船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
平成21年12月22日 改正
第5条
【認定の基準】
1
認定の基準は、次のとおりとする。
②
次に掲げる人員を有すること。
認定に係る船舶又は物件 | 学科 |
一 第3条第1項第1号から第5号までに掲げるもの | 造船に関する学科 |
二 第3条第1項第6号から第8号までに掲げるもの | 造船又は機械に関する学科 |
三 第3条第1項第9号から第12号まで、第14号、第17号から第19号まで、第38号又は第39号に掲げるもの | 化学に関する学科 |
四 第3条第1項第13号、第41号、第50号又は第53号から第57号までに掲げるもの | 電気又は機械に関する学科 |
五 第3条第1項第15号、第16号、第20号から第37号まで、第40号、第42号、第44号、第45号、第48号、第49号、第51号又は第52号に掲げるもの | 機械に関する学科 |
六 第3条第1項第43号、第46号又は第47号に掲げるもの | 化学又は機械に関する学科 |
第13条
【整備規程の認可】
2
整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を図示したうえ、次に掲げる事項を定めなければならない。
第14条
【整備規程の変更の認可】
整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
第15条
【変更命令】
国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。
第20条
【認定の申請】
第28条の2
【承認】
1
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。
一 法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 第3条第2項の規定により限定をされた事項を変更しようとするとき。 | 国土交通大臣 |
二 法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 当該認定に係る船舶又は物件について法第6条ノ四第1項の規定による型式承認を受けたこと等により、確認の方法を新たに定め、又はこれを変更しようとするとき。 | 国土交通大臣 |
三 法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 当該認定に係る船舶又は物件の範囲を変更しようとするとき。 | 地方運輸局長 |
四 法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 当該認定に係る確認の方法を変更しようとするとき。 | 地方運輸局長 |
第28条の3
【届出】
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第1号又は第7号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第1号、第2号、第7号又は第8号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。
一 法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) (1) 第5条第1項第1号に掲げる施設及び設備 (2) 第5条第1項第2号ロに掲げる者及び検査主任者 (3) 第5条第1項第3号に規定する制度 (4) 第5条第1項第4号イからヘまでに掲げる事項 (5) 第5条第1項第5号又は第6号に規定する制度 | 国土交通大臣 |
二 法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項について変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) | 国土交通大臣 |
三 法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる場合 (1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。 (2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。 | 国土交通大臣 |
四 法第6条ノ二の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 国土交通大臣 |
五 法第6条ノ三の規定による認可を受けた者 | 次に掲げる場合 (1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。 (2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。 | 国土交通大臣 |
六 法第6条ノ三の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 国土交通大臣 |
七 法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) (1) 第21条第1項第2号に掲げる施設及び設備 (2) 整備主任者 (3) 第21条第1項第4号に規定する制度 (4) 第21条第1項第5号イからハまでに掲げる事項 (5) 第21条第1項第6号又は第7号に規定する制度 | 地方運輸局長 |
八 法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) | 地方運輸局長 |
九 法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる場合 (1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。 (2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。 | 地方運輸局長 |
十 法第6条ノ三の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 地方運輸局長 |
第31条
【手数料】
1
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
手数料を納付すべき者 | 金額 |
