• 老人福祉法施行令
    • 第1条 [老人居宅介護等事業の対象者]
    • 第2条 [老人デイサービス事業の対象者]
    • 第3条 [老人短期入所事業の対象者]
    • 第3条の2 [小規模多機能型居宅介護事業の対象者]
    • 第4条 [認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者]
    • 第4条の2 [複合型サービス福祉事業の対象者]
    • 第5条 [居宅における便宜の供与等に関する措置の基準]
    • 第6条 [法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由]
    • 第7条 [法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者]
    • 第8条 [老人デイサービスセンターの通所者]
    • 第9条 [老人短期入所施設の入所者]
    • 第10条 [特別養護老人ホームの入所者]
    • 第11条 [国又は都道府県の補助]
    • 第12条 [大都市等の特例]

老人福祉法施行令

平成23年12月2日 改正
第1条
【老人居宅介護等事業の対象者】
老人福祉法(以下「法」という。)第5条の2第2項の政令で定める者は、次のとおりとする。
法第10条の4第1項第1号の措置に係る者
介護保険法の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者
生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護に限る。)又は介護予防(同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
第2条
【老人デイサービス事業の対象者】
法第5条の2第3項の政令で定める者は、次のとおりとする。
法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護及び同条第17項に規定する認知症対応型通所介護に限る。)又は介護予防(同法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び同条第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
第3条
【老人短期入所事業の対象者】
法第5条の2第4項の政令で定める者は、次のとおりとする。
法第10条の4第1項第3号の措置に係る者
介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者
生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護に限る。)又は介護予防(同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
第3条の2
【小規模多機能型居宅介護事業の対象者】
法第5条の2第5項の政令で定める者は、次のとおりとする。
法第10条の4第1項第4号の措置に係る者
介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護に限る。)又は介護予防(同法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
第4条
【認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者】
法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。
法第10条の4第1項第5号の措置に係る者
介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護に限る。)又は介護予防(同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
第4条の2
【複合型サービス福祉事業の対象者】
法第5条の2第7項の政令で定める者は、次のとおりとする。
法第10条の4第1項第6号の措置に係る者
介護保険法の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を含むものに限る。次条第6項において同じ。)に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者
生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第22項に規定する複合型サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者
第5条
【居宅における便宜の供与等に関する措置の基準】
法第10条の4第1項第1号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同号に規定する厚生労働省令で定める部分に限る。)、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第4項に規定する養護者による高齢者虐待をいう。以下この条において同じ。)を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、居宅において日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第2項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
法第10条の4第1項第2号の措置は、当該六十五歳以上の者(養護者を除く。)であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜を供与することができる施設を選定して行うものとする。
法第10条の4第1項第3号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に養護することができる施設を選定して行うものとする。
法第10条の4第1項第4号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第5項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該便宜及び機能訓練を供与することを委託して行うものとする。
法第10条の4第1項第5号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、共同生活を営むことによりその生活の改善、認知症(同法第5条の2に規定する認知症をいう。)の軽減等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第6項に規定する援助を行い、又は当該援助を行うことを委託して行うものとする。
法第10条の4第1項第6号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する複合型サービス(同号に規定する訪問介護等に係る部分に限る。)を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第7項の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該サービスを供与することを委託して行うものとする。
第6条
【法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由】
法第11条第1項第1号に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおりとする。
当該六十五歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること。
当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(当該額が確定していないときは、当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前々年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の同法の規定による市町村民税の同号に掲げる所得割の額)がないこと。
災害その他の事情により当該六十五歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること。
第7条
【法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者】
法第11条第1項第3号に規定する政令で定める養護受託者は、当該六十五歳以上の者の扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)以外の者とする。
第8条
【老人デイサービスセンターの通所者】
法第20条の2の2の政令で定める者は、第2条各号に掲げる者とする。
第9条
【老人短期入所施設の入所者】
法第20条の3の政令で定める者は、第3条各号に掲げる者とする。
第10条
【特別養護老人ホームの入所者】
法第20条の5の政令で定める者は、次のとおりとする。
法第11条第1項第2号の措置に係る者
介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者
生活保護法の規定による施設介護(介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第26項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者
第11条
【国又は都道府県の補助】
法第24条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第21条第1号に掲げる費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第28条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
第12条
【大都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第34条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の31の2第1項から第3項までに定めるところによる。
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第34条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の10に定めるところによる。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
第2条
(法附則第八条第一項の政令で定める者)
法附則第八条第一項の政令で定める者は、医療法人とする。
第3条
(国の貸付金の償還期間等)
法附則第八条第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第八条第一項から第三項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第八条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則
昭和47年10月31日
(施行期日)
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則
昭和48年5月17日
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
昭和四十八年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和49年5月17日
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
昭和四十九年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和50年5月8日
この政令は、昭和五十年七月一日から施行する。
昭和五十年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和51年5月14日
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
昭和五十一年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和52年4月26日
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則
昭和53年6月30日
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附則
昭和54年5月29日
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月27日
この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
昭和五十五年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和56年5月26日
この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
昭和五十六年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和57年5月31日
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
昭和五十七年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和58年1月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附則
昭和60年7月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年1月13日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
昭和六十一年度以前の年度の児童福祉法第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法第三十七条の二の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法第二十六条第一項の規定による国の負担、老人福祉法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法第二十一条第二項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成4年9月30日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年12月21日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成9年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年8月29日
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附則
平成11年9月3日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十四年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十三年度以前の年度における事業の実施により平成十四年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十三年度以前の年度における事業の実施により平成十四年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十三年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十四年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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