加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令
平成24年3月31日 改正
第1条
【加工原料乳に係るその他の乳製品】
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳で畜産物の価格安定に関する法律第2条第2項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びに全粉乳、加糖粉乳、全脂無糖れん乳(缶に密封し、かつ、滅菌したものに限る。)及び脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)とする。
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参照条文
第4条
【生産者補給交付金の金額の算定の単位となる期間】
法第11条第1項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。
第5条
【加工原料乳の数量の認定】
2
都道府県知事は、各月に一の乳業工場(生乳を処理して飲用牛乳とする事業又は乳製品を製造する事業を行う者(以下「乳業者」という。)が当該事業を行う工場をいう。以下同じ。)に搬入された生乳(法第2条第1項の農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下この条において同じ。)には、そのいずれの部分にも、その月に当該乳業工場に生乳を搬入した者(当該乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)ごとのその搬入に係る生乳がその数量の相互の割合に応じて含まれるものとみなし、かつ、各月に一の乳業工場に搬入された生乳(当該乳業工場から他の乳業工場へ搬出されたものを除く。)のうち委託による特定乳製品(指定乳製品及び第1条に規定する乳製品をいう。以下同じ。)の製造のために当該乳業工場に搬入されたもの(当該乳業工場及び他の乳業工場が同一の乳業者の乳業工場である場合において、当該乳業工場に当該他の乳業工場から搬入された生乳で明らかに特定乳製品の製造のために搬入されたと認められるものを含む。)で当該特定乳製品に係る加工原料乳と認められるもの(以下「製造受託生乳」という。)以外のものには、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該乳業工場において処理され又は加工された生乳(製造受託生乳を除く。)の数量に対する当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量の割合に応じて含まれるものとみなし、さらに、各月に一の乳業工場から他の乳業工場へ生乳が搬出された場合には、当該乳業工場に搬入された生乳のうち他の乳業工場から搬入されたもの以外のものがまず搬出されたものとみなして、毎月、当該都道府県の区域内の乳業工場ごとに、次に掲げる数量を算出しなければならない。この場合において、第1号に掲げる数量のうち他の都道府県知事又は農林水産大臣の指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売(法第5条の生乳受託販売をいう。以下同じ。)に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県知事又は農林水産大臣に、第2号に掲げる数量のうち他の都道府県の区域内の乳業工場に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県の知事に、遅滞なく、通知しなければならない。
4
都道府県知事又は農林水産大臣は、各月にその指定に係る一の指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに他の指定生乳生産者団体の委託を受けて行つた生乳受託販売に係るもの(以下「再受託生乳」という。)があると認める場合には、当該他の指定生乳生産者団体に係る再受託生乳には、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳(当該指定生乳生産者団体が他の指定生乳生産者団体に委託をして行つた生乳受託販売に係るもの(以下「再委託生乳」という。)を除く。)の数量に対する前項の規定により算出した当該指定生乳生産者団体に係る加工原料乳の数量の割合に応じて含まれるものとみなして、毎月、当該他の指定生乳生産者団体ごとに、その委託に係る再受託生乳のうちの加工原料乳の数量を算出しなければならない。この場合において、都道府県知事又は農林水産大臣は、その指定に係る指定生乳生産者団体以外の指定生乳生産者団体(以下この項において「地域外指定生乳生産者団体」という。)に係る再受託生乳のうちの加工原料乳の数量を算出したときは、遅滞なく、その数量を当該地域外指定生乳生産者団体を指定した都道府県知事又は農林水産大臣に通知しなければならない。
5
都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その月にその指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は再委託生乳があると認める場合には、当該指定生乳生産者団体ごとに、第3項の規定により算出した加工原料乳の数量から当該指定生乳生産者団体につき前項前段の規定により算出した再受託生乳のうちの加工原料乳の数量の合計数量を控除し、及び当該指定生乳生産者団体につき同項前段の規定により算出し又は同項後段の規定により通知を受けた再委託生乳のうちの加工原料乳の数量の合計数量を加え、その控除し及び加えて得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳で再受託生乳以外のもののうちの加工原料乳の数量としなければならない。
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都道府県知事又は農林水産大臣は、各月にその指定に係る一の指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域以外の地域における生産に係るもので再受託生乳以外のもの(以下「地域外生産生乳」という。)があると認める場合には、当該地域外生産生乳には、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳があると認める場合にあつては、当該再受託生乳を除く。)の数量に対する第3項(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は再委託生乳があると認める場合にあつては、前項)の規定により算出した当該指定生乳生産者団体に係る加工原料乳の数量の割合に応じて含まれるものとみなして、毎月、当該指定生乳生産者団体ごとに、その行つた生乳受託販売に係る生乳で地域外生産生乳であるもののうちの加工原料乳の数量を算出しなければならない。