一 製造工事に係る法第6条ノ二の認定を受けようとする者 | イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき五十二万百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)認定の申請をする場合にあつては、五十一万九千九百円)。ただし、同時に別表第一の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十一万千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) ロ 認定の申請に係る物件と別表第一の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一万千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) |
二 改造修理工事に係る法第6条ノ二の認定を受けようとする者 | イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき四十万七千四百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、四十万七千二百円)。ただし、同時に別表第一の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十一万千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) ロ 認定の申請に係る物件と別表第一の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一万千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) |
三 第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者 | 一件につき十一万千円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあつては、十一万八百円) |
四 法第6条ノ三の整備規程の認可を受けようとする者 | 一件につき三十七万九千七百円(電子情報処理組織により認可の申請をする場合にあつては、三十七万九千五百円) |
五 第14条の変更の認可を受けようとする者 | 一件につき九万四百円(電子情報処理組織により変更の認可の申請をする場合にあつては、九万二百円) |
六 法第6条ノ三の認定を受けようとする者 | イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき十三万七千二百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十三万七千円)。ただし、同時に別表第三の同一区分に属する船舶又は物件の二以上の類型について認定の申請をする場合における当該二以上の類型のうちその個数より一を減じた個数の類型については、一件につき三万七千八百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、三万七千六百円) ロ 認定の申請に係る船舶又は物件と別表第三の区分が同一である船舶又は物件の類型について認定を受けている場合は、一件につき三万七千八百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、三万七千六百円) |
七 第28条の2(同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者 | 一件につき三万六千九百円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあつては、三万六千七百円) |
別表第一
【第5条関係】
区分 | 設備 |
小型船舶 | 1 鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製船体又はアルミニウム合金製船体の項に定める設備 2 次のイ、ロ又はハに掲げる設備 イ 内燃機関、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、プロペラ軸系の逆転機及び減速装置に係る項に定める設備 ロ 船内外機に係る項に定める設備 ハ 船外機に係る項に定める設備 3 その他認定に係る小型船舶の製造工事のための作業に必要な設備 |
鋼製船体 | 1 現図作業のための縮尺ネガティブフィルム作成に必要な設備 2 鋼材及び鋼管の加工に必要な次の設備 イ ひずみ取り機械 ロ シヨットブラストその他の鋼材のミルスケール除去に必要な設備 ハ ロータリーシャーその他の切断機械 ニ 拡大型切断機、フレームプレーナその他の自動ガス切断機 ホ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械 ヘ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械 ト ポンチングマシンその他の打抜き機械 チ 旋盤その他の工作機械 3 組立て及び船台作業に必要な次の設備 イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 ロ 溶接用材料の乾燥設備 ハ ウインチ・クランピングガーダーその他組立てに必要な補助設備 ニ 進水台その他進水作業に必要な設備 4 その他認定に係る鋼製船体の製造工事のための作業に必要な設備 |
木製船体 | 1 現図作業及び組立作業に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 2 進水台その他進水作業に必要な設備 3 その他認定に係る木製船体の製造工事のための作業に必要な設備 |
強化プラスチック製船体 | 1 現図作業及び木型組立作業に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 2 樹脂を調合するために必要な次の設備 イ 調合台 ロ かくはん機 ハ 計量器具 ニ 冷蔵庫 3 ガラス繊維を裁断するために必要な次の設備 イ 裁断台 ロ 裁断機 4 積層作業に必要な次の設備 イ 集じん機設備 ロ 乾燥装置 ハ 治具その他積層に必要な補助設備 5 強化プラスチックの加工に必要な次の設備 イ ジグソーその他切断機械 ロ ダイヤモンドホイールその他の切削機械 ハ ディスクサンダーその他のサンディングに必要な機械 ニ ドリリングマシンその他穴あけに必要な機械 6 その他認定に係る強化プラスチック製船体の製造工事のための作業に必要な設備 |
アルミニウム合金製船体 | 1 現図作業に必要な設備 2 アルミニウム合金の板材及び管の加工に必要な次の設備 イ 表面処理に必要な設備 ロ ソーイングマシンその他の切断機械 ハ ドリリングマシンその他穴あけ及び皿取りに必要な機械 ニ 油圧機その他の曲げ加工に必要な機械 ホ 旋盤その他の工作機械 3 組立て及び船台作業に必要な次の設備 イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 ロ 溶接用材料の乾燥設備 ハ びよう接作業に必要な機械 ニ 治具その他組立てに必要な補助設備 ホ 進水台その他進水作業に必要な設備 4 その他認定に係るアルミニウム合金製船体の製造工事のための作業に必要な設備 |
