船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則
平成25年6月28日 改正
第2条
【定義】
第3条
【試験研究用等原子炉の設置の許可の申請】
1
法第23条第2項の試験研究用等原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
①
法第23条第2項第3号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力を併せて記載すること。
第4条
【外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請】
1
法第23条の2第2項の外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請書の記載事項のうち、同項第2号の原子炉の熱出力、試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備並びに使用済燃料の処分の方法については、前条第1項第1号、第2号及び第5号の規定を準用する。
第5条
【変更の許可の申請】
1
令第14条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
①
令第14条第3号の変更の内容については、法第23条第2項第3号の試験研究用等原子炉の熱出力の変更に係る場合にあつては、連続最大熱出力(連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力及び連続最大熱出力)を記載し、同項第5号の試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては、第3条第1項第2号に掲げる区分によつて記載し、法第23条第2項第8号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつては、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
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参照条文
第6条
2
法第23条の2第2項第2号に掲げる事項のうち法第23条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げるものの変更に係る令第15条の許可の申請書には、変更に係る外国原子力船の名称、船舶番号及び船籍港を記載した書類並びに変更後における安全説明書又はこれに準ずる書類を添付しなければならない。
第7条
【設計及び工事の方法の認可の申請】
1
法第27条第1項の規定により、試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設に関する設計及び工事の方法について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第9条
【使用前検査の申請】
1
法第28条第1項の規定により、試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設の工事及び性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第10条
【使用前検査の実施】
法第28条第1項の検査は、附帯陸上施設に関し、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
第13条の2
【廃止措置に係る施設定期検査を要する場合】
1
法第29条第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、法第43条の3の2第2項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置の対象となる試験研究用等原子炉施設(以下「廃止措置対象施設」という。)のうち附帯陸上施設に核燃料物質が存在する場合とする。
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参照条文
第16条
【運転計画】
1
法第30条の規定による試験研究用等原子炉の運転計画は、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに原子力規制委員会に届け出るものとする。
第19条
【記録】
1
法第34条の規定による記録は、試験研究用原子炉ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 試験研究用等原子炉施設の検査記録 イ 法第28条第1項の規定による検査の結果 | 検査の都度 | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
ロ 法第29条第1項の規定による検査の結果 | 検査の都度 | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
ハ 第23条の規定による検査の結果 | 検査の都度 | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
二 運転記録 イ 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度 | 運転中連続して | 十年間 |
ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量 | 運転中一時間ごと | 十年間 |
ハ 制御材の位置 | 運転中一時間ごと | 一年間 |
ニ 再結合装置内の温度 | 運転中一時間ごと | 一年間 |
ホ 試験研究用等原子炉(法第43条の3の2第2項の認可を受けたものを除く。)に使用している冷却材及び減速材(流体のものに限る。)の純度並びにこれらの毎日の補給量 | 毎日一回 | 一年間 |
ヘ 試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 取出後十年間 |
ト 試験研究用等原子炉(臨界実験装置に限る。)内における燃料体、減速材及び原子核分裂の連鎖反応の反応度を変化させる実験のために挿入する物質の種類、数量及び配置 | 配置又は配置替えの都度 | 一年間 |
チ 運転開始前及び運転停止後の試験研究用等原子炉施設の点検 | 開始及び停止の都度 | 一年間 |
リ 運転開始、臨界到達、運転切替え、緊急遮断及び運転停止の日時 | その都度 | 一年間 |
ヌ 運転責任者及び運転員の氏名並びにこれらの者の交代の日時及び交代時の引継事項 | 運転開始及び交代の都度 | 一年間 |
三 燃料体の記録 イ 燃料体(使用済燃料を除く。)の種類別の受渡量 | 受渡しの都度 | 十年間 |
ロ 試験研究用等原子炉への燃料体の種類別の挿入量 | 挿入の都度 | 取出後十年間 |
ハ 使用済燃料の種類別の取出量 | 取出しの都度 | 十年間 |
ニ 取り出した使用済燃料の燃焼度 | 取出しの都度又は毎月一回 | 十年間 |
ホ 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 五年間 |
ヘ 使用済燃料の種類別の払出量、その取出しから払出しまでの期間及びその放射能の量 | 払出しの都度 | 十年間 |
ト 燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 | 挿入前及び取出後 | 取出後十年間 |
四 放射線管理記録 イ 原子炉本体、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線遮へい物の側壁における線量当量率 | 毎日一回(法第43条の3の2第2項の認可を受けた場合における使用済燃料の貯蔵施設以外の廃止措置対象施設の記録にあつては毎週一回) | 十年間 |
ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 | 一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回 | 十年間 |
ハ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎週一回 | 十年間 |
ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を試験研究用等原子炉設置者等に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により試験研究用等原子炉設置者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 | 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 | 第5項に定める期間 |
ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 | 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた年以降に限る。) | 第5項に定める期間 |
ヘ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第5項に定める期間 |
