防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
平成19年1月4日 改正
第2条
【無償貸付】
防衛大臣又はその委任を受けた者(以下「防衛大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
①
防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、模型若しくは見本用物品その他これらに準ずる物品を地方公共団体、学校教育法第1条に規定する学校その他当該普及又は宣伝を行う者に貸し付けるとき
第4条
【貸付に伴い要する費用の負担】
貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付の性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。
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参照条文
第6条
【無償貸付の申請】
第2条の規定による物品の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならない。
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参照条文
第7条
【無償貸付等の承認】
防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、貸付を相当と認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を、貸付を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。
第9条
【譲渡】
第13条
【災害救助の場合の無償貸付】
1
防衛大臣等は、自衛隊法第76条第1項、第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいう。)又は緊急対処保護措置(国民保護法第172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいう。)を実施する場合、第77条の4第1項、第83条第2項若しくは第3項又は第83条の3の規定により派遣が行われた場合及び海上自衛隊の使用する船舶が海難による被害者を救助した場合(以下「災害救助の場合」という。)において必要があるときは、当該災害による被害者で応急救助を要する者に対し、次に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
3
前二項に規定する物品の貸付期間は、国民保護法、原子力災害対策特別措置法、災害救助法若しくは水難救護法による救助を受けられるまでの期間又は災害救助のため必要と認められる期間を限度とする。ただし、三カ月を超えることができない。
第14条
【災害救助の場合の譲与】
1
防衛大臣等は、災害救助の場合において必要があるときは、災害による被害者で応急救助を要するものに対し、次に掲げる物品を譲与することができる。ただし、国民保護法、原子力災害対策特別措置法、災害救助法又は水難救護法による救助を受ける者に対しては、これらの法律により受ける物品と同一の物品を譲与することはできない。
第15条
【災害救助物品の数量】
前二条の規定により、無償で貸し付け、又は譲与することができる物品の数量は、前条第1項第1号の糧食品については、災害救助法施行令第9条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める炊出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用の額を限度として、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第14条第1項の規定に基づき、職員に対して食事を支給する場合の一人一日当たりの費用を参酌して防衛大臣が定める額以内の量額とし、その他については、必要と認められる数量を限度とする。