船尾骨材、かじ、だ頭材又はだ心材 | 1 板材の加工に必要な次の設備 イ 表面処理に必要な設備 ロ ソーイングマシンその他の切断機械 ハ フレームプレーナその他の自動ガス切断機 ニ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械 ホ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械 ヘ 旋盤その他の工作機械 2 組立て作業に必要な次の設備 イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 ロ 溶接用材料の乾燥設備 ハ ウインチ・クランピングガーダーその他の組立てに必要な補助設備 3 その他認定に係る船尾骨材、かじ、だ頭材又はだ心材の製造工事のための作業に必要な設備 |
倉口覆布の布地 | 1 製織の準備作業に必要な設備 イ 合糸機 ロ 撚糸機 ハ 整経機 ニ 管巻機 2 織機その他の製織作業に必要な設備 3 その他認定に係る倉口覆布の布地の製造工事のための作業に必要な設備 |
不燃性材料 | 1 配合作業に必要な設備 2 成型作業に必要な設備 3 その他認定に係る不燃性材料の製造工事のための作業に必要な設備 |
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉装置 | 1 塑性加工に必要な次の設備 イ プレス機械 ロ シャーその他のせん断加工機械 2 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備 イ 自動ガス切断機 ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 3 切削加工に必要な次の設備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤 4 その他認定に係る防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
火災の危険の少ない家具及び備品 | 1 製織の準備作業に必要な次の設備 イ 合糸機 ロ 撚糸機 ハ 整経機 ニ 管巻機 2 織機その他の製織作業に必要な設備 3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の製造工事のための作業に必要な設備 |
冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材 | 1 調合作業に必要な次の設備 イ かくはん機 ロ 計量器具 2 その他認定に係る冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材の製造工事のための作業に必要な設備 |
鋼材又は鋼材以外の金属材料 | 1 溶解作業に必要な設備 2 圧延作業に必要な設備 3 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金属材料の製造工事のための作業に必要な設備 |
プラスチック樹脂 | 1 エステル化を行うために必要な設備 2 調合作業に必要な次の設備 イ かくはん機 ロ 計量器具 3 その他認定に係るプラスチック樹脂の製造工事のための作業に必要な設備 |
ガラス繊維 | 1 配合作業に必要な設備 2 溶解作業に必要な設備 3 成型作業に必要な設備 4 その他認定に係るガラス繊維の製造工事のための作業に必要な設備 |
ゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメント | 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備 イ ゴム切断機 ロ ゴム混合を行うための設備 ハ 予熱用オープンロール ニ ストレーナー 2 加硫を行うために必要な設備 3 成型作業に必要な設備 4 その他認定に係るゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメントの製造工事のための作業に必要な設備 |
蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機 | 1 鋳造作業に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理装置 ニ サンドストリンガーその他の造型機械 ホ 鋳型乾燥炉 ヘ アーク炉その他の溶解炉 ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備 チ 精密鋳造に必要な設備 2 加熱作業に必要な次の設備 イ 鍛造用加熱炉 ロ 熱処理炉 ハ 滲炭炉又は窒化炉 ニ 焼ばめに必要な設備 3 塑性加工に必要な次の設備 イ 鍛造機械 ロ プレス機械 4 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤及びプラノミラー ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤及び中ぐり盤 ヘ ブローチ盤 ト 歯切り盤 チ 研削盤 5 洗浄作業に必要な設備 6 その他認定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機の製造工事のための作業に必要な設備 |
内燃機関、船内外機、船外機、ウォータージェット推進装置、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機 | 1 鋳造作業に必要な設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理装置 ニ サンドストリンガーその他の造型機械 ホ 鋳型乾燥炉 ヘ キュポラその他の溶解炉 ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備 2 加熱作業に必要な次の設備 イ 鍛造用加熱炉 ロ 熱処理炉 ハ 滲炭炉又は窒化炉 ニ 焼ばめに必要な設備 3 塑性加工に必要な次の設備 イ 鍛造機械 ロ プレス機械 ハ パイプベンダー 4 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備 イ 自動ガス切断機 ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 5 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤及びプラノミラー ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤及び中ぐり盤 ヘ ブローチ盤 ト 歯切り盤 チ 研削盤 6 洗浄作業に必要な次の設備 イ 蒸気洗浄装置 ロ 軽油洗浄装置 7 船内外機、船外機又は救助艇の船外機にあつては、プロペラの製造に必要な設備 8 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ウォータージェット推進装置、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機の製造工事のための作業に必要な設備 |
ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及びタンクを除く。) | 1 加熱作業に必要な次の設備 イ プレス用加熱炉 ロ 焼鈍炉 2 塑性加工に必要な次の設備 イ プレス機械 ロ パイプベンダー 3 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備 イ 自動ガス切断機 ロ パイプ切断機 ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 ニ 溶接用材料の乾燥設備 4 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤 ロ 旋盤 ハ ボール盤 5 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)の製造工事のための作業に必要な設備 |
蒸気機関の循環ポンプ若しくは復水ポンプ、内燃機関の冷却ポンプ若しくは潤滑油ポンプ、ボイラの給水ポンプ若しくは噴燃ポンプ、弁、コック、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ、操だ装置、消火ポンプ、バラストポンプ、貨物油ポンプ、油圧ポンプ又は油圧モータ | 1 鋳造作業に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理装置 ニ 鋳型乾燥炉 ホ キュポラその他の溶解炉 ヘ サンドブラストその他砂落しに必要な設備 2 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤 ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤及び中ぐり盤 ヘ 研削盤 ト 歯切盤 3 洗浄作業に必要な設備 4 その他認定に係る蒸気機関の循環ポンプ若しくは復水ポンプ、内燃機械の冷却ポンプ若しくは潤滑油ポンプ、ボイラの給水ポンプ若しくは噴燃ポンプ、弁、コック、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ、操だ装置、消火ポンプ、バラストポンプ、貨物油ポンプ、油圧ポンプ又は油圧モータの製造工事のための作業に必要な設備 |
内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機又は船尾管 | 1 鋳造作業に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理装置 ニ サンドストリンガーその他の造型機械 ホ 鋳型乾燥炉 ヘ キュポラその他の溶解炉 ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備 2 加熱作業に必要な熱処理炉 3 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤及びプラノミラー ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤及び中ぐり盤 ヘ 研削盤、ラップ盤及びとぎ上げ盤 4 洗浄作業に必要な設備 5 その他認定に係る内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機又は船尾管の製造工事のための作業に必要な設備 |
内燃機関の油冷却器若しくは水冷却器又は排気タービン過給機の空気冷却器 | 1 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤 ロ 旋盤 ハ フライス盤 ニ ボール盤 2 その他認定に係る内燃機関の油冷却器若しくは水冷却器又は排気タービン過給機の空気冷却器の製造工事のための作業に必要な設備 |
縦軸推進装置 | 1 プロペラの項に定める設備 2 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の項に定める設備 3 その他認定に係る縦軸推進装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
プロペラ | 1 鋳造作業に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理装置 ニ キュポラその他の溶解炉 ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備 2 切削加工に必要な次の設備 イ 立削り盤 ロ 旋盤 ハ フライス盤 ニ ボール盤及び中ぐり盤 3 その他認定に係るプロペラの製造工事のための作業に必要な設備 |
中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸 | 1 焼きばめに必要な設備 2 切削加工に必要な次の設備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤及び中ぐり盤 3 その他認定に係る中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の製造工事のための作業に必要な設備 |
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置 | 1 鋳造作業に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理装置 ニ キュポラその他の溶解炉 ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備 2 加熱作業に必要な次の設備 イ 鍛造用加熱炉 ロ 熱処理炉 ハ 滲炭炉又は窒化炉 ニ 焼きばめに必要な設備 3 塑性加工に必要な鍛造機械 4 切削加工に必要な次の設備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤及び中ぐり盤 ニ 歯切り盤 ホ 研削盤 5 洗浄作業に必要な設備 6 その他認定に係る軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
