金融機関の合併及び転換に関する法律施行令
平成19年7月13日 改正
第1条
【定義】
この政令において、「金融機関」、「普通銀行」、「長期信用銀行」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「吸収合併」、「吸収合併消滅金融機関」、「吸収合併存続金融機関」、「新設合併」、「新設合併消滅金融機関」、「新設合併設立金融機関」、「消滅金融機関」、「転換」、「転換後金融機関」、「総会」、「会員等」、「吸収合併存続銀行」、「吸収合併存続協同組織金融機関」、「新設合併設立協同組織金融機関」、「消滅銀行」又は「消滅協同組織金融機関」とは、それぞれ金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第10項まで、第9条第1項第1号、第17条第1項第1号、第19条第1項第2号、第21条第1項又は第34条第1項に規定する金融機関、普通銀行、長期信用銀行、銀行、協同組織金融機関、吸収合併、吸収合併消滅金融機関、吸収合併存続金融機関、新設合併、新設合併消滅金融機関、新設合併設立金融機関、消滅金融機関、転換、転換後金融機関、総会、会員等、吸収合併存続銀行、吸収合併存続協同組織金融機関、新設合併設立協同組織金融機関、消滅銀行又は消滅協同組織金融機関をいう。
第6条
【新株の割当てを受けることができない者】
法第10条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
吸収合併消滅協同組織金融機関(法第9条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である信用金庫が信用金庫法第16条第1項後段(自由脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員
⊟
参照条文
第9条
【普通銀行が発行する特定社債について準用する長期信用銀行法の規定の読替え】
法第8条第2項において同条第1項の規定により普通銀行が発行する特定社債について長期信用銀行法第9条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える長期信用銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条第1項 | 前条 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項 |
⊟
参照条文
第11条
【株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第24条第2項において同条第1項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法第785条第5項から第7項まで並びに第786条第1項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第785条第5項 | 第1項 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条第1項 |
、効力発生日 | 、同法第21条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。) | |
第785条第6項 | 消滅株式会社等 | 消滅銀行 |
第785条第7項 | 吸収合併等 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第21条第1項の吸収合併 |
第786条第1項 | 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 | 消滅銀行(効力発生日後にあっては、吸収合併存続信用金庫(金融機関の合併及び転換に関する法律第11条第1項第1号に規定する吸収合併存続信用金庫をいう。) |
第786条第5項 | 効力発生日(吸収分割をする場合にあっては、当該株式の代金の支払の時) | 効力発生日 |
2
法第24条第2項において同条第1項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第785条第5項から第7項まで並びに第786条第1項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第785条第5項 | 第1項 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条第1項 |
効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間 | 同法第23条第1項の規定による通知又は同条第2項の規定による公告をした日から二十日以内 | |
第785条第6項 | 消滅株式会社等 | 消滅銀行 |
第785条第7項 | 吸収合併等 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第21条第1項の新設合併 |
第786条第1項 | 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 | 消滅銀行(新設合併設立金融機関の成立の日(以下この条において「効力発生日」という。)後にあっては、新設合併設立金融機関 |
第786条第5項 | 効力発生日(吸収分割をする場合にあっては、当該株式の代金の支払の時) | 効力発生日 |
第12条
【新株予約権買取請求について準用する会社法等の規定の読替え】
1
法第25条第2項において同条第1項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法第787条第5項から第7項まで及び第788条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第787条第5項 | 、効力発生日 | 、金融機関の合併及び転換に関する法律第21条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。) |
第787条第6項 | 消滅株式会社等 | 消滅銀行 |
第787条第7項 | 吸収合併等 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第21条第1項の吸収合併 |
第788条第1項 | 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 | 消滅銀行(効力発生日後にあっては、吸収合併存続信用金庫(金融機関の合併及び転換に関する法律第11条第1項第1号に規定する吸収合併存続信用金庫をいう。) |
2
法第25条第2項において同条第1項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第787条第5項から第7項まで及び第788条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第787条第5項 | 効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第23条第1項の規定による通知又は同条第2項の規定による公告をした日から二十日以内 |
第787条第6項 | 消滅株式会社等 | 消滅銀行 |
第787条第7項 | 吸収合併等 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第21条第1項の新設合併 |
第788条第1項 | 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 | 消滅銀行(新設合併設立金融機関の成立の日(以下この条において「効力発生日」という。)後にあっては、新設合併設立金融機関 |
第14条
【吸収合併存続銀行について準用する法等の規定の読替え】
1
法第31条において吸収合併存続銀行について法第23条第1項(第2号を除く。)、第24条第1項並びに第26条第1項、第2項(第2号ロを除く。)及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第23条第1項(第2号を除く。) | 効力発生日等 | 第28条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日 |
第21条第1項の合併 | 第28条第1項の吸収合併 | |
