金融商品取引業協会等に関する内閣府令
平成22年11月19日 改正
第1条の2
【一般投資家等買付けの禁止の対象とならない者】
1
法第67条第3項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(第1号から第3号までに掲げる者にあっては、協会員(認可金融商品取引業協会(以下「認可協会」という。)の会員をいう。以下同じ。)に当該有価証券の買付けの委託をする者に限る。)とする。
②
有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(前号に掲げる者を除く。)
④
有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該発行者の発行する当該有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を協会員に委託する者に限り、第2号に掲げる者を除く。)
2
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第2号及びこの項の規定を適用する。
第2条
【認可申請書の提出等】
2
法第67条の3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、役員の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに役員が法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面とする。
第3条
【業務の委託】
1
認可協会は、法第77条の3第1項に定める業務のほか、定款の定めるところにより、法第67条の8第1項第9号、第12号及び第14号に掲げる事項に関する業務の一部を他の認可協会又は法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会(以下「認定協会」という。)に委託することができる。
第5条
【店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出】
第6条
【店頭売買有価証券の登録の取消しに係る届出】
1
法第67条の13の規定により登録の取消しに係る届出をする認可協会は、登録の取消しを行おうとする店頭売買有価証券の種類、銘柄並びに登録の取消しの予定年月日及びその理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して、当該認可協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【店頭売買有価証券の売買が成立した場合の報告】
1
法第67条の18第1号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
第8条
【店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告】
1
法第67条の18第2号に掲げる場合における同条の規定による報告は、所属認可協会の営業日の午前八時から午前十一時まで及び午後零時五分から午後三時までの間にした申込みについて、当該申込み後直ちに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
第9条
【店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合の報告】
1
法第67条の18第3号に掲げる場合における同条の規定による報告は、受託等(法第44条の2第1項第1号に規定する受託等をいう。以下同じ。)に基づき行った注文(所属認可協会の営業日の午前八時から午前十一時まで及び午後零時五分から午後三時までの間に行ったものに限る。)について、当該注文後直ちに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
第10条
【取扱有価証券の売買が成立した場合の報告】
1
法第67条の18第4号に掲げる場合における同条の規定による報告は、売買が成立した日の午後五時まで(所属認可協会がその規則により当該売買が成立した日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日(当該月曜日が当該所属認可協会の休業日に当たる場合にあっては、その翌営業日。第12条第1項及び第13条第1項において同じ。)まで)に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
第12条
【取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告】
1
法第67条の18第5号に掲げる場合における同条の規定による報告は、直近の申込みについて、当該申込みをした日の午後五時まで(所属認可協会がその規則により当該申込みをした日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日まで)に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
⊟
参照条文
第13条
【取扱有価証券の売買の受託等をした場合の報告】
1
法第67条の18第6号に掲げる場合における同条の規定による報告は、直近の受託等について、当該受託等をした日の午後五時まで(所属認可協会がその規則により当該受託等をした日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日まで)に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
⊟
参照条文
第15条
【上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告】
1
法第67条の18第7号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
第16条
【同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告】
1
法第67条の18第8号に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込み後五分以内に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
3
法第67条の18第8号に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては当該有価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。
第19条
【あっせん委員となることができない者】
第20条
【あっせん委員の特別の利害関係】
法第77条の2第2項に規定する事件の当事者(以下この条及び次条において単に「当事者」という。)と特別の利害関係のない者とは、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。
⊟
参照条文
第21条
【あっせんを行わない旨の通知】
1
認可協会(当該認可協会が法第77条の3第1項の規定により法第77条の2第1項に規定するあっせんの業務を委託した場合にあっては、当該業務の委託を受けた者。以下この条において同じ。)は、法第77条の2第2項に規定するあっせん委員が同項ただし書の規定によりあっせんを行わないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
2
第23条
【業務の委託】
1
認定協会は、法第78条の8第1項に定める業務のほか、法第79条の3第1項の規程の定めるところにより、法第78条第2項第1号から第3号までに掲げる業務の一部を認可協会又は他の認定協会に委託することができる。
第24条
【上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告】
1
法第78条の3第1号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
①
電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者若しくは各当事者として売買が成立した場合又はその所属する認定協会(次号において「所属認定協会」という。)の営業日の午前八時十分から午後五時までの間に売買が成立した場合 売買の成立後五分以内
第25条
【同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告】
1
法第78条の3第2号に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込み後五分以内に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
