• 船舶等型式承認規則

船舶等型式承認規則

平成23年12月28日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
船舶安全法(以下「法」という。)第6条ノ四第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【用語】
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2章
型式承認及び検定
第3条
【型式承認】
法第6条ノ四第1項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。
第4条
【型式承認の基準】
型式承認は、当該船舶又は物件の型式が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。
第5条
【型式承認の申請】
型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式
型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及び所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
当該型式の船舶又は物件の製造仕様書、その構造(船舶にあつては、法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
当該船舶又は物件の型式が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していることを説明する書類
当該型式の船舶若しくは物件又はこれらに類するものの製造の実績を記載した書類
当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類
国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
参照条文
第6条
【型式承認試験】
型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物件の型式が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。ただし、電波法第37条の規定により総務大臣の行う検定に合格した告示で定める物件の型式については、この限りでない。
型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の船舶若しくは物件又はその材料を提出しなければならない。
国土交通大臣は、前条第2項第2号に掲げる書類の内容を勘案しさしつかえないと認めるときは、第1項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。
参照条文
第7条
【型式承認書の交付】
国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第1号様式)を交付する。
第8条
【型式の変更の承認】
型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及びその理由を記載した申請書に第5条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添附して国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
参照条文
第9条
【型式の変更等の届出】
型式承認を受けた者(第3号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第1号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第6号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の定める性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
当該型式の船舶又は物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。
当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
参照条文
第10条
【標示】
型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる船舶又は物件については、その標示を省略することができる。
第11条
【型式承認の失効及び取消し】
型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。
死亡し、又は解散したとき。
当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
型式承認を辞退したとき。
国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
当該船舶又は物件の型式が、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の制定、改正又は廃止によつて、これに適合しなくなつたとき。
型式承認を受けた者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。
型式承認を受けた者が当該型式の船舶又は物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
型式承認を受けている者が当該型式承認に係る船舶又は物件の製造工事の能力について法第6条ノ二の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条第3項に規定する標示を附したとき。
型式承認を受けた者が第8条又は第9条の規定に違反したとき。
型式承認を受けた者が、当該型式の船舶又は物件を引き続き相当期間製造しないとき。
その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
参照条文
第12条
【告示】
国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。
型式承認をしたとき。
第8条の承認をしたとき。
前条第1項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。
前条第2項の規定により型式承認を取り消したとき。
第13条
【検定の申請】
型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に定める海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
検定を受けようとする船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式
検定を受けようとする船舶又は物件の数量並びにその製造年月及び製造番号
検定を受けようとする船舶又は物件を製造した事業場の名称及び所在地
参照条文
第14条
【検定の準備】
検定の申請をした者は、管海官庁が指示するところに従い検定の準備をするものとする。
参照条文
第15条
【検定に係る合格証明書及び証印】
法第9条第4項の合格証明書(以下「検定合格証明書」という。)及び同項の証印(以下単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第2号様式及び第3号様式とする。
検定に合格した船舶に対しては、検定合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。
検定に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。
物件について検定を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に検定合格証明書交付申請書(第4号様式)を提出し、検定合格証明書の交付を受けることができる。
検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第5号様式)に検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添附して、当該検定合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
第3章
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第16条
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第17条
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第18条
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第19条
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第20条
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第21条
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第22条
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第23条
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第24条
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第25条
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第4章
雑則
第26条
【再検定】
法第11条第1項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第27条
【登録検定機関等が行う検定についての読替え】
法第6条ノ四第1項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)又は小型船舶検査機構が行う検定については、第13条中「管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に定める海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)」とあり又は第14条第15条第4項及び第5項前条並びに様式中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」又は「小型船舶検査機構」と読み替えてこれらの規定及び様式を適用する。
第28条
【経由機関】
第5条第8条並びに第9条第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合は、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
第29条
【手数料】
型式承認、第8条の承認、検定、第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付又は同条第5項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第一に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)型式承認、承認、検定、交付又は再交付の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。