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都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その月にその指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに地域外生産生乳があると認める場合には、当該指定生乳生産者団体ごとに、当該指定生乳生産者団体につき第3項の規定により算出した加工原料乳の数量(その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は再委託生乳があると認める場合にあつては、第5項の規定により算出した加工原料乳の数量)から前項の規定により算出した加工原料乳の数量を控除し、その控除して得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳で地域外生産生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳があると認める場合にあつては、再受託生乳及び地域外生産生乳)以外のもののうちの加工原料乳の数量としなければならない。
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都道府県知事又は農林水産大臣は、各月にその指定に係る一の指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに生産者積立金契約(法第5条の生産者積立金契約をいう。第15条第1項及び第2項において同じ。)を締結した生産者以外の生産者の生産に係るもので再受託生乳及び地域外生産生乳以外のもの(以下この項及び次項において「積立金契約外生産生乳」という。)があると認める場合には、当該積立金契約外生産生乳には、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は地域外生産生乳(以下この項及び次項において「再受託生乳等」と総称する。)があると認められる場合にあつては、当該再受託生乳等を除く。)の数量に対する第3項(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに、再受託生乳若しくは再委託生乳がある場合であつて地域外生産生乳がないと認めるとき又は地域外生産生乳があると認める場合にあつては、それぞれ第5項又は前項)の規定により算出した当該指定生乳生産者団体に係る加工原料乳の数量の割合に応じて含まれるものとみなして、毎月、当該指定生乳生産者団体ごとに、その行つた生乳受託販売に係る生乳で積立金契約外生産生乳であるもののうちの加工原料乳の数量を算出しなければならない。
9
都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その月にその指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに積立金契約外生産生乳があると認める場合には、当該指定生乳生産者団体ごとに、当該指定生乳生産者団体につき第3項の規定により算出した加工原料乳の数量(その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに、再受託生乳若しくは再委託生乳がある場合であつて地域外生産生乳がないと認めるとき又は地域外生産生乳があると認める場合にあつては、それぞれ第5項又は第7項の規定により算出した加工原料乳の数量)から前項の規定により算出した加工原料乳の数量を控除し、その控除して得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳で積立金契約外生産生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳等があると認める場合にあつては、当該再受託生乳等及び積立金契約外生産生乳)以外のもののうちの加工原料乳の数量としなければならない。
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参照条文
第6条
【同一乳業者の二以上の乳業工場に係る加工原料乳の数量の算出方法等の特例】
農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域内に同一の乳業者が二以上の乳業工場を有しているときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該二以上の乳業工場を一の乳業工場とみなし、かつ、その一とみなされた乳業工場は指定乳業工場(当該二以上の乳業工場の中から農林水産大臣が指定する一の乳業工場をいう。以下同じ。)が所在する都道府県の区域内に所在するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該二以上の乳業工場のうち指定乳業工場以外のもの(以下「一般乳業工場」という。)が所在する都道府県の知事は、各月に当該一般乳業工場に生乳を搬入した者(当該一般乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)ごとのその搬入に係る生乳の数量並びに当該各生乳のうちの製造受託生乳及び他の乳業工場から売買により搬入されたものの数量、各月に当該一般乳業工場から生乳が搬出された他の乳業工場ごとのその搬出に係る生乳の数量並びに各月に当該一般乳業工場において処理され又は加工された生乳の数量及び当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量を指定乳業工場が所在する都道府県の知事に通知するものとする。
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参照条文
第7条
【独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合】
