育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成23年4月1日 改正
第1条
【法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第2条第3号の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。
第4条
【法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情】
法第5条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
①
法第5条第1項の申出をした労働者について労働基準法第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第9条第1項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
第4条の2
【法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合】
法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
第5条
【育児休業申出の方法等】
1
第11条
【法第六条第三項の指定】
1
法第6条第3項の指定は、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。
第14条
【法第七条第二項の指定】
法第7条第2項の指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。
第16条
【育児休業終了予定日の変更の申出】
第19条
【法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由】
第20条の2
【同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え】
1
法第9条の2第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第2項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第4項 | 第1項 | 第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第5項 | 第2項、第3項ただし書及び前項後段 | 第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項ただし書(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項後段(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第2項 | 前条第1項及び第3項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第3項 | 前条第3項 | 前条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第4項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第5項 | 前条第5項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第1項 | 第5条第1項 | 第5条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第3項 | 前条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第2項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第3項 | 前条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条第1項 | 第6条第3項 | 第6条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第2項 | 前条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同条第1項 | 同条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条第2項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項及び第3項 | 第5条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条第2項 | 前項 | 前項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第9条の3 | 第5条第3項 | 第5条第3項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第12条第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第1項及び第3項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第12条第4項 | 前二項 | 前二項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第16条の3第2項及び第16条の6第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第1項及び第3項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第24条 | 第5条第3項 | 第5条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第29条 | 第27条まで | 第23条まで、第24条(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第25条から第27条まで |
第56条の2 | 第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項 | 第12条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条の3第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第16条の6第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第57条 | 第5条第2項 | 第5条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項 | 第12条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条の3第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第16条の6第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第3項、第7条第2項 | 第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第7条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条第2項 | 第8条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
2
法第9条の2の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条(見出しを含む。) | 第5条第2項 | 第5条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条第1項 | 第9条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
前号に規定する | 前号(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する | |
第4号 | 第4号(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第4条の2 | 第5条第3項 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第4項 | 第5条第4項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第5項 | 第5条第5項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
一歳 | 一歳(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月) | |
第4条各号 | 第4条各号(これらの規定を第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第3項 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
前条各号 | 前条各号(これらの規定を第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
(法第5条第1項第2号に規定する一歳到達日をいう。 | (法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の申出に係る第9条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。 | |
第9条各号 | 第9条第1号から第4号まで、第5号(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6号(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第18条各号 | 第18条第1号から第3号まで、第4号(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5号(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第2項 | 前項 | 前項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第4項 | 第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第5項 | 前項 | 前項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第7項 | 第1項 | 第1項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第7号から第12号まで | 同項第7号から第11号まで(これらの規定を第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第12号 | |
第5条第5項 | 第5条第5項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条 | 第5条第3項 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第9条(見出しを含む。) | 第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第10条(見出しを含む。) | 第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第11条(見出しを含む。) | 第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第5項 | 第5条第5項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第12条第1項 | 第7条第1項 | 第7条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
この条及び第14条 | この条(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第14条(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第12条第2項 | 第5条第2項から第4項(第3号を除く。)まで、第5項 | 第5条第2項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第3号を除き、第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第4項第2号 | 同条第4項第2号(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第12条第3項 | 第1項 | 第1項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第13条(見出しを含む。) | 第7条第2項 | 第7条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第14条(見出しを含む。) | 第7条第2項 | 第7条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第15条 | 第5条第3項 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第16条第2項 | 第5条第2項から第4項(第3号を除く。)まで、第5項 | 第5条第2項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第3号を除き、第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第4項第2号 | 同条第4項第2号(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第17条第1項 | 第8条第1項 | 第8条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第17条第2項 | 第5条第2項から第4項(第2号及び第3号を除く。)まで、第5項 | 第5条第2項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第2号及び第3号を除く。)、第5項(第20条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前項 | 前項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第18条(見出しを含む。) | 第8条第2項 | 第8条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第19条 | 一歳(法第5条第3項の申出に係る子にあっては、一歳六か月) | 一歳(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月) |