第6条第1項ただし書に規定する物件の型式についての型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額の十分の四・七の額とする。この場合において、百円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入するものとする。
外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
外国において検定を受ける場合における検定(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定を除く。)の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(電子情報処理組織により検定の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
外国において第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定合格証明書の交付を除く。)を受ける場合における交付の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(電子情報処理組織により交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。
前各項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第6号様式)にはり付けて納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により前各項の型式承認、承認、検定、交付又は再交付の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
別表第一
【第3条、第29条関係】
 型式承認(単位 円)検定(単位 円)
型式承認及び検定小型船舶旅客船742,2001隻につき 15,900
旅客船以外のもの553,100〃 11,500
小型船舶の船体長さ3メートル未満のもの189,8001隻につき 3,450
長さ3メートル以上5メートル未満のもの295,300〃 7,000
長さ5メートル以上のもの416,700〃 10,400
倉口蓋板鋼製のもの50平方メートル未満132,3001式につき 7,200
50平方メートル以上187,100〃 8,700
100平方メートル未満  
100平方メートル以上271,300〃 10,100
200平方メートル未満  
200平方メートル以上355,400〃 13,300
木製のもの132,3001枚につき 170
倉口覆布125,4001枚につき 1,450
倉口覆布の布地70,50050メートル又はその端数につき 280
倉口覆布の防水布地70,500〃 170
倉口覆布の防水剤59,90018リットル又はその端数につき 280
舷窓88,1001個につき 140
不燃性材料62,5001個につき 340
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料146,9001個につき 1,200
火災の危険の少ない家具及び備品78,5001個につき 1,000
防火戸の動力開閉装置91,9001個につき 2,400
冷却装置の管装置の防熱材77,6001個につき 200
冷却装置の防熱材の防湿用表面材77,600〃 200
冷却装置の防熱材の接着剤77,600〃 210
表面仕上材88,3001個につき 210
高速排気装置203,0001個につき 1,150
フレームアレスタ173,8001個につき 580
船体用材料プラスチック樹脂204,200180リットル又はその端数につき 190
ガラス繊維ロービング180,20010キロメートル又はその端数につき 20
ロービングクロス又はチョップドストランドマット180,20050メートル又はその端数につき 90
ゴム布201,60050メートル又はその端数につき 380
内燃機関連続最大出力が18キロワット未満のもの243,1001個につき 5,600
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの279,300〃 9,800
船内外機連続最大出力が18キロワット未満のもの302,2001個につき 10,100
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの322,400〃 11,400
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの395,400〃 13,700
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの472,600〃 16,400
〃 184キロワット以上のもの552,000〃 19,400
船外機連続最大出力が3.7キロワット未満のもの243,1001個につき 5,700
〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの277,700〃 9,400
〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの300,600〃 10、200
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの322,400〃 11,200
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの395,400〃 14,000
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの472,600〃 16,700
〃 184キロワット以上のもの552,000〃 19,400
自動呼吸弁内径が150ミリメートル未満のもの59,9001個につき 800
〃 150ミリメートル以上のもの67,900〃 1,950
液量計測装置117,4001個につき 4,300
浸水警報装置検知器112,1001個につき 1,600
警報盤132,3001個につき 1,800
自動操舵装置航跡制御方式のもの333,6001個につき 9,500
船首方位制御方式のもの302,2001個につき 9,100
非常用曳航設備128,1001式につき 5,100
呼吸保護具90,8001個につき 330
呼吸保護具のフィルター30,6001個につき 20
救命艇部分閉囲型救命艇救助艇の要件に適合するもの750,7001隻につき 26,500
その他の部分閉囲型救命艇724,100〃 26,500
全閉囲型救命艇救助艇の要件に適合するもの784,200〃 28,700
その他の全閉囲型救命艇745,400〃 28,700
空気自給式救命艇救助艇の要件に適合するもの805,600〃 29,700
その他の空気自給式救命艇778,900〃 29,700
耐火救命艇救助艇の要件に適合するもの888,600〃 30,200
その他の耐火救命艇849,700〃 30,200
救命いかだ小型船舶用膨張式救命いかだ183,0001個につき 2,150
その他の救命いかだ進水装置用膨張式救命いかだ368,800〃 4,950
その他の膨張式救命いかだ332,600〃 4,900
固型救命いかだ295,800〃 4,800
救命浮器小型船舶用救命浮器145,2001個につき 730
その他の救命浮器181,400〃 950
救助艇一般救助艇膨張型一般救助艇668,1001隻につき 21,200
固型一般救助艇615,900〃 20,100
複合型一般救助艇686,700〃 21,200
高速救助艇膨張型高速救助艇697,400〃 21,200
固型高速救助艇642,600〃 20,100
複合型高速救助艇702,700〃 21,200
救命浮環小型船舶用救命浮環125,4001個につき 160
その他の救命浮環157,400〃 220
救命浮環の救命索32,20030メートル又はその端数につき 70
救命胴衣小型船舶用救命胴衣106,8001個につき 130
その他の救命胴衣136,600〃 170
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション125,4001個につき 160
小型船舶用浮力補助具68,9001個につき 100
イマーション・スーツ救命胴衣の要件に適合するもの204,2001個につき 800
その他のイマーション・スーツ164,300〃 680
耐暴露服157,400一個につき 710
救命器具の浮力材料70,5001個につき 170
救命器具の布地46,60050メートル又はその端数につき 300
救命器具のガス発生器101,4001個につき 130
高圧ガス容器の弁75,9001個につき 90
キャノピー灯86,5001個につき 220
室内灯73,7001個につき 230
手動ポンプ46,6001個につき 450
救命艇又は救助艇の内燃機関329,9001個につき 10,700
つり索の離脱装置86,8001個につき 1,550
救助艇の船外機390,1001個につき 15,100
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤装品コンパス70,5001個につき 740
シー・アンカー31,600〃 280
救難食糧83,900〃 120
飲料水46,600〃 60
海水脱塩装置100,900〃 370
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの)46,600〃 450
応急医療具の部分(医療器具のみのもの)43,900〃 430
応急医療具の部分(薬品のみのもの)44,400〃 430
保湿具78,000〃 150
保護カバー46,600〃 400
水密電気灯46,600〃 270
日光信号鏡31,600〃 120
レーダー反射器49,200〃 120
海面着色剤49,200〃 120
救命索発射器108,9001個につき 270
救命索発射器の発射体46,6004個又はその端数につき 130
救命索発射器の救命索46,6004本又はその端数につき 170
救命いかだ支援艇301,7001隻につき 16,600
自己点火灯小型船舶用自己点火灯電池式のもの158,4001個につき 210
電池式以外のもの158,400〃 80
その他の自己点火灯電池式のもの202,100〃 280
電池式以外のもの202,100〃 120
自己発煙信号小型船舶用事故発煙信号158,4001個につき 160
その他の自己発煙信号202,100〃 220
救命胴衣灯61,5001個につき 70
落下傘付信号202,1001個につき 220
火せん小型船舶用火せん158,4001個につき 80
その他の火せん202,100〃 120
信号紅炎小型船舶用信号紅炎158,4001個につき 80
その他の信号紅炎202,100〃 120
発煙浮信号202,1001個につき 220
浮揚型極軌道衛生利用非常用位置指示無線標識装置161,6001個につき 5,900
非浮揚型極軌道衛生利用非常用位置指示無線標識装置160,6001個につき 5,800
小型船舶用極軌道衛生利用非常用位置指示無線標識装置128,6001個につき 4,150
レーダー・トランスポンダー小型船舶用レーダー・トランスポンダー125,4001個につき 3,950
その他のレーダー・トランスポンダー157,400〃 5,600
捜索救助用位置指示送信装置小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置153,4001個につき 3,700
その他の捜索救助用位置指示送信装置196,500〃 5,400
持運び式双方向無線電話装置168,0001個につき 8,400
固定式双方向無線電話装置168,0001個につき 8,400
船舶航空機間双方向無線電話装置168,0001個につき 8,400
探照灯84,4001個につき 410
再帰反射材50,800500平方センチメートル又はその端数につき 20
