投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
平成24年7月6日 改正
第1条
【定義】
この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「一般投資家私募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「投資法人債」、「投資法人債券」、「資産運用会社」、「資産保管会社」、「一般事務受託者」、「外国投資信託」又は「外国投資法人」とは、それぞれ投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、デリバティブ取引、受益証券、公募、一般投資家私募、投資信託委託会社、投資法人、登録投資法人、投資口、投資証券、投資主、投資法人債、投資法人債券、資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、外国投資信託又は外国投資法人をいい、「適格機関投資家私募」又は「特定投資家私募」とは、それぞれ法第4条第2項第12号に規定する適格機関投資家私募又は特定投資家私募をいう。
第2条
【訳文の添付】
法、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出し、又は受益者(受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ。)若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、次に掲げる書類(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。
第3条
【外国通貨の換算】
法、令又はこの府令の規定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第4条
【適格機関投資家を除くための要件等】
令第7条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。
①
当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条及び第5条第1項において「転売制限」という。)が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。
③
社債、株式等の振替に関する法律の規定により加入者(同法第2条第3項に規定する加入者をいう。第5条第1項第3号において同じ。)が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
④
当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券(当該受益証券と発行者が同一で、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2第1項第11号イからハまでに掲げる事項が同一である受益証券をいう。以下この条、次条及び第5条第2項第1号において同じ。)であって、金融商品取引法第24条第1項各号(同法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び第5条第2項第1号において同じ。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
第4条の3
【特定投資家の範囲】
1
法第2条第9項第2号に規定する特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第53条第1号に掲げる契約(次項において「有価証券取引契約」という。)に関して金融商品取引法第34条の3第4項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者とする。
2
法第2条第9項第2号に規定する特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、有価証券取引契約に関して金融商品取引法第34条の2第5項又は第8項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者とする。
第5条
【受益証券の譲渡に関する制限等】
2
令第8条第2項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるすべての要件を満たすこととする。
②
当該受益証券の発行者と当該受益証券の取得の申込みの勧誘に応じて当該受益証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得の申込みの勧誘を行う者と当該取得者との間において、次のイ及びロに掲げる事項(ロに掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われること。
ロ
次に掲げる場合には、当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。
(1)
当該受益証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(金融商品取引法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもって所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)に対して譲渡する場合
3
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第2号ロ(1)及びこの項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第6条
【投資信託約款の内容の届出】
1
法第4条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等(令第135条第5項の規定により金融庁長官の指定する権限に係る場合にあっては金融庁長官、それ以外の権限に係る場合にあっては金融商品取引業者(法第2条第11項に規定する金融商品取引業者をいう。第112条第8号及び第244条を除き、以下同じ。)、信託会社等(法第47条第1項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)又は投資法人の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。
⑪
募集の取扱い(金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。以下同じ。)又は私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者等(同法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名
第7条
【投資信託約款の記載事項】
法第4条第2項第18号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑥
委託者から運用の指図に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
⊟
参照条文
第8条
【投資信託約款の記載事項の細目】
法第4条第4項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
⊟
参照条文
第9条
【投資信託約款の内容等を記載した書面の記載事項】
法第5条第1項(法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、投資信託財産に属する不動産(以下この条において「投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項とする。
①
地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資不動産について、各物件の名称、所在地、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格又は鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。以下この条において同じ。)
⊟
参照条文
第10条
【投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合】
法第5条第1項ただし書(法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
受益証券の取得の申込みの勧誘が特定投資家私募により行われる場合であって、その締結する投資信託契約に係る投資信託約款の内容及び前条に規定する事項に係る情報が金融商品取引法第27条の33に規定する特定証券等情報として同法第27条の31第2項又は第4項の規定により提供され、又は公表される場合
第11条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第5条第2項(法第13条第2項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第14条第2項(法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。)、第54条第1項、第59条並びに第203条第3項及び第4項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ
提供者等(提供者(令第10条第1項に規定する提供者をいう。イ及び次条第1号において同じ。)、提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを法第5条第2項に規定する事項を提供する相手方(以下この条において「提供先」という。)又は提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と提供先等(提供先及び提供先との契約により顧客ファイル(専ら当該提供先の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第5条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた当該提供先の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第5条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ニ
閲覧ファイル(提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の提供先の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(提供先の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を提供先に対し通知するものであること。ただし、提供先が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
③
前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。
⊟
参照条文
第13条
【受益証券の記載事項】
法第6条第6項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示
イ
公社債投資信託(有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)については次に掲げるものに限り投資として運用すること(国債証券又は外国国債証券に係る金融商品取引法第2条第24項第5号に掲げる標準物についての同法第28条第8項第3号に掲げる取引を行うことを含む。)とされている証券投資信託をいう。第25条第2号において同じ。)
(3)
金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する有価証券で、銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るもの
第15条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第6条第7項において準用する信託法第190条第2項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録(法第17条第10項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第16条
【受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等】
法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
第17条
【受益権原簿記載事項の記載等の請求】
法第6条第7項において準用する信託法第198条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者指図型投資信託の受益権を委託者指図型投資信託の委託者以外の者から取得した者(当該委託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
第19条
【金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外】
1
令第12条第1号に規定する内閣府令で定める指標は、当該指標に係る投資信託の受益証券をその開設する取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)に上場しようとする金融商品取引所(同法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又はその開設する店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)において売買を行わせようとする認可金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が、その規則で定めるところにより、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして指定しているものとする。
⑥
有価証券又は商品(商品先物取引法第2条第1項に規定する商品をいう。以下同じ。)の価格に係る指標にあっては、当該投資信託の投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を当該指標の変動率に一致させるために必要な有価証券又は商品の売買が円滑に行われると見込まれる銘柄又は種類で構成されているものであること(その構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資として運用する場合に限る。)。
3
令第12条第1号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
次に掲げる有価証券又は金融商品取引法第2条第1項第20号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ハ
イ又はロに掲げる有価証券以外の有価証券で次に掲げるもの
(2)
金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの
②