第20条 | 前条 | 前条(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第22条第2項 | 第5条第2項から第6項まで | 第5条第2項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6条 |
同条第4項第2号 | 同条第4項第2号(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第23条(見出しを含む。) | 第12条第2項 | 第12条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第24条(見出しを含む。) | 第12条第2項 | 第12条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第25条第2項 | 第11条第2項 | 第11条第2項(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第27条 | 第16条 | 第16条(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第28条 | 第17条 | 第17条(第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第30条の2(見出しを含む。) | 第16条の3第2項 | 第16条の3第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第30条の3(見出しを含む。) | 第16条の3第2項 | 第16条の3第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第30条の6(見出しを含む。) | 第16条の6第2項 | 第16条の6第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第30条の7(見出しを含む。) | 第16条の6第2項 | 第16条の6第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第21条
【法第十一条第二項第一号の厚生労働省令で定める特別の事情】
法第11条第2項第1号の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
①
介護休業申出をした労働者について新たな介護休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新たな介護休業期間が終了する日までに、当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
②
介護休業申出をした労働者について産前産後休業期間又は育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間(当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)又は育児休業期間が終了する日までに、当該産前産後休業期間又は育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第4条第1号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
第21条の2
【法第十一条第二項第二号ロの厚生労働省令で定めるもの】
法第11条第2項第2号ロの厚生労働省令で定めるものは、第34条第3項各号に掲げる措置であって事業主が法第11条第2項第2号ロの厚生労働省令で定めるものとして措置を講ずる旨及び当該措置の初日を当該措置の対象となる労働者に明示したものとする。
第22条
【介護休業申出の方法等】
⊟
参照条文
第23条
【法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの】
法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第25条
【法第十二条第三項の指定】
1
法第12条第3項の指定は、介護休業開始予定日とされた日(その日が介護休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、介護休業開始予定日として指定する日を介護休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。
⊟
参照条文
第29条
【法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由】
法第14条第3項において準用する法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
③
介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第11条第2項第2号の介護休業等日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
第30条
【子の看護休暇の申出の方法等】
第30条の5
【介護休暇の申出の方法等】
第31条の11
【法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者】
第31条の16
【法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者】
第31条の11の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、第31条の11中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第2号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第32条
【法第二十一条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項】
法第21条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
法第9条第2項第1号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者及び法第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
第33条
【法第二十一条第二項の取扱いの明示】
法第21条第2項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
第33条の2
【法第二十三条第一項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの】
法第23条第1項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。
第34条
【法第二十三条の措置】
⊟
参照条文
第34条の2
【職業家庭両立推進者の選任】
事業主は、法第29条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。
第47条
【事業計画書等の認可の申請】
指定法人は、法第43条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
第50条
【収支予算書の添付書類】
指定法人は、収支予算書について法第43条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第53条
【予算の流用等】
3
指定法人は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第54条
【予算の繰越し】
1
指定法人は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第60条
【福祉関係業務の引継ぎ等】
第60条の2
【準用】
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第3条から第12条までの規定は、法第52条の5第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第52条の5第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第6条中「法第18条第1項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の5第1項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第8条第1項中「法第20条第1項又は第2項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第20条第1項」と、「求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同条第3項中「法第20条第1項又は第2項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第20条第1項」と、「法第20条第1項の」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第20条第1項の」と、同令第9条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第10条第1項中「第4条第1項及び第2項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第60条の2において準用する第4条第1項及び第2項」と、「第8条」とあるのは「同令第60条の2において準用する第8条」と、同令第11条第1項中「法第21条」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第21条」と読み替えるものとする。
第61条
【認定の申請】
法第53条第2項第2号の規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第62条
【権限の委任】
法第53条第4項並びに同条第5項において準用する職業安定法第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体(法第53条第2項第2号に規定する認定中小企業団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
⊟
参照条文
第64条
【届出の手続】
2
法第53条第4項の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第62条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
附則
平成8年12月13日
第5条
(育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十六条の二において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「読替え後の新規則」という。)第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、読替え後の新規則第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第三条の許可証再交付申請書、読替え後の新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、読替え後の新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、読替え後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、読替え後の新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、読替え後の新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書並びに読替え後の新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお第五条の規定による改正前の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
附則
平成12年3月31日
第2条
(経過措置)
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
第2条
(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。