都市の低炭素化の促進に関する法律
平成25年5月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条
【国の責務】
第7条
【低炭素まちづくり計画】
1
市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域。第53条第1項において「市街化区域等」という。)に限る。)であって都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められるものについて、低炭素まちづくり計画を作成することができる。
2
低炭素まちづくり計画には、その区域(以下「計画区域」という。)を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
②
前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項
ホ
下水(下水道法第2条第1号に規定する下水をいう。次項第5号イ及び第47条において同じ。)を熱源とする熱、太陽光その他の化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設の設置のための下水道、公園、港湾その他の公共施設の活用に関する事項
ト
二酸化炭素の排出の抑制に資する自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下この号及び第51条において同じ。)の普及の促進その他の自動車の運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制の促進に関する事項
3
次の各号に掲げる事項には、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。
①
前項第2号イに掲げる事項駐車場法第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設(同条第1項に規定する駐車施設をいう。以下この号において同じ。)の機能を集約すべきもの(第20条において「駐車機能集約区域」という。)並びに集約駐車施設(当該機能を集約するために整備する駐車施設をいう。)の位置及び規模に関する事項
②
前項第2号ロに掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項
イ
鉄道利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る旅客鉄道事業(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業のうち旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う同法第7条第1項に規定する鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。第23条第3項第3号及び第4号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者が当該旅客鉄道事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
ロ
軌道利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る旅客軌道事業(軌道法による軌道事業のうち旅客の運送を行うものをいう。第26条第3項第3号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者が当該旅客軌道事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
ハ
道路運送利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。第29条第3項第3号において同じ。)又は特定旅客自動車運送事業(同法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第3号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
③
前項第2号ハに掲げる事項 貨物運送共同化事業(計画区域内において、第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第7項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第33条第3項第3号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第33条第3項第4号及び第4項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第33条第3項第5号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
⑤
前項第2号ホに掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項
イ
下水を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第47条第1項の許可に係るものの内容及び実施主体に関する事項
ロ
都市公園(都市公園法第2条第1項に規定する都市公園をいう。次項第2号及び第48条において同じ。)に設けられる太陽光を電気に変換する設備その他の化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設(ハにおいて「非化石エネルギー利用施設等」という。)で政令で定めるものの整備に関する事業の内容及び実施主体に関する事項
ハ
港湾隣接地域(港湾法第37条第1項に規定する港湾隣接地域をいう。)に設けられる非化石エネルギー利用施設等で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業(その実施に当たり同項の許可を要するものに限る。)の内容及び実施主体に関する事項
4
市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
①
前項第5号イに掲げる事項 第47条第1項の許可の権限を有する公共下水道管理者等(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者又は同法第25条の3第1項に規定する流域下水道管理者をいう。第47条及び第63条において同じ。)
5
市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
④
第2項第2号イからハまでに掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法第4条第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の交通の規制が行われることとなる事務又は事業に関するもの 関係する公安委員会
6
低炭素まちづくり計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3第1項に規定する地方公共団体実行計画に適合するとともに、都市計画法第6条の2第1項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
第9条
【集約都市開発事業計画の認定】
1
第7条第2項第2号イに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物(以下「特定建築物」という。)及びその敷地の整備に関する事業(これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設(次条第1項第3号において「特定公共施設」という。)の整備に関する事業を含む。)並びにこれに附帯する事業であって、都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するもの(以下「集約都市開発事業」という。)を施行しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該低炭素まちづくり計画に即して集約都市開発事業に関する計画(以下「集約都市開発事業計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
第10条
【集約都市開発事業計画の認定基準等】
2
建築主事を置かない市町村(その区域内において施行される集約都市開発事業により整備される特定建築物が政令で定める建築物である場合における建築基準法第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村を含む。)の市町村長は、前項の認定をしようとするときは、当該認定に係る集約都市開発事業計画が同項第2号に掲げる基準に適合することについて、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
3
前条第1項の規定による認定の申請をする者は、市町村長に対し、当該市町村長が当該申請に係る集約都市開発事業計画を建築主事に通知し、当該集約都市開発事業計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
6
市町村長が、前項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた集約都市開発事業計画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。
第11条
【集約都市開発事業計画の変更】
1
前条第1項の認定を受けた者(以下「認定集約都市開発事業者」という。)は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
第14条
【改善命令】
第18条
【地方公共団体の補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の賃貸料又は価額】
1
認定集約都市開発事業者は、前条第1項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された賃貸の用に供する特定建築物の国土交通省令で定める期間における賃貸料について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
2
前項の賃貸の用に供する特定建築物の整備に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定建築物の整備に通常要すると認められる費用とする。
3
認定集約都市開発事業者は、前条第1項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の譲渡価額について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、譲渡に要する事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
⊟
参照条文
第19条
【土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例】
1
