• 保管金取扱規程

保管金取扱規程

平成25年6月28日 改正
第1章
総則
第1条
政府の保管に係る現金は別段の定ある場合を除くの外本令の定むる所に依り之か受払保管を為すへし
第2条
削除
第3条
取扱官庁は所在地日本銀行(本店、支店又は代理店を謂ふ以下同し)を以て其の保管金取扱店と為すへし但し其の地に日本銀行なきときは最寄の日本銀行を以て其の保管金取扱店と為すことを得
第4条
出納官吏事務規程第44条乃至第47条の規定は取扱官庁の振出したる小切手にして其の振出日附後一年を経過したる場合に之を準用す
第2章
保管金の提出
第5条
保管金を提出する者は保管金提出書を添へ現金を取扱官庁に提出すへし
保管金を提出する者か保管金払込事務等取扱規程第4条の規定に依り保管金振込書を添へ予め現金を取扱官庁の保管金取扱店に振込みたるときは日本銀行より保管金領収証書の交付を受け之に保管金提出書を添へ取扱官庁に提出すへし
取扱官庁前二項の提出書の必要なしと認めたる場合に於ては之を省略せしむることを得
第6条
取扱官庁前条の規定に依り保管金の提出を受けたるときは第1号書式の保管金受領証書を提出者に交付すへし
参照条文
第3章
保管金の払渡
第7条
保管金の払渡を受くる権利を有する者は保管金払渡請求書又は前条の規定に依り交付を受けたる保管金受領証書を取扱官庁に提出し其の払渡を請求すへし但し犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第2条第3号の検察官の保管する金銭(第9条第1項に於て「給付資金」と謂ふ)より被害回復給付金の支給を受くる権利を有する者に付ては此の限に在らず
取扱官庁前項の請求を受けたるときは請求書又は受領証書に領収の旨を記載せしめ之か支払を為すへし
前項の場合に於て受取人特に現金の交付を求めたる場合を除くの外日本銀行に払込を為したる取扱官庁は現金の交付に代へ記名式持参人払の小切手を振出すへし
第7条の2
取扱官庁不動産登記法第146条第5項其の他の法令の規定に依る保管金より所得税法第204条第1項の規定に依る所得税の源泉徴収を要する報酬又は料金等の支払を為さむとするときは其の報酬又は料金等の額より同項同法第205条の規定に依り徴収を為すべき所得税額を控除したる残額の支払を為すべし
参照条文
第8条
保管金の払渡を受くる権利を有する隔地の者其の払渡を請求せむとするに当り日本銀行の指定したる銀行(日本銀行を含む)其の他の金融機関の店舗に於て送金の方法に依る支払を受けむとするときは第7条の請求書又は受領証書に其の旨を附記すへし保管金の払渡を受くる権利を有する者其の払渡を請求せむとするに当り日本銀行の指定したる銀行其の他の金融機関の当該権利を有する者の預金又は貯金に振込む方法に依る支払を受けむとするとき亦同じ
第9条
取扱官庁組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第64条の2第2項の規定に依り検事正の保管する執行財産等の譲与又は給付資金より被害回復給付金の支給を為すときは検事正又は検察官の命令に依り支払を為すべし
取扱官庁国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第40条第1項の規定に依り検事正の保管する執行協力の実施に係る財産の引渡を為すときは検事正の命令に依り支払を為すべし
取扱官庁租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条第7項の規定に依り国税局長又は税務署長の保管する金銭の譲与を為すときは国税局長又は税務署長の命令に依り支払を為すべし
参照条文
第4章
削除
第10条
削除
第11条
削除
第5章
保管金の保管替
第12条
甲官庁に保管金を提出したる者乙官庁に保管替を請求せむとするときは第4号書式の保管金保管替請求書二通を甲官庁に提出すへし
参照条文
第13条
甲官庁前条の請求を受けたる場合に於て該保管金にして予算決算及び会計令第103条但書の規定に依り保管するものなるときは其の請求を拒絶し日本銀行に払込み又は振込みたるものにして保管替の理由ありと認めたるときは保管金払込事務等取扱規程第7条の手続を為し保管金保管替請求書の一通に承認の旨を記入し尚有利子のものは第5号書式の保管金利子参考表を添附し之を乙官庁に送付すへし
参照条文
第14条
乙官庁前条の請求書及其の保管金取扱店より振替済通知書の送付を受けたるときは保管金受領証書を保管替請求者に交付すへし
第15条
