• 銀行等保有株式取得機構に関する命令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [機構の会員となる手続]
    • 第3条 [設立の認可申請]
    • 第4条 [設立の認可申請の手続]
    • 第5条 [株式に準ずるもの]
    • 第6条 [定款の変更の認可申請]
    • 第7条 [役員の選任及び解任の認可申請]
    • 第8条 [委員会の委員の任命の認可申請]
    • 第9条 [委員会の組織]
    • 第10条 [委員会の委員の任期等]
    • 第11条 [委員会の委員の欠格事由]
    • 第12条 [委員会の委員の解任]
    • 第13条 [委員会の議決の方法]
    • 第14条 [委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項]
    • 第15条 [発行会社]
    • 第15条の2 [法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者]
    • 第16条 [業務の委託の認可申請]
    • 第17条 [業務の委託先]
    • 第18条 [業務規程の記載事項]
    • 第19条 [業務規程の変更の認可申請]
    • 第20条 [特別株式買取りの申込みに係る株式の要件]
    • 第20条の2
    • 第20条の3
    • 第20条の4 [会員からの株式の買取り等の報告]
    • 第20条の5 [発行会社株式買取りの申込みに係る株式の要件]
    • 第20条の6
    • 第20条の7
    • 第20条の8 [発行会社からの株式の買取りの報告]
    • 第20条の9 [特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求]
    • 第20条の10 [特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件]
    • 第20条の11
    • 第20条の12
    • 第20条の13 [特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの報告]
    • 第20条の14 [発行会社株式買取りを行った場合における発行会社が発行する株式の購入の請求]
    • 第20条の15 [法第三十八条の三第五項に規定する子会社に類する者]
    • 第20条の16 [発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件]
    • 第20条の17
    • 第20条の18
    • 第20条の19 [発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの報告]
    • 第20条の20 [法第三十八条の四第五項に規定する子会社に類する者]
    • 第20条の21 [会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権の要件]
    • 第20条の22 [会員からの受益権の買取りの報告]
    • 第20条の23 [会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件]
    • 第20条の24 [会員からの投資口の買取りの報告]
    • 第21条 [対象株式等の処分の報告]
    • 第22条 [経理原則]
    • 第23条 [勘定区分]
    • 第24条 [予算の内容]
    • 第25条 [予算総則]
    • 第26条 [収入支出予算]
    • 第27条 [予算の添付書類]
    • 第28条 [予備費]
    • 第29条 [債務を負担する行為]
    • 第30条 [予算の流用等]
    • 第31条 [資金計画]
    • 第32条 [収入支出等の報告]
    • 第33条 [事業報告書]
    • 第34条 [決算報告書]
    • 第35条 [収入支出決算書等]
    • 第36条 [財務諸表等の備置期間]
    • 第37条 [区分経理]
    • 第38条 [運営に必要な経常的経費]
    • 第39条 [利益及び損失の処理]
    • 第40条 [借入金の認可申請]
    • 第41条 [借入先の金融機関]
    • 第42条 [余裕金の運用]
    • 第43条 [会計規程]
    • 第44条 [解散決議に係る認可申請]

銀行等保有株式取得機構に関する命令

平成24年3月31日 改正
第1条
【定義】
この命令において使用する用語は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【機構の会員となる手続】
銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)の会員になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
商号又は名称
取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店(以下この条において「外国銀行支店」という。)の場合にあっては同項の規定により当該外国銀行支店の取締役とみなされた者、法第2条第3号及び第4号に掲げる者の場合にあっては理事及び監事)の氏名
本店又は主たる事務所の所在地(外国銀行支店の場合にあっては、当該外国銀行支店に係る銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行(次項において「外国銀行」という。)の同法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店の所在地。次条第1項において同じ。)
申請の日
前項の申請書には、定款(外国銀行支店の場合にあっては、定款又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の性質を識別するに足りる書類)その他機構が必要と認める書類を添付しなければならない。
第3条
【設立の認可申請】
法第15条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
発起人の商号又は名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地を記載した書面
創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項を記載した書面
創立総会の議事の経過を記載した書類
会員となる旨を申し出た銀行等の商号又は名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地を記載した書面
役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面
役員が法第23条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
設立当時において帰属すべき財産の目録
内閣総理大臣及び財務大臣は、法第16条第1項の審査を行うために必要があると認めるときは、発起人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
参照条文
第4条
【設立の認可申請の手続】
発起人は、法第15条第1項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
第5条
【株式に準ずるもの】
法第19条第2項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資のうち、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(第20条の21第1項第1号において単に「金融商品取引所」という。)に上場されているもの
専ら法人の自己資本の充実を目的として設立された法人(外国の法令に準拠して設立された法人を含む。以下同じ。)の持分(株式会社の発行する株式及び投資口を除く。)
第6条
【定款の変更の認可申請】
機構は、法第19条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更を必要とする理由
変更の議決をした総会の議事の経過
その他参考となるべき事項
第7条
【役員の選任及び解任の認可申請】
機構は、法第22条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴
選任しようとする役員(設立当時の役員を除く。)が法第23条各号のいずれにも該当しないことの誓約
選任又は解任しようとする理由
選任又は解任の議決をした総会の議事の経過
第8条
【委員会の委員の任命の認可申請】
機構の理事長は、法第26条第5項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に運営委員会(以下「委員会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴並びに当該任命しようとする者が第11条において準用する法第23条各号のいずれにも該当しないことの誓約を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第9条
【委員会の組織】
委員会に委員長一人を置く。委員長は、委員のうちから、委員並びに機構の理事長及び理事が互選する。
委員長は、委員会の会務を総理する。
委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
参照条文
第10条
【委員会の委員の任期等】
委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員会の委員は、再任されることができる。
