障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成25年2月15日 改正
第1条の4
【法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第4項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。
第2条
【法第五条第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第5項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。
第2条の6
【法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第7項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。
⊟
参照条文
第6条の2
【法第五条第九項に規定する厚生労働省令で定める障害者等】
法第5条第9項に規定する厚生労働省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。
第6条の3
【法第五条第九項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス】
法第5条第9項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。
第6条の4
【法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第10項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、入浴、排せつ又は食事等の介護、調理、洗濯又は掃除等の家事、生活等に関する相談又は助言、就労先その他関係機関との連絡その他の必要な日常生活上の支援とする。
第6条の7
【法第五条第十三項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第13項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
①
自立訓練(機能訓練) 身体障害者(障害児を除く。以下この号において同じ。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)第1条で定める疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるもの(以下この号において「身体障害者等」という。)につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所(法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。以下同じ。)又は当該身体障害者等の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
第6条の9
【法第五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第14項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。
第6条の10
【法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第15項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
⊟
参照条文
第1条の2 第6条の5 第34条の17 第34条の18 社会福祉法施行規則第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第4条 第25条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第185条 第190条 第198条 第223条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第9条 第20条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第2条 第71条 第78条 第86条
第6条の12
【法第五条第十九項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第19項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。
第6条の13
【法第五条第二十項に規定する厚生労働省令で定める状況】
法第5条第20項に規定する厚生労働省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。
第6条の14
【法第五条第二十項に規定する厚生労働省令で定める場合】
法第5条第20項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。
第6条の15
【法第五条第二十一項に規定する厚生労働省令で定める事項】
2
法第5条第21項に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法第5条第22項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
第6条の16
【法第五条第二十二項に規定する厚生労働省令で定める期間】
法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第1号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。
③
療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者若しくは地域定着支援を利用する者(いずれも前二号に掲げる者を除く。)又は地域移行支援を利用する者(第1号に掲げる者を除く。) 六月間
第6条の17
【令第一条の二第一号に規定する厚生労働省令で定める身体障害】
令第1条の2第1号に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。
第6条の18
【令第一条の二第二号に規定する厚生労働省令で定める身体障害】
令第1条の2第2号に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。
第6条の19
【令第一条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める精神障害】
令第1条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。
第6条の21
【法第五条第二十六項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条第26項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
第7条
【支給決定の申請】
1
法第20条第1項の規定に基づき支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
③
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等(法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。第12条第3号及び第17条第3号において同じ。)及び地域相談支援給付費等(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等をいう。第34条の31第1項第2号、第34条の35第2号及び第34条の44第2号において同じ。)の受給の状況
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
①
負担上限月額(令第17条に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)並びに療養介護に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給決定の申請をしようする障害者にあっては、療養介護医療費に係る負担上限月額(令第42条の4第1項に規定する負担上限月額をいう。)並びに法第70条第2項及び第71条第2項において準用する法第58条第3項第2号及び第3号の厚生労働大臣が定める額(第21条において「負担上限月額等」と総称する。)の算定のために必要な事項に関する書類
第9条
【法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者】
法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
②
法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)のうち当該市町村から委託を受けて法第77条第1項第3号に規定する事業を行うもの
第11条
【令第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項】
令第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、介護給付費及び特例介護給付費の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。
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参照条文
第12条の2
【法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合】
法第22条第4項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第20条第1項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第8条第23項に規定する居宅介護支援又は同法第8条の2第18項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。
⊟
参照条文
第12条の5
【法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案】
法第22条第5項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
第15条
【法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間】
1
法第23条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
第17条
【支給決定の変更の申請】
法第24条第1項の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第19条
【準用】
2
第10条の規定は法第24条第3項において準用する法第20条第3項の調査について、第11条の規定は令第13条において準用する令第10条第1項の市町村審査会に対する通知について、第12条の2及び第12条の3の規定は法第24条第3項において準用する法第22条第4項のサービス等利用計画案の提出について、第12条の4及び第12条の5の規定は法第24条第3項において準用する法第22条第5項のサービス等利用計画案の提出について第13条の規定は法第24条第3項において準用する法第22条第7項の支給量について、第14条(第4号及び第6号に限る。)の規定は法第24条第3項において準用する法第22条第8項の受給者証の交付について準用する。