前二条の規定は甲官庁保管金を提出したる者の請求に依らすして保管金を乙官庁に保管替を為さむとする場合に於ける甲官庁及乙官庁の取扱手続に付之を準用す但し此の場合に於て甲官庁は第13条の規定に依り送付する保管金保管替請求書に代へ保管金保管替通知書を乙官庁に送付するものとす
第6章
政府の所得に帰したる保管金
第16条
保管金規則其の他の法令に定めたる期間の経過に依り政府の所得に帰したる保管金あるときは取扱官庁は一年度分を取纏め第6号書式の保管金政府所得調書を調製し翌年度四月三十日迄に之を所管大臣の指定する主務官庁に送付すへし
第17条
主務官庁前条の調書を受けたるときは之を調査し取扱官庁毎に所得総額を記載金額とせる納入告知書を取扱官庁に送付すへし但し主務官庁と取扱官庁か同一てあるときは納入告知書の送付を要しないものとする
取扱官庁前項本文の納入告知書を受けたるとき又は同項但書の場合に於て主務官庁の決定かありたるときは歳入所属の当該官庁を振替先とする国庫金振替書を発し其の払出科目に保管金其の受入科目に歳入年度、所管及会計名を記載し(当該決定に基き発する国庫金振替書にありては此等の事項を記載する外其の表面余白に「徴収決定済」の印を捺し)之を日本銀行に交付し振替払込の手続を為さしめ振替済書の交付を受くべし
第18条
第16条に規定するものを除くの外保管金にして政府の所得に帰したるものあるときは取扱官庁は前条第2項の規定に準し其の都度之を歳入に納付するの手続を為すへし但し特殊の資金に組入を要するものに付ては当該資金に組入の手続を為すものとす
第18条の2
取扱官庁第7条の2の規定に依る所得税額を控除したる残額の支払を為したるときは所得税額に相当する現金に国税通則法第34条第1項に規定する納付書及所得税法施行規則第80条に規定する計算書を添へ日本銀行に払込み領収証書の交付を受くべし
第7章
雑則
第19条
保管金を提出したる者其の交付を受けたる保管金受領証書を亡失又は毀損したるときは証明請求書を取扱官庁に提出し之か証明を請求することを得
取扱官庁前項の請求を受け其の理由ありと認めたるときは之か証明を為すへし
第20条
出納官吏事務規程中国庫金送金通知書を亡失又は毀損したる場合に於ける取扱手続に関する規定は本令に依る国庫金送金通知書を亡失又は毀損したる場合に之を準用す
附則
第21条
本令は大正十一年四月一日より之を施行す
第22条
保管物取扱規程及は之を廃止す
第23条
本令施行前保管物取扱規程に依り金庫に寄託したる保管金は本令に依り大蔵省預金部に預入れたるものと看做す
前項の場合に於て取扱官庁は当該金庫の国庫金出納の事務を引継きたる日本銀行を其の預金取扱店と為すへし
第24条
前条の保管金の払渡、他店払、保管替、歳入納付、特殊資金に組入又は期満失効年月日の変更に関する通知の手続に付ては従前の規定に依る但し金庫に於て領収証書を発行したる保管金に付ては第七条、第八条、第十二条乃至第十五条及第十八条の手続を為すものとす
前項但書の場合に於て取扱官庁は其の振出す小切手に金庫の発行したる領収証書の年月日及番号を附記すへし
附則
大正15年3月29日
本令は大正十五年四月一日より之を施行す
附則
昭和22年9月27日
この省令は、昭和二十二年十一月一日からこれを施行する。
附則
昭和26年6月21日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附則
昭和29年8月27日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
附則
昭和30年5月31日
この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年8月25日
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
平成6年3月23日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成17年11月7日
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。
附則
平成18年10月30日
この省令は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の施行の日(平成十八年十二月一日)から施行する。
附則
平成19年7月19日
この省令は、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

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