法第14条第1項第2号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
指定乳製品等(法第3条第1項第2号の指定乳製品等をいう。以下同じ。)で関税定率法第14条、第15条第1項、第16条第1項若しくは第19条の2第1項又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第6条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)の規定によりその関税が免除されるものを輸入するとき。
第8条
【政令で定める用途】
法第14条第2項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。
全ての指定乳製品等 | 国際的な規模で開催される見本市(博覧会、共進会その他これに類するものを含む。)における販売 |
バター及びバターオイル並びに脱脂粉乳 | 沖縄県の区域内における還元乳の製造 沖縄県の区域内の乳児その他の農林水産大臣が指定する者の飲用に供するための調製粉乳の製造 |
バター及びバターオイル | 本邦と外国との間を往来する航空機用 |
脱脂粉乳 | 小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は関税暫定措置法施行令第45条第1項に規定する児童福祉施設の児童の給食用 関税暫定措置法施行令第45条第2項に規定する配合飼料の製造 |
ホエイ及び調製ホエイ | 関税暫定措置法施行令第1条に規定する配合飼料の製造 |
調製ホエイ | 乳児その他の農林水産大臣が指定する者の飲用に供するための調製粉乳の製造 |
第9条
【独立行政法人農畜産業振興機構の承諾】
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、法第14条第3項の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第14条の3第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
第13条
【特別売渡しに係る売渡予定価格】
法第17条の規定による売渡しに係る売渡予定価格は、時価を下らないように定めなければならない。ただし、指定乳製品等を整理のためその他特別の必要があるため農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるところにより売り渡す場合は、この限りでない。
第15条
【報告の徴収及び立入検査】
1
農林水産大臣は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第23条第1項の規定により報告を求めることができる。ただし、特定乳製品の生産者及び特定乳製品の販売業者に対しては、牛乳及び乳製品の価格の安定を図るため特に必要があると認める場合に限る。
特定乳製品の生産者 | 生乳の搬出入数量その他生乳の搬出入に関する事項 生乳の買入価格その他生乳の取引に関する事項 生乳の処理及び加工の数量並びに飲用牛乳及び乳製品の生産数量、販売数量及び在庫数量 乳製品の販売価格並びにその製造及び販売に要した費用 |
特定乳製品の販売業者 | 乳製品の買入数量、販売数量及び在庫数量 乳製品の買入価格及び販売価格並びにその販売に要した費用 |
特定乳製品の輸入業者 | 乳製品の輸入数量及び買入価格並びにその輸入に要した費用(機構の委託を受けた輸入業者が当該委託により輸入した乳製品に係るものを除く。) 輸入した乳製品の販売数量、販売価格及び販売時期 |
農林水産大臣の指定を受けた生乳生産者団体(以下この項において「大臣指定生乳生産者団体」という。) | 生乳受託販売に係る生乳の数量、販売価格その他生乳受託販売の実施の状況 生産者積立金契約の内容及びその締結の状況 生産者補給金の交付の状況 |
大臣指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に係る委託をした者 | 大臣指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に係る委託をした生乳の数量 生産者積立金契約の内容及びその締結の状況 生産者補給金の交付又は受領の状況 |
大臣指定生乳生産者団体からその行う生乳受託販売に係る委託を受けた生乳生産者団体(法第5条の生乳生産者団体をいう。)であつて、大臣指定生乳生産者団体以外のもの | 大臣指定生乳生産者団体からその行う生乳受託販売に係る委託を受けた生乳の数量、販売価格その他当該委託に係る業務の実施の状況 |
2
都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第23条第1項の規定により報告を求めることができる。
特定乳製品の生産者 | 生乳の搬出入数量その他生乳の搬出入に関する事項 生乳の買入価格その他生乳の取引に関する事項 生乳の処理及び加工の数量並びに飲用牛乳及び乳製品の生産数量、販売数量及び在庫数量 乳製品の販売価格並びにその製造及び販売に要した費用 |
特定乳製品の販売業者 | 乳製品の買入数量、販売数量及び在庫数量 乳製品の買入価格及び販売価格並びにその販売に要した費用 |
当該都道府県知事の指定を受けた指定生乳生産者団体(以下この項において「当該知事指定生乳生産者団体」という。) | 生乳受託販売に係る生乳の数量、販売価格その他生乳受託販売の実施の状況 生産者積立金契約の内容及びその締結の状況 生産者積立金の交付の状況 |
当該知事指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に係る委託をした者 | 当該知事指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に係る委託をした生乳の数量 生産者積立金契約の内容及びその締結の状況 生産者補給金の交付又は受領の状況 |
当該知事指定生乳生産者団体からその行う生乳受託販売に係る委託を受けた生乳生産者団体(法第5条の生乳生産者団体をいう。)であつて、当該知事指定生乳生産者団体以外のもの | 当該知事指定生乳生産者団体からその行う生乳受託販売に係る委託を受けた生乳の数量、販売価格その他当該委託に係る業務の実施の状況 |
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参照条文