救命いかだ又は救命浮器の架台45,0001個につき 480
自動離脱装置70,5001個につき 380
ウィーク・リンク31,6001個につき 180
乗込装置降下式乗込装置359,2001台につき 12,900
その他の乗込装置70,500〃 380
消化ポンプ137,2001個につき 2,800
非常ポンプ144,3001個につき 3,650
消化ホース46,6001個につき 740
ノズル31,6001個につき 120
水噴霧放射器31,6001個につき 250
国際陸上施設連結具31,6001個につき 370
スプリンクラ・ヘッド31,6001個につき 360
機関室局所消火装置31,6001個につき 360
消火器自動拡散型液体消火器86,5001個につき 310
自動拡散型粉末消火器86,500〃 310
その他の消火器小型船舶用消火器131,800〃 340
小型船舶用消火器以外の消火器固定式のもの229,300〃 2,800
移動式のもの203,300〃 1,450
持運び式のもの183,000〃 590
簡易式のもの162,800〃 470
消化剤消火器用消化剤持運び式又は簡易式消火器用のもの116,6001個につき 120
固定式又は移動式消火器用のもの124,900〃 380
固定式鎮火性ガス消火装置用消化剤(ハロゲン化物に限る。)142,90060キログラム又はその端数につき 1,950
固定式泡消火装置用消化剤又は固定式高膨張泡消化装置用消化剤138,800200リットル又はその端数につき 4,750
持運び式泡放射器86,5001個につき 2,450
個人装具(安全灯及びおのを除く。)111,6001組につき 4,200
安全灯111,6001個につき 450
呼吸具防煙ヘルメット111,6001個につき 470
防煙マスク111,600〃 470
自蔵式呼吸具111,600〃 470
送気式呼吸具111,600〃 470
呼吸具の清浄缶46,6001個につき 140
呼吸具の酸素発生缶46,6001個につき 140
命綱54,6001本につき 380
火災探知装置の部分探知機179,8001個につき 2,450
制御盤158,500〃 1,700
表示盤44,800〃 610
検出器59,900〃 880
手動火災警報装置46,6001個につき 470
非常標識電気式のもの35,9001個につき 880
電気式以外のもの29,000〃 140
蓄電池一体型非常照明装置113,7001個につき 3,400
持運び式電気灯109,4001個につき 2,050
非常脱出用呼吸器100,9001個につき 390
船灯第一種マスト灯142,7001個につき 680
第二種マスト灯137,400〃 510
第三種マスト灯132,100〃 450
第四種マスト灯78,500〃 400
第一種舷灯142,700〃 680
第二種舷灯137,400〃 510
第三種舷灯78,500〃 400
第一種両色灯132,100〃 450
第二種両色灯78,500〃 400
第一種船尾灯142,700〃 680
第二種船尾灯137,400〃 510
第一種引き船灯142,700〃 680
第二種引き船灯137,400〃 510
第一種白灯142,700〃 680
第二種白灯137,400〃 510
第一種紅灯142,700〃 680
第二種紅灯137,400〃 510
第一種緑灯142,700〃 680
第二種緑灯137,400〃 510
第一種紅色閃光灯132,100〃 540
第二種紅色閃光灯132,100〃 540
第三種紅色閃光灯130,700〃 540
第四種紅色閃光灯130,700〃 540
第一種緑色閃光灯132,100〃 540
第二種緑色閃光灯132,100〃 540
第一種黄色閃光灯142,700〃 680
第二種黄色閃光灯137,400〃 510
第一種三色灯132,100〃 450
第二種三色灯78,500〃 400
操船信号灯137,400〃 510
白色底びき網漁業灯132,100〃 540
紅色底びき網漁業灯132,100〃 540
かけまわし漁法灯132,100〃 540
きんちやく網漁業灯132,100〃 540
形象物36,3001個につき 120
国際信号旗42,8001枚につき 170
国際信号旗の布地46,60050メートル又はその端数につき 170
信号灯71,0001個につき 1,400
汽笛音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの90,7001個につき 2,700
〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの96,100〃 2,800
〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの101,400〃 3,000
〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの289,500〃 6,100
〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの328,400〃 9,300
〃 143デシベル以上のもの372,600〃 12,500
号鐘50,3001個につき 600
どら46,6001個につき 560
電子海図情報表示装置335,2001個につき 23,400
ナブテックス受信機159,0001個につき 5,800
高機能グループ呼出受信機159,0001個につき 5,800
航海用レーダー420,5001個につき 19,200
電子プロッティング装置226,0001個につき 15,600
自動物標追跡装置238,8001個につき 17,300
自動衝突予防援助装置513,7001個につき 29,300
磁気コンパス137,2001個につき 2,800
磁気コンパスの羅盆46,6001個につき 1,450
磁気コンパスの自差修正装置付架台97,200〃 2,450
方位測定コンパス装置27,9001個につき 290
ジャイロコンパス228,3001個につき 17,300
ジャイロコンパスのレピータ88,1001個につき 2,800
船首方位伝達装置192,0001個につき 8,200
音響測深機176,0001個につき 11,600
第一種衛星航法装置387,9001個につき 20,300
第二種衛星航法装置172,2001個につき 7,500
船速距離計245,2001個につき 14,700
回頭角速度計70,5001個につき 2,700
音響受信装置129,1001個につき 4,900
船舶自動識別装置386,2001個につき 21,200
航海情報記録装置404,9001個につき 23,400
簡易型航海情報記録装置330,4001個につき 21,100
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置送受信機を有しないもの219,2001個につき 11,700
その他のもの378,600〃 15,300
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置291,7001個につき 13,500
水先人用はしご89,2001個につき 740
第一種船橋航海当直警報装置188,7001個につき 3,450
第二種船橋航海当直警報装置126,6001個につき 3,200
航海用レーダー反射器49,2001個につき 120
シー・アンカー276,6001個につき 1,800
荷役ホース128,1001本につき 1,750
持運び式機械通風装置115,8001個につき 1,800
固定式ガス検知装置の部品検知器120,6001個につき 1,900
指示警報部96,600〃 1,500
検出端部64,100〃 670
検知管式ガス検知器124,3001個につき 1,850
ガス検知管28,40010本又はその端数につき 50
持運び式ガス検知装置124,3001個につき 1,950
甲板洗浄機78,0001個につき 6,000
防爆型の電気器具202,7001個につき 740
定周波装置77,3201個につき 1,150
コンテナフラットラック型のもの163,2001個につき 4,400
その他の型のもの237,700〃 5,400
作業用救命衣小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの110,5001個につき 140
その他の作業用救命衣107,900〃 140
完全保護衣98,7001個につき 3,350
第8条の承認1件につき 9,300円
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付1通につき 1,550円
第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付1通につき 2,950円


別表第一の二
【第29条関係】
 型式承認(単位 円)検定(単位 円)
型式承認及び検定小型船舶旅客船742,0001隻につき 15,700
旅客船以外のもの552,900〃 11,300
小型船舶の船体長さ3メートル未満のもの189,6001隻につき 3,400
長さ3メートル以上5メートル未満のもの295,100〃 6,900
長さ5メートル以上のもの416,500〃 10,300
倉口蓋板鋼製のもの50平方メートル未満132,1001式につき 7,100
50平方メートル以上186,900〃 8,600
100平方メートル未満  
100平方メートル以上271,100〃 9,900
200平方メートル未満  
200平方メートル以上355,200〃 13,100
木製のもの132,1001枚につき 170
倉口覆布125,3001枚につき 1,450
倉口覆布の布地70,40050メートル又はその端数につき 270
倉口覆布の防水布地70,400〃 170
倉口覆布の防水剤59,70018リットル又はその端数につき 270
舷窓87,9001個につき 130
不燃性材料62,4001個につき 330
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料146,7001個につき 1,150
火災の危険の少ない家具及び備品78,4001個につき 1,000
防火戸の動力開閉装置91,7001個につき 2,350
冷却装置の管装置の防熱材77,4001個につき 200
冷却装置の防熱材の防湿用表面材77,400〃 200
冷却装置の防熱材の接着剤77,400〃 210
表面仕上材88,1001個につき 210
高速排気装置202,9001個につき 1,100
フレームアレスタ173,6001個につき 570
船体用材料プラスチック樹脂204,000180リットル又はその端数につき 180
ガラス繊維ロービング180,00010キロメートル又はその端数につき 20
ロービングクロス又はチョップドストランドマット180,00050メートル又はその端数につき 90
ゴム布201,40050メートル又はその端数につき 380
内燃機関連続最大出力が18キロワット未満のもの242,9001個につき 5,600
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの279,100〃 9,700
船内外機連続最大出力が18キロワット未満のもの302,0001個につき 10,000
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの322,300〃 11,200
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの395,200〃 13,500
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの472,500〃 16,200
〃 184キロワット以上のもの551,800〃 19,200
船外機連続最大出力が3.7キロワット未満のもの242,9001個につき 5,600
〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの277,500〃 9,300
〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの300,500〃 10,000
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの322,300〃 11,000
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの395,200〃 13,800
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの472,500〃 16,500
〃 184キロワット以上のもの551,800〃 19,200
自動呼吸弁内径が150ミリメートル未満のもの59,7001個につき 790
〃 150ミリメートル以上のもの67,700〃 1,950
液量計測装置117,2001個につき 4,250
浸水警報装置検知器111,9001個につき 1,550
警報盤132,1001個につき 1,800
自動操舵装置航跡制御方式のもの333,4001個につき 9,400
船首方位制御方式のもの302,0001個につき 9,000
非常用曳航設備127,9001式につき 5,000
呼吸保護具90,6001個につき 330
呼吸保護具のフィルター30,4001個につき 20
救命艇部分閉囲型救命艇救助艇の要件に適合するもの750,5001隻につき 26,300
その他の部分閉囲型救命艇723,900〃 26,300
全閉囲型救命艇救助艇の要件に適合するもの784,000〃 28,500
その他の全閉囲型救命艇745,200〃 28,500
空気自給式救命艇救助艇の要件に適合するもの805,400〃 29,500
その他の空気自給式救命艇778,700〃 29,500
耐火救命艇救助艇の要件に適合するもの888,400〃 30,000
その他の耐火救命艇849,600〃 30,000
救命いかだ小型船舶用膨張式救命いかだ182,0001個につき 2,100
その他の救命いかだ進水装置用膨張式救命いかだ368,600〃 4,900
その他の膨張式救命いかだ332,400〃 4,850
固型救命いかだ295,700〃 4,800
救命浮器小型船舶用救命浮器145,0001個につき 720
その他の救命浮器181,200〃 940
救助艇一般救助艇膨張型一般救助艇667,9001隻につき 21,000
固型一般救助艇615,700〃 19,900
複合型一般救助艇686,600〃 21,000
高速救助艇膨張型高速救助艇697,200〃 21,000
固型高速救助艇642,400〃 19,900
複合型高速救助艇702,600〃 21,000
救命浮環小型船舶用救命浮環125,3001個につき 160
その他の救命浮環157,200〃 220
救命浮環の救命索32,00030メートル又はその端数につき 60
救命胴衣小型船舶用救命胴衣106,6001個につき 130
その他の救命胴衣136,400〃 170
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション125,3001個につき 160
小型船舶用浮力補助具68,8001個につき 100
イマーション・スーツ救命胴衣の要件に適合するもの204,0001個につき 790
その他のイマーション・スーツ164,100〃 670
耐暴露服157,200一個につき 710
救命器具の浮力材料70,4001個につき 170
救命器具の布地46,40050メートル又はその端数につき 290
救命器具のガス発生器101,2001個につき 120
高圧ガス容器の弁75,7001個につき 90
キャノピー灯86,3001個につき 220
室内灯73,6001個につき 220
手動ポンプ46,4001個につき 450
救命艇又は救助艇の内燃機関329,7001個につき 10,600
つり索の離脱装置86,7001個につき 1,500
救助艇の船外機389,9001個につき 14,900
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤装品コンパス70,4001個につき 730
シー・アンカー31,400〃 270
救難食糧83,700〃 120
飲料水46,400〃 60
海水脱塩装置100,700〃 360
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの)46,400〃 450
応急医療具の部分(医療器具のみのもの)43,700〃 420
応急医療具の部分(薬品のみのもの)44,200〃 420
保湿具77,800〃 150
保護カバー46,400〃 400
水密電気灯46,400〃 270
日光信号鏡31,400〃 110
レーダー反射器49,000〃 110
海面着色剤49,000〃 120
救命索発射器108,7001個につき 270
救命索発射器の発射体46,4004個又はその端数につき 130
救命索発射器の救命索46,4004本又はその端数につき 170
救命いかだ支援艇301,5001隻につき 16,500
自己点火灯小型船舶用自己点火灯電池式のもの158,2001個につき 210
電池式以外のもの158,200〃 80
その他の自己点火灯電池式のもの201,900〃 270
電池式以外のもの201,900〃 120
自己発煙信号小型船舶用事故発煙信号158,2001個につき 160
その他の自己発煙信号201,900〃 220
救命胴衣灯61,3001個につき 70
落下傘付信号201,9001個につき 220
火せん小型船舶用火せん158,2001個につき 80
その他の火せん201,900〃 120
信号紅炎小型船舶用信号紅炎158,2001個につき 80
その他の信号紅炎201,900〃 120
発煙浮信号201,9001個につき 220
浮揚型極軌道衛生利用非常用位置指示無線標識装置161,4001個につき 5,800
非浮揚型極軌道衛生利用非常用位置指示無線標識装置160,4001個につき 5,700
小型船舶用極軌道衛生利用非常用位置指示無線標識装置128,4001個につき 4,100
レーダー・トランスポンダー小型船舶用レーダー・トランスポンダー125,2001個につき 3,900
その他のレーダー・トランスポンダー157,200〃 5,500
捜索救助用位置指示送信装置小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置153,2001個につき 3,650
その他の捜索救助用位置指示送信装置196,300〃 5,300
持運び式双方向無線電話装置167,8001個につき 8,400
固定式双方向無線電話装置167,8001個につき 8,400
船舶航空機間双方向無線電話装置167,8001個につき 8,400
探照灯84,2001個につき 400
再帰反射材50,600500平方センチメートル又はその端数につき 20
救命いかだ又は救命浮器の架台44,8001個につき 470
自動離脱装置70,4001個につき 380
ウィーク・リンク31,4001個につき 180
乗込装置降下式乗込装置359,0001台につき 12,800
その他の乗込装置70,400〃 380
消化ポンプ137,0001個につき 2,800
非常ポンプ144,1001個につき 3,650
消化ホース46,4001個につき 730
ノズル31,4001個につき 120
水噴霧放射器31,4001個につき 240
国際陸上施設連結具31,4001個につき 360
スプリンクラ・ヘッド31,4001個につき 360
機関室局所消火装置31,4001個につき 360
消火器自動拡散型液体消火器86,3001個につき 310
自動拡散型粉末消火器86,300〃 310
その他の消火器小型船舶用消火器131,700〃 340
小型船舶用消火器以外の消火器固定式のもの229,100〃 2,800
移動式のもの203,100〃 1,400
持運び式のもの182,800〃 580
簡易式のもの162,600〃 470
消化剤消火器用消化剤持運び式又は簡易式消火器用のもの111,4001個につき 120
固定式又は移動式消火器用のもの124,700〃 370
固定式鎮火性ガス消火装置用消化剤(ハロゲン化物に限る。)142,70060キログラム又はその端数につき 1,900
固定式泡消火装置用消化剤又は固定式高膨張泡消化装置用消化剤138,600200リットル又はその端数につき 4,700
持運び式泡放射器86,3001個につき 2,400
個人装具(安全灯及びおのを除く。)111,4001組につき 4,200
安全灯111,4001個につき 450
呼吸具防煙ヘルメット111,4001個につき 470
防煙マスク111,400〃 470
自蔵式呼吸具111,400〃 470
送気式呼吸具111,400〃 460
呼吸具の清浄缶46,4001個につき 130
呼吸具の酸素発生缶46,4001個につき 130
命綱54,4001本につき 370
火災探知装置の部分探知機179,6001個につき 2,450
制御盤158,300〃 1,700
表示盤44,600〃 600
検出器59,700〃 870
手動火災警報装置46,4001個につき 470
非常標識電気式のもの35,7001個につき 870
電気式以外のもの28,800〃 140
蓄電池一体型非常照明装置113,5001個につき 3,350
持運び式電気灯109,2001個につき 2,050
非常脱出用呼吸器100,7001個につき 390
船灯第一種マスト灯142,5001個につき 680
第二種マスト灯137,200〃 510
第三種マスト灯131,900〃 450
第四種マスト灯78,400〃 400
第一種舷灯142,500〃 680
第二種舷灯137,200〃 510
第三種舷灯78,400〃 400
第一種両色灯131,900〃 450
第二種両色灯78,400〃 400
第一種船尾灯142,500〃 680
第二種船尾灯137,200〃 510
第一種引き船灯142,500〃 680
第二種引き船灯137,200〃 510
第一種白灯142,500〃 680
第二種白灯137,200〃 510
第一種紅灯142,500〃 680
第二種紅灯137,200〃 510
第一種緑灯142,500〃 680
第二種緑灯137,200〃 510
第一種紅色閃光灯131,900〃 530
第二種紅色閃光灯131,900〃 530
第三種紅色閃光灯130,500〃 530
第四種紅色閃光灯130,500〃 530
第一種緑色閃光灯131,900〃 530
第二種緑色閃光灯131,900〃 530
第一種黄色閃光灯142,500〃 680
第二種黄色閃光灯137,200〃 510
第一種三色灯131,900〃 450
第二種三色灯78,400〃 400
操船信号灯137,200〃 510
白色底びき網漁業灯131,900〃 530
紅色底びき網漁業灯131,900〃 530
かけまわし漁法灯131,900〃 530
きんちやく網漁業灯131,900〃 530
形象物36,1001個につき 110
国際信号旗42,6001枚につき 170
国際信号旗の布地46,40050メートル又はその端数につき 170
信号灯70,8001個につき 1,400
汽笛音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの90,6001個につき 2,650
〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの95,900〃 2,750
〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの101,200〃 2,950
〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの289,300〃 6,000
〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの328,200〃 9,300
〃 143デシベル以上のもの372,400〃 12,400
号鐘50,1001個につき 590
どら46,4001個につき 550
電子海図情報表示装置335,0001個につき 23,200
ナブテックス受信機158,8001個につき 5,700
高機能グループ呼出受信機158,8001個につき 5,700
航海用レーダー420,3001個につき 19,000
電子プロッティング装置225,8001個につき 15,400
自動物標追跡装置238,6001個につき 17,100
自動衝突予防援助装置513,5001個につき 29,100
磁気コンパス137,0001個につき 2,800
磁気コンパスの羅盆46,4001個につき 1,450
磁気コンパスの自差修正装置付架台97,000〃 2,450
方位測定コンパス装置27,7001個につき 280
ジャイロコンパス228,1001個につき 17,100
ジャイロコンパスのレピータ87,9001個につき 2,800
船首方位伝達装置191,8001個につき 8,100
音響測深機175,8001個につき 11,500
第一種衛星航法装置387,8001個につき 20,100
第二種衛星航法装置172,1001個につき 7,400
船速距離計245,0001個につき 14,600
回頭角速度計70,4001個につき 2,650
音響受信装置128,9001個につき 4,800
船舶自動識別装置386,1001個につき 21,000
航海情報記録装置404,7001個につき 23,200
簡易型航海情報記録装置330,2001個につき 20,900
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置送受信機を有しないもの219,0001個につき 11,500
その他のもの378,400〃 15,100
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置291,5001個につき 13,300
水先人用はしご89,0001個につき 730
第一種船橋航海当直警報装置188,5001個につき 3,400
第二種船橋航海当直警報装置126,4001個につき 3,150
航海用レーダー反射器49,0001個につき 110
シー・アンカー276,4001個につき 1,800
荷役ホース127,9001本につき 1,700
持運び式機械通風装置115,6001個につき 1,750
固定式ガス検知装置の部品検知器120,4001個につき 1,900
指示警報部96,400〃 1,450
検出端部64,000〃 660
検知管式ガス検知器124,1001個につき 1,850
ガス検知管28,30010本又はその端数につき 50
持運び式ガス検知装置124,1001個につき 1,950
甲板洗浄機77,8001個につき 5,900
防爆型の電気器具202,5001個につき 730
定周波装置73,0001個につき 1,150
コンテナフラットラック型のもの163,0001個につき 4,350
その他の型のもの237,600〃 5,400
作業用救命衣小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの110,3001個につき 130
その他の作業用救命衣107,700〃 130
完全保護衣98,6001個につき 3,350
第8条の承認1件につき 9,100円
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付1通につき 1,300円
第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付1通につき 2,750円


別表第二
【第29条関係】
 検定(単位 円)
検定小型船舶旅客船1隻につき 15,200
旅客船以外のもの〃 11,100
小型船舶の船体長さ3メートル未満のもの1隻につき 3,350
長さ3メートル以上5メートル未満のもの〃 6,700
長さ5メートル以上のもの〃 10,000
倉口蓋板鋼製のもの50平方メートル未満1式につき 6,900
50平方メートル以上 
100平方メートル未満〃 8,300
100平方メートル以上 
200平方メートル未満〃 9,700
200平方メートル以上〃 12,800
木製のもの1枚につき 160
倉口覆布1枚につき 1,400
倉口覆布の布地50メートル又はその端数につき 260
倉口覆布の防水布地〃 160
倉口覆布の防水剤18リットル又はその端数につき 260
舷窓1個につき 130
不燃性材料1個につき 330
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料1個につき 1,150
火災の危険の少ない家具及び備品1個につき 990
防火戸の動力開閉装置1個につき 2,300
冷却装置の管装置の防熱材1個につき 190
冷却装置の防熱材の防湿用表面材〃 190
冷却装置の防熱材の接着剤〃 200
表面仕上材1個につき 200
高速排気装置1個につき 1,100
フレームアレスタ1個につき 550
船体用材料プラスチック樹脂180リットル又はその端数につき 180
ガラス繊維ロービング10キロメートル又はその端数につき 20
ロービングクロス又はチョップドストランドマット50メートル又はその端数につき 90
ゴム布50メートル又はその端数につき 360
内燃機関連続最大出力が18キロワット未満のもの1個につき 5,400
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの〃 9,300
船内外機連続最大出力が18キロワット未満のもの1個につき 9,600
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの〃 10,900
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの〃 13,100
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの〃 15,700
〃 184キロワット以上のもの〃 18,600
船外機連続最大出力が3.7キロワット未満のもの1個につき 5,500
〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの〃 9,000
〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの〃 9,800
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの〃 10,800
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの〃 13,400
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの〃 16,000
〃 184キロワット以上のもの〃 18,600
自動呼吸弁内径が150ミリメートル未満のもの1個につき 760
〃 150ミリメートル以上のもの〃 1,900
液量計測装置1個につき 4,100
浸水警報装置検知器1個につき 1,500
警報盤1個につき 1,700
自動操舵装置航跡制御方式のもの1個につき 9,100
船首方位制御方式のもの1個につき 8,700
非常用曳航設備1式につき 4,950
呼吸保護具1個につき 320
呼吸保護具のフィルター1個につき 20
救命艇部分閉囲型救命艇救助艇の要件に適合するもの1隻につき 25,300
その他の部分閉囲型救命艇〃 25,300
全閉囲型救命艇救助艇の要件に適合するもの〃 27,400
その他の全閉囲型救命艇〃 27,400
空気自給式救命艇救助艇の要件に適合するもの〃 28,400
その他の空気自給式救命艇〃 28,400
耐火救命艇救助艇の要件に適合するもの〃 28,900
その他の耐火救命艇〃 28,900
救命いかだ小型船舶用膨張式救命いかだ1個につき 2,050
その他の救命いかだ進水装置用膨張式救命いかだ〃 4,750
その他の膨張式救命いかだ〃 4,700
固型救命いかだ〃 4,600
救命浮器小型船舶用救命浮器1個につき 700
その他の救命浮器〃 910
救助艇一般救助艇膨張型一般救助艇1隻につき 20,300
固型一般救助艇〃 19,300
複合型一般救助艇〃 20,300
高速救助艇膨張型高速救助艇〃 20,300
固型高速救助艇〃 19,300
複合型高速救助艇〃 20,300
救命浮環小型船舶用救命浮環1個につき 150
その他の救命浮環〃 210
救命浮環の救命索30メートル又はその端数につき 60
救命胴衣小型船舶用救命胴衣1個につき 120
その他の救命胴衣〃 160
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション1個につき 150
小型船舶用浮力補助具1個につき 100
イマーション・スーツ救命胴衣の要件に適合するもの1個につき 760
その他のイマーション・スーツ〃 650
耐暴露服一個につき 680
救命器具の浮力材料1個につき 160
救命器具の布地50メートル又はその端数につき 280
救命器具のガス発生器1個につき 120
高圧ガス容器の弁1個につき 90
キャノピー灯1個につき 220
室内灯1個につき 220
手動ポンプ1個につき 430
救命艇又は救助艇の内燃機関1個につき 10,300
つり索の離脱装置1個につき 1,450
救助艇の船外機1個につき 14,500
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤装品コンパス1個につき 710
シー・アンカー〃 270
救難食糧〃 110
飲料水〃 60
海水脱塩装置〃 350
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの)〃 430
応急医療具の部分(医療器具のみのもの)〃 410
応急医療具の部分(薬品のみのもの)〃 410
保湿具〃 140
保護カバー〃 380
水密電気灯〃 260
日光信号鏡〃 110
レーダー反射器〃 110
海面着色剤〃 120
救命索発射器1個につき 260
救命索発射器の発射体4個又はその端数につき 130
救命索発射器の救命索4本又はその端数につき 160
救命いかだ支援艇1隻につき 15,900
自己点火灯小型船舶用自己点火灯電池式のもの1個につき 200
電池式以外のもの〃 70
その他の自己点火灯電池式のもの〃 270
電池式以外のもの〃 110
自己発煙信号小型船舶用自己発煙信号1個につき 150
その他の自己発煙信号〃 210
救命胴衣灯1個につき 70
落下傘付信号1個につき 210
火せん小型船舶用火せん1個につき 70
その他の火せん〃 110
信号紅炎小型船舶用信号紅炎1個につき 70
その他の信号紅炎〃 110
発煙浮信号1個につき 210
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置1個につき 5,600
非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置1個につき 5,500
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置1個につき 4,000
レーダー・トランスポンダー小型船舶用レーダー・トランスポンダー1個につき 3,800
その他のレーダー・トランスポンダー〃 5,400
捜索救助用位置指示送信装置小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置1個につき 3,550
その他の捜索救助用位置指示送信装置〃 5,200
持運び式双方向無線電話装置1個につき 8,100