ト 原子力船又は附帯陸上施設を設置した事業所(以下「原子力船等」という。)の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 | 運搬の都度 | 一年間 |
チ 廃棄施設に保管廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器と一体的に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその保管廃棄又は投棄の日時、場所及び方法 | 保管廃棄又は投棄の都度 | 第7項に定める期間 |
リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器と一体的に固型化した場合には、その方法 | 封入又は固型化の都度 | 第7項に定める期間 |
ヌ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行つた場合には、その状況及び担当者の氏名 | 防止及び除去の都度 | 一年間 |
五 保守記録 イ 試験研究用等原子炉施設の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名(法第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉にあつては点検の状況を除く。) | 毎日一回(法第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉であつて、廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しないときは毎週一回) | 一年間 |
ロ 試験研究用等原子炉施設の修理の状況及びその担当者の氏名 | 修理の都度 | 一年間 |
六 試験研究用等原子炉施設における放射線の利用記録 イ 利用目的及び方法並びに利用した放射線の種類及び量 | 利用の都度 | 一年間 |
ロ 試験研究用等原子炉に挿入された物質の種類及び量 | 利用の都度 | 一年間 |
七 試験研究用等原子炉施設等の事故記録 イ 事故の発生及び復旧の日時 | その都度 | 第7項に定める期間 |
ロ 事故の状況及び事故に際して講じた処置 | その都度 | 第7項に定める期間 |
ハ 事故の原因 | その都度 | 第7項に定める期間 |
ニ 事故後の処置 | その都度 | 第7項に定める期間 |
八 気象記録(法第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉であつて、廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。) イ 風向及び風速 | 連続して | 十年間 |
ロ 降雨量 | 連続して | 十年間 |
ハ 大気温度 | 連続して | 十年間 |
九 保安教育の記録 イ 保安教育の実施計画 | 策定の都度 | 三年間 |
ロ 保安教育の実施日時及び項目 | 実施の都度 | 三年間 |
ハ 保安教育を受けた者の氏名 | 実施の都度 | 三年間 |
十 第27条の2に規定する防護措置の記録 イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ロ 防護区域(特定核燃料物質の防護のための区域をいう。以下同じ。)又は周辺防護区域(防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域をいう。以下同じ。)へ立ち入る者への証明書等(立入りを認めたことを証明する書面等をいう。以下同じ。)の発行の状況及びその担当者の氏名 | 発行の都度 | 一年間 |
ハ 防護区域又は周辺防護区域の出入口における物品の持込み又は持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 | 点検の都度又は毎日一回 | 一年間 |
ニ 施設の出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 | 点検の都度 | 一年間 |
ヘ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名 | 点検又は保守の都度 | 一年間 |
ト 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 | 指定の都度 | すべての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
チ 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 | 教育及び訓練の実施の都度 | 三年間 |
リ 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価及び改善の実施状況 | 評価又は改善の都度 | 次回の実施の後三年間 |
第20条
【管理区域への立入制限等】
法第35条第1項の規定により、試験研究用原子炉設置者及び外国原子力船運航者(以下「原子炉設置者等」という。)は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【線量等に関する措置】
2
前項の規定にかかわらず、試験研究用等原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、試験研究用等原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある試験研究用等原子炉施設の損傷が生じた場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能とされた者及び妊娠の意思のない旨を試験研究用等原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。
⊟
参照条文
第22条
【試験研究用等原子炉施設の巡視及び点検】
2
前項の規定にかかわらず、法第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉にあつては、試験研究用等原子炉設置者は、毎週一回以上(核燃料物質が廃止措置対象施設に存在する場合は毎日一回以上)、従業者に廃止措置対象施設について巡視させなければならない。
第23条
【試験研究用等原子炉施設の施設定期自主検査】
2
前項の規定にかかわらず、法第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉にあつては、試験研究用等原子炉設置者は、次に掲げる検査に関する措置を講じなければならない。
②
法第37条第1項の規定による保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備については、廃止措置計画においてそれらの性能を維持すべきとした期間中、それらの性能が維持されているかどうかについての検査を年一回行うこと。
⊟
参照条文
第25条
【原子力船等内の運搬】
1
4
原子炉設置者等は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条から第17条まで及び核燃料物質等車両運搬規則第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、原子力船等において、当該核燃料物質等の運搬を行うことができる。
第27条
【原子力船等内の廃棄】
法第35条第1項の規定により、原子炉設置者等は、原子力船等において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
④
前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
⑦
前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
⑪
⊟
参照条文
第27条の2
【防護措置】
1
法第35条第2項の規定により、原子炉設置者等は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの 二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの | 次項に定める措置 |
三 照射された第1号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。) 四 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの 五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの 六 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第10号に掲げるものを除く。) | 第3項に定める措置 |