商品市場(商品先物取引法第2条第9項に規定する商品市場をいう。以下同じ。)又は外国商品市場(同条第12項に規定する外国商品市場をいう。以下同じ。)において上場されている商品(当該商品市場又は外国商品市場において当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができるものに限る。)
4
令第12条第1号イに規定する受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換は、次に掲げる要件のすべてを満たして行うものとする。
5
令第12条第2号ロに定める受益証券の取得は、次に掲げる要件のすべてを満たして行うものとする。
①
その運用の対象とする各銘柄又は種類の有価証券又は商品の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄又は種類の有価証券又は商品(以下「各銘柄の有価証券等」という。)として運用の指図を行う投資信託委託会社が指定するものに相当する一定口数の受益証券(以下「一定口数の受益証券」という。)を単位として取得するものであること。ただし、当該各銘柄の有価証券等にその募集に応じる者が発行した株式又はその親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。次項第1号イにおいて同じ。)が発行した株式が含まれる場合には、当該募集に応じる者は当該株式に代えて当該株式に相当する金銭(評価額により算出したものに限る。)及び当該株式を当該投資信託財産において取得するため必要な経費に相当する金銭をもって取得することができる。
8
令第12条第3号に定める投資信託の受益権の取得は、次に掲げる要件のすべてを満たして行うものとする。
⊟
参照条文
第21条
【指図行使すべき株主権等】
2
令第14条第1号に規定する内閣府令で定める投資主の権利は、法第141条第1項、第149条の3第1項、第149条の8第1項及び第149条の13第1項の規定に基づく権利並びに法第142条第6項において準用する会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び法第150条第1項において準用する会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)の規定に基づき同項第5号、第7号及び第8号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。
4
令第14条第3号に規定する内閣府令で定める優先出資社員の権利は、資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第153条第1項及び資産流動化法第42条第5項において準用する会社法第210条の規定に基づく権利並びに資産流動化法第112条において準用する会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。
第22条
【指定資産等】
1
法第11条第2項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。
①
次に掲げる有価証券及び金融商品取引法第2条第1項第20号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ハ
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
(2)
金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの
3
法第11条第2項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる特定資産の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
②
店頭デリバティブ取引に係る権利 取引の相手方の名称、銘柄、約定数値(金融商品取引法第2条第21項第2号に規定する約定数値をいう。第246条第1項第2号ハにおいて同じ。)、金融商品(同法第2条第24項に規定する金融商品をいう。)又は金融指標(同条第25項に規定する金融指標をいう。)の種類、プット(権利の行使により売主としての地位を取得するものをいう。第7号において同じ。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するものをいう。第7号において同じ。)の別、権利行使価格、権利行使期間、取引期間その他の当該店頭デリバティブ取引の内容に関すること。
⑦
商品投資等取引に係る権利 取引の相手方の名称、銘柄、約定価格(商品先物取引法第2条第3項第2号に規定する約定価格をいう。第246条第6項において同じ。)又は約定数値(同法第2条第3項第3号に規定する約定数値をいう。第246条第6項において同じ。)、商品又は商品指数(同法第2条第2項に規定する商品指数をいう。第246条第6項第1号において同じ。)の種類、プット又はコールの別、権利行使価格、権利行使期間、取引期間その他の当該商品投資等取引の内容に関すること。
第25条
【運用報告書の交付を要しない場合】
法第14条第1項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項のすべてを定めている公社債投資信託に係るものである場合
イ
投資信託財産の運用の対象となる資産は、次に掲げる資産(以下この号において「有価証券等」という。)とすること。
(3)
銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
ハ
投資信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が九十日を超えないこと。
③
受益証券が特定投資家向け有価証券(金融商品取引法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第88条第2号において同じ。)に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
第30条
【電磁的方法】
1
法第17条第1項第3号(法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
第31条
【書面による決議の決定事項】
法第17条第1項第4号(法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
一の受益者が同一の議案につき重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
④
第36条第1項第1号の欄に記載がない議決権行使書面(法第17条第9項(法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する信託法第110条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)が投資信託委託会社若しくは信託会社等に提出され、又は法第17条第9項において準用する信託法第116条第1項の規定により電磁的方法により投資信託委託会社若しくは信託会社等に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
第32条
【投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法】
第35条
【委託者指図型投資信託の併合に関する議案】
委託者指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑦
委託者指図型投資信託の併合をする各委託者指図型投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(信託法第37条第2項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録をいう。以下同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
⊟
参照条文
第36条
【議決権行使書面】
1
法第17条第9項(法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する信託法第110条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第17条第9項において準用する信託法第111条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第17条第1項第3号(法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合において、第31条第5号ロに掲げる事項を定めたときは、投資信託委託会社又は信託会社等は、法第17条第3項(法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。)の承諾をした受益者が請求をした時に、当該受益者に対して、法第17条第9項において準用する信託法第110条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
⊟
参照条文
第42条
【投資信託契約の解約に関する議案】
⊟
参照条文
第78条
【投資信託約款の記載事項】
法第49条第2項第19号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
受託者から運用に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
⊟
参照条文
第79条
【投資信託約款の記載事項の細目】
法第49条第4項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第83条
【受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等】
法第50条第4項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者非指図型投資信託の受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属するか、他の投資信託財産に属するか、当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。
第84条
【受益権原簿記載事項の記載等の請求】
法第50条第4項において準用する信託法第198条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者非指図型投資信託の受益権を委託者非指図型投資信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
第88条
【運用報告書の交付を要しない場合】
法第54条第1項において準用する法第14条第1項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
受益証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
⊟
参照条文
第90条
【委託者非指図型投資信託の併合の届出】
第93条
【委託者非指図型投資信託の併合に関する議案】
⊟
参照条文
第94条の2
【外国投資信託の届出を要しない行為】
令第30条第3号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この条及び第259条の2において同じ。)を行う者が適格機関投資家を相手方とし、又は適格機関投資家のために行う外国金融商品市場に上場されている外国投資信託の受益証券(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる行為とする。
①
外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
②
外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
③
売付け又は買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(第1号に掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
第96条
【外国投資信託の届出等】
2
法第58条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第58条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第100条
【重大な約款の変更等の決定事項】
法第59条において準用する法第17条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
外国投資信託の併合をしようとする場合
ヘ
外国投資信託の併合をする各外国投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(これに準ずる書面又は電磁的記録を含む。以下この条及び第102条において同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
第102条
【外国投資信託の信託契約の解約の決定事項】
法第59条において準用する法第20条第1項において準用する法第17条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第103条
【電磁的記録】
法第66条第2項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第105条
【規約の記載事項の細目】
法第67条第5項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
法第67条第1項第7号に掲げる事項 次に掲げるもの
ホ
資産を主として有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。ホにおいて同じ。)に対する投資として運用すること(有価証券についての同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする場合は、その旨
⑥
法第67条第1項第14号に掲げる事項 成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の全てについて、それぞれ次に掲げるもの
ロ
これらの者との間の契約において定めるべき事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の内容の変更に関する事項、これらの者に支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項(成立時において資産運用会社となるべき者と締結すべき契約に、資産の運用に係る権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の内容(資産の運用に係る権限の一部を適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。)
第108条
【投資法人設立届出書の添付書類】
2
法第69条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
①
