船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
平成25年6月27日 改正
第1条
【法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日】
第2条
【法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態】
第3条
【手帳の発給の特例】
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、
法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される
法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、
同条第1項の漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給することができる。
①
法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される
法第4条第1項第1号から
第3号までに該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
②
法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される
法第4条第1項の規定により手帳の発給を受けた後において、
法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される
法第4条第4項第2号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失つた者であつて、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
第4条
【法第四条第三項の国土交通省令で定める期間】
第5条
【手帳の発給の申請】
1
手帳の発給の申請は、
法第2条第2項に規定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日(
第3条の規定による申請にあつては、
同条各号のその離職した日の翌日)から起算して三月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。
第6条
【手帳の発給等】
地方運輸局長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、
法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される
法第4条第1項又は
第3条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。
第8条
【就職指導を受けるための出頭等】
2
法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される
法第5条第3項ただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由に該当しなくなつた日の翌日から起算して一週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、就職指導を受けなければならない。
第9条
【手帳の提出等】
1
手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。
②
就職指導を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労した期間
③
前号の就職又は就労による収入があつたときは、その期間及びその金額
⑤
地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由
2
地方運輸局長は、手帳所持者に対して就職指導を行つたときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。
第10条
【法第五条第三項第五号の国土交通省令で定める理由】
法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される
法第5条第3項第5号の国土交通省令で定める理由は、次のとおりとする。
①
同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該手帳所持者の看護を必要とするもの
第11条
【訓練待期手当】
1
法第7条第1項第1号の訓練待期手当(以下単に「訓練待期手当」という。)は、離職日において三十五歳未満である手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。
2
前項に規定する者であつて減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、
雇用保険法第17条の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額(以下「算定額」という。)を日額とし、その者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、支給する。
3
第1項に規定する者であつて、
前項に規定する者以外の者に係る訓練待期手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当はその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、就職活動手当はその者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて、それぞれ支給する。
4
訓練待期手当は、
第1項に規定する者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。
①
偽りその他不正の行為により、法令又は条例の規定による給付であつて、
法第7条第1項各号に掲げる給付金(
第18条において単に「給付金」という。)に相当するものを受け、又は受けようとしたとき。
②
正当な理由がなく、地方運輸局の紹介する職業に就くことを拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。
5
訓練待期手当の支給を受けた手帳所持者が、正当な理由がなく地方運輸局長の指示した職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した訓練待期手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
第12条
【就職促進手当】
1
法第7条第1項第1号の就職促進手当(以下単に「就職促進手当」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者(離職日の翌日から起算して、二年にその者に係る
雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数(その者について
同法第24条から
第27条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする。
2
就職促進手当は、離職日において三十五歳未満である手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対しても、支給するものとする。
3
前二項に規定する者であつて減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る就職促進手当は、算定額を日額とし、
第1項に規定する者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、
第2項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
4
第1項又は
第2項に規定する者であつて、
前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、
第1項に規定する者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、
第2項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて支給する。
5
就職促進手当は、
第1項又は
第2項に規定する者が継続して十四日を超えて就職指導又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。
6
前条第4項の規定は、就職促進手当の支給について準用する。
第13条
【技能習得手当】
1
法第7条第1項第2号に掲げる技能習得手当(以下単に「技能習得手当」という。)は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給するものとする。
2
技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。
3
受講手当は手帳所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
第14条
【移転費】
1
法第7条第1項第3号に掲げる移転費(以下単に「移転費」という。)は、手帳所持者であつて、地方運輸局の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して支給するものとする。
2
移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
3
移転費は、手帳所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。
4
前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から手帳所持者に対して給与される場合において、当該給与額が
同項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が
同項の規定に基づき算定する移転費の支給額以上であるときは、移転費を支給しない。
第15条
【自営支度金】
1
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(以下「令」という。)
第2条第1号に掲げる自営支度金(以下単に「自営支度金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金又は
次条第1項の再就職奨励金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。
2
自営支度金は、離職日の翌日から
前項に規定する手帳所持者が当該事業を開始した日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。
第16条
【再就職奨励金】
1
令第2条第2号に掲げる再就職奨励金(以下単に「再就職奨励金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。
2
再就職奨励金は、離職日の翌日から
前項に規定する手帳所持者が雇い入れられた日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。
第17条
【雇用奨励金】
1
令第2条第3号に掲げる雇用奨励金(以下単に「雇用奨励金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者を、地方運輸局の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れた事業主(雇用奨励金の支給を受けなければ当該手帳所持者の雇入れが困難であると地方運輸局長が認める事業主に限る。)に対して支給するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び特別の法律によつて設立された法人(役員の任命が内閣若しくは主務大臣により行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに限る。)に対しては、雇用奨励金を支給しない。