固定式双方向無線電話装置1個につき 8,100
船舶航空機間双方向無線電話装置1個につき 8,100
探照灯1個につき 390
再帰反射材500平方センチメートル又はその端数につき 10
救命いかだ又は救命浮器の架台1個につき 460
自動離脱装置1個につき 370
ウィーク・リンク1個につき 170
乗込装置降下式乗込装置1台につき 12,300
その他の乗込装置〃 370
消火ポンプ1個につき 2,700
非常ポンプ1個につき 3,500
消火ホース1個につき 710
ノズル1個につき 120
水噴霧放射器1個につき 240
国際陸上施設連結具1個につき 350
スプリンクラ・ヘッド1個につき 350
機関室局所消火装置1個につき 340
消火器自動拡散型液体消火器1個につき 300
自動拡散型粉末消火器〃 300
その他の消火器小型船舶用消火器〃 330
小型船舶用消火器以外の消火器固定式のもの〃 2,700
移動式のもの〃 1,350
持運び式のもの〃 550
簡易式のもの〃 450
消火剤消火器用消火剤持運び式又は簡易式消火器用のもの1個につき 110
固定式又は移動式消火器用のもの〃 360
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。)60キログラム又はその端数につき 1,850
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨張泡消火装置用消火剤200リットル又はその端数につき 4,550
持運び式泡放射器1個につき 2,350
個人装具(安全灯及びおのを除く。)1組につき 4,050
安全灯1個につき 430
呼吸具防煙ヘルメット1個につき 450
防煙マスク〃 450
自蔵式呼吸具〃 450
送気式呼吸具〃 450
呼吸具の清浄缶1個につき 130
呼吸具の酸素発生缶1個につき 130
命綱1本につき 360
火災探知装置の部分探知機1個につき 2,350
制御盤〃 1,650
表示盤〃 580
検出器〃 840
手動火災警報装置1個につき 450
非常標識電気式のもの1個につき 840
電気式以外のもの1個につき 140
蓄電池一体型非常照明装置1個につき 3,250
持運び式電気灯1個につき 2,000
非常脱出用呼吸器1個につき 380
船灯第一種マスト灯1個につき 650
第二種マスト灯〃 490
第三種マスト灯〃 430
第四種マスト灯〃 380
第一種舷灯〃 650
第二種舷灯〃 490
第三種舷灯〃 380
第一種両色灯〃 430
第二種両色灯〃 380
第一種船尾灯〃 650
第二種船尾灯〃 490
第一種引き船灯〃 650
第二種引き船灯〃 490
第一種白灯〃 650
第二種白灯〃 490
第一種紅灯〃 650
第二種紅灯〃 490
第一種緑灯〃 650
第二種緑灯〃 490
第一種紅色閃光灯〃 520
第二種紅色閃光灯〃 520
第三種紅色閃光灯〃 520
第四種紅色閃光灯〃 520
第一種緑色閃光灯〃 520
第二種緑色閃光灯〃 520
第一種黄色閃光灯〃 650
第二種黄色閃光灯〃 490
第一種三色灯〃 430
第二種三色灯〃 380
操船信号灯〃 490
白色底びき網漁業灯〃 520
紅色底びき網漁業灯〃 520
かけまわし漁法灯〃 520
きんちやく網漁業灯〃 520
形象物1個につき 110
国際信号旗1枚につき 160
国際信号旗の布地50メートル又はその端数につき 160
信号灯1個につき 1,350
汽笛音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの1個につき 2,600
〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの〃 2,700
〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの〃 2,900
〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの〃 5,800
〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの〃 8,900
〃 143デシベル以上のもの〃 12,000
号鐘1個につき 580
どら1個につき 540
電子海図情報表示装置1個につき 22,400
ナブテックス受信機1個につき 5,600
高機能グループ呼出受信機1個につき 5,600
航海用レーダー1個につき 18,300
電子プロッティング装置1個につき 14,900
自動物標追跡装置1個につき 16,600
自動衝突予防援助装置1個につき 28,000
磁気コンパス1個につき 2,700
磁気コンパスの羅盆1個につき 1,400
磁気コンパスの自差修正装置付架台〃 2,350
方位測定コンパス装置1個につき 280
ジャイロコンパス1個につき 16,500
ジャイロコンパスのレピータ1個につき 2,700
船首方位伝達装置1個につき 7,800
音響測深機1個につき 11,100
第一種衛星航法装置1個につき 19,500
第二種衛星航法装置1個につき 7,200
船速距離計1個につき 14,100
回頭角速度計1個につき 2,600
音響受信装置1個につき 4,700
船舶自動識別装置1個につき 20,300
航海情報記録装置1個につき 22,400
簡易型航海情報記録装置1個につき 20,200
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置送受信機を有しないもの1個につき 11,200
その他のもの〃 14,600
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置1個につき 12,900
水先人用はしご1個につき 710
第一種船橋航海当直警報装置1個につき 3,300
第二種船橋航海当直警報装置1個につき 3,050
航海用レーダー反射器1個につき 110
シー・アンカー1個につき 1,750
荷役ホース1本につき 1,650
持運び式機械通風装置1個につき 1,700
固定式ガス検知装置の部品検知器1個につき 1,850
指示警報部〃 1,400
検出端部〃 640
検知管式ガス検知器1個につき 1,750
ガス検知管10本又はその端数につき 50
持運び式ガス検知装置1個につき 1,850
甲板洗浄機1個につき 5,700
防爆型の電気器具1個につき 710
定周波装置1個につき 1,100
コンテナフラットラック型のもの1個につき 4,200
その他の型のもの〃 5,200
作業用救命衣小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの1個につき 130
その他の作業用救命衣〃 130
完全保護衣1個につき 3,200


別表第二の二
【第29条関係】
 検定(単位 円)
検定小型船舶旅客船1隻につき 15,100
旅客船以外のもの〃 10,900
小型船舶の船体長さ3メートル未満のもの1隻につき 3,250
長さ3メートル以上5メートル未満のもの〃 6,600
長さ5メートル以上のもの〃 9,900
倉口蓋板鋼製のもの50平方メートル未満1式につき 6,800
50平方メートル以上 
100平方メートル未満〃 8,200
100平方メートル以上 
200平方メートル未満〃 9,500
200平方メートル以上〃 12,600
木製のもの1枚につき 160
倉口覆布1枚につき 1,350
倉口覆布の布地50メートル又はその端数につき 260
倉口覆布の防水布地〃 160
倉口覆布の防水剤18リットル又はその端数につき 260
舷窓1個につき 130
不燃性材料1個につき 320
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料1個につき 1,100
火災の危険の少ない家具及び備品1個につき 970
防火戸の動力開閉装置1個につき 2,250
冷却装置の管装置の防熱材1個につき 190
冷却装置の防熱材の防湿用表面材〃 190
冷却装置の防熱材の接着剤〃 200
表面仕上材1個につき 200
高速排気装置1個につき 1,100
フレームアレスタ1個につき 550
船体用材料プラスチック樹脂180リットル又はその端数につき 180
ガラス繊維ロービング10キロメートル又はその端数につき 20
ロービングクロス又はチョップドストランドマット50メートル又はその端数につき 90
ゴム布50メートル又はその端数につき 360
内燃機関連続最大出力が18キロワット未満のもの1個につき 5,300
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの〃 9,200
船内外機連続最大出力が18キロワット未満のもの1個につき 9,600
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの〃 10,800
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの〃 12,900
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの〃 15,600
〃 184キロワット以上のもの〃 18,400
船外機連続最大出力が3.7キロワット未満のもの1個につき 5,400
〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの〃 8,900
〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの〃 9,600
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの〃 10,600
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの〃 13,200
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの〃 15,800
〃 184キロワット以上のもの〃 18,400
自動呼吸弁内径が150ミリメートル未満のもの1個につき 760
〃 150ミリメートル以上のもの〃 1,850
液量計測装置1個につき 4,050
浸水警報装置検知器1個につき 1,500
警報盤1個につき 1,700
自動操舵装置航跡制御方式のもの1個につき 9,000
船首方位制御方式のもの1個につき 8,600
非常用曳航設備1式につき 4,850
呼吸保護具1個につき 320
呼吸保護具のフィルター1個につき 20
救命艇部分閉囲型救命艇救助艇の要件に適合するもの1隻につき 25,200
その他の部分閉囲型救命艇〃 25,200
全閉囲型救命艇救助艇の要件に適合するもの〃 27,200
その他の全閉囲型救命艇〃 27,200
空気自給式救命艇救助艇の要件に適合するもの〃 28,200
その他の空気自給式救命艇〃 28,200
耐火救命艇救助艇の要件に適合するもの〃 28,700
その他の耐火救命艇〃 28,700
救命いかだ小型船舶用膨張式救命いかだ1個につき 2,050
その他の救命いかだ進水装置用膨張式救命いかだ〃 4,700
その他の膨張式救命いかだ〃 4,650
固型救命いかだ〃 4,600
救命浮器小型船舶用救命浮器1個につき 690
その他の救命浮器〃 900
救助艇一般救助艇膨張型一般救助艇1隻につき 20,100
固型一般救助艇〃 19,100
複合型一般救助艇〃 20,100
高速救助艇膨張型高速救助艇〃 20,100
固型高速救助艇〃 19,100
複合型高速救助艇〃 20,100
救命浮環小型船舶用救命浮環1個につき 150
その他の救命浮環〃 210
救命浮環の救命索30メートル又はその端数につき 60
救命胴衣小型船舶用救命胴衣1個につき 120
その他の救命胴衣〃 160
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション1個につき 150