設立企画人(法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。第4号において同じ。)及び設立時執行役員(法第69条第1項に規定する設立時執行役員をいう。以下同じ。)の候補者の住民票の抄本(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、在留カード(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードをいう。第215条第4号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。第215条第4号において同じ。)の写し又は住民票の抄本)若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書面
⑤
設立企画人が法人である場合にあっては、別紙様式第6号により作成した当該法人の主要な株主又は出資者の氏名又は名称、その保有する議決権の数等を記載した書面並びに定款及び登記事項証明書又はこれらに代わる書面
第110条
【投資法人が成立しなかった場合の届出】
1
投資法人が成立しなかった場合には、設立企画人は、速やかに、別紙様式第8号により作成した投資法人の不成立に関する届出書を、当該投資法人に係る投資法人設立届出書を受理した財務局長等に提出しなければならない。
第111条
【申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第71条第1項第10号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
設立時執行役員の候補者の生年月日、略歴及びその者が当該投資法人の設立時執行役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第74条第6号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
③
設立時監督役員(法第71条第1項第6号に規定する設立時監督役員をいう。以下同じ。)の候補者の生年月日、略歴及びその者が当該投資法人の設立時監督役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第74条第6号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
④
設立時会計監査人(法第71条第1項第6号に規定する設立時会計監査人をいう。以下同じ。)の候補者について、その者が公認会計士であるときは、生年月日、略歴及び所属する事務所の所在場所、その者が監査法人であるときは、主たる事務所の所在場所及び沿革
⑦
規約に定められた事項(法第71条第1項第1号から第9号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、設立企画人に対して設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第113条
【申込みをしようとする者に対する通知事項の細目】
法第71条第3項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
設立時執行役員の候補者 氏名及び住所並びに当該候補者が次に掲げる者の一又は二以上に該当する場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
ハ
設立企画人が法人である場合におけるその主要株主(総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって所有している株主又は出資者をいう。) 当該設立企画人の名称及び保有している議決権の数
ニ
設立企画人の親会社(法人の総株主等の議決権の過半数を保有している株式会社をいう。以下同じ。)の役員等 当該設立企画人及び当該設立企画人の親会社の名称並びに当該親会社における最終役職名及びその在職期間
ホ
設立企画人の子会社(法人がその総株主の議決権(法第100条第3号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有する株式会社をいう。以下同じ。)の役員等 当該設立企画人及び当該設立企画人の子会社の名称並びに当該子会社における最終役職名及びその在職期間
第115条
【投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法】
第117条
【招集の決定事項】
法第73条第4項において準用する法第90条の2第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
一の設立時投資主(法第73条第3項に規定する設立時投資主をいう。以下同じ。)が同一の議案につき同条第4項において準用する会社法第75条第1項(法第73条第4項において準用する法第90条の2第1項第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第73条第4項において準用する会社法第75条第1項又は第76条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時投資主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑤
法第73条第4項において準用する法第90条の2第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ 電磁的方法(法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第73条第4項において準用する法第91条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ロ法第73条第4項において準用する法第91条第2項の承諾をした設立時投資主の請求があった時に当該設立時投資主に対して同条第4項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第119条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第73条第4項において準用する法第91条第5項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第118条
【創立総会参考書類】
2
法第73条第4項において準用する法第90条の2第1項第3号に掲げる事項を定めた設立企画人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第73条第4項において準用する法第91条第4項の規定による創立総会参考書類の交付とする。
⊟
参照条文
第119条
【議決権行使書面】
1
第120条
【実質的に支配することが可能となる関係】
法第73条第4項において準用する会社法第72条第1項本文に規定する内閣府令で定める設立時投資主は、成立後の投資法人(当該投資法人の子法人(法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下同じ。)を含む。)が、当該成立後の投資法人の投資主となる設立時投資主である会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第160条第1項において同じ。)の議決権(会社法第308条第1項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第423条第1項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。)の総数の四分の一以上を有することとなる場合における当該成立後の投資法人の投資主となる設立時投資主である会社等(当該設立時投資主であるもの以外の者が当該創立総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該設立時投資主を除く。)とする。
第124条
【創立総会の議事録】
4
次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第126条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第75条第7項、第77条の2第6項、第84条第4項、第116条、第119条第3項、第127条第2項及び第154条の7において準用する会社法第847条第4項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
②
③
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、前号イからホまでに掲げる者の責任を追及する訴え、法第77条の2第3項の利益の返還を求める訴え又は法第127条第1項若しくは法第84条第1項において準用する会社法第212条第1項(第2号を除く。)の規定による支払を求める訴えを提起しないときは、その理由
第128条
【投資主名簿記載事項の記載等の請求】
法第79条第3項において準用する会社法第133条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
投資口取得者が法第88条第1項又は第149条の17第1項の規定による売却に係る投資口を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
第129条
【自己の投資口を取得することができる場合】
法第80条第1項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
当該投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。次号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
第131条
【子法人による親法人投資口の取得】
法第81条第2項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。次号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親法人投資口の交付を受ける場合
第133条
【投資口の分割の通知】
1
法第81条の4第3項に規定する内閣府令で定める期間は、当該投資法人の営業期間(法第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)とし、当該営業期間が六月を超える投資法人にあっては、六月とする。
2
法第81条の4第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
前条第3号に掲げる事項を規約で定めた投資法人にあっては、前号の投資主が前項の期間中に取得した投資口の総口数並びに当該投資口の発行の日及び払込金額(法第82条第1項第2号に規定する払込金額をいう。次条において同じ。)
第134条
【払込金額の公示の方法】
第135条
【申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第83条第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
投資法人の資産に属する不動産(以下この号において「投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項
イ
地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資不動産について、各物件の名称、所在地、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格又は鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。以下この号において同じ。)
第136条
【資産運用委託契約の概要として記載する内容】
法第83条第2項に規定する内閣府令で定める細目は、全ての資産運用会社につき、それぞれ次に掲げるものとする。
②
それらの者との間の契約において定める事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の変更に関する事項、それらの者に支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項(これらの者との間の契約に、資産の運用に係る権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の内容(資産の運用に係る権限の一部を適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。)
第139条
【投資口の端数払戻しの場合の控除方法】
1
法第88条第2項(法第149条の17第2項において準用する場合を含む。)又は第124条第1項の規定により投資口の払戻しをした投資法人は、払戻しの直前における一口当たり出資総額に払戻しをした投資口の口数を乗じて得た額を出資総額から、払戻しの直前における一口当たり出資剰余金の額に払戻しをした投資口の口数を乗じて得た額を出資剰余金の額から、それぞれ控除しなければならない。
2
前項の一口当たり出資総額とは、出資総額を発行済投資口(法第77条の2第1項に規定する発行済投資口をいう。以下この条において同じ。)の総口数で除して得た額をいい、前項の一口当たり出資剰余金の額とは、出資剰余金の額を発行済投資口の総口数で除して得た額をいう。
3
法第124条第1項の規定により投資口の払戻しをした投資法人は、その投資主名簿に、当該投資口につき払戻しをした旨、払戻しをした年月日及び払戻金額を記載し、又は記録し、かつ、当該投資口を有していた投資主の有する投資口の口数及び発行済投資口の総口数に係る記載又は記録の変更をしなければならない。
第140条
【招集の決定事項】
法第90条の2第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(規約に第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)とする。
③
特定の時(投資主総会の日時以前の時であって、法第91条第1項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
⑥
一の投資主が同一の議案につき法第92条第1項(法第90条の2第1項第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第92条第1項又は第92条の2第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該投資主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑧
法第94条第1項において準用する会社法第310条第1項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(規約に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
第141条
【投資主総会参考書類】
2
法第90条の2第1項第3号に掲げる事項を定めた投資法人が行った投資主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第91条第4項の規定による投資主総会参考書類の交付とする。
第142条
【投資主総会参考書類の一般的記載事項】
4
同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
第144条
【監督役員の選任に関する議案】
第145条
【会計監査人の選任に関する議案】
執行役員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑥
当該候補者が当該投資法人、その親法人(法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該親法人(当該投資法人に親法人がない場合にあっては、当該投資法人)の子法人(当該投資法人を除く。)から多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬、賞与その他の職務執行の対価として投資法人から受ける財産上の利益及び公認会計士法第2条第1項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容
第148条の2
【責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等】
次の各号に掲げる場合において、執行役員が法第115条の6第6項(同条第11項又は第12項において読み替えて準用する会社法第427条第5項において準用する場合を含む。)に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、投資主総会参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等に与える第168条に規定する財産上の利益の内容を記載しなければならない。
第149条
【吸収合併契約の承認に関する議案】
執行役員が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
当該投資法人が吸収合併消滅法人(法第147条第1項第1号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第90条の2第1項の決定をした日における第193条第1項各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
④
当該投資法人が吸収合併存続法人(法第147条第1項第1号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第90条の2第1項の決定をした日における第194条各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
⊟
参照条文
第150条
【新設合併契約の承認に関する議案】
執行役員が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
当該投資法人が新設合併消滅法人(法第148条第1項第1号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第90条の2第1項の決定をした日における第196条各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
⊟
参照条文
第151条
【資産運用委託契約の承認に関する議案】
執行役員が資産運用会社との資産運用委託契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該資産運用委託契約を締結しようとする資産運用会社(法第207条第3項に規定する承認については、資産運用委託契約を締結した資産運用会社)の名称(当該資産運用会社が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、住所及び沿革並びに当該委託契約書の内容を記載しなければならない。
第153条
【投資主提案の場合における記載事項】
1
議案が投資主の提出に係るものである場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項(第3号又は第4号に掲げる事項が投資主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(投資法人がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。
③
投資主が法第94条第1項において準用する会社法第305条第1項本文の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その理由
④
議案が次のイからハまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、投資主が法第94条第1項において準用する会社法第305条第1項本文の規定による請求に際して当該イからハまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その内容
第154条
【投資主総会参考書類の記載の特則】
1
投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該投資主総会に係る招集通知を発出する時から当該投資主総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により投資主が提供を受けることができる状態に置く措置(第114条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した投資主総会参考書類を投資主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の規約の定めがある場合に限る。
②
投資法人の計算に関する規則第73条第1項第1号から第21号まで、第74条第1号から第4号まで(会計監査人に係るものを除く。)及び第75条第1号に掲げる事項を投資主総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項
第155条
【議決権行使書面】
第158条
【検査役が提供する電磁的記録】
第159条
【検査役による電磁的記録に記録された事項の提供】
第160条
【実質的に支配することが可能となる関係】
1
法第94条第1項において準用する会社法第308条第1項(ただし書を除く。)に規定する内閣府令で定める投資主は、投資法人(当該投資法人の子法人を含む。)が、当該投資法人の投資主である会社等の議決権(会社法第308条第1項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第423条第1項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の四分の一以上を有する場合における当該投資主である会社等(当該投資主であるもの以外の者が当該投資法人の投資主総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該投資主を除く。)とする。
2
前項の場合には、投資法人及びその子法人の有する相互保有対象議決権の数並びに相互保有対象議決権の総数(以下この条において「対象議決権数」という。)は、当該投資法人の投資主総会の日における対象議決権数とする。
3
前項の規定にかかわらず、特定基準日(当該投資主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第77条の3第2項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)を定めた場合には、対象議決権数は、当該特定基準日における対象議決権数とする。ただし、対象議決権数の増加又は減少が生じた場合において、当該増加又は減少により第1項の投資主であるものが有する当該投資法人の投資口につき議決権を行使できることとなること又は議決権を行使できないこととなることを特定基準日から当該投資主総会についての法第90条の2第1項各号に掲げる事項の全部を決定した日(投資法人が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)までの間に当該投資法人が知った場合には、当該投資法人が知った日における対象議決権数とする。
4
前項の規定にかかわらず、当該投資法人は、当該投資主総会についての法第90条の2第1項各号に掲げる事項の全部を決定した日(投資法人が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)から当該投資主総会の日までの間に生じた事項(当該投資法人が前項の増加又は減少の事実を知ったことを含む。)を勘案して、対象議決権数を算定することができる。
第164条
【監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者】
法第100条第6号に規定する監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
③
当該投資法人の設立企画人等(設立企画人及び設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者をいう。以下この条において同じ。)及び執行役員が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(法第100条第3号に該当する者を除く。)
⑥
当該投資法人の設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者及び執行役員が、その取締役、執行役若しくはその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めている法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
⑧
当該投資法人の発行する投資法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者(金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号及び第200条第8号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
第167条
【報酬等の額の算定方法】
法第115条の6第3項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として投資法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の営業期間(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む営業期間及びその前の各営業期間に限る。)ごとの合計額(当該営業期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
第168条
【責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等】
法第115条の6第6項(同条第11項において準用する場合及び同条第12項において準用する会社法第427条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、退職慰労金及びその性質を有する財産上の利益とする。
⊟
参照条文
第169条
【投資法人のその他一般事務】
1
法第117条第1号に掲げる事務を委託する契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
第173条
【計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法】
第174条
【投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法】
令第92条第1項の規定により示すべき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第176条
【募集事項】
法第139条の3第1項第13号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
数回に分けて募集投資法人債(法第139条の3第1項に規定する募集投資法人債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(同項第11号に規定する払込金額をいう。次条第4号において同じ。)
第179条
【申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合】
第181条
【投資法人債原簿記載事項】
法第139条の7において準用する会社法第681条第7号に規定する内閣府令で定める事項は、投資法人債権者が募集投資法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と投資法人に対する債権とを相殺したときの、債権の額及び相殺をした日とする。
第182条
【閲覧権者】
法第139条の7において準用する会社法第684条第2項に規定する内閣府令で定める者は、投資法人債権者その他の投資法人債発行法人(法第139条の9第6項に規定する投資法人債発行法人をいう。以下同じ。)の債権者及び投資主とする。
第183条
【投資法人債原簿記載事項の記載等の請求】
1
法第139条の7において準用する会社法第691条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
投資法人債取得者(投資法人債を投資法人債発行法人以外の者から取得した者(当該投資法人債発行法人を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、投資法人債権者として投資法人債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該投資法人債取得者の取得した投資法人債に係る法第139条の7において準用する会社法第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2
前項の規定にかかわらず、投資法人債取得者が取得した投資法人債が投資法人債券を発行する定めがあるものである場合には、法第139条の7において準用する会社法第691条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、投資法人債取得者が投資法人債券を提示して請求をした場合とする。
第185条
【特別の関係】
1
法第139条の9第8項において準用する会社法第710条第2項第2号(法第139条の9第8項において準用する会社法第712条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
第186条
【投資法人債権者集会の招集の決定事項】
法第139条の10第2項において準用する会社法第719条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
書面による議決権の行使の期限(投資法人債権者集会の日時以前の時であって、法第139条の10第2項において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
③
一の投資法人債権者が同一の議案につき法第139条の10第2項において準用する会社法第726条第1項(法第139条の10第2項において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第139条の10第2項において準用する会社法第726条第1項又は第727条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該投資法人債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑤
法第139条の10第2項において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(投資法人債権者集会の日時以前の時であって、法第139条の10第2項において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ロ法第139条の10第2項において準用する会社法第720条第2項の承諾をした投資法人債権者の請求があった時に当該投資法人債権者に対して法第139条の10第2項において準用する会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第188条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第139条の10第2項において準用する会社法第721条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第187条
【投資法人債権者集会参考書類】
3
同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する投資法人債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、投資法人債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4
同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する招集通知(法第139条の10第2項において準用する会社法第720条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この項並びに次条第3項及び第4項において同じ。)の内容とすべき事項のうち、投資法人債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
⊟
参照条文
第188条
【議決権行使書面】
1
法第139条の10第2項において準用する会社法第721条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第139条の10第2項において準用する会社法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
③
第186条第4号に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第139条の10第2項において準用する会社法第719条に規定する招集者をいう。次項において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
2
第186条第5号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第139条の10第2項において準用する会社法第720条第2項の承諾をした投資法人債権者の請求があった時に、当該投資法人債権者に対して、法第139条の10第2項において準用する会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第192条
【短期投資法人債の発行の要件】
3
法第139条の13第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
②
いずれかの特定短期投資法人債が第1項第4号に掲げる目的により発行された場合であって、発行を予定する短期投資法人債の元本の償還について、当該特定短期投資法人債の総額の払込みのあった日から六月未満の日とする確定期限の定めがあること。
4
前項において、特定短期投資法人債(この項の規定により特定短期投資法人債とみなされる短期投資法人債を含む。)の発行により調達した資金をもって償還が行われる短期投資法人債は、特定短期投資法人債とみなす。
第193条
【吸収合併消滅法人の事前開示事項】
3
第1項第1号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他法第147条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
②
吸収合併存続法人と吸収合併消滅法人とが共通支配下関係(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第4号に規定する共通支配下関係をいう。以下この号において同じ。)にあるときは、当該吸収合併消滅法人の投資主(当該吸収合併消滅法人と共通支配下関係にある投資主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
⊟
参照条文
第194条
【吸収合併存続法人の事前開示事項】
法第149条の6第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
吸収合併消滅法人についての次に掲げる事項
ロ
最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日(法第149条の6第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号イ及び第5号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第149条の9において準用する法第149条の4第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⊟
参照条文
第196条
【新設合併消滅法人の事前開示事項】
法第149条の11第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
他の新設合併消滅法人についての次に掲げる事項
ロ
他の新設合併消滅法人において最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(法第149条の11第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号イ及び第5号において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⊟
参照条文
第198条
【新設合併設立法人の事後開示事項】
法第149条の16第2項に規定する内閣府令で定める事項は、法第149条の11第1項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
第200条
【清算監督人の職務遂行に支障を来すおそれのある者】
法第151条第6項において準用する法第100条第6号に規定する清算監督人の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
⑥
当該清算投資法人の設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者、執行役員及び清算執行人が、その取締役、執行役若しくはその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めている法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
第201条
【清算執行人等の報酬の額の決定】
管轄財務局長等(投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)は、清算執行人及び清算監督人の意見を聴いた上で、法第154条第2項(法第154条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額を定めるものとする。
第204条
【金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格】
1
法第158条第3項において準用する会社法第505条第3項第1号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。
①
法第158条第3項において準用する会社法第505条第1項第1号の期間の末日(以下この項において「行使期限日」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
行使期限日において当該残余財産が公開買付け等(金融商品取引法第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。)の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格
2
法第158条第3項において準用する会社法第506条の規定により法第158条第3項において準用する会社法第505条第3項後段の規定の例によることとされる場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「法第158条第3項において準用する会社法第505条第1項第1号の期間の末日」とあるのは、「残余財産の分配をする日」とする。
第206条
【債権者集会の招集の決定事項】
法第164条第4項において準用する会社法第548条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第164条第4項において準用する会社法第2編第9章第2節第8款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下同じ。)の日時以前の時であって、同項において準用する会社法第549条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
③
一の協定債権者が同一の議案につき法第164条第4項において準用する会社法第556条第1項(法第164条第4項において準用する会社法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第164条第4項において準用する会社法第556条第1項又は第557条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑤
法第164条第4項において準用する会社法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第164条第4項において準用する会社法第549条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ロ法第164条第4項において準用する会社法第549条第2項の承諾をした協定債権者(法第164条第4項において準用する会社法第517条第1項に規定する協定債権者をいう。以下同じ。)の請求があった時に当該協定債権者に対して法第164条第4項において準用する会社法第550条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第208条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第164条第4項において準用する会社法第550条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第207条
【債権者集会参考書類】
1
債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権(法第164条第4項において準用する会社法第515条第3項に規定する協定債権をいう。)について法第164条第4項において準用する会社法第548条第2項又は第3項の規定により定められた事項
3
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第1項第2号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第164条第4項において準用する会社法第549条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この項並びに次条第3項及び第4項において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
⊟
参照条文
第208条
【議決権行使書面】
1
法第164条第4項において準用する会社法第550条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第164条第4項において準用する会社法第551条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
③
第206条第4号に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第164条第4項において準用する会社法第548条第1項に規定する招集者をいう。次項において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
2
第206条第5号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第164条第4項において準用する会社法第549条第2項の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第164条第4項において準用する会社法第550条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第214条
【投資法人の登録申請書の記載事項】
法第188条第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第215条
【投資法人の登録申請書の添付書類】
法第188条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
第219条
【登録事項変更の届出】
第223条
【広告類似行為】
法第197条において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
②
個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、投資証券募集等契約(法第197条において読み替えて準用する金融商品取引法第37条の3第1項に規定する投資証券募集等契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
第224条
【投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
特定設立企画人等(法第197条に規定する特定設立企画人等をいう。以下同じ。)がその行う投資証券の募集等の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第197条において準用する金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
特定設立企画人等がその行う投資証券の募集等の業務の内容について広告等をするときは、令第121条第3項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
特定設立企画人等がその行う投資証券の募集等の業務の内容について基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第227条第1項第2号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第121条第4項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第225条
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
1
令第121条第3項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき対価(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格を除く。以下この条、第228条第7号、第231条及び第234条第4号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