低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業(土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。)であって同法第3条第4項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画においては、認定集約都市開発事業により整備される特定建築物(第9条第2項第1号の区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な建築物に限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地(同法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下この項及び第3項において同じ。)について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。
2
土地区画整理法第104条第11項及び第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同条第1項中「第3条第4項若しくは第5項」とあるのは「第3条第4項」と、「第104条第11項」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律第19条第2項において準用する第104条第11項」と読み替えるものとする。
3
第1項に規定する土地区画整理事業を施行する者は、同項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。
第20条
【駐車施設の附置に係る駐車場法の特例】
低炭素まちづくり計画に第7条第3項第1号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る駐車機能集約区域内における駐車場法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定の適用については、同法第20条第1項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の駐車機能集約区域(都市の低炭素化の促進に関する法律第7条第3項第1号に規定する駐車機能集約区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第2項並びに同法第20条の2第1項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第20条第1項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同号に規定する集約駐車施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「駐車機能集約区域の区域内の」と、同条第2項中「地区内」とあるのは「地区内の駐車機能集約区域の区域内」と、同項及び同法第20条の2第1項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内」とあるのは「前条第1項又は第2項の駐車機能集約区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「駐車機能集約区域の区域内の」とする。
⊟
参照条文
第21条
1
運送事業者は、低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号ロに掲げる事項として記載された公共交通機関の利用の促進に関する事項を実施するため、計画区域に来訪する旅客又は計画区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
⊟
参照条文
第22条
【鉄道利便増進事業の実施】
1
低炭素まちづくり計画に第7条第3項第2号イに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して鉄道利便増進事業を実施するための計画(以下「鉄道利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道利便増進事業を実施するものとする。
⊟
参照条文
第23条
【鉄道利便増進実施計画の認定】
2
前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該鉄道利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3
国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る鉄道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
③
鉄道利便増進実施計画に記載された旅客鉄道事業のうち、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該旅客鉄道事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合するものであること。
④
鉄道利便増進実施計画に記載された旅客鉄道事業のうち、鉄道事業法第3条第1項の許可を受けなければならないものについては、当該旅客鉄道事業を実施しようとする者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。
⊟
参照条文
第25条
【軌道利便増進事業の実施】
1
低炭素まちづくり計画に第7条第3項第2号ロに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る軌道利便増進事業を実施しようとする者は、当該低炭素まちづくり計画に即して軌道利便増進事業を実施するための計画(以下「軌道利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該軌道利便増進事業を実施するものとする。
第26条
【軌道利便増進実施計画の認定】
2
前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該軌道利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
5
国土交通大臣は、第3項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者に意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第28条
【道路運送利便増進事業の実施】
1
低炭素まちづくり計画に第7条第3項第2号ハに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該道路運送利便増進事業を実施するものとする。
第29条
【道路運送利便増進実施計画の認定】
2
前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該道路運送利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
4
国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第31条
第32条
【貨物運送共同化事業の実施】
1
低炭素まちづくり計画に第7条第3項第3号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者(以下「共同事業者」という。)は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「貨物運送共同化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該貨物運送共同化事業を実施するものとする。
⊟
参照条文
第33条
【貨物運送共同化実施計画の認定】
2
前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3
国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
③
貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号のいずれにも該当しないこと。
④
貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第45条第1項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第22条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合するものであること。
⑤
貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第6条第1号から第3号までに掲げる基準に適合するものであること。
4
国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その貨物運送共同化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(貨物利用運送事業法第6条第1項第5号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
第34条
【貨物利用運送事業法の特例】
1
共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について前条第3項又は第6項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第3条第1項の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2
認定共同事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第3条第1項の登録を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定貨物運送共同化実施計画に従って同法第11条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨物運送共同化実施計画に従って同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第36条
【貨物自動車運送事業法の特例】
共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について第33条第3項又は第6項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第3条の許可若しくは同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第38条
【樹木等管理協定の締結等】
1
低炭素まちづくり計画に第7条第3項第4号イに掲げる事項が記載されているときは、市町村又は都市緑地法第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構(第45条第1項第1号に掲げる業務を行うものに限る。)は、当該事項に係る樹木保全推進区域内の保全樹木等基準に該当する樹木又は樹林地等を保全するため、当該樹木又は樹林地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項及び第43条において「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「樹木等管理協定」という。)を締結して、当該樹木又は樹林地等の管理を行うことができる。
第39条
【樹木等管理協定の縦覧等】
1
市町村又は都道府県知事は、それぞれ樹木等管理協定を締結しようとするとき、又は前条第4項の樹木等管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該樹木等管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【樹木等管理協定の公告等】