膨張式救命いかだ | 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備 イ ゴム切断機 ロ ゴム混合を行うための設備 ハ 予熱用オープンロール ニ ストレーナー 2 ゴムのりを作るために必要な次の設備 イ ゴム切断機 ロ ゴム溶解機 ハ のりろ過装置 3 基布にゴムを被覆するために必要な次の設備 イ ゴムのり塗布装置 ロ カレンダーロール 4 加硫を行うために必要な設備 5 特殊ゴム部分を作るために必要な次の設備 イ 金属部品研磨装置 ロ 金属部品洗じよう装置 ハ 金属部品乾燥装置 ニ 接着剤塗布装置 ホ ホットプレス 6 その他認定に係る膨脹式救命いかだの製造工事のための作業に必要な設備 |
火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器 | 1 火薬の配合作業に必要な設備 2 火薬の成型作業又は充てん作業に必要な設備 3 その他認定に係る火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器の製造工事のための作業に必要な設備 |
消化器 | 1 消火器筒体を組み立てるために必要な次の設備 イ ロール機械 ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 2 消火器部品を加工するために必要な次の設備 イ 平削り盤 ロ 形削り盤 ハ フライス盤 ニ ボール盤 ホ 歯切り盤 ヘ 研削盤 ト 金切りのこ盤 チ プレス機械 リ ホースプレス機械 ヌ 高気圧縮機 3 その他認定に係る消火器の製造工事のための作業に必要な設備 |
船灯 | 1 塑性加工に必要な設備 2 切断作業に必要な設備 3 その他認定に係る船灯の製造工事のための作業に必要な設備 |
発電機又は電動機 | 1 鋳造作業に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理装置 ニ 鋳型乾燥炉 ホ キュポラその他の溶解炉 2 加熱作業に必要な次の設備 イ 鍛造用加熱炉 ロ 熱処理炉 3 塑性加工に必要な次の設備 イ プレス機械 ロ シャーその他せん断加工に必要な機械 4 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備 イ 自動ガス切断機 ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 5 切削作業に必要な次の設備 イ 平削り盤 ロ 旋盤 ハ フライス盤 ニ ボール盤及び中ぐり盤 ホ 研削盤 6 巻線作業及び成型作業に必要な設備 7 絶縁処理作業に必要な次の設備 イ 真空乾燥炉その他の乾燥炉 ロ 真空含浸装置その他の含浸装置 8 その他認定に係る発電機又は電動機の製造工事のための作業に必要な設備 |
遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤又は制御器 | 1 塑性加工に必要な次の設備 イ プレス機械 ロ シャーその他せん断加工に必要な機械 2 切削加工に必要な次の設備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤 3 巻線作業及び成形作業に必要な設備 4 絶縁処理作業に必要な次の設備 イ 真空乾燥炉その他の乾燥炉 ロ 真空含浸装置その他の含浸装置 5 その他認定に係る遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤又は制御器の製造工事のための作業に必要な設備 |
別表第二
【第5条関係】
区分 | 設備 |
小型船舶 | 1 鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製又はアルミニウム合金製船体の項に定める設備 2 次のイ、ロ又はハに掲げる設備 イ 内燃機関、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、プロペラ軸系の逆転機及び減速装置に係る項に定める設備 ロ 船内外機に係る項に定める設備 ハ 船外機に係る項に定める設備 3 その他認定に係る小型船舶の検査に必要な設備 |
鋼製船体又はアルミニウム合金製船体 | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備 ロ 金属組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析装置 2 非破壊検査に必要な設備 3 溶接検査に必要な次の設備 イ 表面温度計 ロ 溶接用電流計 ハ 水分測定装置 4 圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 水密試験に必要な設備 ハ 油圧試験に必要な設備 5 その他認定に係る鋼製船体又はアルミニウム合金製船体の検査に必要な設備 |
木製船体 | 1 材料試験のための万能試験機その他機械試験に必要な設備 2 圧力試験に必要な設備 3 その他認定に係る木製船体の検査に必要な設備 |
強化プラスチック製船体 | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備 ロ ガラス含有率、空洞率の測定に必要な設備 2 非破壊検査に必要な設備 3 船体の強度試験に必要な次の設備 イ 落下試験に必要な設備 ロ ひずみ測定装置 4 圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 水密試験に必要な設備 ハ 油圧試験に必要な設備 5 その他認定に係る強化プラスチック製船体の検査に必要な設備 |
船尾骨材、かじ、だ頭材又はだ心材 | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備 ロ 金属組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析装置 2 非破壊検査に必要な設備 3 溶接検査に必要な次の設備 イ 表面温度計 ロ 溶接用電流計 ハ 水分測定装置 4 かじにあつては、圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 水密試験に必要な設備 5 その他認定に係る船尾骨材、かじ、だ頭材又はだ心材の検査に必要な設備 |
倉口覆布の布地 | 1 撚糸の撚数の検査に必要な設備 2 布の外観検査に必要な設備 3 布の物性検査に必要な設備 イ 引張試験機 ロ 重量測定機 ハ 恒温恒湿槽 4 その他認定に係る倉口覆布の布地の検査に必要な設備 |
不燃性材料 | 1 不燃性試験に必要な設備 2 その他認定に係る不燃性材料の検査に必要な設備 |
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉装置 | 1 不燃性試験に必要な設備 2 煙及び毒性試験に必要な設備 3 標準火災試験に必要な設備 4 表面火炎伝搬試験に必要な設備 5 その他認定に係る防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉装置の検査に必要な設備 |