⊟
参照条文
第227条
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
1
⊟
参照条文
第229条
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
3
特定設立企画人等は、契約締結前交付書面には、第232条第1号に掲げる事項及び法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第230条
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客に対し同法第2条第10項に規定する目論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第15条第2項第2号に掲げる場合とする。
第231条
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
1
法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
⊟
参照条文
第232条
【契約締結前交付書面の記載事項】
法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑨
当該設立企画人が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該投資証券募集等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
⊟
参照条文
第233条
【情報通信の技術を利用した提供】
1
金融商品取引業等に関する内閣府令第56条の規定は、法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において同法第34条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。
第234条
【契約締結時交付書面の記載事項】
投資証券募集等契約が成立したときに作成する法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
⊟
参照条文
第234条の2
【投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付】
法第197条において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券募集等契約に係る投資証券以外の有価証券又は当該投資証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいい、実質的に当該投資証券又はその発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。
⊟
参照条文
第234条の3
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
法第197条において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、法第197条において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
第235条
【禁止行為】
法第197条において準用する金融商品取引法第38条第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び投資証券募集等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、投資証券募集等契約を締結する行為
第236条
【事故】
法第197条において準用する金融商品取引法第39条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券の募集等に係る取引につき、特定設立企画人等が、当該特定設立企画人等が行う投資証券の募集等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
⊟
参照条文
第237条
【事故の確認を要しない場合】
1
法第197条において準用する金融商品取引法第39条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
④
認定投資者保護団体(金融商品取引法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。)のあっせん(同法第79条の13において準用する同法第77条の2第1項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合
⑦
認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第4号に規定する認証紛争解決事業者をいい、投資証券の募集等に係る取引に係る紛争が同法第6条第1号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合
⑧
和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
ハ
ロの支払が事故(法第197条において準用する金融商品取引法第39条第3項に規定する事故をいう。以下この条から第239条までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が特定設立企画人等に交付されていること。
⑨
特定設立企画人等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
3
設立企画人は、第1項第9号又は第10号に掲げる場合において、法第197条において準用する金融商品取引法第39条第3項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第239条各号に掲げる事項を、所管金融庁長官等に報告しなければならない。
第238条
【事故の確認の申請】
法第197条において準用する金融商品取引法第39条第3項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第5項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第241条
【業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの】
法第197条において準用する金融商品取引法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
第242条
【投資証券の募集等に係る設立企画人の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限】
法第197条において準用する金融商品取引法第44条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第243条
【行為規制の適用除外の例外】
法第197条において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同法第37条の4の規定の適用について顧客からの投資証券の募集等に係る取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第246条
【書面の交付】
1
法第203条第1項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
売買の別、有価証券現実数値(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに規定する有価証券現実数値をいう。)が有価証券約定数値(同号ロに規定する有価証券約定数値をいう。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか若しくは当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別又はオプション(金融商品取引法第2条第1項第19号に規定するオプションをいう。第271条第1項第8号において同じ。)を付与する立場の当事者となるか若しくは取得する立場の当事者となるかの別その他取引における当事者の立場を示すものであって、これらに準ずるもの
②
法第203条第1項第1号の取引(有価証券又は通貨等を一定の期間後に売り戻すこと又は買い戻すことを条件とした当該有価証券又は当該通貨等の買付け又は売付け(以下この項において「現先売買」という。)を除く。)を行った事実があるときは、当該取引に係る次に掲げる事項
3
令第125条第3項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項とする。
6
令第125条第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
将来の一定の時期における現実の商品の価格又は商品指数の数値が約定価格又は約定数値を上回った場合に、金銭を支払う立場の当事者となるか若しくは当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別又はオプション(商品先物取引法第2条第3項第4号に規定するオプション又は同条第14項第4号若しくは第5号に規定する権利をいう。)を付与する立場の当事者となるか若しくは取得する立場の当事者となるかの別その他取引における当事者の立場を示すものであって、これらに準ずるもの
⊟
参照条文
第249条
【責任追及の訴えの提起の請求方法】
法第204条第3項において準用する会社法第847条第1項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
⊟
参照条文
第250条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第204条第3項において準用する会社法第847条第4項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
②
請求対象者(資産運用会社のうち、法第204条第3項において準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る前条第1号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
第252条
【資産保管会社とすることが適当な法人】
1
法第208条第2項第3号に規定する内閣府令で定める法人は、当該登録投資法人の資産のうち次に掲げる資産の保管に係る業務を適正に遂行するに足りる一定の財産的基礎及び人的構成を有する法人(法第201条第1項に規定する利害関係人等を除く。)とする。
2
登録投資法人は、その資産の保管に係る業務を委託する者が前項に規定する法人(以下この項において「受託者」という。)である場合にあっては、当該業務の委託に関する契約には、当該受託者が次に掲げる義務を有する旨の条件を付さなければならない。
第253条
【投資法人の資産の分別保管方法】
1
法第209条の2に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
②
資産保管会社が第三者をして保管させる投資法人の資産等 当該第三者において、投資法人資産等の保管場所について固有資産等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該投資法人資産等についてどの投資法人の資産等であるかが直ちに判別できる状態で保管させる方法
③
資産保管会社が自己で保管する投資法人の資産等(混蔵して保管される投資法人の資産等に限る。次号において同じ。) 投資法人資産等の保管場所について固有資産等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管する方法
④
資産保管会社が第三者をして保管させる投資法人の資産等 当該第三者における自己の顧客である投資法人のための口座について自己の取引のための口座と区分する方法その他の方法により、投資法人資産等に係る持分その他の権利が直ちに判別でき、かつ、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させる方法(外国の第三者をして保管させる場合のうち、外国の法令上当該第三者をして投資法人資産等に係る持分その他の権利と固有資産等に係る持分その他の権利とを区分して管理させることができないときその他当該第三者において投資法人資産等に係る持分その他の権利が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させる方法)
第256条
【登録投資法人の営業報告書の様式】
2
登録投資法人は、前項の営業報告書を提出しようとするときは、当該営業報告書の正本及び副本に計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに附属明細書を添付して管轄財務局長等に提出しなければならない。
第259条
【外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の範囲】
令第128条第2号に規定する内閣府令で定めるものは、資産を主として有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に対する投資として運用する外国投資法人であって、次に掲げる事項のすべてを規約又はこれに相当する書類に定めたものの発行する外国投資証券(投資証券に類するものに限る。以下この条において同じ。)とする。
第259条の2
【外国投資法人の届出を要しない行為】
令第128条第3号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業を行う者が適格機関投資家を相手方とし、又は適格機関投資家のために行う外国金融商品市場に上場されている外国投資証券(法第220条第1項に規定する外国投資証券をいい、前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる行為とする。
①
外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
②
外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
③
売付け又は買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(第1号に掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
⊟
参照条文
第261条
【外国投資法人の届出等】
第265条
【委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等】
法第223条の3第2項及び第3項の規定により適用する金融商品取引法第42条の2ただし書に規定する内閣府令で定める同条第1号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第128条各号に掲げる行為及び次に掲げる行為(法第223条の3第3項の規定により適用する金融商品取引法第42条の2ただし書に規定する内閣府令で定める同条第1号に掲げる行為にあっては、第6号に掲げる行為を除く。)とする。
③