委員会の委員は、非常勤とする。
第11条
【委員会の委員の欠格事由】
法第23条の規定は、委員会の委員について準用する。
参照条文
第12条
【委員会の委員の解任】
機構の理事長は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。
心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
機構の理事長は、前項の規定により委員会の委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
第13条
【委員会の議決の方法】
委員会は、委員長又は第9条第3項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
参照条文
第14条
【委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項】
第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第15条
【発行会社】
法第34条第1項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める関係にあるものは、次に掲げるものとする。
株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者を含む。イ及びロを除き、以下この項において同じ。)が発行する株式を保有している株式会社の発行する株式を当該銀行等(ロに定める者を除く。)が保有している場合における当該株式会社
当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合 当該一の株式会社
専ら当該銀行等の自己資本の充実を目的として設立された法人の議決権の過半数を当該銀行等(当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。)が保有している場合 当該法人
株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等が発行する株式を保有している株式会社の総株主の議決権の過半数を保有する一の株式会社の発行する株式を当該銀行等(前号ロに定める者を除く。)が保有している場合における当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社
株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等が発行する株式を保有している株式会社(当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。)が議決権の過半数を保有する法人(専ら当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社の自己資本の充実を目的として設立された法人に限る。)の発行する株式を当該銀行等(第1号ロに定める者を除く。)が保有している場合における当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社
前項各号に掲げる株式会社に該当するかどうかを判断するに当たっては、銀行等(当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。以下この項において同じ。)又は銀行等が発行する株式を保有する株式会社若しくは当該株式会社の総株主の議決権の過半数を保有する一の株式会社が、株式の買取りの申込みをした日の六月前の日から当該株式の買取りの申込みをした日までの間に生じた合併、会社分割又は事業の譲渡の当事者の発行する株式を保有していた期間をも勘案して、合理的に判断するものとする。
第15条の2
【法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者】
法第34条第3項に規定する会員の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該会員が議決権の過半数を保有する法人とする。
法第34条第3項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。
第16条
【業務の委託の認可申請】
機構は、法第35条の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
委託しようとする信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下この項及び第21条において同じ。)及び次条に定める者の商号、名称又は氏名(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名又は日本における代表者の氏名)
委託しようとする信託会社の本店又は次条に定める者の主たる営業所の所在地
委託しようとする業務の内容
前項の認可申請書には、理由書、業務の委託に係る契約に関する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
第17条
【業務の委託先】
法第35条に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)とする。
参照条文
第18条
【業務規程の記載事項】
法第36条第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第34条第1項第2号に規定する株式の売付けの媒介に関する事項
法第35条に規定する業務の委託に関する事項
法第41条第1項に規定する当初拠出金及び同条第3項に規定する売却時拠出金並びに法第42条に規定する手数料の収納及び管理に関する事項
法第43条第1項に規定する延滞金の納付に関する事項
第19条
【業務規程の変更の認可申請】
機構は、法第36条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更を必要とする理由
その他参考となるべき事項
第20条
【特別株式買取りの申込みに係る株式の要件】
法第38条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
特別株式買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する一の株式会社(当該一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた株式会社)が次のいずれかに該当すること。
一以上の信用格付業者(金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。)により、長期の債務(物上担保若しくは保証又は劣後的内容を有する特約が付されているものを除く。以下同じ。)を履行する能力(保険金を支払う能力を含む。以下同じ。)について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
イに規定する要件に準ずるものとして業務規程で定める者(以下「準信用格付業者」という。)によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。)である銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社(以下「子銀行等」という。)の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
(1)
一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
(2)
(1)に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。
一の会員から特別株式買取りの申込みがあった株式数(当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。)が、当該特別株式買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該特別株式買取りの申込みがあった日までの間に当該一の会員が保有していた当該株式数(以下この条において「保有株式数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
前項第2号の特別株式買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合又は分割、株式交換、株式移転、合併、会社分割その他の事由(以下この項、第20条の5第2項第20条の10第2項及び第20条の16第2項において「株式の併合等」という。)が生じた場合には、当該特別株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
特別株式買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併、会社分割又は事業の譲受け若しくは譲渡(以下「合併等」という。)が生じた場合には、当該特別株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
第20条の2
法第38条第3項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成三十四年三月三十一日とする。
法第38条第3項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。
参照条文
第20条の3
法第38条第3項第4号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。
