社会資本整備審議会令
平成25年8月19日 改正
第1条
【所掌事務】
社会資本整備審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法(以下「法」という。)第13条第1項及び附則第7条に規定する事務をつかさどるほか、陸上交通事業調整法第2条第1項及びエネルギーの使用の合理化に関する法律第76条の6第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第6条
【分科会】
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審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
公共用地分科会 | 土地収用法及び公共用地の取得に関する特別措置法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
産業分科会 | 一 法第13条第1項第1号及び第2号に掲げる事務(不動産業に関するものに限る。)をつかさどること。 二 建設業法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
住宅宅地分科会 | 一 法第13条第1項第1号及び第2号に掲げる事務(宅地及び住宅に関するものに限る。)をつかさどること。 二 住生活基本法及び住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律の規定による改正前の公営住宅法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
都市計画・歴史的風土分科会 | 都市計画法(大規模災害からの復興に関する法律第42条第4項及び第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の規定により、並びに陸上交通事業調整法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
河川分科会 | 津波防災地域づくりに関する法律第3条第3項(同条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項に係る部分に限り、同条第5項において準用する場合を含む。)及び第8条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)、河川法並びに土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
道路分科会 | 道路法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
建築分科会 | 一 法第13条第1項第1号及び第2号に掲げる事務(建築、建築士及び官公庁施設に関するものに限る。)をつかさどること。 二 住宅の品質確保の促進等に関する法律及び建築基準法の規定により、並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
第8条
【幹事】
3
幹事は、審議会の所掌事務のうち、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項について、委員及び臨時委員を補佐する。