不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法第2条第4項に規定する不動産特定共同事業をいう。以下同じ。)を営む場合において、次に掲げるすべての場合に該当する場合に運用財産の不動産を取得することを内容とした運用を行うこと。
⑥
商品先物取引業(商品先物取引法第2条第22項に規定する商品先物取引業をいう。第269条第7号において同じ。)として、運用財産に係る同項各号に掲げる行為(同項第2号若しくは第4号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行うことを内容とした運用を行うこと。
第266条
【委託者指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外等】
法第223条の3第2項及び第3項の規定により適用する金融商品取引法第42条の2ただし書に規定する内閣府令で定める同条第2号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第129条第1項各号に掲げる行為及び同項第1号イに掲げる要件を満たす次に掲げる行為とする。
第266条の2
【委託者指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為等】
法第223条の3第2項及び第3項に規定する場合における金融商品取引業等に関する内閣府令第130条の規定の適用については、同条第1項第8号中「を含む。)」とあるのは、「を含む。)又は商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定する商品投資等取引をいう。)」とする。
第267条
【金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限】
法第223条の3第2項及び第3項の規定により適用する金融商品取引法第44条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第1項各号に掲げる行為及び次に掲げる行為とする。
①
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資運用業(金融商品取引法第28条第4項の投資運用業をいう。次号において同じ。)に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。
②
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第5項に規定する商品投資契約をいう。以下同じ。)の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資運用業に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。
第268条
【運用明細書】
法第223条の3第3項に規定する場合における金融商品取引業等に関する内閣府令第170条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第3号 | 銘柄 | 銘柄(取引の対象が不動産等(不動産、不動産の賃借権又は地上権をいう。以下この項において同じ。)である場合にあっては所在、地番その他の当該不動産等を特定するために必要な事項、取引の対象が有価証券、デリバティブ取引に係る権利、不動産等又は商品投資等取引に係る権利以外の資産である場合にあっては当該資産の種類及び内容) |
第4号 | イからニまで | イからトまで |
ニ 法第2条第21項第5号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第21項第5号及び第22項第6号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの | ニ 法第2条第21項第5号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第21項第5号及び第22項第6号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの ホ 当事者が商品(商品先物取引法第2条第1項に規定する商品をいう。以下この号において同じ。)、商品指数又は金融指標(同条第2項に規定する商品指数をいう。以下この号において同じ。)についてあらかじめ約定する価格又は数値と将来の一定の時期における現実の当該商品の価格又は当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引 現実の商品の価格、商品指数又は金融指標の数値が、約定価格(同条第3項第2号に規定する約定価格をいう。)又は約定数値(同項第3号に規定する約定数値をいう。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの ヘ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号イからハまでに掲げる取引(イ及びロに掲げる取引については、商品先物取引法第2条第3項第4号から第6号まで及び同条第14項第6号に掲げる取引に該当するものに限る。) 相手方と取り決めた商品の価格、商品指数又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの ト 当事者の一方の意思表示により当事者間において商品の売買取引又はホ若しくはヘに掲げる取引を成立させることができる権利(以下このトにおいて「商品関連オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 商品関連オプションを付与する立場の当事者となるもの又は商品関連オプションを取得する立場の当事者となるもの | |
第5号 | 、件数又は数量に準ずるもの | 件数又は数量に準ずるもの、取引の対象が不動産等である場合にあっては数量及び面積 |
第269条
【委託者非指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外】
法第223条の3第5項及び第6項の規定により読み替えて適用する信託業法第24条の2及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2において準用する金融商品取引法第42条の2に規定する内閣府令に定める同条第1号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
⑤
登録金融機関業務(金融商品取引業等に関する内閣府令第1条第3項第21号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)として、信託財産に係る次に掲げる取引の取次ぎを行うことを内容とした運用を行うこと。
第270条
【委託者非指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外】
1
法第223条の3第5項及び第6項の規定により読み替えて適用する信託業法第24条の2及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2において準用する金融商品取引法第42条の2に規定する内閣府令で定める同条第2号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
2
前項第1号ロの「対象特定資産取引」とは、次に掲げる取引をいう。
①
次に掲げる有価証券及び金融商品取引法第2条第1項第20号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するものの売買
ハ
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
(2)
金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
第271条
【委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為】
1
法第223条の3第5項及び第6項の規定により読み替えて適用する信託業法第24条の2及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2において準用する金融商品取引法第42条の2第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
自己の監査役(委員会設置会社にあっては、会社法第400条第4項に規定する監査委員)、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第269条各号に掲げる行為を除く。)。
③
第三者の利益を図るため、その行う信託財産の運用に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(法第223条の3第5項の規定により読み替えて適用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法第44条の3第1項第3号及び法第223条の3第6項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2において準用する金融商品取引法第44条の3第2項第3号に掲げる行為を除く。)。
⑥
第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(登録金融機関業務又は宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業として当該第三者を代理して行うもの並びにあらかじめ個別の取引ごとにすべての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除く。)。
⑧
信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合にあっては、当該選択権付債券売買の契約が解除される取引をいう。以下同じ。)を含む。)又は商品投資等取引を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。
⊟
参照条文
第272条
【信託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限】
法第223条の3第5項の規定により読み替えて適用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法第44条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
当該信託会社の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(金融商品取引法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。次条第1号において同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。同号において同じ。)の条件に影響を及ぼすために、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
③
当該信託会社の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等(金融商品取引法第2条第8項第6号から第9号までに掲げる行為をいう。次条第2号において同じ。)を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が金融商品取引法第2条第6項第3号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。
④
当該信託会社の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。
第273条
【金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限】
法第223条の3第6項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2において準用する金融商品取引法第44条の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
当該金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
②
当該金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が金融商品取引法第2条第6項第3号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。
③
当該金融機関の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。
④
当該金融機関の親法人等又は子法人等が商品投資契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。
⑤
何らの名義によってするかを問わず、法第223条の3第6項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2において準用する金融商品取引法第44条の3第2項の規定による禁止を免れること。
⊟
参照条文
第274条
【参考人等に支給する旅費その他の費用】
1
法第26条第7項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第60条第3項、第219条第3項及び第223条第3項において準用する金融商品取引法第191条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
第275条
【登録の移管】
1
管轄財務局長等は、法第191条第1項の規定による届出があった場合(本店の所在場所の変更であって管轄財務局長等の管轄区域外に投資法人の本店の所在場所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書、投資法人登録簿のうち当該投資法人に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。
第277条
【標準処理期間】
1
金融庁長官等は、次の各号に掲げる承認、確認、許可又は登録に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
①
法第23条第4項及び法第197条において準用する金融商品取引法第44条の3第1項ただし書の承認、法第115条第1項及び法第154条の3第2項において準用する会社法第371条第2項及び第4項並びに法第205条第2項の許可、法第187条の登録並びに法第197条において準用する金融商品取引法第39条第3項ただし書の確認 一月
②
法第223条の3第1項の規定により適用する金融商品取引法第35条第4項の承認(法第223条の3第1項の規定により適用する金融商品取引法第29条の2第2項第2号に規定する特定投資運用行為(以下この号において「特定投資運用行為」という。)を行う業務に係るものに限る。)及び法第223条の3第1項の規定により適用する金融商品取引法第29条の登録(特定投資運用行為を行う業務に係るものに限る。) 二月
別表第一
【第二十六条第二項関係】
帳簿書類の種類 | 記載事項 | 記載要領等 | 備考 |