専ら法第38条第3項第1号に掲げる株式を発行している株式会社(法第2条第3号及び第4号に掲げる者を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人(以下「特別目的法人」という。)が発行する優先株式(以下「優先持分」という。)であって、当該優先持分を発行した特別目的法人に対し、前条第1項に規定する日までに当該優先持分と引換えに当該特別目的法人の議決権の過半数を保有する者が発行する法第38条第3項第1号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(法第38条第3項第1号に掲げる株式を除く。)
優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先持分を前条第2項に規定する日までに取得することができるもの(当該優先持分と引換えに当該優先持分の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、法第38条第3項第1号及び第3号に掲げる株式を除く。)
参照条文
第20条の4
【会員からの株式の買取り等の報告】
機構は、法第38条第4項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
買取りの日
株式を売却した会員名
株式の銘柄及び株式数
買取りの価額及びその算定方法
受取手数料の金額
機構は、法第38条第4項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取りであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
売却時拠出金の金額
法第38条第3項に規定する要件に関する事項
法第38条の3第1項に規定する購入の請求があった場合は、その旨
機構は、法第38条第4項後段の規定による株式の売付けの媒介の報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
売付けの日
株式を売却した会員名及び当該株式を買い取った者の商号、名称又は氏名
株式の銘柄及び株式数
売付けの価額
受取手数料の金額
第20条の5
【発行会社株式買取りの申込みに係る株式の要件】
法第38条の2第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
発行会社株式買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する銀行等(当該議決権の過半数を一の株式会社が保有する場合にあっては、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する銀行等を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた銀行等)が次のいずれかに該当すること。
一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
準信用格付業者によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
(1)
一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
(2)
(1)に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。
一の発行会社から発行会社株式買取りの申込みがあった株式数(当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。)が、当該発行会社株式買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該発行会社株式買取りの申込みがあった日までの間に当該一の発行会社が保有していた当該株式数(以下この条において「保有株式数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
前項第2号の発行会社株式買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該発行会社株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
発行会社株式買取りの申込みを行った一の発行会社に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該発行会社株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
参照条文
第20条の6
法第38条の2第3項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成三十四年三月三十一日とする。
法第38条の2第3項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。
参照条文
第20条の7
法第38条の2第3項第4号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。
優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人に対し、前条第1項に規定する日までに当該優先持分と引換えに当該特別目的法人の議決権の過半数を保有する者が発行する法第38条の2第3項第1号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(法第38条の2第3項第1号に掲げる株式を除く。)
優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先持分を前条第2項に規定する日までに取得することができるもの(当該優先持分と引換えに当該優先持分の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、法第38条の2第3項第1号及び第3号に掲げる株式を除く。)
参照条文
第20条の8
【発行会社からの株式の買取りの報告】
機構は、法第38条の2第4項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
買取りの日
株式を売却した発行会社名
株式の銘柄及び株式数
買取りの価額及びその算定方法
受取手数料の金額
機構は、法第38条の2第4項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取りであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
法第38条の2第3項に規定する要件に関する事項
法第38条の4第1項に規定する購入の請求があった場合は、その旨
第20条の9
【特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求】
会員は、法第38条の3第1項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定発行会社名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第20条の10
【特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件】
法第38条の3第4項において準用する法第38条の2第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する銀行等(当該議決権の過半数を一の株式会社が保有する場合にあっては、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する銀行等を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた銀行等)が次のいずれかに該当すること。
一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
準信用格付業者によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
(1)
一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
(2)
(1)に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。
一の特定発行会社から株式の買取りの申込みがあった株式数(当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。)が、当該株式の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該株式の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の特定発行会社が保有していた当該株式数(以下この条において「保有株式数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
前項第2号の株式の買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
株式の買取りの申込みを行った一の特定発行会社に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
参照条文
第20条の11
法第38条の3第4項において準用する法第38条の2第3項第2号及び第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、第20条の6に規定する日とする。
第20条の12
法第38条の3第4項において準用する法第38条の2第3項第4号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、第20条の7各号に掲げるものとする。
第20条の13
【特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの報告】