⊟
参照条文
第25条
【特定費用】
法第29条第1項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
①
療養介護 次に掲げる費用イ 日用品費ロ その他療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
②
生活介護 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 創作的活動に係る材料費ハ 生産活動に係る材料費ニ 日用品費ホ その他生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
③
短期入所 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 光熱水費ハ 日用品費ニ その他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
④
共同生活介護又は共同生活援助 次に掲げる費用イ 食材料費ロ 家賃ハ 光熱水費ニ 日用品費ホ その他共同生活介護又は共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
⑤
施設入所支援 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 光熱水費ハ 被服費ニ 日用品費ホ その他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
⑥
自立訓練(宿泊型自立訓練(自立訓練(生活訓練)のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 日用品費ハ その他自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
第26条の3
【令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法】
令第17条第2号イ及びロ並びに同条第3号に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
第32条
【法第三十一条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情】
法第31条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
①
支給決定障害者等又はその属する世帯(特定支給決定障害者(令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
第34条の3
【特定障害者特別給付費の支給の申請等】
2
第34条の5
【特定障害者特別給付費の額の変更】
1
市町村は、特定障害者の所得の状況等に変更があったときは、第34条の3第3項第1号に掲げる事項の変更を行うことができる。この場合において、同号に掲げる事項について変更を行った市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
第34条の6
【特定障害者特別給付費等の支給の取消し】
第34条の7
【居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
⑥
事業所の管理者及びサービス提供責任者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下この款において「指定障害福祉サービス基準」という。)第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
第34条の8
【療養介護に係る指定の申請等】
1
第34条の9
【生活介護に係る指定の申請等】
1
第34条の11
【短期入所に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
⑥
建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定障害福祉サービス基準第117条第2項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
第34条の12
【重度障害者等包括支援に係る指定の申請等】
1
第34条の13
【共同生活介護に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき共同生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
⑫
指定障害福祉サービス基準第153条第1項の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
第34条の14
1
第34条の15
1
第34条の16
【就労移行支援に係る指定の申請等】
1
第34条の17
【就労継続支援A型に係る指定の申請等】
1
第34条の18
【就労継続支援B型に係る指定の申請等】
1
第34条の19
【共同生活援助に係る指定の申請等】
1
法第36条第1項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
⑫
指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第153条第1項の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
第34条の20の2
【法第三十六条第三項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの】
1
法第36条第3項第6号(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、第41条第4項、第51条の19第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)、第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第59条第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第51条の3第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者等(法第42条第1項に規定する指定事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定事業者等が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
第34条の20の3
【法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等】
1
法第36条第3項第7号(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、第41条第4項、第51条の19第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
4
法第36条第3項第7号の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
③
次のイからチまでに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める障害福祉サービスを行っていた者、ヘに定める障害者支援施設を設置していた者又はト若しくはチに定める地域相談支援若しくは計画相談支援を行っていた者であること。
イ
障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。以下このイにおいて同じ。)に係る指定の申請者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下この号において「指定障害福祉サービス」という。)に該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ロ
障害福祉サービス(生活介護(法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。)及び短期入所に限る。以下このロにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ホ
障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限り、法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。以下このホにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
第34条の20の4
【聴聞決定予定日の通知】
法第36条第3項第9号(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、第41条第4項、第51条の19第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)、第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の27の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第34条の23
【指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等】
1
指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第34条の7第1項第4号、第34条の8第4号、第34条の9第4号、第34条の11第4号、第34条の12第4号、第34条の13第4号、第34条の14第4号、第34条の15第4号、第34条の16第4号、第34条の17第4号、第34条の18第4号及び第34条の19第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
指定障害福祉サービス事業者は、休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第34条の24
【指定障害者支援施設の指定の申請等】
1
法第38条第1項の規定に基づき法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
⑬
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(以下この款において「指定障害者支援施設基準」という。)第46条第1項の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
第34条の25
【指定障害者支援施設の指定の変更の申請】
法第39条第1項の規定に基づき法第29条第1項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、第34条の24第1項第1号、第2号、第5号から第7号まで、第11号及び第17号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を増加するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、同項第1号、第2号、第6号、第7号、第11号及び第17号に掲げる事項並びに入所定員を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第34条の27
【法第五十一条の二第一項の厚生労働省令で定める基準】