火災の危険の少ない家具及び備品 | 1 表面火炎伝搬試験に必要な設備 2 燃焼性試験に必要な設備 3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の検査に必要な設備 |
冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材 | 1 煙及び毒性試験に必要な設備 2 表面火炎伝搬試験に必要な設備 3 その他認定に係る冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材の検査に必要な設備 |
鋼材又は鋼材以外の金属材料 | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備 ロ 金属組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析装置 2 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金属材料の検査に必要な設備 |
プラスチック樹脂又はガラス繊維 | 1 材料試験のための万能試験機その他機械試験に必要な設備 2 その他認定に係るプラスチック樹脂又はガラス繊維の検査に必要な設備 |
ゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメント | 1 材料試験のための粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機その他ゴムパウンドの検査に必要な設備 2 その他認定に係るゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメントの検査に必要な設備 |
蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機 | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 万能試験機、高温引張り試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金属組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析装置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 非破壊検査に必要な次の設備 イ エックス線検査設備 ロ 磁気探傷装置 ハ けい光探傷装置 3 水圧試験に必要な設備 4 部品検査に必要な次の設備 イ バランシングマシン ロ スピンテスター 5 陸上試験運転に必要な次の設備 イ 動力計、振動計、その他測定に必要な機械 ロ 燃焼ガス発生装置 ハ ボイラ 6 その他認定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機の検査に必要な設備 |
内燃機関、船内外機、船外機、救命艇若しくは救命艇の内燃機関又は救助艇の船外機 | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 万能試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金属組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析装置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 非破壊検査に必要な次の設備 イ エックス線検査設備 ロ 磁気探傷装置 ハ 超音波探傷器 ニ けい光探傷装置 3 圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 油圧試験に必要な設備 4 陸上試運転のための動力計、振動計その他測定に必要な機械 5 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機の検査に必要な設備 |
ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。) | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金属組織の検査に必要な設備 2 非破壊検査に必要な次の設備 イ エックス線検査設備 ロ けい光探傷装置 3 水圧試験に必要な設備 4 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)の検査を行うために必要な設備 |
蒸気機関の循環ポンプ若しくは復水ポンプ、内燃機関の冷却ポンプ若しくは潤滑油ポンプ、ボイラの給水ポンプ若しくは噴燃ポンプ、ウォータージェット推進装置、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ、操だ装置、消火ポンプ、バラストポンプ、貨物油ポンプ、油圧ポンプ又は油圧モータ | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 金属組織の検査に必要な設備 ロ 定量分析装置 ハ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 水圧試験に必要な設備 3 性能試験に必要な設備 4 その他認定に係る蒸気機関の循環ポンプ若しくは復水ポンプ、内燃機関の冷却ポンプ若しくは潤滑油ポンプ、ボイラの給水ポンプ若しくは噴燃ポンプ、ウォータージェット推進装置、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ、操だ装置、消火ポンプ、バラストポンプ、貨物油ポンプ、油圧ポンプ又は油圧モータの検査に必要な設備 |
内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機、船尾管、弁又はコック | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金属組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析装置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 水圧試験に必要な設備 3 その他認定に係る内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機、船尾管、弁又はコックの検査に必要な設備 |