信託勘定元帳、分配収益明細簿 | 投資信託財産に係る投資信託の名称、計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高 | 借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 | 信託勘定元帳及び分配収益明細簿の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって信託勘定元帳及び分配収益明細簿とすることができる。 |
投資信託財産明細簿 | 投資信託財産に係る投資信託の名称、計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高、単価、数量 | 信託勘定元帳に計上された有価証券、不動産その他の資産及び未収入金、未収配当金等の主要な勘定科目については、明細を記載すること。 | 明細簿は、複数の帳簿を設けて記載事項をそれぞれ分別して記載することができる。 |
不動産の収益状況明細表 | 賃貸事業収入、賃貸事業費用(公租公課、諸経費、減価償却費)、不動産賃貸事業損益、稼働率、賃貸先数、所有割合、所有形態 | 賃貸用不動産の物件ごとに過去五期分について作成すること。 土地と建物を一体として管理している場合、当該物件を一の物件として作成すること。 公租公課には、固定資産税、地価税等を記載すること。 諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費、借地借家料等を記載すること。 減価償却費には、建物のほか当該物件に係る構築物、機械・装置、器具・備品等についても記載すること。 稼働率欄には、賃貸面積を賃貸可能面積で除し、百を乗じた値を記載すること。 所有形態については、所有割合が百パーセント未満の場合には区分所有又は共有の別を記載すること。 賃貸料の八十パーセント以上が一賃貸先による収入である場合又は所有形態が共有の場合であって、賃貸料等につきやむを得ない事情により開示できないときは、その旨を欄外に注記すること。 | |
繰延資産の償却の状況表 | 繰延資産の種類、期首残高、期中償却額、期末残高 | ||
受益権原簿 | 法第六条第七項において準用する信託法第百八十六条各号に掲げる事項 | 法第六条第七項において準用する信託法第百九十七条第一項に規定する場合に該当する場合は、第十六条に定めるところにより受益権原簿を作成しなければならない。 | 投資信託委託会社が、各受益権に係る法第四条第一項に規定する投資信託約款を金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類として保存している場合にあっては、第十四条第一項に規定する事項及び同条第二項第五号に掲げる事項は受益権原簿に記載されているものとみなす。 |
受益証券基準価額帳 | 投資信託財産に係る投資信託の名称、基準価額計算日、貸借対照表純資産総額、有価証券評価損益、先物取引等評価損益、不動産評価損益、その他資産評価損益、外国投資勘定評価損益、為替評価損益、投資信託財産純資産総額、残存受益権口数、受益証券基準価額、解約価額、買取価格 | 受益証券の基準価額は、計算日現在における当該信託勘定元帳の資産総額から負債総額を控除した額に、次の評価損益を加減した金額を同日の残存受益権口数をもって除して得た金額とする。 (1) 国内有価証券評価損益及び国内先物取引等評価損益 (2) 国内不動産評価損益 (3) その他資産評価損益 (4) 外国投資勘定評価損益及び為替評価損益 | 上記記載事項が日計表に併記されている場合は、当該日計表のつづりをもって受益証券基準価額帳に代えることができる。 |
投資信託財産運用指図書 | 投資信託財産に係る投資信託の名称、指図年月日、指図(指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者の指図を含む。)の内容、受託者及び委託者の名称 | 指図の内容には、次に掲げる資産ごとにそれぞれ次に定める事項を記載すること。 (1) 指定資産 売買の別等(第二百四十六条第一項第一号に掲げる事項をいう。)、銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。)、数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。)、約定価格(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十八条第一項第十一号に掲げる事項をいう。)、取引の種類、発注先金融商品取引業者名等 (2) 不動産、不動産の賃借権及び地上権 売買の別、当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項、数量・面積、売買価格、取引の相手方 (3) (1)及び(2)以外の特定資産及び特定資産以外の資産 売買の別、当該資産の種類及び内容、数量、売買価格、取引の相手方 指図書は受託者ごとに別紙とすること。なお、指図書の控えを保存すること。 | 投資信託財産の運用指図のほか、法第十条に規定する株主権行使の指図及び新株予約権の行使の指図についても必要事項を記載した指図書を作成すること(これらの指図書については、受託者ごとに別紙とする方法に代えて、銘柄ごとに別紙とする方法によることができる。)。 |
一部解約価額帳(投資信託約款において、基準価額以外の価額をもって一部解約に応じることとしている投資信託の場合に限る。) | 一部解約価額計算日、貸借対照表純資産額、残存受益権口数、一部解約価額計算式、一部解約価額 | 一部解約価額は、投資信託財産の保有する資産の内容に照らし公正な価額とする。 | 一部解約価額の確定に関する書類を保存すること。 |
特定資産の価格等の調査結果等に関する書類 | 特定資産の種類及び内容、特定資産の取得、譲渡又は貸付の別及び当該取引年月日、法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の委託先、委託契約年月日、鑑定評価又は調査の年月日又は期間、鑑定評価又は調査の結果の報告年月日及び概要 | 調査の委託先について、令第十八条各号に掲げる区分を記載すること。調査の結果の概要には、当該特定資産の調査価格のほか、第二十二条第三項各号に掲げる特定資産の区分ごとに同項各号に定める事項について記載すること。 | 鑑定評価書又は調査の結果の報告書を保存すること。 |
別表第二
【第二百五十四条第二項関係】
帳簿書類の種類 | 記載事項 | 記載要領等 | 備考 |
投資証券台帳 | 投資証券の発行及び消却又は無効年月日、券種、記番号、投資主の氏名又は名称、発行、消却又は無効及び残存枚数並びにその口数 | 投資証券発行帳、投資証券記番号帳に分別して記載することができる。 | |
投資証券不発行管理簿 | 不発行投資口数、投資証券返還年月日、返還口数、発行請求年月日、発行年月日、発行口数、投資主の氏名又は名称、不発行残存投資口数 | 投資証券が返還された旨又は発行した旨を投資主名簿に記載すること。 | |
投資証券発行金額帳 | 発行金額計算日、貸借対照表純資産額、残存投資口数、発行金額 | 投資証券の発行金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額とする。 | 発行金額の確定に関する書類を保存すること。 |
投資証券払戻金額帳 | 払戻金額計算日、貸借対照表純資産額、残存投資口数、払戻金額 | 投資証券の払戻金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額とする。 | 払戻金額の確定に関する書類を保存すること。 |
投資法人債券台帳 | 投資法人債券の発行日、償還日若しくは消却日又は無効年月日、券種、記番号、投資法人債権者の氏名又は名称、償還若しくは消却又は無効及び残存枚数並びにその金額 | 発行金額の確定に関する書類を保存すること。 | |
特定資産の価格等の調査結果等に関する書類 | 特定資産の種類及び内容、特定資産の取得、譲渡又は貸付の別及び当該取引年月日、法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の委託先、委託契約年月日、鑑定評価又は調査の年月日又は期間、鑑定評価又は調査の結果の報告年月日及び概要 | 調査の委託先について、令第百二十四条各号に掲げる区分を記載すること。 調査の結果の概要には、当該特定資産の調査価格のほか、第二十二条第三項各号に掲げる特定資産の区分ごとに同項各号に定める事項について記載すること。 | 第二百四十五条第三項の規定により資産運用会社から通知を受けた鑑定評価書の写し又は調査の結果の報告書の写しを保存すること。 |
別表第三
【第二百五十五条第二項関係】
帳簿書類の種類 | 記載事項 | 記載要領等 | 備考 |
有価証券保管明細簿 | 受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、有価証券の種類、銘柄、数量又は金額、残高 | 受入元及び出庫先は、取引の相手方(金融商品取引所その他の取引所を通じて行われている場合は、当該取引所の名称又は商号)を記載すること。 受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること | 複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 |
不動産保管明細簿 | 受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、不動産の所在地、種類、数量又は金額、減価償却累計額、残高 | 受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。 受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。 | 複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 |
その他資産保管明細簿 | 受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、その他資産の種類、数量又は金額、残高 | 受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。 受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。 | 複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 |
別紙様式第3号 (第108条第2項第3号関係)
別紙様式第4号 (第108条第2項第4号関係)
別紙様式第5号 (第108条第2項第4号関係)
別紙様式第6号 (第108条第2項第5号関係)
別紙様式第7号 (第108条第2項第6号関係)
別紙様式第8号 (第110条第1項関係)
別紙様式第9号 (第213条関係)
別紙様式第10号 (第215条第6号関係)
別紙様式第11号 (第215条第7号関係)
別紙様式第12号 (第215条第8号関係)
別紙様式第13号 (第215条第8号関係)
別紙様式第14号 (第216条第2項関係)
別紙様式第15号 (第218条関係)
別紙様式第16号 (第219条関係)
別紙様式第17号 (第220条関係)
別紙様式第18号 (第256条第1項関係)
別紙様式第19号 (第257条関係)
別紙様式第20号 (第261条第1項関係)
附則
第2条
(投資信託約款の記載事項に関する経過措置)
第三十五条第六号の規定は、施行の日以後に改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第二十六条第一項の規定により届出を行う新投信法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行日の前に改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第二十六条第一項の規定により届出を行った旧投信法第二十五条に規定する信託約款については、施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。ただし、施行日以後に新投信法第二十九条の規定により投資信託約款の変更の届出を行う場合には、この限りでない。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成18年4月20日
第11条
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成19年8月9日
第2条
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
特定設立企画人等(証券取引法等の一部を改正する法律(次項及び附則第七条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「新投信法」という。)第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。次項において同じ。)が第一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(次項において「新投信法施行規則」という。)第二百三十条の規定により交付する目論見書(同条の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同条の規定の適用については、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、同条中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
第7条
(処分等の効力)
附則
平成20年6月27日
第2条
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第一号及び第二号に掲げる証券投資信託(同条第一号に掲げる証券投資信託にあっては、その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を投資信託約款に定めたものに限る。)であって、その受益証券がこの府令の施行の際現に金融商品取引所(同法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されているもの(金融商品取引所がその受益証券をその売買のため上場することについて承認をしたものを含む。)については、この府令の施行の日において当該金融商品取引所が、第一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十九条第一項各号に掲げる要件のすべてを満たすものとして当該証券投資信託に係る連動対象指標(同条第二項に規定する連動対象指標をいう。)を指定したものとみなす。
附則
平成20年12月5日
第19条
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十四条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第五条第三項第二号ロ(1)及び(2)、第四項並びに第五項の規定の適用については、同号ロ(1)中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第三項第二号ロ(2)、第四項及び第五項中「対象議決権」とあるのは「議決権」とする。
附則
平成21年6月24日
第2条
(投資法人の設立に関する経過措置)
第3条
(投資主総会参考書類に関する経過措置)
第4条
(投資法人債権者集会参考書類に関する経過措置)
第5条
(投資法人の資産運用報告に関する経過措置)
附則
平成21年9月9日
2
この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
2
第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。