法第51条の2第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
①
指定を受けている事業所及び施設の数が一以上二十未満の指定事業者等(のぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)の設置者を除く。以下この条において同じ。) 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
⊟
参照条文
第34条の28
【業務管理体制の整備に関する事項の届出】
1
指定事業者等は、法第51条の2第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣又は都道府県知事(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
3
指定事業者等は、法第51条の2第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
第34条の29
【都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣による通知】
法第51条の3第4項の規定により厚生労働大臣が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第34条の30
【法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣による通知】
厚生労働大臣は、指定事業者等が法第51条の4第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。
第34条の31
【地域相談支援給付決定の申請】
1
法第51条の6第1項の規定に基づき地域相談支援給付決定(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
2
当該申請を行う障害者が現に地域相談支援給付決定を受けている場合には、前項の申請書に当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援受給者証(法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。
第34条の32
【法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第51条の6第2項において準用する法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第34条の33
【法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者】
法第51条の6第2項において準用する法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
第34条の34
【法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者】
法第51条の6第2項において準用する法第20条第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
第34条の36
【法第五十一条の七第四項に規定する厚生労働省令で定める場合】
法第51条の7第4項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害者が法第51条の6第1項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第8条第23項に規定する居宅介護支援又は同法第8条の2第18項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。
⊟
参照条文
第34条の37
【サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続】
市町村は、法第51条の7第4項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第51条の6第1項の申請に係る障害者に対し通知するものとする。
第34条の38
【法第五十一条の七第五項に規定する厚生労働省令で定める場合】
法第51条の7第5項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第51条の6第1項の申請に係る障害者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
⊟
参照条文
第34条の39
【法第五十一条の七第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案】
法第51条の7第5項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
第34条の42
【法第五十一条の八に規定する厚生労働省令で定める期間】
1
法第51条の8に規定する厚生労働省令で定める期間は、地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる地域相談支援の種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
第34条の44
【地域相談支援給付決定の変更の申請】
法第51条の9第1項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第34条の45
【地域相談支援給付決定の変更の決定により地域相談支援受給者証の提出を求める場合の手続】
1
市町村は、法第51条の9第2項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
第34条の46
【準用】
2
第10条の規定は法第51条の9第3項において準用する法第20条第3項の調査について、第34条の36の規定は法第51条の9第3項において準用する法第51条の7第4項のサービス等利用計画案の提出について、第34条の38及び第34条の39の規定は法第51条の9第3項において準用する法第51条の7第5項のサービス等利用計画案の提出について、第34条の40の規定は法第51条の9第3項において準用する法第51条の7第7項の地域相談支援給付量について、第34条の41(第3号に限る。)の規定は法第51条の9第3項において準用する法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証の交付について準用する。
第34条の49
【地域相談支援給付決定の取消しにより地域相談支援受給者証の返還を求める場合の手続】
1
市町村は、法第51条の10第1項の規定に基づき地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。
第34条の50
【地域相談支援受給者証の再交付の申請】
第34条の52
【地域相談支援受給者証の提示】
地域相談支援給付決定障害者は、法第51条の14第2項の規定に基づき、指定地域相談支援を受けるに当たっては、その都度、指定一般相談支援事業者に対して地域相談支援受給者証を提示しなければならない。
第34条の53
【特例地域相談支援給付費の支給の申請】
第34条の54
【計画相談支援給付費の支給の申請】
1
法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
2
市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第51条の17第1項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する厚生労働省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。
第34条の55
【計画相談支援給付費の支給の取消し】
2
前項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に通知し、受給者証又は地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
⊟
参照条文
第34条の57
【指定一般相談支援事業者の指定の申請等】
1
法第51条の19第1項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第51条の21第1項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第34条の59
【指定特定相談支援事業者の指定の申請等】
1
法第51条の20第1項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
⑥
事業所の管理者及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第3条に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
2
法第51条の20第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
①
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第19条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、他の指定特定相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応できる体制を確保している場合又は身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)。
③
特定相談支援事業所(法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)において、相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該特定相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
3
法第51条の21第1項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第34条の62
【業務管理体制の整備に関する事項の届出】
1
指定相談支援事業者は、法第51条の31第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
2
指定相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第51条の31第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
3
指定相談支援事業者は、法第51条の31第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
第34条の63
【都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知】
法第51条の32第4項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第34条の64
【法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知】
厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定相談支援事業者が法第51条の33第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