機構は、法第38条の3第4項において準用する法第38条の2第4項の規定による特定発行会社からの株式の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
買取りの日
株式を売却した特定発行会社名
株式の銘柄及び株式数
買取りの価額及びその算定方法
受取手数料の金額
法第38条の3第4項において準用する法第38条の2第3項に規定する要件に関する事項
当該買取りに関し、法第38条の3第1項に規定する購入の請求を行った会員からの特別株式買取りに係る次に掲げる事項
買取りの日
株式を売却した会員名
株式の銘柄及び株式数
買取りの価額
第20条の14
【発行会社株式買取りを行った場合における発行会社が発行する株式の購入の請求】
発行会社は、法第38条の4第1項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定会員名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第20条の15
【法第三十八条の三第五項に規定する子会社に類する者】
法第38条の3第5項に規定する会員の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該会員が議決権の過半数を保有する法人とする。
法第38条の3第5項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。
第20条の16
【発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件】
法第38条の4第4項において準用する法第38条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する一の株式会社(当該一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた株式会社)が次のいずれかに該当すること。
一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
準信用格付業者によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
(1)
一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
(2)
(1)に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。
一の特定会員から株式の買取りの申込みがあった株式数(当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。)が、当該株式の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該株式の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の特定会員が保有していた当該株式数(以下この条において「保有株式数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
前項第2号の株式の買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
株式の買取りの申込みを行った一の特定会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
参照条文
第20条の17
法第38条の4第4項において準用する法第38条第3項第2号及び第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、第20条の2に規定する日とする。
第20条の18
法第38条の4第4項において準用する法第38条第3項第4号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、第20条の3各号に掲げるものとする。
第20条の19
【発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの報告】
機構は、法第38条の4第4項において準用する法第38条第4項前段の規定による特定会員からの株式の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
買取りの日
株式を売却した特定会員名
株式の銘柄及び株式数
買取りの価額及びその算定方法
受取手数料の金額
法第38条の4第4項において準用する法第38条第3項に規定する要件に関する事項
当該買取りに関し、法第38条の4第1項に規定する購入の請求を行った発行会社からの発行会社株式買取りに係る次に掲げる事項
買取りの日
株式を売却した発行会社名
株式の銘柄及び株式数
買取りの価額
第20条の20
【法第三十八条の四第五項に規定する子会社に類する者】
法第38条の4第5項に規定する発行会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該発行会社が議決権の過半数を保有する法人とする。
法第38条の4第5項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。
第20条の21
【会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権の要件】
法第38条の5第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権が、その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第3条第2号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を株価指数等(金融商品取引所に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数又は金融商品取引所に上場されている投資口(主として国内にある不動産を運用の対象とする者が発行している投資口に限る。)について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)の変動率に一致させることを目的として運用されているものであること。
一の会員から受益権の買取りの申込みがあった受益権の数(当該申込みに係る受益権の銘柄ごとの受益権の数とする。以下この条において同じ。)が、当該受益権の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該受益権の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の会員が保有していた当該受益権の数(以下この条において「保有受益権数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
前項第2号の受益権の買取りの申込みがあった受益権に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に信託の変更による受益権の併合若しくは分割又は委託者指図型投資信託の併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。)その他の事由(以下この項において「受益権の併合等」と総称する。)が生じた場合には、当該受益権の買取りの申込みがあった受益権に係る保有受益権数は、当該受益権の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
受益権の買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該受益権の買取りの申込みがあった受益権に係る保有受益権数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
参照条文
第20条の22
【会員からの受益権の買取りの報告】
機構は、法第38条の5第4項の規定による会員からの受益権の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
買取りの日
受益権を売却した会員名
受益権の銘柄及び受益権の数
買取りの価額及びその算定方法
受取手数料の金額
法第38条の5第3項に規定する要件に関する事項
第20条の23
【会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件】
法第38条の6第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口を発行している者が次のいずれかに該当すること。
一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)であること。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
準信用格付業者によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口を発行している者が、その規約において、主として国内にある不動産を資産運用の対象とすることを定めていること。
一の会員から投資口の買取りの申込みがあった投資口の数(当該申込みに係る投資口の銘柄ごとの投資口の数とする。以下この条において同じ。)が、当該投資口の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該投資口の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の会員が保有していた当該投資口の数(以下この条において「保有投資口数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