第18条
【調整】
1
この省令の規定により給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、
雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該給付金は支給しないものとする。
2
訓練待期手当又は就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が
第11条第2項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額(その者が
同条第3項に規定する者であるときは、
同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるときは、その超過額を訓練待期手当又は就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が訓練待期手当又は就職促進手当の日額を超えるときは、訓練待期手当又は就職促進手当は支給しない。
第19条
【その他の支給基準】
前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金及び雇用奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。
別表
【第一条関係】
一 | 令別表第一号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和六十一年四月二十六日 |
二 | 令別表第二号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十五年十月二十日 |
三 | 令別表第三号に掲げる業種に係る漁業 | 平成三年二月二十一日 |
四 | 令別表第四号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十三年九月一日 |
五 | 令別表第五号に掲げる業種に係る漁業 | 平成元年六月二十四日 |
六 | 令別表第六号に掲げる業種に係る漁業 | 平成十年十月三十一日 |
七 | 令別表第七号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十二年四月二十二日 |
八 | 令別表第八号に掲げる業種に係る漁業 | 平成二十年十一月二十四日 |
九 | 令別表第九号に掲げる業種に係る漁業 | 平成二十年十二月十二日 |
十 | 令別表第十号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十二年四月二十二日 |
十一 | 令別表第十一号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十三年九月一日 |
十二 | 令別表第十二号に掲げる業種に係る漁業 | 平成三年十二月二十一日 |
十三 | 令別表第十三号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十二年四月二十二日 |
十四 | 令別表第十四号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十二年三月四日 |
十五 | 令別表第十五号に掲げる業種に係る漁業 | 平成十二年十二月十五日 |
十六 | 令別表第十六号に掲げる業種に係る漁業 | 平成三年十二月二十一日 |
附則
2
この省令は、平成三十年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、この省令の失効の際現に手帳所持者である者については、当該手帳が失効する日(その日に雇用奨励金の支給を受けている者については、その支給が終了する日)までの間は、なおその効力を有する。
3
漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附則
昭和54年1月25日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第二号の二、第十号の二又は第二十四号に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附則
昭和55年5月31日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第九号の二に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日」とする。
附則
昭和56年1月17日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第一号の二に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日」とする。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和56年6月5日
(施行期日)
この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
附則
昭和57年4月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和57年12月17日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第二号の三に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日」とする。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
昭和59年7月30日
(施行期日)
3
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第二条第二項、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第一条第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第六号の離職の日がこの省令の施行の日前の日である者に係る就職促進手当の支給については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十二条第一項、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第八条第一項又は船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この省令の施行の日前の日に係る訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第十三条第三項及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月3日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第九号又は第十六号に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日」とする。
附則
昭和61年7月29日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第三号に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日」とする。
附則
昭和61年9月30日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第一号、第十二号、第十三号又は第十三号の二に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日」とする。
附則
平成2年3月14日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第二号の三に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日」とする。
附則
平成3年12月25日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第二号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日」とする。
附則
平成4年12月2日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第九号及び第十二号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規則第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日」と、規則第十二条第一項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。
附則
平成7年7月28日
(施行期日)
3
この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成8年7月24日
(施行期日)
3
この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成10年12月24日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第六号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規則第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日」と、規則第十二条第一項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
3
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第四条第一項第一号の離職の日がこの省令の施行日前であって、改正法附則第十二条又は第三十三条の規定によりなお従前の例によることとされた各延長給付又は失業保険金の支給を受ける者に係る就職促進手当の支給については、この省令による改正後の船員となろうとする者に係る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成13年6月15日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第十三号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規則第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年国交省令第九十七号)の施行の日」と、規則第十二条第一項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。
附則
平成14年6月28日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成21年2月18日
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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第八号及び第九号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規則第三条、第四条、第五条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日」と、規則第十二条第一項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。