吸収合併存続信用金庫 | 吸収合併消滅協同組織金融機関(第9条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。第26条第2項第2号イにおいて同じ。) | |
第24条第1項第1号 | 第21条第1項の合併 | 第28条第1項の吸収合併 |
種類株主総会及び第22条第6項の特定株主を構成員とする株主総会 | 種類株主総会 | |
第26条第1項及び第2項第1号 | 第21条第1項の合併 | 第28条第1項の吸収合併 |
第26条第2項第2号イ | 吸収合併存続信用金庫 | 吸収合併消滅協同組織金融機関 |
第26条第4項 | 第21条第1項の合併 | 第28条第1項の吸収合併 |
2
法第31条において吸収合併存続銀行について法第24条第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第785条第5項から第7項まで並びに第786条第1項及び第5項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第785条第5項 | 第1項 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第31条において準用する同法第24条第1項 |
、効力発生日 | 、同法第28条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。) | |
第785条第6項 | 消滅株式会社等 | 吸収合併存続銀行 |
第785条第7項 | 吸収合併等 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第28条第1項の吸収合併 |
第786条第1項 | 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。) | 吸収合併存続銀行 |
第786条第5項 | 効力発生日(吸収分割をする場合にあっては、当該株式の代金の支払の時) | 効力発生日 |
第15条
【信用金庫等が消滅協同組織金融機関である場合について準用する信用金庫法等の規定の読替え】
1
法第35条第3項において信用金庫が消滅協同組織金融機関である場合について信用金庫法第49条第6項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信用金庫法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第49条第6項 | 金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡 | 金庫が消滅協同組織金融機関となる合併 |
3
法第35条第5項において信用協同組合が消滅協同組織金融機関である場合について中小企業等協同組合法第55条の2第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える中小企業等協同組合法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第55条の2第1項 | 共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 | 信用協同組合 |
合併等 | 当該信用協同組合が消滅協同組織金融機関となる合併 | |
第55条の2第2項 | 前項に規定する組合 | 信用協同組合 |
合併等 | 当該信用協同組合が消滅協同組織金融機関となる合併 |
⊟
参照条文
第17条
【吸収合併存続協同組織金融機関が総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受ける場合について準用する法等の規定の読替え】
4
法第41条第2項において同条第1項の場合について法第35条第5項の規定を準用する場合における同項において準用する中小企業等協同組合法第55条の2第1項及び第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える中小企業等協同組合法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第55条の2第1項 | 共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 | 信用協同組合 |
合併等 | 当該信用協同組合が吸収合併存続協同組織金融機関となる吸収合併 | |
第55条の2第2項 | 前項に規定する組合 | 信用協同組合 |
合併等 | 当該信用協同組合が吸収合併存続協同組織金融機関となる吸収合併 |
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参照条文
第18条
【吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え】
1
法第43条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第36条第1項(第2号を除く。)、第37条第1項及び第2項並びに第38条第1項及び第2項(第2号ロを除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第36条第1項(第2号を除く。) | 効力発生日等(前条第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日) | 第40条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日(第41条第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と当該吸収合併がその効力を生ずる日のいずれか早い日) |
第34条第1項の合併 | 第40条第1項の吸収合併 | |
吸収合併存続金融機関 | 吸収合併消滅協同組織金融機関(第17条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。第38条第2項第2号イにおいて同じ。) | |
第37条第1項 | 効力発生日等 | 第40条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日 |
第37条第1項第1号 | 第34条第1項の合併 | 第40条第1項の吸収合併 |
第37条第2項 | 効力発生日等 | 第40条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日 |
第38条第1項及び第2項第1号 | 第34条第1項の合併 | 第40条第1項の吸収合併 |
第38条第2項第2号イ | 吸収合併存続金融機関 | 吸収合併消滅協同組織金融機関 |
⊟
参照条文
第21条
【協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第51条において協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法第234条第1項(各号を除く。)、第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第234条第1項(各号を除く。) | 次の各号に掲げる行為 | 合併 |
当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する | 消滅銀行の株主又は消滅協同組織金融機関の会員等に吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関の出資を割り当てる | |
対し交付しなければ | 対し割り当てなければ | |
株式会社の株式の数に一株 | 吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関の出資の口数に一口 | |
合計数 | 合計口数 | |
数の株式を競売し | 持分を吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関の会員等又は会員等となる資格を有する者に譲り渡し | |
競売により得られた代金 | 譲渡しにより得られた金銭 | |
第234条第2項 | 前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない | 前項の持分については、出資一口の金額に譲り渡す口数を乗じて得た額をもって譲り渡すものとする |
第234条第4項 | 第2項 | 第1項 |
売却する株式 | 譲り渡す持分 | |
買い取る | 譲り受ける | |
