金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令
平成19年8月8日 改正
第1条
【定義】
1
この府令において、「金融機関」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「吸収合併」、「吸収合併消滅金融機関」、「吸収合併存続金融機関」、「新設合併」、「新設合併消滅金融機関」、「新設合併設立金融機関」、「消滅金融機関」、「転換」、「転換後金融機関」、「総会」、「会員等」又は「監事」とは、それぞれ
金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「法」という。)
第2条各項に規定する金融機関、銀行、協同組織金融機関、吸収合併、吸収合併消滅金融機関、吸収合併存続金融機関、新設合併、新設合併消滅金融機関、新設合併設立金融機関、消滅金融機関、転換、転換後金融機関、総会、会員等又は監事をいう。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑫
最終事業年度 次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。
ロ
信用金庫
信用金庫法第38条第1項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
ハ
労働金庫
労働金庫法第41条第1項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
⑬
計算書類 次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。
⑭
計算書類等 次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。
イ
銀行 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに監査報告及び会計監査報告
ロ
信用金庫 各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びに監事の監査の報告(
信用金庫法第38条の2第3項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。)
ハ
労働金庫 各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びに監事の監査の報告(
労働金庫法第41条の2第3項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。)
第3条
【消滅銀行の事前開示事項】
1
法第21条第1項に規定する内閣府令で定める事項(吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。
②
吸収合併消滅銀行の株主に対して交付する出資等の全部又は一部が吸収合併存続信用金庫の出資であるときは、当該吸収合併存続信用金庫の定款の定め
④
吸収合併存続信用金庫についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続信用金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続信用金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(
法第21条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。
第5号イ及び
第7号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併消滅銀行(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅銀行の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
最終事業年度がないときは、吸収合併消滅銀行の成立の日における貸借対照表
⑥
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続信用金庫の債務(
法第26条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑦
吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2
法第21条第1項に規定する内閣府令で定める事項(新設合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。
①
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項
②
新設合併消滅銀行の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項イ 新設合併設立金融機関が銀行である場合
法第13条第1項第8号及び
第9号に掲げる事項についての定めロ 新設合併設立金融機関が信用金庫である場合
法第15条第1項第7号及び
第8号に掲げる事項についての定め
③
他の新設合併消滅金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日(
法第21条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。
第5号イ及び
第7号において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
新設合併消滅銀行(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、新設合併消滅銀行の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
最終事業年度がないときは、新設合併消滅銀行の成立の日における貸借対照表
⑥
新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金融機関の債務(他の新設合併消滅金融機関から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
⑦
新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第4条
【金融機関の計算書類に関する事項】
法第26条第2項第3号(
法第31条又は
第58条において準用する場合を含む。)及び
第38条第2項第3号(
法第43条及び
第63条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、これらの規定による公告の日又は催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
④
公告対象金融機関につき最終事業年度がない場合 その旨
⑤
公告対象金融機関が清算金融機関である場合 その旨
第5条
【吸収合併存続銀行の事前開示事項】
法第28条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第9条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(
法第28条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。
第4号イ及び
第6号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
吸収合併存続銀行についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続銀行の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
最終事業年度がないときは、吸収合併存続銀行の成立の日における貸借対照表
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続銀行の債務(
法第31条において準用する
法第26条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑥
吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第6条
【一株当たり純資産額】
1
法第30条第1項第1号イに規定する内閣府令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもつて当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。
2
前項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における
第1号から
第6号までに掲げる額の合計額から
第7号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあつては、零)をいう。
3
第1項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。
①
種類株式発行会社でない場合 発行済株式(自己株式を除く。)の総数
②
種類株式発行会社である場合 吸収合併存続銀行が発行している各種類の株式(自己株式を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数
4
第1項及び
前項第2号に規定する「株式係数」とは、一(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての
第1項及び
前項の適用に関して当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあつては、当該数)をいう。
5
第2項及び
次条に規定する「算定基準日」とは、吸収合併契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあつては、当該時)をいう。
第7条
【吸収合併存続銀行の純資産の額】
法第30条第1項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日における
第1号から
第6号までに掲げる額の合計額から
第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあつては、五百万円)をもつて吸収合併存続銀行の純資産額とする方法とする。
⑤
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続銀行の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
第8条
【株式の数】
法第30条第2項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
①
特定株式(
法第30条第2項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあつては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあつては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
②
法第30条第2項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から吸収合併存続銀行に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
③
法第30条第2項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が
同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
第9条
【吸収合併存続銀行の事後開示事項】
法第32条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