前項第3号の投資口の買取りの申込みがあった投資口に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に投資口の併合又は分割、合併その他の事由(以下この項において「投資口の併合等」という。)が生じた場合には、当該投資口の買取りの申込みがあった投資口に係る保有投資口数は、当該投資口の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
投資口の買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該投資口の買取りの申込みがあった投資口に係る保有投資口数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
第20条の24
【会員からの投資口の買取りの報告】
機構は、法第38条の6第4項の規定による会員からの投資口の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
買取りの日
投資口を売却した会員名
投資口の銘柄及び投資口の数
買取りの価額及びその算定方法
受取手数料の金額
法第38条の6第3項に規定する要件に関する事項
第21条
【対象株式等の処分の報告】
機構は、法第39条の規定による報告をするときは、一般勘定及び特別勘定の別に、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。法第35条の規定により委託を受けた信託会社による当該委託に係る対象株式等の処分の報告をするときも、同様とする。
処分の日
処分の方法
処分に係る対象株式等を機構から買い取った者が明らかな場合においては、当該者の商号、名称又は氏名
対象株式等の銘柄及び対象株式等の数
処分の価額及びその算定方法
支払手数料の金額
処分による損益
参照条文
第22条
【経理原則】
機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第23条
【勘定区分】
機構の会計においては、一般勘定及び特別勘定の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
第24条
【予算の内容】
機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
第25条
【予算総則】
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
第29条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
第30条第2項の規定による経費の指定
前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
参照条文
第26条
【収入支出予算】
収入支出予算は、一般勘定及び特別勘定の別に、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
参照条文
第27条
【予算の添付書類】
機構は、法第45条前段の規定による予算の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
機構は、法第45条後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第28条
【予備費】
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
第29条
【債務を負担する行為】
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
参照条文
第30条
【予算の流用等】
機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第26条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
参照条文
第31条
【資金計画】
法第45条前段の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
資金の調達方法
資金の使途
その他必要な事項
機構は、法第45条後段の規定による資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第32条
【収入支出等の報告】
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第29条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
第33条
【事業報告書】
法第46条第1項の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
第34条
【決算報告書】
法第46条第1項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
前項の決算報告書には、第25条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
参照条文
第35条
【収入支出決算書等】
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
収入 次に掲げる事項
収入予算額
収入決定済額
収入予算額と収入決定済額の差額
支出 次に掲げる事項
支出予算額
予備費の使用の金額及びその理由
流用の金額及びその理由
支出予算現額
支出決定済額
不用額
前条第1項の債務に関する計算書には、第29条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
第36条
【財務諸表等の備置期間】
法第47条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、五年間とする。
第37条
【区分経理】
機構は、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
第38条
【運営に必要な経常的経費】
法第48条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、機構の運営に必要な人件費、事務費、賃借料その他の一般管理費とする。
第39条
【利益及び損失の処理】
機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第40条
【借入金の認可申請】
機構は、法第50条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項
第41条
【借入先の金融機関】
法第50条第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
銀行
長期信用銀行
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合
中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農林中央金庫
農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
第42条
【余裕金の運用】
法第52条第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭の信託とする。
第43条
【会計規程】
機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの命令に定めるもののほか、会計規程を定め、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
機構は、前項の会計規程を変更したときは、その変更した事項及びその理由を明らかにして、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
第44条
【解散決議に係る認可申請】
機構は、法第57条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
解散の理由
解散の決議をした総会の議事の経過
直前の事業年度末の資産、負債及び直前の事業年度の損益の内容
金融庁長官及び財務大臣は、法第57条第2項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
附則
この命令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
附則
平成14年12月27日
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成15年1月30日
この命令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月三十一日)から施行する。
附則
平成15年3月28日
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月9日
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年12月5日
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
附則
平成21年3月9日
この命令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年三月十日)から施行する。
附則
平成21年7月3日
この命令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年七月六日)から施行する。
附則
平成22年9月15日
この命令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この命令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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