都市の低炭素化の促進に関する法律施行令
平成24年11月30日 制定
第1条
【熱供給施設に準ずる施設】
都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第7条第3項第5号イの政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設を除く。)とする。
第3条
【都道府県知事の同意を要する建築物】
法第10条第2項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる区域内において整備される当該各号に定める建築物とする。
①
建築基準法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物
②
建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域 次に掲げる建築物
ロ
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第51条(同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により当該許可に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)
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参照条文
第4条
【認定集約都市開発事業の施行に要する費用に係る国の補助】
法第17条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、認定集約都市開発事業の施行に要する費用のうち特定建築物の共用部分(当該認定集約都市開発事業により整備される特定建築物の部分であって当該特定建築物を所有し、又は賃借する者(当該特定建築物の全部を所有し、又は賃借する者を除く。)の全員又はその一部の共用に供されるべきものをいう。以下この条において同じ。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が特定建築物の共用部分に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
第5条
【特定建築物の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準】
法第19条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
第10条
【公共下水道等の排水施設に流入させる下水に混入することができる物】
法第47条第5項の政令で定める物は、凝集剤又は洗浄剤であって公共下水道管理者等が公共下水道等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。
第13条
【低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積】
法第60条の政令で定める床面積は、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一を超える場合においては、当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一)とする。
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参照条文