農業振興地域の整備に関する法律施行令
平成23年8月30日 改正
第1条
【農業振興地域整備基本方針の作成又は変更】
都道府県知事は、農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定により同項の農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見をきくとともに、学識経験を有する者の意見をきかなければならない。法第5条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第8条
【農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地】
法第10条第4項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
①
独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧独立行政法人緑資源機構法第15条第6項及び独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧農用地整備公団法第21条第6項において準用する土地改良法第7条第4項に規定する非農用地区域内の土地
②
優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同条第4項及び第5項の協議が調つたものに限る。)に従い同法第2条に規定する優良田園住宅の用に供される土地
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第9条
【農用地区域の変更に係る基準】
法第13条第2項第5号の政令で定める基準は、当該変更に係る土地が法第10条第3項第2号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過した土地であることとする。
第10条
【農業振興地域整備計画に係る軽微な変更】
1
市町村が定めた農業振興地域整備計画に係る法第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
②
農用地区域内にある土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がその土地をその者の耕作又は養畜の業務のための農業用施設の用に供する場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更
③
農用地区域内にある土地のうち、土地収用法第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されることとなつたものがある場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更
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第13条
【読替規定】
法第13条の5の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第99条第2項 | 前項 | 農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)第13条の2第3項 |
第99条第3項から第5項まで及び第11項から第13項まで | 第1項 | 農振法第13条の2第3項 |
第99条第6項、第101条第2項、第102条、第103条第1項から第3項まで、第104条第1項、第107条及び第109条 | 農用地 | 土地 |
第105条 | 第102条第1項 | 第102条第1項又は農振法第13条の3第1項前段若しくは第13条の4第1項 |
第106条第2項 | 消滅する | 消滅し、農振法第13条の3第1項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めた場合には、その失うべき土地について存する同項又は同条第3項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき土地の所有権が移転した時において消滅する |
含む。) | 含む。)又は農振法第13条の3第3項 | |
第113条 | 又はこの法律に基く命令 | 若しくはこの法律に基づく命令又は農振法第13条の2第5項若しくは第13条の3第1項 |
第113条、第114条第1項、第115条、第118条第1項、第122条第1項及び第123条第1項 | 土地改良事業 | 農振法による交換分合 |
第16条
【協定の公表等】
2
協定に係る農業者その他の土地所有者等又は利用者は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、当該協定の目的となる施設について設置者又は管理者があるときは当該設置者又は管理者の同意を得て、市町村長の認定を受けなければならない。
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