内燃機関の油冷却器若しくは水冷却器又は排気タービン過給機の空気冷却器 | 1 水圧試験に必要な設備 2 その他認定に係る内燃機関の油冷却器若しくは水冷却器又は排気タービン過給機の空気冷却器の検査に必要な設備 |
縦軸推進装置 | 1 プロペラの項に定める設備 2 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の項に定める設備 3 その他認定に係る縦軸推進装置の検査に必要な設備 |
プロペラ | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金属組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析装置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 油圧試験に必要な設備 3 バランス試験に必要なバランシングマシン 4 その他認定に係るプロペラの検査に必要な設備 |
中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸 | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金属組織の検査に必要な設備 2 非破壊検査に必要な次の設備 イ 磁気探傷装置 ロ 超音波探傷器 ハ けい光探傷装置 3 その他認定に係る中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の検査に必要な設備 |
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置 | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 万能試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金属組織の検査に必要な設備 2 非破壊検査に必要な次の設備 イ 磁気探傷装置 ロ 超音波探傷器 ハ 蛍光探傷装置 3 水圧試験に必要な設備 4 陸上試運転のための動力計その他測定に必要な機械 5 その他認定に係る軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置の検査に必要な設備 |
膨張式救命いかだ | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機、低温脆化試験機、熱老化試験装置その他ゴム・バウンドの検査に必要な設備 ロ 検反機その他布の検査に必要な設備 ハ はく離試験機その他ゴムのりの検査に必要な設備 2 ゴム布の検査に必要な次の設備 イ 気密試験機 ロ 耐揉試験機 ハ 水圧試験機 ニ 熱老化試験装置 ホ 耐候性試験装置 ヘ 耐寒試験装置 3 部品及び附属品類の検査に必要な次の設備 イ 引張り試験機 ロ 塩水噴霧試験機 ハ ボンベ封板気密試験装置 4 気密試験に必要な次の設備 イ 充気装置 ロ マノメーター ハ 気圧計及び温度計 5 その他認定に係る膨脹式救命いかだの検査に必要な設備 |
火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器 | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 定量分析装置 ロ 定性分析装置 2 効力試験に必要な設備 3 耐食試験に必要な設備 4 その他認定に係る火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器の検査に必要な設備 |
消火器 | 1 水圧試験に必要な設備 2 効力試験に必要な設備 3 その他認定に係る消火器の検査に必要な設備 |
船灯 | 1 材料試験に必要な設備 2 耐食試験に必要な設備 3 完成試験に必要な次の設備 イ 光度測定装置 ロ 配光測定設備 ハ 防水試験設備 ニ 振動試験装置 ホ 絶縁抵抗試験装置 4 その他認定に係る船灯の検査に必要な設備 |
発電機又は電動機 | 1 材料試験に必要な次の設備 イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金属組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析装置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 非破壊検査に必要な次の設備 イ エックス線検査設備 ロ 磁気探傷装置 ハ けい光探傷装置 3 部品検査に必要な次の設備 イ バランシングマシン ロ 耐圧試験器、硅素鋼板試験器その他電気検査に必要な設備 4 完成試験に必要な次の設備 イ 原動機動力計その他試運転に必要な設備 ロ 振動計、電磁オツシロその他測定に必要な機械 5 その他認定に係る発電機又は電動機の検査に必要な設備 |
遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤又は制御器 | 1 部品検査のための耐圧試験器、硅素鋼板試験器その他電気検査に必要な設備 2 その他認定に係る遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤又は制御器の検査に必要な設備 |
備考 不燃性試験、煙及び毒性試験、標準火災試験、表面火炎伝搬試験並びに燃焼性試験は、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第II—2章第3規則第34項に規定する火災試験方法コードに従つて行うものとする。
別表第三
【第21条関係】
区分 | 設備 |
小型船舶 | 1 船体の項に定める設備 2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備 3 その他認定に係る小型船舶について整備規程に従い整備を行うために必要な設備 |
船体 | 1 次のいずれかの設備 イ 鋼製船体の整備に必要なガス切断機、ドリリングマシン、旋盤、手動アーク溶接機その他鋼製船体の整備に必要な設備 ロ 強化プラスチック製船体の整備に必要な樹脂調合用器材、ガラス繊維裁断器具、集じん器、切断機械、サンダー、ドリリングマシンその他強化プラスチック製船体の整備に必要な設備 ハ アルミニウム合金製船体の整備に必要なガス切断機、ドリリングマシン、旋盤、アーク溶接機その他アルミニウム合金製船体の整備に必要な設備 2 上架設備 3 その他認定に係る船体について整備規程に従い整備を行うために必要な設備 |
内燃機関、船内外機、船外機又はガスタービン | 1 切削加工に必要な次の設備 イ 旋盤 ロ ボール盤 ハ 内燃機関、船内外機及び船外機にあつては、弁及び弁座の削整器具 2 焼きばめ作業に必要な設備 3 洗浄作業に必要な設備 4 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機又はガスタービンについて整備規程に従い整備を行うために必要な設備 |
膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨張式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置 | 1 点検に必要な次の器具 イ ブラシその他の洗浄用具 ロ ボンベの取外し用工具 ハ 充気装置分解用工具 ニ 手持灯又は懐中電灯 2 保守又は修理に必要な次の器具 イ 皿ばかり、ロール、その他接着加工に必要な用具 ロ 工業用ミシンその他の縫製用具 ハ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあつては、ロープ加工用具及びはんだ加工用具 3 その他認定に係る膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置について整備規程に従い整備を行うために必要な設備 |
膨脹型救助艇又は複合型救助艇 | 1 複合型救助艇にあつては、船体の項に定める設備 2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備 3 膨脹式救命いかだ、膨張式救命浮器、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置に係る項に定める設備 4 その他認定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規程に従い整備を行うために必要な設備 |
非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置 | 1 点検に必要な次の器具 イ ワイヤブラシその他のさび落し用具 ロ 電池、ボンベ等の取外し用工具 ハ 回路点検用手袋 ニ 部分照明器具 2 保守又は修理に必要な次の器具 イ はけその他塗装に必要な用具 ロ ロープ加工用具(持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置を除く。)及びはんだ加工用具 3 その他認定に係る非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置について整備規程に従い整備を行うために必要な設備 |
別表第四
【第21条関係】
区分 | 設備 |
小型船舶 | 1 船体の項に定める設備 2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備 3 その他認定に係る小型船舶について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 |
船体 | 1 非破壊検査に必要な設備 2 圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 水密試験に必要な設備 ハ 油圧試験に必要な設備 3 その他認定に係る船体について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 |
内燃機関、船内外機、船外機又はガスタービン | 1 非破壊検査に必要な次の設備 イ 磁気探傷装置 ロ 超音波探傷器 ハ 浸透探傷の設備 2 圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 油圧試験に必要な設備 3 ガスタービンにあつては、バランス試験に必要なバランシングマシン 4 陸上試運転に必要な設備 5 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機又はガスタービンについて整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 |
膨張式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置 | 1 漏えい試験に必要な次の設備 イ 圧力計 ロ 温度計 ハ 気圧計 ニ 小型コンプレッサー ホ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあつては、電動送排風器 2 ガスボンベの検査に必要な次の設備 イ はかり ロ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあつては、温水試験用水槽 3 膨脹式救命いかだ又は膨脹式救命浮器にあつては、自動離脱装置の試験設備 4 その他認定に係る膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 |
膨脹型救助艇又は複合型救助艇 | 1 複合型救助艇にあつては、船体の項に定める設備 2 内燃機関、船内外機又は船外機の項に定める設備 3 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置の項に定める設備 4 その他認定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 |
非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置 | 1 作動試験に必要な次の設備 イ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置にあつては、周波数測定器及び擬似負荷抵抗 ロ レーダー・トランスポンダーにあつては、標準信号発生装置、スペクトラムアナライザ及び尖頭電力計 ハ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあつては、シンクロスコープ ニ 直流電圧計 ホ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあつては、受信機 ヘ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあつては、ストップウオッチ ト テスター チ 遭難信号自動発信器にあつては、モールス符号レコーダ リ 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置にあつては、信号レコーダ ヌ 持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置にあつては、放電器及び充電器 2 その他認定に係る非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 |
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成12年11月29日
第2条
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。