船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令
平成12年11月29日 改正
第1条
【特定不況海上企業離職船員求職手帳の発給】
1
地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)は、特定不況海上企業離職船員であつて次の各号に該当する者に対して、特定不況海上企業離職船員求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
①
特定不況海上企業(別表の上欄に掲げる業種をいう。以下同じ。)に係る事業の規模の縮小等に伴い離職した日(以下「離職日」という。)まで一年以上引き続き当該事業の規模の縮小等に係る事業主の業務に従事していたこと。
2
前項の「特定不況海上企業離職船員」とは、特定不況海上企業に係る業務に従事していた船員(船員職業安定法第6条第1項に規定する船員をいう。以下同じ。)であつて当該特定不況海上企業に係る事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもの(別表の上欄に掲げる特定不況海上企業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間(以下「指定期間」という。)内に離職した者に限る。)のうち、再び船員となろうとする者をいう。
4
前項の申請は、離職日の翌日から起算して三月以内(その期間内に指定期間が満了する場合は、当該指定期間内)に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第3条
【手帳の失効】
2
手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。
④
偽りその他不正の行為により、船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項各号に掲げる就職促進給付金(以下単に「就職促進給付金」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
第4条
【就職指導】
3
手帳所持者は、四週間に一回、定期的に、地方運輸局(海運監理部並びに地方運輸局組織規則別表第五に掲げる海運支局及び内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、就職指導を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により地方運輸局に出頭することができなかつたときは、この限りでない。
4
前項のただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由に該当しなくなつた日の翌日から起算して一週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、就職指導を受けなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【就職促進手当】
1
就職促進手当は、特定不況海上企業のうち国土交通大臣が指定するものに係る事業の規模の縮小等に伴い離職した者であつて、離職日において三十五歳以上である手帳所持者(離職日の翌日から起算して、一年にその者に係る船員保険法第33条ノ十二第1項に規定する所定給付日数(その者について同法第33条ノ十二ノ二から第33条ノ十三ノ二までの規定による所定給付日数を超える失業保険金の支給(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法第20条によるものを含む。以下この項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする。
第10条
【移転費】
1
法第3条第1項第3号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、手帳所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して支給するものとする。
第12条
【再就職奨励金】
2
再就職奨励金は、事業主に雇用されていた者については等級別日額に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は就職指導を受けた期間の日数で除して得た額に、三十を乗じて得た額とする。
⊟
参照条文
第13条
【調整】
2
この省令の規定により就職促進給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、船員保険法の規定による失業保険金その他法令又は条例の規定による就職促進給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該就職促進給付金は支給しないものとする。
3
訓練待期手当又は就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から千円を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第7条第2項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額(その者が同条第3項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるときは、その超過額を訓練待期手当又は就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が訓練待期手当又は就職促進手当の日額を超えるときは、訓練待期手当又は就職促進手当は支給しない。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年7月30日
(施行期日)
3
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第二条第二項、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第一条第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第六項の離職の日がこの省令の施行の日前の日である者に係る就職促進手当の支給については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十二条第一項、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第八条第一項又は船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。