七 照射された第4号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。) 八 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウ二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの 九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及び次号に掲げるものを除く。) 十 令第3条第2号又は第3号に規定する特定核燃料物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) | 第4項に定める措置 |
2
前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
④
⑤
防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
⑥
防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ
特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ
第4号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
⑦
特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
ロ
見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鋼製の施設、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第9号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
⑭
特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
3
第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号及び第6号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第4号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあり、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第8号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第9号中「防護区域若しくは周辺防護区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第11号中「防護区域内及び周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と読み替えるものとする。
4
第1項の表第7号から第10号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第3号から第5号まで(第4号ハを除く。)、同項第7号(同号ロを除く。)、同項第8号(同号ロ及びハを除く。)及び同項第10号から第15号まで(第11号イ、ロ及びハを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第4号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第11号中「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
第28条
【原子力船の入港の届出】
1
法第36条の2第1項又は第2項の規定により、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとする者は、立ち入らせようとする日の六十日前(法第23条第2項第3号、第5号及び第8号に掲げる事項を変更しないで同一の港に二回以上立ち入らせる場合の二回目以後にあつては、二十日前)までに、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第29条
【保安規定】
1
法第37条第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする原子力船ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請】
1
令第19条第1項又は第2項の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
①
令第19条第1項第4号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力を併せて記載すること。
第32条
【試験研究用等原子炉主任技術者の選任等】
1
法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の船舶における同一型式の試験研究用等原子炉については、兼任することを妨げない。
第32条の2
【核物質防護規定】
1
法第43条の2第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする原子力船ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第32条の5
【廃止措置として行うべき事項】
法第43条の3の2第1項の原子力規制委員会規則で定める措置は、試験研究用等原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去及び核燃料物質によつて汚染された物の廃棄とする。
第32条の6
【廃止措置計画の認可の申請】
第32条の7
【廃止措置計画の変更の認可の申請】
⊟
参照条文
第32条の8
【廃止措置計画に係る軽微な変更】
1
法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第43条の3の2第2項の認可又は同条第3項において準用する法第12条の6第3項の変更の認可に係る申請書及びその添付書類に記載された放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設の保全上支障のない変更とする。
⊟
参照条文
第32条の9
【廃止措置計画の認可の基準】
法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第4項の原子力規制委員会規則で定める基準は、廃止措置の実施が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものであることとする。
⊟
参照条文
第32条の10
【廃止措置の終了の確認の申請】
⊟
参照条文
第33条
【許可の取消し等に伴う措置】
第13条の2の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について、第32条の6から前条までの規定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第13条の2第1項 | 法第29条第1項ただし書 | 法第43条の3の3第4項において準用する法第22条の9第4項 |
第32条の6第1項 | 法第43条の3の2第2項 | 法第43条の3の3第2項 |
第32条の7第1項 | 法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第3項 | 法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第4項 |
第32条の8第1項 | 法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書 | 法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第4項ただし書 |
第32条の9 | 法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第4項 | 法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第5項 |
第32条の10第1項及び第32条の11 | 法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第8項 | 法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第9項 |
第35条
【事故故障等の報告】
第36条
【危険時の措置】
法第64条第1項の規定により、原子炉設置者等は、原子力船等において次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
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参照条文
第37条
【報告の徴収】
第38条
【届出書類の提出部数】
法第26条第2項、法第26条の2第2項、法第27条第4項、法第32条第2項、法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第5項又は法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第6項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。