障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
平成25年1月18日 改正
第1条
【趣旨】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第80条第2項の厚生労働省令で定める基準のうち、法第80条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
①
法第80条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び第58条第7項において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この条及び第58条第7項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第6条、第12条(第3項を除く。)、第35条(第55条、第61条及び第70条において準用する場合を含む。)、第39条(第3項を除く。)、第40条第3項(第55条、第61条及び第70条において準用する場合を含む。)、第42条第5項、第52条、第53条第3項(第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、第59条、第64条、第65条、第72条(第88条において準用する場合を含む。)、第75条(第88条において準用する場合を含む。)、第76条第3項(第88条において準用する場合を含む。)及び第90条の規定による基準
③
法第80条第1項の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第21条第5項、第28条(第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、第29条(第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、第32条(第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、第42条第6項、第44条(第70条において準用する場合を含む。)、第53条第4項(第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、第77条、第78条、第80条及び第87条の規定による基準
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
多機能型 生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「規則」という。)第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業、自立訓練(生活訓練)(規則第6条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型(規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)の事業及び就労継続支援B型(規則第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業並びに児童発達支援(児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援をいう。以下同じ。)の事業、医療型児童発達支援(同条第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。以下同じ。)の事業、放課後等デイサービス(同条第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)の事業及び保育所等訪問支援(同条第5項に規定する保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(同法に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
第4条
【基本方針】
療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の2に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第8条
【非常災害対策】
第12条
【職員の配置の基準】
1
5
第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第14条
【障害福祉サービス事業者等との連携等】
第15条
【療養介護事業者が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等】
第16条
【療養介護の取扱方針】
1
療養介護事業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
第17条
【療養介護計画の作成等】
2
療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
4
サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
5
サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
8
サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。
第18条
【サービス管理責任者の責務】
サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
第28条
【身体拘束等の禁止】
第33条
【基本方針】
生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第34条
【構造設備】
第35条
【管理者の資格要件】
生活介護事業所の管理者は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【規模】
生活介護事業所は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う生活介護事業所については、十人以上とすることができる。
⊟
参照条文
第38条
【設備の基準】
1
生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
第39条
【職員の配置の基準】
1
生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
③
看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、次章及び第5章において同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員イ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(1)から(3)までに掲げる利用者の平均障害程度区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害程度区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数とする。(1) 平均障害程度区分が四未満 利用者の数を六で除した数以上(2) 平均障害程度区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数以上(3) 平均障害程度区分が五以上 利用者の数を三で除した数以上ロ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。ニ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。
4
第1項第3号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
6
第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第40条
【従たる事業所を設置する場合における特例】
1
生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
第41条
【サービス提供困難時の対応】
第45条
【食事】
第50条
【準用】
第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条までの規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「第50条において準用する第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第2号中「第28条第2項」とあるのは「第50条において準用する第28条第2項」と、同項第3号中「第30条第2項」とあるのは「第50条において準用する第30条第2項」と、同項第4号中「第32条第2項」とあるのは「第50条において準用する第32条第2項」と、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第50条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第50条において準用する前条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第51条
【基本方針】
自立訓練(機能訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の7第1号に規定する者に対して、規則第6条の6第1号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
⊟
参照条文
第52条
【職員の配置の基準】
1
自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
2
自立訓練(機能訓練)事業者が、自立訓練(機能訓練)事業所における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
4
第1項第2号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
6
第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(機能訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第54条
【地域生活への移行のための支援】
1
自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第64条第1項に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。
第55条
【準用】
第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第45条から第49条までの規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「第55条において準用する第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号中「第28条第2項」とあるのは「第55条において準用する第28条第2項」と、同項第3号中「第30条第2項」とあるのは「第55条において準用する第30条第2項」と、同項第4号中「第32条第2項」とあるのは「第55条において準用する第32条第2項」と、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第55条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第8項中「六月」とあるのは「三月」と、第18条中「前条」とあるのは「第55条において準用する前条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第56条