3
法第78条の3第2号に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては当該有価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。
第28条
【あっせんに関する規定の準用】
第19条から第21条までの規定は、法第78条の7において法第77条の2第2項の規定を準用する場合及び法第78条の8第4項において法第78条の7において準用する法第77条の2第2項の規定を準用する場合について準用する。
第30条
【苦情の解決又はあっせんの業務等】
1
令第18条の4の10第2項第8号に規定する内閣府令で定める業務は、商品先物取引法第241条第1項に規定する商品デリバティブ取引等を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあっせんとする。
2
令第18条の4の10第2項第8号に規定する内閣府令で定める書類は、前項の苦情の解決又はあっせんを適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するかどうかについて農林水産大臣及び経済産業大臣の意見が記載された書面とする。
第32条
【あっせんの対象となる取引等】
1
法第79条の13において読み替えて準用する法第77条の2第1項に規定する内閣府令で定める取引は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等をいう。)に付随する取引及び令第18条の4の10第5項の表の中欄に掲げる取引とする。
第33条
【業務に関する報告】
1
法第188条の規定により、認可協会は、毎月、店頭売買有価証券市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織(以下この条において単に「電子情報処理組織」という。)の保守及び管理の状況を記載した書類を作成し、翌月末日までに金融庁長官に提出しなければならない。
2
法第188条の規定により、認可協会は、電子情報処理組織に異常が発生した場合において、当該電子情報処理組織を使用して有価証券の売買、相場の公表若しくは受渡しその他の決済又は令第30条第1項第2号に規定する公衆の縦覧を継続的に行わせることが困難となったときは、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
3
法第188条の規定により、認可協会は、電子情報処理組織の設置場所、容量若しくは保守の方法又は電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法の変更を伴う当該電子情報処理組織の内容の変更があった場合には、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
別表第一
【第十七条関係】
通知及び公表の区分 | 通知及び公表事項 | 注意事項 |
その開設する店頭売買有価証券市場において協会員が自己の計算において行う店頭売買有価証券の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合 | 一 有価証券の種類及び銘柄 二 協会員がした申込み又は注文に係る売付け又は買付けの別 三 協会員がした申込み又は注文に係る価格及び当該価格ごとの売付け又は買付け別の数量 | 一 協会員からの報告後直ちに通知し、公表すること。 二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。 |
その開設する店頭売買有価証券市場において協会員が自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 | 一 有価証券の種類及び銘柄 二 売買成立価格及び数量 三 売買成立日時 | 一 協会員からの報告後直ちに通知し、公表すること。 二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。 |
毎日 | 一 総取引高(売買高の合計をいう。以下同じ。) 二 株券は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 三 出資証券、新株引受権証書及び新株予約権証券(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 | 一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。 二 有価証券の種類ごとに区分すること。 三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。 四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知し、公表することで足りる。 五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知し、公表することで足りる。 六 最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格は、その日に成立した最高、最低、最初及び最終の価格を毎日通知し、公表するほか、午前八時から午前十一時まで及び午前十一時から午後三時までの間に成立した最高、最低、最初及び最終の価格を直ちに通知し、公表すること。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに通知し、公表すること。 |
別表第二
【第十七条関係】
通知及び公表の区分 | 通知及び公表事項 | 注意事項 |
協会員が自己の計算において行う取扱有価証券の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合 | 一 有価証券の種類及び銘柄 二 申込みに係る売付け又は買付けの別 三 申込みに係る価格 四 協会員が申込みに係る価格を提示した日 | 協会員からの報告を受けた日の当日中に通知し、公表すること。ただし、当該認可協会がその協会員に対し、申込みをした日の次の月曜日までに報告すれば足りるものとして認めた銘柄にあっては、申込みをした日の次の月曜日(当日が当該認可協会の営業日でないときは、その翌営業日)までに通知し、公表すれば足りる。 |
取扱有価証券の売買が成立した場合 | 一 当該取扱有価証券の種類及び銘柄 二 売買成立の日における最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格 | 協会員からの報告を受けた日の当日中に通知し、公表すること。ただし、当該認可協会がその協会員に対し、売買成立の日の次の月曜日までに報告すれば足りるものとして認めた銘柄にあっては、売買成立の日の次の月曜日(当日が当該認可協会の営業日でないときは、その翌営業日)までに通知し、公表すれば足りる。 |
別表第三
【第十七条関係】
通知及び公表の区分 | 通知及び公表事項 | 注意事項 |
協会員が同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外で自己の計算において上場株券等の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合 | 一 有価証券の種類及び銘柄 二 申込みに係る売付け又は買付けの別 三 申込みに係る価格及び数量 四 申込みの時刻 | 一 協会員からの報告を受けた後、直ちに通知し、公表すること。 二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。 |
協会員が同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外で自己の計算において行う上場株券等の売買又は売買の受託等に基づく売買が成立した場合 | 一 有価証券の種類及び銘柄 二 売買成立価格及び数量 三 売買成立日時 | 一 当該売買が電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者としてなされた場合には、速やかに協会員に通知し、公表すること。 二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、速やかに通知すること。 三 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。 |
毎日 | 一 総取引高 二 株券は、銘柄別に、数量 三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額及び数量 四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量 | 一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。 二 有価証券の種類ごとに区分すること。 三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。 四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知し、公表することで足りる。 五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知し、公表することで足りる。 |