小型船舶用浮力補助具1個につき 100
イマーション・スーツ救命胴衣の要件に適合するもの1個につき 760
その他のイマーション・スーツ〃 640
耐暴露服一個につき 680
救命器具の浮力材料1個につき 160
救命器具の布地50メートル又はその端数につき 280
救命器具のガス発生器1個につき 120
高圧ガス容器の弁1個につき 90
キャノピー灯1個につき 210
室内灯1個につき 210
手動ポンプ1個につき 430
救命艇又は救助艇の内燃機関1個につき 10,200
つり索の離脱装置1個につき 1,450
救助艇の船外機1個につき 14,300
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤装品コンパス1個につき 700
シー・アンカー〃 260
救難食糧〃 110
飲料水〃 60
海水脱塩装置〃 350
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの)〃 430
応急医療具の部分(医療器具のみのもの)〃 410
応急医療具の部分(薬品のみのもの)〃 410
保湿具〃 140
保護カバー〃 380
水密電気灯〃 260
日光信号鏡〃 110
レーダー反射器〃 110
海面着色剤〃 120
救命索発射器1個につき 260
救命索発射器の発射体4個又はその端数につき 130
救命索発射器の救命索4本又はその端数につき 160
救命いかだ支援艇1隻につき 15,800
自己点火灯小型船舶用自己点火灯電池式のもの1個につき 200
電池式以外のもの〃 70
その他の自己点火灯電池式のもの〃 260
電池式以外のもの〃 110
自己発煙信号小型船舶用自己発煙信号1個につき 150
その他の自己発煙信号〃 210
救命胴衣灯1個につき 70
落下傘付信号1個につき 210
火せん小型船舶用火せん1個につき 70
その他の火せん〃 110
信号紅炎小型船舶用信号紅炎1個につき 70
その他の信号紅炎〃 110
発煙浮信号1個につき 210
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置1個につき 5,500
非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置1個につき 5,500
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置1個につき 3,900
レーダー・トランスポンダー小型船舶用レーダー・トランスポンダー1個につき 3,750
その他のレーダー・トランスポンダー〃 5,300
捜索救助用位置指示送信装置小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置1個につき 3,500
その他の捜索救助用位置指示送信装置〃 5,100
持運び式双方向無線電話装置1個につき 8,000
固定式双方向無線電話装置1個につき 8,000
船舶航空機間双方向無線電話装置1個につき 8,000
探照灯1個につき 380
再帰反射材500平方センチメートル又はその端数につき 10
救命いかだ又は救命浮器の架台1個につき 450
自動離脱装置1個につき 360
ウィーク・リンク1個につき 170
乗込装置降下式乗込装置1台につき 12,200
その他の乗込装置〃 360
消火ポンプ1個につき 2,650
非常ポンプ1個につき 3,500
消火ホース1個につき 700
ノズル1個につき 120
水噴霧放射器1個につき 230
国際陸上施設連結具1個につき 350
スプリンクラ・ヘッド1個につき 340
機関室局所消火装置1個につき 340
消火器自動拡散型液体消火器1個につき 300
自動拡散型粉末消火器〃 300
その他の消火器小型船舶用消火器〃 320
小型船舶用消火器以外の消火器固定式のもの〃 2,650
移動式のもの〃 1,350
持運び式のもの〃 550
簡易式のもの〃 450
消火剤消火器用消火剤持運び式又は簡易式消火器用のもの1個につき 110
固定式又は移動式消火器用のもの〃 360
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。)60キログラム又はその端数につき 1,850
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨張泡消火装置用消火剤200リットル又はその端数につき 4,500
持運び式泡放射器1個につき 2,300
個人装具(安全灯及びおのを除く。)1組につき 4,000
安全灯1個につき 430
呼吸具防煙ヘルメット1個につき 450
防煙マスク〃 450
自蔵式呼吸具〃 450
送気式呼吸具〃 440
呼吸具の清浄缶1個につき 130
呼吸具の酸素発生缶1個につき 130
命綱1本につき 360
火災探知装置の部分探知機1個につき 2,350
制御盤〃 1,600
表示盤〃 570
検出器〃 830
手動火災警報装置1個につき 450
非常標識電気式のもの1個につき 830
電気式以外のもの1個につき 140
蓄電池一体型非常照明装置1個につき 3,200
持運び式電気灯1個につき 1,950
非常脱出用呼吸器1個につき 370
船灯第一種マスト灯1個につき 650
第二種マスト灯〃 480
第三種マスト灯〃 430
第四種マスト灯〃 380
第一種舷灯〃 650
第二種舷灯〃 480
第三種舷灯〃 380
第一種両色灯〃 430
第二種両色灯〃 380
第一種船尾灯〃 650
第二種船尾灯〃 480
第一種引き船灯〃 650
第二種引き船灯〃 480
第一種白灯〃 650
第二種白灯〃 480
第一種紅灯〃 650
第二種紅灯〃 480
第一種緑灯〃 650
第二種緑灯〃 480
第一種紅色閃光灯〃 510
第二種紅色閃光灯〃 510
第三種紅色閃光灯〃 510
第四種紅色閃光灯〃 510
第一種緑色閃光灯〃 510
第二種緑色閃光灯〃 510
第一種黄色閃光灯〃 650
第二種黄色閃光灯〃 480
第一種三色灯〃 430
第二種三色灯〃 380
操船信号灯〃 480
白色底びき網漁業灯〃 510
紅色底びき網漁業灯〃 510
かけまわし漁法灯〃 510
きんちやく網漁業灯〃 510
形象物1個につき 110
国際信号旗1枚につき 160
国際信号旗の布地50メートル又はその端数につき 160
信号灯1個につき 1,350
汽笛音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの1個につき 2,550
〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの〃 2,650
〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの〃 2,850
〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの〃 5,800
〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの〃 8,900
〃 143デシベル以上のもの〃 11,900
号鐘1個につき 570
どら1個につき 530
電子海図情報表示装置1個につき 22,200
ナブテックス受信機1個につき 5,500
高機能グループ呼出受信機1個につき 5,500
航海用レーダー1個につき 18,200
電子プロッティング装置1個につき 14,700
自動物標追跡装置1個につき 16,400
自動衝突予防援助装置1個につき 27,800
磁気コンパス1個につき 2,650
磁気コンパスの羅盆1個につき 1,400
磁気コンパスの自差修正装置付架台〃 2,350
方位測定コンパス装置1個につき 270
ジャイロコンパス1個につき 16,300
ジャイロコンパスのレピータ1個につき 2,650
船首方位伝達装置1個につき 7,800
音響測深機1個につき 11,000
第一種衛星航法装置1個につき 19,300
第二種衛星航法装置1個につき 7,100
船速距離計1個につき 14,000
回頭角速度計1個につき 2,550
音響受信装置1個につき 4,600
船舶自動識別装置1個につき 20,100
航海情報記録装置1個につき 22,200
簡易型航海情報記録装置1個につき 20,000
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置送受信機を有しないもの1個につき 11,000
その他のもの〃 14,400
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置1個につき 12,700
水先人用はしご1個につき 700
第一種船橋航海当直警報装置1個につき 3,250
第二種船橋航海当直警報装置1個につき 3,000
航海用レーダー反射器1個につき 110
シー・アンカー1個につき 1,700
荷役ホース1本につき 1,650
持運び式機械通風装置1個につき 1,700
固定式ガス検知装置の部品検知器1個につき 1,800
指示警報部〃 1,400
検出端部〃 630
検知管式ガス検知器1個につき 1,750
ガス検知管10本又はその端数につき 50
持運び式ガス検知装置1個につき 1,850
甲板洗浄機1個につき 5,700
防爆型の電気器具1個につき 700
定周波装置1個につき 1,100
コンテナフラットラック型のもの1個につき 4,150
その他の型のもの〃 5,200
作業用救命衣小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの1個につき 130
その他の作業用救命衣〃 130
完全保護衣1個につき 3,200


附則
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
船用品型式承認規則(昭和二十三年令第四号。以下「旧型式承認規則」という。)は、廃止する。
国土交通大臣は、旧型式承認規則第一条の型式承認を受け、かつ、同令第六条第一項の承認証書でこの省令の施行の際現に有効なものを受有する者又はこの省令の施行の際現に旧型式承認規則第一条の型式承認を申請中の者に関しては、第五条の規定にかかわらず、同条の規定による申請に基づかないで、当該型式承認に係る物件について法第六条ノ四第一項の型式承認をすることができる。
国土交通大臣は、前項の規定により法第六条ノ四第一項の型式承認をするときは、これに期限を附することができる。
附則第四項の規定により法第六条ノ四第一項の型式承認を受けた者が当該型式承認に係る物件について旧型式承認規則第三条第一項の規定により行つた検定の申請でこの省令の施行の際現に係属中のものは、第十三条の規定による検定の申請とみなす。
前項に規定する旧型式承認規則第三条第一項の規定による検定の申請に関し納付された手数料は、第十三条の規定による検定の申請に関する手数料として第二十九条の規定により納付されたものとみなす。
附則
昭和49年7月25日
この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和49年8月2日
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和49年8月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和49年11月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年10月23日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちやく網漁業灯については、船舶等型式承認規則第四条、第五条第二項第二号及び第六条第一項中「法第二条第一項の命令」とあるのは、昭和五十年十一月九日までは、「船灯試験規程」と読み替えて、これらの規定を適用する。
附則
昭和50年11月18日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年3月27日