【基本方針】
自立訓練(生活訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の7第2号に規定する者に対して、規則第6条の6第2号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
⊟
参照条文
第57条
【規模】
1
自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(生活訓練)事業所」という。)は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う自立訓練(生活訓練)事業所(宿泊型自立訓練(規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)のみを行うものを除く。)については、十人以上とすることができる。
⊟
参照条文
第58条
【設備の基準】
1
自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練(生活訓練)事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
7
前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての宿泊型自立訓練事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
⊟
参照条文
第59条
【職員の配置の基準】
1
2
健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第2号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。
3
自立訓練(生活訓練)事業者が、自立訓練(生活訓練)事業所における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
6
第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第61条
【準用】
第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「第61条において準用する第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第2号中「第28条第2項」とあるのは「第61条において準用する第28条第2項」と、同項第3号中「第30条第2項」とあるのは「第61条において準用する第30条第2項」と、同項第4号中「第32条第2項」とあるのは「第61条において準用する第32条第2項」と、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第61条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第8項中「六月」とあるのは「三月」と、第18条中「前条」とあるのは「第61条において準用する前条」と、第40条第2項中「六人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)については六人以上、宿泊型自立訓練については十人以上」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第63条
【認定就労移行支援事業所の設備】
第70条において準用する第38条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている就労移行支援事業所(以下この章において「認定就労移行支援事業所」という。)の設備の基準は、同令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。
第64条
【職員の配置の基準】
1
4
第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第65条
【認定就労移行支援事業所の職員の員数】
1
前条の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第66条
【実習の実施】
2
就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
第70条
【準用】
第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条、第43条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「第70条において準用する第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第2号中「第28条第2項」とあるのは「第70条において準用する第28条第2項」と、同項第3号中「第30条第2項」とあるのは「第70条において準用する第30条第2項」と、同項第4号中「第32条第2項」とあるのは「第70条において準用する第32条第2項」と、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第70条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第8項中「六月」とあるのは「三月」と、第18条中「前条」とあるのは「第70条において準用する前条」と、第37条ただし書及び第40条第1項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。
第71条
【基本方針】
就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
⊟
参照条文
第72条
【管理者の資格要件】
就労継続支援A型の事業を行う者(以下「就労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「就労継続支援A型事業所」という。)の管理者は、社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又は企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
第73条
【規模】
2
就労継続支援A型事業者が第78条第2項の規定により雇用契約を締結していない利用者に対して就労継続支援A型を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、十を下回ってはならない。
⊟
参照条文
第74条
【設備の基準】
1
就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
⊟
参照条文
第75条
【職員の配置の基準】
1
4
第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第76条
【従たる事業所を設置する場合における特例】
1
就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
第78条
【雇用契約の締結等】
2
前項の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業者(多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、規則第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。
第80条
【賃金及び工賃】
2
就労継続支援A型事業者は、第78条第2項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
⊟
参照条文
第81条
【実習の実施】
2
就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第83条
【職場への定着のための支援等の実施】
就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
⊟
参照条文
第85条
【準用】
第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条まで、第34条、第36条、第41条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「第85条において準用する第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第2号中「第28条第2項」とあるのは「第85条において準用する第28条第2項」と、同項第3号中「第30条第2項」とあるのは「第85条において準用する第30条第2項」と、同項第4号中「第32条第2項」とあるのは「第85条において準用する第32条第2項」と、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第85条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第85条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第86条
【基本方針】
就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
⊟
参照条文
第87条
【工賃の支払等】
第88条
【準用】
第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第72条、第74条から第76条まで及び第81条から第83条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「第88条において準用する第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「第28条第2項」とあるのは「第88条において準用する第28条第2項」と、同項第3号中「第30条第2項」とあるのは「第88条において準用する第30条第2項」と、同項第4号中「第32条第2項」とあるのは「第88条において準用する第32条第2項」と、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第88条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第88条において準用する前条」と、第81条第1項中「第85条」とあるのは「第88条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第89条
【規模に関する特例】
1
多機能型による生活介護事業所(以下「多機能型生活介護事業所」という。)、自立訓練(機能訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)、自立訓練(生活訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)、就労移行支援事業所(以下「多機能型就労移行支援事業所」という。)、就労継続支援A型事業所(以下「多機能型就労継続支援A型事業所」という。)及び就労継続支援B型事業所(以下「多機能型就労継続支援B型事業所」という。)(以下「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型による指定児童発達支援(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定通所支援基準」という。)第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)の事業、指定医療型児童発達支援(指定通所支援基準第55条に規定する指定医療型児童発達支援をいう。)の事業又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)の事業(以下「多機能型児童発達支援事業等」という。)を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が二十人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる人数とすることができる。