別表第四
【第十八条関係】
報告の区分 | 報告事項 | 注意事項 |
毎日 | 一 総取引高 二 株券は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 | 一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。 二 有価証券の種類ごとに区分すること。 三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。 四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき報告することで足りる。 五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回報告することで足りる。 六 最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格は、その日に成立した最高、最低、最初及び最終の価格を毎日報告すること。 |
毎月 | 協会員別の売付け又は買付けの別、数量及び金額 | 一 有価証券の種類ごとに区分すること。 二 売買日数及び一日平均取引高(総取引高を売買日数で除したものをいう。)を記載した書類を添付すること。 |
別表第五
【第十八条関係】
報告の区分 | 報告事項 | 注意事項 |
毎日 | 一 総取引高 二 株券は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額及び数量 四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量 五 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券は、銘柄別に、額面金額及び数量 六 投資証券は、銘柄別に、額面金額及び数量 | 一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。 二 有価証券の種類ごとに区分すること。 三 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき報告することで足りる。 四 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回報告することで足りる。 五 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券の額面金額は、毎月一回報告することで足りる。 六 最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格は、その日に成立した最高、最低、最初及び最終の価格を毎日報告すること。 |
毎月 | 協会員別の売付け又は買付けの別、数量及び金額 | 一 有価証券の種類ごとに区分すること。 二 売買日数及び一日平均取引高(総取引高を売買日数で除したものをいう。)を記載した書類を添付すること。 |
別表第六
【第十八条関係】
報告の区分 | 報告事項 | 注意事項 |
毎日 | 一 総取引高 二 株券は、銘柄別に数量 三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額及び数量 四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量 | 一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。 二 有価証券の種類ごとに区分すること。 三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。 四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき報告することで足りる。 五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回報告することで足りる。 |
毎月 | 協会員別の売付け又は買付けの別、数量及び金額 | 一 有価証券の種類ごとに区分すること。 二 売買日数及び一日平均取引高(総取引高を売買日数で除したものをいう。)を記載した書類を添付すること。 |
別表第七
【第二十六条関係】
通知及び公表の区分 | 通知及び公表事項 | 注意事項 |
会員が同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外で自己の計算において上場株券等の売付け若しくは買付けの申込みをし又は取引所金融商品市場外で上場株券等の売買の受託等に基づく注文をした場合 | 一 有価証券の種類及び銘柄 二 申込みに係る売付け又は買付けの別 三 申込みに係る価格及び数量 四 申込みの時刻 | 一 会員からの報告を受けた後、直ちに会員に通知し、公表すること。 二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。 |
会員が同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外で自己の計算において行う上場株券等の売買又は売買の受託等に基づく売買が成立した場合 | 一 有価証券の種類及び銘柄 二 売買成立価格及び数量 三 売買成立日時 | 一 当該売買が電子情報処理組織を使用してなされた場合には、速やかに会員に通知し、公表すること。 二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、速やかに通知すること。 三 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。 |
毎日 | 一 総取引高 二 株券は、銘柄別に数量 三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額及び数量 四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量 | 一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。 二 有価証券の種類ごとに区分すること。 三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。 四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知し、公表することで足りる。 五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知し、公表することで足りる。 |
別表第八
【第二十七条関係】
報告の区分 | 報告事項 | 注意事項 |
毎日 | 一 総取引高 二 株券は、銘柄別に数量 三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額及び数量 四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量 | 一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。 二 有価証券の種類ごとに区分すること。 三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。 四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき報告することで足りる。 五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回報告することで足りる。 |
毎月 | 会員別の売付け又は買付けの別、数量及び金額 | 一 有価証券の種類ごとに区分すること。 二 売買日数及び一日平均取引高(総取引高を売買日数で除したものをいう。)を記載した書類を添付すること。 |
附則
平成20年12月5日
第17条
(金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業協会等に関する内閣府令第一条の二第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項の規定の適用については、同条第一項第二号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第一項第三号、第二項及び第三項中「対象議決権」とあるのは「議決権」とする。