第35条
【支給認定の申請等】
1
法第53条第1項の規定に基づき支給認定(法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(精神通院医療(令第1条の2第3号に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)に提出しなければならない。
④
当該申請に係る障害者等の医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)をいう。以下同じ。)による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。附則第8条において同じ。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
⑥
身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
⑩
精神通院医療に係る支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が、当該支給認定の有効期間(法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)満了後に引き続き当該精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けるための支給認定の申請(以下この条において「継続申請」という。)をしようとする場合にあっては、当該支給認定に係る障害者等の病状の変化及び治療方針の変更の有無並びに直近の支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無
4
第2項の規定にかかわらず障害者又は障害児の保護者が継続申請をしようとする場合において、当該申請に係る障害者等に病状の変化及び治療方針の変更がないときであって、直近の支給認定に係る申請において第2項第1号に掲げる医師の診断書(高額治療継続者に該当する者にあっては、第2項第1号に掲げる医師の診断書及び同項第2号に掲げる第1項第9号の事項を証する書類)を添付しているときは、これを添付することを要しないものとする。ただし、都道府県知事が必要があると認めるときは、当該継続申請をしようとする障害者又は障害児の保護者に対して、第2項第1号に掲げる診断書及び同項第2号に掲げる第1項第9号の事項を証する書類の提出を求めることができる。
第38条
【支給認定基準世帯員】
令第29条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第2号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
①
支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外である場合 当該支給認定に係る障害者等の加入している医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)
⊟
参照条文
第39条
令第29条第1項の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
①
支給認定に係る障害者等が医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者である場合又は被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合 当該支給認定に係る障害者等の地方税法の規定による市町村民税(令第17条第2号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(令第17条第2号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
第43条
【法第五十五条に規定する厚生労働省令で定める期間】
法第55条に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
第48条
【医療受給者証の再交付の申請】
⊟
参照条文
第50条
【自立支援医療費の支給】
2
支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、法第58条第5項の規定により当該支給認定障害者等に支給すべき自立支援医療費は当該指定自立支援医療機関に対して支払うものとする。
⊟
参照条文
第51条
【医療受給者証の提示】
支給認定に係る障害者等は、法第58条第2項の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
第54条
【令第三十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める給付】
令第35条第4号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
⑦
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの
⊟
参照条文
第57条
【指定自立支援医療機関の指定の申請】
1
法第59条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第59条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(令第36条第1号及び第2号に掲げる事業者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅サービス事業(同条第1項に規定する居宅サービス事業をいう。)若しくは介護予防訪問看護(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る介護予防サービス事業(同条第1項に規定する介護予防サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
④
当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護(健康保険法第88条第1項又は高齢者医療確保法第78条第1項に規定する指定訪問看護をいう。)又は訪問看護に係る指定居宅サービス(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)若しくは介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)に従事する職員の定数
第59条
【厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関】
法第60条第2項で準用する健康保険法第68条第2項の厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第64条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
⊟
参照条文
第64条の3の4
【令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者】
令第42条の4第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第2号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第3号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
⊟
参照条文
第64条の3の5
【令第四十二条の四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者】
令第42条の4第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第3号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
⊟
参照条文
第64条の4
【令第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額の算定方法】
1
令第42条の4第2項の規定により読み替えて適用する同項第1号から第3号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額から同項第1号に掲げる額と同項第3号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が一万円を下回る場合には一万円とする。)とする。ただし、令第42条の4第1項第1号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第2号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第3号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。
2
前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)である者であって、令第42条の4第2項第2号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第2項の規定により読み替えて適用する同項第1号から第3号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額を一万円としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、一万円とする。
第65条
【診療報酬の請求、支払等】
1
市町村等が法第73条第1項の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定自立支援医療機関、指定療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所(法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。)(以下この条において「指定自立支援医療機関等」と総称する。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定自立支援医療機関等が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2
前項の場合において、市町村等は、当該指定自立支援医療機関等に対し、都道府県知事が当該指定自立支援医療機関等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織、高齢者医療確保法に定める後期高齢者医療診療報酬審査委員会又は介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
第65条の2
【法第七十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める機関】
法第74条第2項に規定する厚生労働省令で定める機関は、知的障害者福祉法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所及び児童相談所とする。
第65条の4
【令第四十三条の三第二号に規定する厚生労働省令で定める者】
令第43条の3第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第1号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第2号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第65条の7
