の乳業工場へ生乳が搬出された場合には、当該乳業工場に搬入された生乳のうち他の乳業工場から搬入されたもの以外のものがまず搬出されたものとみなして、毎月、当該都道府県の区域内の乳業工場ごとに、次に掲げる数量を算出しなければならない。この場合において、第1号に掲げる数量のうち他の都道府県知事又は農林水産大臣の指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売(法第5条の生乳受託販売をいう。以下同じ。)に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県知事又は農林水産大臣に、第2号に掲げる数量のうち他の都道府県の区域内の乳業工場に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県の知事に、遅滞なく、通知しなければならない。
その月に当該乳業工場に搬入された生乳(他の乳業工場から搬入されたものを除く。)で指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係るもの(当該乳業工場から他の乳業工場へ売買により搬出されたものを除く。)についての当該指定生乳生産者団体ごとの加工原料乳の数量
その月に当該乳業工場に他の乳業工場から売買によらず搬入された生乳についての当該他の乳業工場ごとの加工原料乳の数量
都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その指定に係る指定生乳生産者団体ごとに、前項第1号に掲げる数量のうち当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る加工原料乳の数量の合計数量に同項後段の規定により通知を受けた当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る加工原料乳の数量の合計数量を加え、その加えて得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る加工原料乳の数量としなければならない。
都道府県知事又は農林水産大臣は、各月にその指定に係る一の指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに他の指定生乳生産者団体の委託を受けて行つた生乳受託販売に係るもの(以下「再受託生乳」という。)があると認める場合には、当該他の指定生乳生産者団体に係る再受託生乳には、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳(当該指定生乳生産者団体が他の指定生乳生産者団体に委託をして行つた生乳受託販売に係るもの(以下「再委託生乳」という。)を除く。)の数量に対する前項の規定により算出した当該指定生乳生産者団体に係る加工原料乳の数量の割合に応じて含まれるものとみなして、毎月、当該他の指定生乳生産者団体ごとに、その委託に係る再受託生乳のうちの加工原料乳の数量を算出しなければならない。この場合において、都道府県知事又は農林水産大臣は、その指定に係る指定生乳生産者団体以外の指定生乳生産者団体(以下この項において「地域外指定生乳生産者団体」という。)に係る再受託生乳のうちの加工原料乳の数量を算出したときは、遅滞なく、その数量を当該地域外指定生乳生産者団体を指定した都道府県知事又は農林水産大臣に通知しなければならない。
都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その月にその指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は再委託生乳があると認める場合には、当該指定生乳生産者団体ごとに、第3項の規定により算出した加工原料乳の数量から当該指定生乳生産者団体につき前項前段の規定により算出した再受託生乳のうちの加工原料乳の数量の合計数量を控除し、及び当該指定生乳生産者団体につき同項前段の規定により算出し又は同項後段の規定により通知を受けた再委託生乳のうちの加工原料乳の数量の合計数量を加え、その控除し及び加えて得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳で再受託生乳以外のもののうちの加工原料乳の数量としなければならない。
都道府県知事又は農林水産大臣は、各月にその指定に係る一の指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域以外の地域における生産に係るもので再受託生乳以外のもの(以下「地域外生産生乳」という。)があると認める場合には、当該地域外生産生乳には、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳があると認める場合にあつては、当該再受託生乳を除く。)の数量に対する第3項(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は再委託生乳があると認める場合にあつては、前項)の規定により算出した当該指定生乳生産者団体に係る加工原料乳の数量の割合に応じて含まれるものとみなして、毎月、当該指定生乳生産者団体ごとに、その行つた生乳受託販売に係る生乳で地域外生産生乳であるもののうちの加工原料乳の数量を算出しなければならない。
都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その月にその指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに地域外生産生乳があると認める場合には、当該指定生乳生産者団体ごとに、当該指定生乳生産者団体につき第3項の規定により算出した加工原料乳の数量(その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は再委託生乳があると認める場合にあつては、第5項の規定により算出した加工原料乳の数量)から前項の規定により算出した加工原料乳の数量を控除し、その控除して得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳で地域外生産生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳があると認める場合にあつては、再受託生乳及び地域外生産生乳)以外のもののうちの加工原料乳の数量としなければならない。
都道府県知事又は農林水産大臣は、各月にその指定に係る一の指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに生産者積立金契約(法第5条の生産者積立金契約をいう。第15条第1項及び第2項において同じ。)を締結した生産者以外の生産者の生産に係るもので再受託生乳及び地域外生産生乳以外のもの(以下この項及び次項において「積立金契約外生産生乳」という。)があると認める場合には、当該積立金契約外生産生乳には、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は地域外生産生乳(以下この項及び次項において「再受託生乳等」と総称する。)があると認められる場合にあつては、当該再受託生乳等を除く。)の数量に対する第3項(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに、再受託生乳若しくは再委託生乳がある場合であつて地域外生産生乳がないと認めるとき又は地域外生産生乳があると認める場合にあつては、それぞれ第5項又は前項)の規定により算出した当該指定生乳生産者団体に係る加工原料乳の数量の割合に応じて含まれるものとみなして、毎月、当該指定生乳生産者団体ごとに、その行つた生乳受託販売に係る生乳で積立金契約外生産生乳であるもののうちの加工原料乳の数量を算出しなければならない。
