高圧ガス保安協会規則
平成22年8月16日 改正
第1条
【業務方法書で定めるべき事項】
高圧ガス保安法(以下「法」という。)第59条の29第2項の経済産業省令で定める業務方法書で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
②
法第27条の2第6項、法第31条第3項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第19条第3項、第37条の5第4項及び第38条の9に規定する講習の方法
③
法第20条第1項ただし書若しくは同条第3項第1号に規定する完成検査、法第22条第1項第1号に規定する輸入検査、法第35条第1項第1号に規定する保安検査、法第44条第1項に規定する容器検査、法第49条第1項に規定する容器再検査、法第49条の2第1項に規定する附属品検査、法第49条の4第1項に規定する附属品再検査、法第49条の23第1項に規定する試験、法第56条の3第1項から第3項までに規定する特定設備検査、液化石油ガス法第37条の3第1項ただし書(同法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第22条第1項第1号に規定する輸入検査又は同法第37条の6第1項ただし書に規定する保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し行う検査の方法
④
法第39条の7第1項(法第39条の8第2項において準用する場合を含む。)、法第39条の7第3項(法第39条の8第3項において準用する場合を含む。)、法第49条の8第1項(法第49条の9第2項又は法第49条の31第2項において準用する場合を含む。)又は法第56条の6の5第1項(法第56条の6の6第2項又は法第56条の6の6の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する調査の方法
⑨
法第29条の2第1項に規定する免状交付事務若しくは法第31条の2第1項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第38条の4の2第1項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは同法第38条の6第1項に規定する試験事務を行う方法
第2条
【検査員の条件】
法第59条の30第2項の経済産業省令で定める条件は、次の各号に定めるところによる。
①
冷凍保安規則に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
イ
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ
学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
②
液化石油ガス保安規則に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
③
一般高圧ガス保安規則に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガス(冷凍のための高圧ガス及び液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
④
コンビナート等保安規則に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、又は乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、コンビナート等保安規則第2条第22号に規定する特定製造事業所(以下「特定製造事業所」という。)における、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
⑤
専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)に接続された気化器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備(以下「コールド・エバポレータ」という。)の完成検査及び保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
イ
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、コールド・エバポレータによる高圧ガスの製造の作業又はコールド・エバポレータに係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
ロ
学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、コールド・エバポレータによる高圧ガス製造の作業又はコールド・エバポレータに係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
⑥
輸入検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ
甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容器の製造の作業、容器の検査又は輸入高圧ガスの検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
ロ
学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容器の製造の作業、容器の検査又は輸入高圧ガスの検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
⑦
容器検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ
甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容器の製造の作業又は容器の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
⑧
附属品検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ
甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
ロ
学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
⑨
⑩
⑪
指定設備の認定を実施する者に関する条件は、次のイ又はロに掲げるものとする。
イ
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、冷凍保安規則第49条に規定する機器の製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する一年以上の経験を有すること。
⑫
液化石油ガス法に規定する貯蔵施設、特定供給施設及び充てん設備の完成検査並びに充てん設備の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
第3条
【判定員の条件】
法第59条の30の2第1項の条件は、次の各号に定めるところによる。
①
製造保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。
ハ
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に七年以上従事した経験を有すること。
②
販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。
ロ
高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に三年以上従事した経験を有すること又は高圧ガス販売主任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有すること。
ハ
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有すること。
③
液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
イ
液化石油ガス法第38条の4第1項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けており、かつ、同法第2条第4項の供給設備又は同法第2条第5項の消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)の作業に関する二年以上の経験を有すること。