市町村又は都道府県知事は、それぞれ樹木等管理協定を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村又は当該都道府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定樹木にあっては協定樹木である旨をその存する場所に、協定区域内の樹林地等にあっては協定区域である旨をその区域内に明示しなければならない。
第44条
【都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例】
第38条第1項の緑地管理機構が樹木等管理協定に基づき管理する協定樹木又は協定区域内の樹林地等に存する樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地管理機構(都市緑地法第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び第8条中「所有者」とあるのは「緑地管理機構」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地管理機構」とする。
第45条
【緑地管理機構の業務の特例】
⊟
参照条文
第46条
【特定緑地管理機構に係る指定等】
1
低炭素まちづくり計画に第7条第3項第4号ロに掲げる事項が記載されているときは、当該低炭素まちづくり計画を作成した市町村の長は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、都市緑地法第69条各号に掲げる業務(同条第1号に掲げる業務にあっては、当該市町村の区域内におけるものに限る。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定緑地管理機構として指定することができる。
2
前項の規定により指定された特定緑地管理機構については、都市緑地法第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構とみなして、この法律及び都市緑地法の規定を適用する。この場合において、第38条第4項中「都道府県知事」とあるのは「第46条第1項の市町村(以下「特定市町村」という。)の長」と、第39条から第41条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「特定市町村の長」と、同条中「当該都道府県」とあるのは「当該特定市町村」と、同法第24条第5項中「都道府県知事」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律第46条第1項の市町村(以下「特定市町村」という。)の長」と、同法第25条から第27条まで、第68条第2項から第4項まで、第71条及び第72条中「都道府県知事」とあるのは「特定市町村の長」と、同法第27条中「当該都道府県」とあるのは「当該特定市町村」と、同法第77条第3号中「第71条の規定による都道府県知事」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律第46条第2項の規定により読み替えて適用する第71条の規定による特定市町村の長」とする。
⊟
参照条文
第47条
【公共下水道等の排水施設からの下水の取水等】
1
低炭素まちづくり計画に記載された第7条第3項第5号イに規定する事業の実施主体は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者等の許可を受けて、公共下水道等(下水道法第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第4号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道等の排水施設と第7条第3項第5号イに規定する設備とを接続する設備をいう。第7項において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道等の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道等の排水施設に当該下水を流入させることができる。
3
第1項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者等の許可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
6
許可事業者については、下水道法第38条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項及び次項において「都市低炭素化法」という。)第7条第4項第1号に規定する公共下水道管理者等(以下この条において「公共下水道管理者等」という。)」と、「この法律の規定によつてした許可若しくは承認」とあるのは「都市低炭素化法第47条第1項若しくは第3項の許可」と、同項第1号中「この法律(第11条の3第1項及び第12条の9第1項(第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)又はこの法律に基づく命令若しくは条例」とあるのは「都市低炭素化法第47条第3項又は第5項」と、同項第2号及び第3号並びに同条第2項中「この法律の規定による許可又は承認」とあるのは「都市低炭素化法第47条第1項又は第3項の許可」と、同項から同条第4項まで及び同条第6項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあり、並びに同条第3項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者」とあるのは「公共下水道管理者等」と、同条第2項第1号中「公共下水道、流域下水道又は都市下水路」とあるのは「都市低炭素化法第47条第1項に規定する公共下水道等(次号及び第3号において「公共下水道等」という。)」と、同項第2号及び第3号中「公共下水道、流域下水道又は都市下水路」とあるのは「公共下水道等」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第48条
【都市公園の占用の許可の特例】
第7条第3項第5号ロに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第7項の規定により公表された日から二年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は第3項の許可の申請があった場合においては、当該占用が同法第7条の政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
⊟
参照条文
第49条
【港湾隣接地域内の工事等の許可の特例】
第7条第3項第5号ハに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第7項の規定により公表された日から二年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく港湾法第37条第1項各号に掲げる行為について同項の許可の申請があった場合においては、当該行為が国土交通省令で定める技術的基準に適合する限り、港湾管理者は、当該許可を与えるものとする。
⊟
参照条文
第50条
【既存の建築物の所有者等への援助】
低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号ヘに掲げる事項を記載した市町村は、建築物の低炭素化を促進するため、計画区域内の既存の建築物の所有者又は管理者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。
第51条
【自動車の使用者等への援助】
低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号トに掲げる事項を記載した市町村は、自動車の計画区域内における運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制を促進するため、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)に電気を供給するための施設の整備その他の環境の整備、自動車の使用者その他の自動車の計画区域内における運行に関係する者に対する情報の提供又は助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第52条
【都市計画における配慮】
都市計画決定権者(都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の指定都市をいい、同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村をいう。)は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、低炭素まちづくり計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
第53条
【低炭素建築物新築等計画の認定】
1
市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下この項において「空気調和設備等」という。)の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「低炭素化のための建築物の新築等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁(建築主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同じ。)の認定を申請することができる。
⊟
参照条文
第54条
【低炭素建築物新築等計画の認定基準等】
1
所管行政庁は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
①
当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、エネルギーの使用の合理化に関する法律第73条第1項に規定する判断の基準を超え、かつ、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。
2
前条第1項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る低炭素建築物新築等計画を建築主事に通知し、当該低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
5
所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。
第55条
【低炭素建築物新築等計画の変更】
1
前条第1項の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
⊟
参照条文
第57条
【改善命令】
第60条
【低炭素建築物の容積率の特例】
建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5(第2号イを除く。)、第68条の5の2(第2号イを除く。)、第68条の5の3第1項(第1号ロを除く。)、第68条の5の4(第1号ロを除く。)、第68条の5の5第1項第1号ロ、第68条の8、第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率(同法第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第52条第3項及び第6項に定めるもののほか、低炭素建築物の床面積のうち、第54条第1項第1号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。
⊟
参照条文