都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その月にその指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに積立金契約外生産生乳があると認める場合には、当該指定生乳生産者団体ごとに、当該指定生乳生産者団体につき第3項の規定により算出した加工原料乳の数量(その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに、再受託生乳若しくは再委託生乳がある場合であつて地域外生産生乳がないと認めるとき又は地域外生産生乳があると認める場合にあつては、それぞれ第5項又は第7項の規定により算出した加工原料乳の数量)から前項の規定により算出した加工原料乳の数量を控除し、その控除して得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳で積立金契約外生産生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳等があると認める場合にあつては、当該再受託生乳等及び積立金契約外生産生乳)以外のもののうちの加工原料乳の数量としなければならない。
第6条
【同一乳業者の二以上の乳業工場に係る加工原料乳の数量の算出方法等の特例】
農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域内に同一の乳業者が二以上の乳業工場を有しているときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該二以上の乳業工場を一の乳業工場とみなし、かつ、その一とみなされた乳業工場は指定乳業工場(当該二以上の乳業工場の中から農林水産大臣が指定する一の乳業工場をいう。以下同じ。)が所在する都道府県の区域内に所在するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該二以上の乳業工場のうち指定乳業工場以外のもの(以下「一般乳業工場」という。)が所在する都道府県の知事は、各月に当該一般乳業工場に生乳を搬入した者(当該一般乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)ごとのその搬入に係る生乳の数量並びに当該各生乳のうちの製造受託生乳及び他の乳業工場から売買により搬入されたものの数量、各月に当該一般乳業工場から生乳が搬出された他の乳業工場ごとのその搬出に係る生乳の数量並びに各月に当該一般乳業工場において処理され又は加工された生乳の数量及び当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量を指定乳業工場が所在する都道府県の知事に通知するものとする。
参照条文
第7条
【独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合】
法第14条第1項第2号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
関税暫定措置法第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入するとき(法第14条第2項に規定する場合を除く。)。
第8条
【政令で定める用途】
法第14条第2項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。
全ての指定乳製品等国際的な規模で開催される見本市(博覧会、共進会その他これに類するものを含む。)における販売
バター及びバターオイル並びに脱脂粉乳沖縄県の区域内における還元乳の製造
沖縄県の区域内の乳児その他の農林水産大臣が指定する者の飲用に供するための調製粉乳の製造
バター及びバターオイル本邦と外国との間を往来する航空機用
脱脂粉乳小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は関税暫定措置法施行令第45条第1項に規定する児童福祉施設の児童の給食用
関税暫定措置法施行令第45条第2項に規定する配合飼料の製造
ホエイ及び調製ホエイ関税暫定措置法施行令第1条に規定する配合飼料の製造
調製ホエイ乳児その他の農林水産大臣が指定する者の飲用に供するための調製粉乳の製造
第9条
【独立行政法人農畜産業振興機構の承諾】
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、法第14条第3項の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第14条の3第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
第10条
【担保の提供】
法第14条の3第3項法第15条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
金銭
国債及び地方債
機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
機構が確実と認める保証人の保証
前項第2号及び第3号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。
第11条
【一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格】
機構は、法第16条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。
前項の売渡予定価格は、法第16条第1号に掲げる場合に該当して売り渡される指定乳製品にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用、需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとし、その他の指定乳製品等にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用及び買入価格、指定乳製品の需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとする。
第12条
削除
第13条
【特別売渡しに係る売渡予定価格】
法第17条の規定による売渡しに係る売渡予定価格は、時価を下らないように定めなければならない。ただし、指定乳製品等を整理のためその他特別の必要があるため農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるところにより売り渡す場合は、この限りでない。
