銀行等保有株式取得機構に関する命令
平成24年3月31日 改正
第2条
【機構の会員となる手続】
1
銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)の会員になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
②
取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店(以下この条において「外国銀行支店」という。)の場合にあっては同項の規定により当該外国銀行支店の取締役とみなされた者、法第2条第3号及び第4号に掲げる者の場合にあっては理事及び監事)の氏名
③
本店又は主たる事務所の所在地(外国銀行支店の場合にあっては、当該外国銀行支店に係る銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行(次項において「外国銀行」という。)の同法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店の所在地。次条第1項において同じ。)
第5条
【株式に準ずるもの】
法第19条第2項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資のうち、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(第20条の21第1項第1号において単に「金融商品取引所」という。)に上場されているもの
第15条
【発行会社】
1
法第34条第1項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める関係にあるものは、次に掲げるものとする。
②
株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等が発行する株式を保有している株式会社の総株主の議決権の過半数を保有する一の株式会社の発行する株式を当該銀行等(前号ロに定める者を除く。)が保有している場合における当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社
③
株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等が発行する株式を保有している株式会社(当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。)が議決権の過半数を保有する法人(専ら当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社の自己資本の充実を目的として設立された法人に限る。)の発行する株式を当該銀行等(第1号ロに定める者を除く。)が保有している場合における当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社
2
前項各号に掲げる株式会社に該当するかどうかを判断するに当たっては、銀行等(当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。以下この項において同じ。)又は銀行等が発行する株式を保有する株式会社若しくは当該株式会社の総株主の議決権の過半数を保有する一の株式会社が、株式の買取りの申込みをした日の六月前の日から当該株式の買取りの申込みをした日までの間に生じた合併、会社分割又は事業の譲渡の当事者の発行する株式を保有していた期間をも勘案して、合理的に判断するものとする。
第19条
【業務規程の変更の認可申請】
機構は、法第36条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第20条
【特別株式買取りの申込みに係る株式の要件】
1
法第38条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
①
特別株式買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する一の株式会社(当該一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた株式会社)が次のいずれかに該当すること。
イ
一以上の信用格付業者(金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。)により、長期の債務(物上担保若しくは保証又は劣後的内容を有する特約が付されているものを除く。以下同じ。)を履行する能力(保険金を支払う能力を含む。以下同じ。)について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
ハ
信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。)である銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社(以下「子銀行等」という。)の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
2
前項第2号の特別株式買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合又は分割、株式交換、株式移転、合併、会社分割その他の事由(以下この項、第20条の5第2項、第20条の10第2項及び第20条の16第2項において「株式の併合等」という。)が生じた場合には、当該特別株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
第20条の3
法第38条第3項第4号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。
①
専ら法第38条第3項第1号に掲げる株式を発行している株式会社(法第2条第3号及び第4号に掲げる者を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人(以下「特別目的法人」という。)が発行する優先株式(以下「優先持分」という。)であって、当該優先持分を発行した特別目的法人に対し、前条第1項に規定する日までに当該優先持分と引換えに当該特別目的法人の議決権の過半数を保有する者が発行する法第38条第3項第1号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(法第38条第3項第1号に掲げる株式を除く。)
②
優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先持分を前条第2項に規定する日までに取得することができるもの(当該優先持分と引換えに当該優先持分の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、法第38条第3項第1号及び第3号に掲げる株式を除く。)
⊟
参照条文
第20条の4
【会員からの株式の買取り等の報告】
1
機構は、法第38条第4項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
2
第20条の5
【発行会社株式買取りの申込みに係る株式の要件】
1
法第38条の2第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
①
発行会社株式買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する銀行等(当該議決権の過半数を一の株式会社が保有する場合にあっては、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する銀行等を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた銀行等)が次のいずれかに該当すること。
イ
一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
ハ
信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
2
前項第2号の発行会社株式買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該発行会社株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
3
発行会社株式買取りの申込みを行った一の発行会社に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該発行会社株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
⊟
参照条文
第20条の7
法第38条の2第3項第4号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。
①
優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人に対し、前条第1項に規定する日までに当該優先持分と引換えに当該特別目的法人の議決権の過半数を保有する者が発行する法第38条の2第3項第1号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(法第38条の2第3項第1号に掲げる株式を除く。)
②
優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先持分を前条第2項に規定する日までに取得することができるもの(当該優先持分と引換えに当該優先持分の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、法第38条の2第3項第1号及び第3号に掲げる株式を除く。)
⊟
参照条文
第20条の8
【発行会社からの株式の買取りの報告】
1
機構は、法第38条の2第4項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
2
機構は、法第38条の2第4項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取りであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第20条の9
【特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求】
会員は、法第38条の3第1項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定発行会社名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第20条の10
【特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件】
1
法第38条の3第4項において準用する法第38条の2第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
①
特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する銀行等(当該議決権の過半数を一の株式会社が保有する場合にあっては、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する銀行等を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた銀行等)が次のいずれかに該当すること。
イ
一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
ハ
信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
2
前項第2号の株式の買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
3
株式の買取りの申込みを行った一の特定発行会社に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
⊟
参照条文
第20条の13
【特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの報告】
機構は、法第38条の3第4項において準用する法第38条の2第4項の規定による特定発行会社からの株式の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第20条の14
【発行会社株式買取りを行った場合における発行会社が発行する株式の購入の請求】
発行会社は、法第38条の4第1項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定会員名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第20条の16
【発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件】
1
法第38条の4第4項において準用する法第38条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
①
特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する一の株式会社(当該一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた株式会社)が次のいずれかに該当すること。
イ
一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
ハ
信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
2
前項第2号の株式の買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
3
株式の買取りの申込みを行った一の特定会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
⊟
参照条文
第20条の19
【発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの報告】
機構は、法第38条の4第4項において準用する法第38条第4項前段の規定による特定会員からの株式の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第20条の21
【会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権の要件】
1
法第38条の5第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
①
会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権が、その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第3条第2号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を株価指数等(金融商品取引所に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数又は金融商品取引所に上場されている投資口(主として国内にある不動産を運用の対象とする者が発行している投資口に限る。)について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)の変動率に一致させることを目的として運用されているものであること。
2
前項第2号の受益権の買取りの申込みがあった受益権に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に信託の変更による受益権の併合若しくは分割又は委託者指図型投資信託の併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。)その他の事由(以下この項において「受益権の併合等」と総称する。)が生じた場合には、当該受益権の買取りの申込みがあった受益権に係る保有受益権数は、当該受益権の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
3
受益権の買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該受益権の買取りの申込みがあった受益権に係る保有受益権数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
⊟
参照条文
第20条の22
【会員からの受益権の買取りの報告】
機構は、法第38条の5第4項の規定による会員からの受益権の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第20条の23
【会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件】
2
前項第3号の投資口の買取りの申込みがあった投資口に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に投資口の併合又は分割、合併その他の事由(以下この項において「投資口の併合等」という。)が生じた場合には、当該投資口の買取りの申込みがあった投資口に係る保有投資口数は、当該投資口の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
第20条の24
【会員からの投資口の買取りの報告】
機構は、法第38条の6第4項の規定による会員からの投資口の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第29条
【債務を負担する行為】
第30条
【予算の流用等】
2
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
⊟
参照条文
第32条
【収入支出等の報告】
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第29条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
第44条
【解散決議に係る認可申請】