第234条第4項第1号 | 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) | 譲り受ける持分 |
第234条第4項第2号 | 株式の買取りをする | 持分を譲り受ける |
第22条
【消滅銀行について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第53条第2項において消滅銀行について会社法第219条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第293条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第219条第1項第6号及び第293条第1項第3号 | 合併により当該株式会社が消滅する場合 | 協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併により普通銀行が消滅する場合 |
2
法第53条第3項において消滅銀行が会社法第939条第1項第3号に掲げる方法により法第53条第2項において準用する会社法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について同法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第1項(第1号に係る部分に限る。) | この法律 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第53条第2項において準用する第219条第1項又は第293条第1項 |
第940条第3項 | 前二項 | 第1項 |
これらの | 同項の |
3
法第53条第3項において消滅銀行が会社法第939条第1項第3号に掲げる方法により法第53条第2項において準用する会社法第220条第1項(同法第293条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第1項(第3号に係る部分に限る。) | この法律 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第53条第2項において準用する第220条第1項(第293条第4項において準用する場合を含む。) |
第940条第3項 | 前二項 | 第1項 |
これらの | 同項の |
第25条
【転換をする普通銀行について準用する法等の規定の読替え】
1
法第58条において転換をする普通銀行について法第21条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条第1項第1号 | 次条第1項 | 第58条において準用する次条第1項 |
第21条第1項第2号 | 第23条第1項 | 第58条において準用する第23条第1項 |
第21条第1項第3号 | 第26条第2項 | 第58条において準用する第26条第2項 |
4
法第58条において転換をする普通銀行について法第24条第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第785条第5項並びに第786条第1項及び第5項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第785条第5項 | 第1項 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第58条において準用する同法第24条第1項 |
、効力発生日 | 、転換の効力が生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。) | |
第786条第1項 | 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 | 転換をする普通銀行(効力発生日後にあっては、転換後信用金庫(金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第1号に規定する転換後信用金庫をいう。) |
第786条第5項 | 効力発生日(吸収分割をする場合にあっては、当該株式の代金の支払の時) | 効力発生日 |
5
法第58条において転換をする普通銀行について法第25条第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第787条第5項及び第788条第1項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第787条第5項 | 、効力発生日 | 、信用金庫となる転換がその効力を生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。) |
第788条第1項 | 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 | 転換をする普通銀行(効力発生日後にあっては、転換後信用金庫(金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第1号に規定する転換後信用金庫をいう。) |
第28条
【転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替え】
1
法第63条において転換をする協同組織金融機関について法第34条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第34条第1項第1号 | 次条第1項 | 第63条において準用する次条第1項 |
第34条第1項第2号 | 第36条第1項 | 第63条において準用する第36条第1項 |
第34条第1項第3号 | 第38条第2項 | 第63条において準用する第38条第2項 |
4
法第63条において転換をする協同組織金融機関について法第35条第5項の規定を準用する場合における同項において準用する中小企業等協同組合法第55条の2第1項及び第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える中小企業等協同組合法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第55条の2第1項 | 共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 | 信用協同組合 |
合併等 | 転換 | |
第55条の2第2項 | 前項に規定する組合 | 信用協同組合 |
合併等 | 転換 |
第29条
【転換をする普通銀行について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第65条第2項において転換をする普通銀行について会社法第293条第4項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第220条第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第220条第2項 | 前条第2項の | 新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる |
2
法第65条第3項において転換をする普通銀行が会社法第939条第1項第3号に掲げる方法により法第65条第2項において準用する会社法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について同法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第1項(第1号に係る部分に限る。) | この法律 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第65条第2項において準用する第219条第1項又は第293条第1項 |
第940条第3項 | 前二項 | 第1項 |
これらの | 同項の |
3
法第65条第3項において転換をする普通銀行が会社法第939条第1項第3号に掲げる方法により法第65条第2項において準用する会社法第220条第1項(同法第293条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第1項(第3号に係る部分に限る。) | この法律 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第65条第2項において準用する第220条第1項(第293条第4項において準用する場合を含む。) |