第14条
【助成勘定への繰入金の限度額の算定に係る割合】
法第20条の3の政令で定める割合は、百分の八十とする。
第15条
【報告の徴収及び立入検査】
農林水産大臣は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第23条第1項の規定により報告を求めることができる。ただし、特定乳製品の生産者及び特定乳製品の販売業者に対しては、牛乳及び乳製品の価格の安定を図るため特に必要があると認める場合に限る。
特定乳製品の生産者生乳の搬出入数量その他生乳の搬出入に関する事項
生乳の買入価格その他生乳の取引に関する事項
生乳の処理及び加工の数量並びに飲用牛乳及び乳製品の生産数量、販売数量及び在庫数量
乳製品の販売価格並びにその製造及び販売に要した費用
特定乳製品の販売業者乳製品の買入数量、販売数量及び在庫数量
乳製品の買入価格及び販売価格並びにその販売に要した費用
特定乳製品の輸入業者乳製品の輸入数量及び買入価格並びにその輸入に要した費用(機構の委託を受けた輸入業者が当該委託により輸入した乳製品に係るものを除く。)
輸入した乳製品の販売数量、販売価格及び販売時期
農林水産大臣の指定を受けた生乳生産者団体(以下この項において「大臣指定生乳生産者団体」という。)生乳受託販売に係る生乳の数量、販売価格その他生乳受託販売の実施の状況
生産者積立金契約の内容及びその締結の状況
生産者補給金の交付の状況
大臣指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に係る委託をした者大臣指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に係る委託をした生乳の数量
生産者積立金契約の内容及びその締結の状況
生産者補給金の交付又は受領の状況
大臣指定生乳生産者団体からその行う生乳受託販売に係る委託を受けた生乳生産者団体(法第5条の生乳生産者団体をいう。)であつて、大臣指定生乳生産者団体以外のもの大臣指定生乳生産者団体からその行う生乳受託販売に係る委託を受けた生乳の数量、販売価格その他当該委託に係る業務の実施の状況
都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第23条第1項の規定により報告を求めることができる。
特定乳製品の生産者生乳の搬出入数量その他生乳の搬出入に関する事項
生乳の買入価格その他生乳の取引に関する事項
生乳の処理及び加工の数量並びに飲用牛乳及び乳製品の生産数量、販売数量及び在庫数量
乳製品の販売価格並びにその製造及び販売に要した費用
特定乳製品の販売業者乳製品の買入数量、販売数量及び在庫数量
乳製品の買入価格及び販売価格並びにその販売に要した費用
当該都道府県知事の指定を受けた指定生乳生産者団体(以下この項において「当該知事指定生乳生産者団体」という。)生乳受託販売に係る生乳の数量、販売価格その他生乳受託販売の実施の状況
生産者積立金契約の内容及びその締結の状況
生産者積立金の交付の状況
当該知事指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に係る委託をした者当該知事指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に係る委託をした生乳の数量
生産者積立金契約の内容及びその締結の状況
生産者補給金の交付又は受領の状況
当該知事指定生乳生産者団体からその行う生乳受託販売に係る委託を受けた生乳生産者団体(法第5条の生乳生産者団体をいう。)であつて、当該知事指定生乳生産者団体以外のもの当該知事指定生乳生産者団体からその行う生乳受託販売に係る委託を受けた生乳の数量、販売価格その他当該委託に係る業務の実施の状況
農林水産大臣は、第1項の規定により報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、法第23条第1項の規定により、その職員に、第1項の表の上欄に掲げる者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
都道府県知事は、第2項の規定により報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、法第23条第1項の規定により、その職員に、第2項の表の上欄に掲げる者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
都道府県知事は、第2項の規定により特定乳製品の生産者及び特定乳製品の販売業者から報告を求め、又は前項の規定によりこれらの者に対して立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
第16条
【事務の区分】
第3条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項第2項後段及び第4項後段、第6条後段並びに前条第2項第4項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十一年四月一日)から施行する。ただし、第四項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
附則
昭和47年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月21日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和62年1月23日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月29日
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成7年2月24日
(施行期日)
この政令は、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成8年8月30日
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成10年1月21日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第12条
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に都道府県知事が第二十七条の規定による改正前の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第十四条の規定により報告を求め、又は立入検査をした場合については、第二十七条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第十四条第五項の規定は、適用しない。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月31日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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