【補装具費の支給の申請】
1
法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具の購入又は修理を行おうとするときには、市町村に対し、あらかじめ、第1号から第5号までに掲げる事項を記載した申請書及び第6号から第8号までに掲げる添付書類を提出し、補装具の購入又は修理が完了した後に第9号及び第10号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を、身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、第6号に掲げる添付書類を、それぞれ省略させることができる。
第65条の8
【身体障害者更生相談所等の意見聴取等】
1
市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所及び次条に定める機関(次項において「身体障害者更生相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
第65条の9
【法第七十六条第三項に規定する厚生労働省令で定める機関】
法第76条第3項に規定する厚生労働省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所とする。
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参照条文
第65条の9の2
【高額障害福祉サービス等給付費の支給申請】
1
高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
④
当該申請を行う支給決定障害者等と同一の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定障害者等、補装具費支給対象障害者等(法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。)、通所給付決定保護者(児童福祉法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。)又は入所給付決定保護者(同法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。)であって、同一の月に障害福祉サービス若しくは児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援若しくは同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を受けた又は補装具を購入若しくは修理をしたものの氏名、生年月日及び受給者証番号、通所受給者証番号(児童福祉法施行規則第18条の5第1項第1号に規定する通所受給者証番号をいう。)、入所受給者証番号(同令第25条の11第3号に規定する入所受給者証番号をいう。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則第25条第1項第4号に規定する被保険者証の番号をいう。)
第65条の9の3
【市町村の地域生活支援事業】
市町村は、法第77条第1項各号に掲げる事業のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
第65条の10
【法第七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第77条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
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参照条文
第65条の12
【法第七十七条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第77条第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の厚生労働大臣が定めるものの給付及び貸与とする。
第65条の14
【法第七十七条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第77条第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
第65条の14の4
【都道府県の地域生活支援事業】
都道府県は、法第78条第1項の規定による事業において特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行うに当たっては、当該養成及び派遣については少なくとも手話、要約筆記、触手話及び指点字に係るもの、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うものとする。
第65条の15
【法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事業】
法第78条第1項に規定する厚生労働省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法第14条第1項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。
第66条
【障害福祉サービス事業等に関する届出】
1
法第79条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
2
法第79条第2項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第68条の4
【国民健康保険団体連合会の議決権の特例】
1
国民健康保険団体連合会は、法第96条の2の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。
2
国民健康保険団体連合会は、法第96条の2の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第29条第7項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)、法第五十一の十四第7項及び法第五十一の十七第6項の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。
第70条
【大都市の特例】
令第51条第1項の規定に基づき、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第35条第1項及び第2項 第40条 第45条第1項及び第2項 第47条第1項及び第2項 第48条第1項及び第3項 第49条 第50条第1項 第65条第1項及び第2項 | 市町村等 | 指定都市 |
第34条の7 第34条の8 第34条の9 第34条の11 第34条の12 第34条の13 第34条の14 第34条の15 第34条の16 第34条の17 第34条の18 第34条の19 第34条の20の3第4項 第34条の22 第34条の23 第34条の24 第34条の25 第34条の26 第34条の30 第34条の57 第34条の58 第35条第4項 第57条 第62条 第63条 第64条 第65条第2項 第66条第2項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長 |
第34条の64 | 都道府県知事又は | 指定都市の市長又は |
第65条の14の4 | 都道府県 | 指定都市 |
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整 | 派遣 | |
当たっては、当該養成及び派遣については | 当たっては、 | |
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う | を行う | |
第65条の15 | 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法第14条第1項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの | 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法第14条第1項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣 |
第68条の3 | 市町村 | 指定都市以外の市町村 |
第71条
【中核市の特例】
令第51条第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第34条の7 第34条の8 第34条の9 第34条の11 第34条の12 第34条の13 第34条の14 第34条の15 第34条の16 第34条の17 第34条の18 第34条の19 第34条の20の3第4項 第34条の22 第34条の23 第34条の24 第34条の25 第34条の26 第34条の30 第34条の57 第34条の58 第57条 第62条 第63条 第64条 第65条第2項 第66条第2項 | 都道府県知事 | 中核市の市長 |
第34条の64 | 都道府県知事又は | 中核市の市長又は |
第65条の14の4 | 都道府県 | 中核市 |
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整 | 派遣 | |
当たっては、当該養成及び派遣については | 当たっては、 | |
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う | を行う | |
第65条の15 | 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法第14条第1項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの | 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣 |
第68条の3 | 市町村 | 中核市以外の市町村 |
附則
第1条の2
(法第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
第1条の3
(法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
第1条の4
(法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間に関する経過措置)
第1条の5
第2条
(特定費用に係る経過措置)
第3条
(法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法)
第4条
(法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人)
第5条
(サービス等利用計画案の提出に関する経過措置)
第6条
(障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
第8条
(法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)
1
法の施行の日において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
第9条
(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準等)
第9条の2
(支給認定に係る経過的特例)
第11条