第940条第3項 | 前二項 | 第1項 |
これらの | 同項の |
第30条
【転換をする協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え】
2
法第67条において転換について法第51条の規定を準用する場合における同条において準用する会社法第234条第1項(各号を除く。)、第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第234条第1項(各号を除く。) | 次の各号に掲げる行為 | 転換 |
当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する | 転換をする金融機関の株主又は会員等に転換後協同組織金融機関(金融機関の合併及び転換に関する法律第61条第1項第1号に規定する転換後協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の出資を割り当てる | |
対し交付しなければ | 対し割り当てなければ | |
株式会社の株式の数に一株 | 転換後協同組織金融機関の出資の口数に一口 | |
合計数 | 合計口数 | |
数の株式を競売し | 持分を転換後協同組織金融機関の会員等又は会員等となる資格を有する者に譲り渡し | |
競売により得られた代金 | 譲渡しにより得られた金銭 | |
第234条第2項 | 前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない | 前項の持分については、出資一口の金額に譲り渡す口数を乗じて得た額をもって譲り渡すものとする |
第234条第4項 | 第2項 | 第1項 |
売却する株式 | 譲り渡す持分 | |
買い取る | 譲り受ける | |
第234条第4項第1号 | 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) | 譲り受ける持分 |
第234条第4項第2号 | 株式の買取りをする | 持分を譲り受ける |
第32条
【合併の登記申請書の添付書面】
1
法第52条第1項の規定による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
③
法第29条第1項及び第3項又は第41条第1項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(法第30条第1項本文又は第42条第1項に規定する場合にあつては、取締役会又は理事会の決議があつたことを証する書面(委員会設置会社において、会社法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、当該取締役会の決議及び当該決定があつたことを証する書面)及び当該場合に該当することを証する書面(法第30条第2項又は第42条第2項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主又は会員等がある場合にあつては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。))
④
法第31条において準用する法第26条第2項(第2号ロを除く。)又は法第43条において準用する法第38条第2項(第2号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第31条において準用する法第26条第3項又は法第43条において準用する法第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法第57条各号、信用金庫法第87条の4第1項各号、労働金庫法第91条の4第1項各号又は中小企業等協同組合法第33条第4項第2号若しくは第3号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑨
吸収合併消滅金融機関において法第26条第2項(第2号ロを除く。)又は第38条第2項(第2号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第26条第3項又は第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法第57条各号、信用金庫法第87条の4第1項各号、労働金庫法第91条の4第1項各号又は中小企業等協同組合法第33条第4項第2号若しくは第3号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑩
吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が株券発行会社(会社法第117条第6項に規定する株券発行会社をいう。以下同じ。)であるときは、法第53条第2項において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
⑪
吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が新株予約権を発行しているときは、法第53条第2項において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
2
法第52条第1項の規定による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
⑧
新設合併消滅金融機関において法第26条第2項(第2号イを除く。)又は第38条第2項(第2号イを除く。)の規定による公告及び催告(法第26条第3項又は第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法第57条各号、信用金庫法第87条の4第1項各号、労働金庫法第91条の4第1項各号又は中小企業等協同組合法第33条第4項第2号若しくは第3号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑨
新設合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が株券発行会社であるときは、法第53条第2項において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
⑩
新設合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が新株予約権を発行しているときは、法第53条第2項において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
⊟
参照条文
第33条
【株式の差押えの通知】
第35条
【転換の登記申請書の添付書面】
1
法第64条第1項の規定により転換後金融機関についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
⑤
法第58条において準用する法第26条第2項(第2号イ及びロを除く。)又は法第63条において準用する法第38条第2項(第2号イ及びロを除く。)の規定による公告及び催告(法第58条において準用する法第26条第3項又は法第63条において準用する法第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法第57条各号、信用金庫法第87条の4第1項各号、労働金庫法第91条の4第1項各号又は中小企業等協同組合法第33条第4項第2号若しくは第3号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑥
転換をする金融機関が株券発行会社であるときは、法第65条第2項において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
⑦
転換をする金融機関が新株予約権を発行しているときは、法第65条第2項において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
第36条
【財務局長等への権限の委任】
法第69条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限のうち次に掲げるもの(法第3条第1項第5号に掲げる金融機関の合併に関するものに限る。)は、吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関である信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。