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和51年8月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則
昭和52年6月7日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年7月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十三条の次に四条を加える改正規定(第百四十三条ノ四に係る部分を除く。)以外の改正規定、第三条中小型船舶安全規則第八十二条の改正規定以外の改正規定並びに第五条中船舶等型式承認規則第三条第五号の改正規定(同号へに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及びを改める部分に限る。)は、昭和五十二年七月十五日から施行する。
附則
昭和52年8月26日
(施行期日)
この省令は、昭和五十二年九月六日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶安全法施行規則第十九条の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、第二条中船舶設備規程第七編の次に一編を加える改正規定(第三百十一条の七に係る部分を除く。)及び第十二号表の次に一表を加える改正規定、第三条の規定並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年11月22日
この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和55年5月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定(を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定(を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定(を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月24日
この省令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。
附則
昭和56年3月19日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和57年4月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和57年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年3月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
附則
昭和58年8月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和58年8月24日
(施行期日)
この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則第一条、第六十六条、別表第一及び第十五号様式別表の改正規定並びに第三条及び第四条の規定は、昭和五十八年八月二十五日から施行する。
附則
昭和59年3月19日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
昭和59年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和60年3月30日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和62年8月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中小型船舶安全規則第五十七条の次に一条を加える改正規定、第二条中船舶安全法施行規則別表第一の改正規定及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年9月29日
この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和63年11月25日
この省令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。
附則
(施行期日)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
この省令は、平成元年十月二十二日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成3年3月22日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成3年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十六条の十の三の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第百四十六条の十の五に係る部分に限る。)及び同令第百八十七条の改正規定、第三条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第八条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。
附則
平成4年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月29日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年5月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成7年12月22日
(施行期日)
この省令は、平成八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成8年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月19日
この省令は、平成八年三月二十九日から施行する。
附則
平成9年3月21日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成9年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に受けた改正前の別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものの型式についての型式承認は、それぞれ改正後の別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものの型式について受けた型式承認とみなす。防火戸防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料自動閉鎖型防火ダンパー隔壁又は甲板に用いる防火用材料(標準火災試験を要するものに限る。)その他の防火用材料不燃性材料、火災の危険の少ない家具及び備品、防火戸の動力開閉装置、冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材進水装置用第一種膨脹式救命いかだ進水装置用膨脹式救命いかだその他の第一種膨脹式救命いかだその他の膨脹式救命いかだ膨脹型救助艇膨脹型一般救助艇固型救助艇固型一般救助艇複合型救助艇複合型一般救助艇甲種マスト灯第一種マスト灯乙種マスト灯第二種マスト灯小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が五海里以上であるものに限る。)丙種マスト灯第三種マスト灯小型船舶用船灯(甲種前部灯であつて光達距離が三海里以上五海里未満であるものに限る。)小型船舶用船灯(乙種前部灯に限る。)第四種マスト灯甲種げん灯第一種げん灯乙種げん灯第二種げん灯小型船舶用船灯(甲種小型船舶用げん灯に限る。)小型船舶用船灯(乙種小型船舶用げん灯に限る。)第三種げん灯両色灯第一種両色灯小型船舶用船灯(甲種小型船舶用両色灯に限る。)小型船舶用船灯(乙種小型船舶用両色灯に限る。)第二種両色灯甲種船尾灯第一種船尾灯乙種船尾灯第二種船尾灯小型船舶用船灯(後部灯に限る。)甲種引き船灯第一種引き船灯乙種引き船灯第二種引き船灯甲種白灯第一種白灯乙種白灯第二種白灯小型船舶用船灯(小型船舶用白灯に限る。)甲種紅灯第一種紅灯乙種紅灯第二種紅灯小型船舶用船灯(小型船舶用紅灯に限る。)甲種緑灯第一種緑灯乙種緑灯第二種緑灯甲種紅色閃光灯第一種紅色閃光灯乙種紅色閃光灯第二種紅色閃光灯甲種緑色閃光灯第一種緑色閃光灯乙種緑色閃光灯第二種緑色閃光灯甲種黄色閃光灯第一種黄色閃光灯乙種黄色閃光灯第二種黄色閃光灯三色灯第一種三色灯小型船舶用船灯(甲種小型船舶用三色灯に限る。)小型船舶用船灯(乙種小型船舶用三色灯に限る。)第二種三色灯
施行日前に交付を受けた前項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認書及び検定合格証明書は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
施行日前にした第一項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。
施行日前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成10年10月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月22日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第8条
(船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に受けた第七条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち衛星航法装置の型式についての型式承認は、第七条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一に掲げる物件のうち第一種衛星航法装置の型式について受けた型式承認とみなす。
施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、第一種衛星航法装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
施行日前にした衛星航法装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、第一種衛星航法装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成14年7月26日
この省令は平成十四年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に小型船舶に備え付けている小型船舶用救命胴衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、改正後の小型船舶安全規則第五十三条第一項の規定(第五号を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成15年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。
附則
平成16年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月28日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

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