吸収合併により吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項
⑤
法第34条第1項の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
⑦
前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
第10条
【新設合併設立銀行の事後開示事項】
法第33条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
新設合併により新設合併設立銀行が新設合併消滅金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項
⑤
前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
第11条
【消滅協同組織金融機関の事前開示事項】
1
法第34条第1項に規定する内閣府令で定める事項(吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。
①
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
②
吸収合併消滅協同組織金融機関(
法第9条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関又は
法第17条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)の会員等に対して交付する株式等又は出資等の全部又は一部が吸収合併存続金融機関の株式又は出資であるときは、当該吸収合併存続金融機関の定款の定め
③
吸収合併存続金融機関についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金融機関の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(
法第34条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。
第4号イ及び
第6号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
吸収合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
最終事業年度がないときは、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金融機関の債務(
法第38条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑥
吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2
法第34条第1項に規定する内閣府令で定める事項(新設合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。
①
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項
②
他の新設合併消滅金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日(
法第34条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。
第4号イ及び
第6号において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
法第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)又は
法第19条第1項第1号に規定する新設合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、新設合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
最終事業年度がないときは、新設合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表
⑤
新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金融機関の債務(他の新設合併消滅金融機関から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
⑥
新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第12条
【吸収合併存続協同組織金融機関の事前開示事項】
1
法第40条第1項に規定する内閣府令で定める事項(
法第11条第1項の吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。
②
法第11条第1項第4号及び
第5号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項
③
吸収合併消滅銀行(清算金融機関を除く。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅銀行の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅銀行の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(
法第40条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。
第5号イ及び
第7号において同じ。)後吸収合併契約の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併存続信用金庫についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続信用金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
最終事業年度がないときは、吸収合併存続信用金庫の成立の日における貸借対照表
⑥
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続信用金庫の債務(
法第43条において準用する
法第38条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑦
吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2
法第40条第1項に規定する内閣府令で定める事項(
法第17条第1項の吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。
②
法第17条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(
法第40条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。
第4号イ及び
第6号において同じ。)後吸収合併契約の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
吸収合併存続協同組織金融機関についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
最終事業年度がないときは、吸収合併存続協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続協同組織金融機関の債務(
法第43条において準用する
法第38条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑥
吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第13条
【吸収合併存続協同組織金融機関の事後開示事項】
1
法第44条第1項に規定する内閣府令で定める事項(
法第11条第1項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。
④
吸収合併により吸収合併存続信用金庫が吸収合併消滅銀行から承継した重要な権利義務に関する事項
⑤
法第21条第1項の規定により吸収合併消滅銀行が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
⑦
前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
2
法第44条第1項に規定する内閣府令で定める事項(
法第17条第1項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。
④
吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項
⑤
法第34条第1項の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
⑦
前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
第14条
【新設合併設立協同組織金融機関の事後開示事項】
1
法第47条第1項に規定する内閣府令で定める事項(
法第15条第1項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。
⑤
新設合併により新設合併設立信用金庫が新設合併消滅銀行から承継した重要な権利義務に関する事項
⑦
前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
2
法第47条第1項に規定する内閣府令で定める事項(
法第19条第1項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。
④
新設合併により新設合併設立協同組織金融機関が新設合併消滅金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項
⑥
前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
第15条
【準備金の積立て】
1
吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合において、消滅金融機関から承継した資産の額が、当該金融機関から承継した負債の額、当該金融機関の株主又は会員等に対して交付する株式等又は出資等の価額及び吸収合併存続協同組織金融機関の増加した出資の額又は新設合併設立協同組織金融機関の出資の総額を超えるときは、その超える額については、消滅金融機関が合併の直前において留保していた利益の額(法律の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額を除くほか、当該協同組織金融機関が法律の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。
2
前項の規定は、転換後金融機関が協同組織金融機関である場合について準用する。
第16条
【信用金庫となる転換をする普通銀行の事前開示事項】
法第58条において準用する
法第21条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
転換をする普通銀行についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、信用金庫となる転換をする普通銀行の成立の日。ロにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ロ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(転換計画備置開始日(
法第58条において準用する
法第21条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。
第5号において同じ。)後転換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ハ