3
多機能型生活介護事業所が、主として重症心身障害児(児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第37条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。
4
離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、第1項中「二十人」とあるのは「十人」とする。この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。以下この条及び第90条第3項において同じ。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、一人以上とすることができる。
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参照条文
第90条
【職員の員数等の特例】
1
多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が二十人未満である場合は、第39条第7項、第52条第7項及び第8項、第59条第7項、第64条第5項及び第6項並びに第75条第5項(第88条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき職員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、指定通所支援基準の規定により当該事業を行う事業所に置くべきものとされる職員(指定通所支援基準第5条第1項第2号に規定する児童発達支援管理責任者を除く。)を含むものとし、管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
2
多機能型事業所は、第39条第1項第4号及び第8項、第52条第1項第3号及び第9項、第59条第1項第4号及び第8項、第64条第1項第4号及び第7項並びに第75条第1項第3号及び第6項(これらの規定を第88条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
3
前条第4項後段の規定により、多機能型事業所の利用定員を一人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第39条第1項第3号ニ及び第7項、第52条第1項第2号ロ及びニ、第7項並びに第8項、第59条第1項第2号及び第7項並びに第88条において準用する第75条第1項第2号及び第5項の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、第1号に掲げる利用者の数を六で除した数と第2号に掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされる生活支援員のうち、一人以上は常勤でなければならない。
附則
第2条
(療養介護事業所に置くべき職員の員数に関する経過措置)
1
平成二十四年三月三十一日までの間、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する指定医療機関(児童福祉法第七条第六項又は身体障害者福祉法第十八条第四項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)については、第十二条第一項第四号の基準を満たすための人員配置計画を作成した場合は、療養介護事業所に置くべき生活支援員の員数は、同号の規定にかかわらず、常勤換算方法で、療養介護の単位ごとに、利用者の数を六で除した数以上とする。この場合において、看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。以下この条において同じ。)が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
第3条
(生活介護事業所に置くべき職員の員数に関する経過措置)
第4条
(宿泊型自立訓練に関する経過措置)
1
法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧精神保健福祉法」という。)第五十条の二第一項第一号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)、同項第二号に掲げる精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(以下「整備省令」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第二十三条第一号に掲げる通所施設及び同条第二号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(以下「知的障害者更生施設」という。)(整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(以下「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第二十二条第一号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。)、旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者援護施設最低基準第四十六条第一号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。)及び旧知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮について、第五十八条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「一人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものを除く。)については「二人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものに限る。)、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設並びに知的障害者通勤寮については「四人以下」と、「一の居室の面積は」とあるのは「利用者一人当たりの床面積は」と、同号ロ中「七・四三平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「四・四平方メートル」と、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮については「六・六平方メートル」とする。
第5条
(規模に関する経過措置等)
1
次の各号に掲げる者が法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設又は法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(第三号において「身体障害者更生援護施設等」という。)に併設して引き続き生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の事業を行う間は、第三十七条(第五十五条、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十七条第一項の規定にかかわらず、当該事業に係る生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所又は就労継続支援B型事業所(当該事業を多機能型により行う場合並びにこれらの事業所が第三十七条ただし書及び第五十七条第一項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)の利用定員は、十人以上とすることができる。
2
法第五条第二十二項に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所(障害者基本法第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)が、平成二十年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に障害福祉サービス事業を開始した場合における第三十七条(第五十五条、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。)及び第五十七条第一項並びに第八十九条第二項の適用については、「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるもの」とあるのは、「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認める地域」とする。
第6条
(就労継続支援A型に関する経過措置)
施行日において現に存する法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第三十一条に規定する身体障害者授産施設(以下「身体障害者授産施設」という。)のうち厚生労働大臣が定めるもの、精神障害者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの又は知的障害者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において就労継続支援A型を行う場合については、第八十四条の基準を満たすための計画を提出したときは、当分の間、同条の規定は適用しない。
第7条
(身体障害者更生施設等に関する経過措置)
法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設、旧精神保健福祉法第五十条の二第一項第三号に掲げる精神障害者福祉ホーム又は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第十一条第一項、第三十八条第一項(第五十五条、第七十条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項又は第七十四条第一項(第八十八条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。
第8条
(従たる事業所に関する経過措置)
身体障害者授産施設又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設が、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合において、施行日において現に存する分場(整備省令による改正前の身体障害者厚生援護施設の設備及び運営に関する基準第五十一条第一項並びに旧知的障害者援護施設最低基準第二十三条第二項及び第四十七条第二項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)として設置する場合については、当分の間、第四十条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条、第六十一条及び第七十条において準用する場合を含む。)並びに第七十六条第二項及び第三項(これらの規定を第八十八条において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる職員(サービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。