最終事業年度がないときは、信用金庫となる転換をする普通銀行の成立の日における貸借対照表
④
転換が効力を生ずる日以後における転換後信用金庫の債務(
法第58条において準用する
第26条第1項の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑤
転換計画備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第17条
【転換後信用金庫の開示事項】
法第58条において準用する
法第32条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法第58条において準用する
法第21条第1項の規定により転換をする普通銀行が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(転換計画の内容を除く。)
⑤
前各号に掲げるもののほか、転換に関する重要な事項
第18条
【転換をする協同組織金融機関の事前開示事項】
法第63条において準用する
法第34条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
②
転換をする協同組織金融機関についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、転換をする協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(転換計画備置開始日(
法第63条において準用する
法第34条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。
第4号において同じ。)後転換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
最終事業年度がないときは、転換をする協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表
③
転換が効力を生ずる日以後における転換後金融機関の債務(
法第63条において準用する
法第38条第1項の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
④
転換計画備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第19条
【転換後金融機関の開示事項】
法第63条において準用する
法第44条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法第63条において準用する
法第34条第1項の規定により転換をする金融機関が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(転換計画の内容を除く。)
⑤
前各号に掲げるもののほか、転換に関する重要な事項
第20条
【電磁的記録】
法第21条第1項(
法第58条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第21条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第22条
【合併認可申請書の添付書類】
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(以下「令」という。)
第2条に規定する内閣府令で定める書類は、合併の場合にあつては、次に掲げる書類とする。
③
法第30条第1項本文の規定により
法第29条第1項の承認を得ないで吸収合併を行う場合における吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関(
法第9条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。)の会員等に対して支払をする金額を定めたときは、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)
⑦
次に掲げる額を証する書面
イ
吸収合併により吸収合併存続金融機関が承継する資産の額又は新設合併により新設合併設立金融機関が承継する資産の額
ロ
吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が合併により承継する負債の額
ハ
合併に際して吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が吸収合併消滅金融機関又は新設合併消滅金融機関の株主又は会員等に交付する株式等又は出資等の価額
⑧
吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関の定款、業務方法書、事業計画書、営業所又は事務所の所在地を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴(役員が法人である場合にあつては、その名称及び沿革)を記載した書面
⑨
合併を行う金融機関の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)並びに最近の日計表
⑭
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第15条第2項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証する書面
⑮
法第30条第1項本文の規定により
法第29条第1項の承認を得ないで吸収合併を行う場合における吸収合併存続銀行にあつては、合併契約の作成の日における吸収合併存続銀行の株主の総数を証する書面及び
法第30条第2項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主があるときは、その株主の数を証する書面
⑯
法第42条第1項の規定により
法第41条第1項の承認を得ないで吸収合併を行う場合における吸収合併存続協同組織金融機関にあつては、合併契約の作成の日における吸収合併存続協同組織金融機関の会員等の総数(労働金庫にあつては、
労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員を除く。)を証する書面及び
法第42条第2項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員等があるときは、その会員等の数を証する書面
⑰
その他金融庁長官(
法第5条第7項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。
次条及び
第29条において同じ。)が必要と認める書面
第23条
【転換認可申請書の添付書類】
令第2条に規定する内閣府令で定める書類は、転換の場合にあつては、次に掲げる書類とする。
⑥
転換後金融機関の定款、業務方法書、事業計画書及び営業所又は事務所の所在地を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴(役員が法人である場合にあつては、その名称及び沿革)を記載した書面
⑦
転換をする金融機関の転換の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
第24条
【業務の継続の承認申請書の添付書類】
令第3条第1項第4号(
同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、合併又は転換時における
法第6条第3項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。
第25条
【合併の場合に催告を要しない債権者】
令第4条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
第26条
【特定社債の発行等の認可申請書の添付書類】
令第5条に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
⑤
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
第27条
【認可効力の延長の承認申請等】
1
金融機関は、
法第68条第3項の規定による認可効力の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(
同条第4項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。以下この条において同じ。)、財務局長又は福岡財務支局長(
次項において「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
2
金融庁長官等は、
前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
①
法第5条第1項の認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
②
合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行できると見込まれること。
③
当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実行までに重大な変更がないと見込まれること。
第28条
【予備審査】
金融機関は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出して予備審査を求めることができる。
第29条
【経由官庁】
1
協同組織金融機関(は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該協同組織金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。
2
信用金庫又は信用協同組合は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合に、当該信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長があるときは、当該財務事務所長を経由して提出しなければならない。
第30条
【標準処理期間】
1
金融庁長官(
法第5条第7項及び
第68条第4項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)、財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、
前条第1項に規定する官庁を経由する場合にあつては、当該官庁に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
②
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
③
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる書類を追加するために要する期間
附則
昭和57年3月31日
この省令は、銀行法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附則
平成5年3月3日
この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成10年6月18日
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年11月30日
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年10月10日
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成13年9月25日
第1条
(施行期日)
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成16年7月26日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附則
平成19年8月8日
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。