• 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [弁護士職務経験]
    • 第3条 [弁護士職務従事期間]
    • 第4条 [弁護士の業務への従事]
    • 第5条 [弁護士職務従事職員の職務及び給与]
    • 第6条 [弁護士職務従事職員の服務等]
    • 第7条 [弁護士職務経験の終了等]
    • 第8条 [国家公務員共済組合法の特例]
    • 第9条 [児童手当法の特例]
    • 第10条 [一般職の職員の給与に関する法律の特例]
    • 第11条 [国家公務員退職手当法の特例]
    • 第12条 [判事補等又は検事への復帰時における処遇]
    • 第13条 [最高裁判所及び法務大臣の責務]
    • 第14条 [最高裁判所規則及び法務省令への委任]

判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律

平成25年6月26日 改正
第1条
【目的】
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、司法に対する多様かつ広範な国民の要請にこたえることのできる広くかつ高い識見を備えた裁判官及び検察官が求められていることにかんがみ、判事補及び検事(司法修習生の修習を終えた者であって、その最初に検事に任命された日から十年を経過していないものに限る。第7条第5項第11条第4項及び第12条を除き、以下同じ。)について、その経験多様化(裁判官又は検察官としての能力及び資質の向上並びにその職務の充実に資する他の職務経験その他の多様な経験をすることをいう。次条第1項及び第4項において同じ。)のための方策の一環として、一定期間その官を離れ、弁護士となってその職務を経験するために必要な措置を講ずることにより、判事補及び検事が弁護士としての職務を経験することを通じて、裁判官及び検察官としての能力及び資質の一層の向上並びにその職務の一層の充実を図ることを目的とする。
第2条
【弁護士職務経験】
最高裁判所は、判事補が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意(第3項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第7項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該判事補が弁護士となってその職務を行うものとすることができる。
最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該判事補に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
第1項の場合においては、最高裁判所は、当該判事補を裁判所事務官に任命するものとし、当該判事補は、その任命の時にその官を失うものとする。
法務大臣は、検事が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意(第6項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第7項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該検事に弁護士となってその職務を行わせることができる。
法務大臣は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検事に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
第4項の場合においては、法務大臣は、当該検事を法務省(検察庁を除く。以下同じ。)に属する官職に任命するものとし、当該検事は、その任命の時にその官を失うものとする。
第1項又は第4項の取決めにおいては、第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者(以下「弁護士職務従事職員」という。)と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士(以下「受入先弁護士法人等」という。)との間の雇用契約(第4条第2項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)の締結、当該受入先弁護士法人等における勤務条件、第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う期間(以下「弁護士職務従事期間」という。)、これらの規定により弁護士となってその職務を経験すること(以下「弁護士職務経験」という。)の終了に関する事項その他これらの規定により弁護士となってその職務を行うものとし又は行わせるに当たって合意しておくべきものとして判事補については最高裁判所規則で、検事については法務省令で定める事項を定めるものとする。
最高裁判所又は法務大臣は、第1項又は第4項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該判事補若しくは検事又は当該弁護士職務従事職員の同意を得なければならない。この場合においては、第2項又は第5項の規定を準用する。
第3条
【弁護士職務従事期間】
弁護士職務従事期間は、二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は法務大臣は、当該弁護士職務従事職員及び当該受入先弁護士法人等の同意を得て、当該弁護士職務経験を開始した日から引き続き三年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
第4条
【弁護士の業務への従事】
弁護士職務従事職員は、第2条第1項又は第4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約(次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)を締結し、弁護士法の定めるところにより弁護士登録(同法第8条に規定する登録をいう。第7条第4項及び第5項において同じ。)を受け、その弁護士職務従事期間中、当該雇用契約に基づいて弁護士の業務に従事するものとする。
弁護士職務従事職員は、前項の規定により従事する弁護士の業務のうち当事者その他関係人から依頼を受けて行う事務については、当該受入先弁護士法人等が弁護士法人である場合にあっては当該弁護士法人が当事者その他関係人から委託を受けた事務を行い、当該受入先弁護士法人等が弁護士である場合にあっては当該弁護士と共同して当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うものとする。ただし、当該受入先弁護士法人等が個別に承認した事務については、前項の雇用契約に基づいて、単独で当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うことができる。
第5条
【弁護士職務従事職員の職務及び給与】
弁護士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員(法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。)としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、給与を支給しない。
一般職の職員の給与に関する法律裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。第10条において同じ。)の規定は、弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、適用しない。
第6条
【弁護士職務従事職員の服務等】
弁護士職務従事職員は、第4条の規定により弁護士の業務を行うに当たっては、裁判所事務官若しくは法務省職員たる地位を利用し、又はその弁護士職務経験の前において判事補若しくは検事であったことによる影響力を利用してはならない。
弁護士職務従事職員の第4条の規定による弁護士の業務への従事に関しては、国家公務員法第104条裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
最高裁判所又は法務大臣は、必要があると認めるときは、当該弁護士職務従事職員に対し、当該受入先弁護士法人等における勤務条件及び第4条の規定による弁護士の業務への従事の状況(弁護士法第23条に規定する職務上知り得た秘密に該当する事項を除く。)について、報告を求めることができる。
弁護士職務従事職員に関する国家公務員倫理法裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該弁護士職務従事職員(第2条第3項又は第6項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において裁判官の報酬等に関する法律別表判事補の項八号の報酬月額以上の報酬又は検察官の俸給等に関する法律別表検事の項十六号の俸給月額以上の俸給を受けていた者に限る。)は、国家公務員倫理法第2条第2項に規定する本省課長補佐級以上の職員とみなす。
弁護士職務従事職員に関する国家公務員法第82条裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは、「、国家公務員倫理法判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第6条第4項の規定によりみなして適用される場合を含む。)若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」とする。
第7条
【弁護士職務経験の終了等】
弁護士職務従事期間が満了したときは、当該弁護士職務経験は終了するものとする。
最高裁判所は、裁判所事務官である弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第4条第1項の雇用契約上の地位を失った場合その他の最高裁判所規則で定める場合であって、その弁護士職務経験を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該弁護士職務経験を終了するものとしなければならない。
法務大臣は、法務省職員である弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第4条第1項の雇用契約上の地位を失った場合その他の法務省令で定める場合であって、その弁護士職務経験を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該弁護士職務経験を終了するものとしなければならない。
第1項又は第2項の規定により裁判所事務官である弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が終了するときは、当該弁護士職務従事職員は、弁護士法の定めるところによりその弁護士登録の取消しを受けるものとし、最高裁判所は、当該弁護士職務従事職員について判事補又は判事への任命に関し必要な手続をとらなければならない。ただし、その任命を不相当と認めるべき事由があるときは、この限りでない。
第1項又は第3項の規定により法務省職員である弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が終了するときは、当該弁護士職務従事職員は、弁護士法の定めるところによりその弁護士登録の取消しを受けるものとし、法務大臣は、当該弁護士職務従事職員について検事への任命に関し必要な措置をとらなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第8条
【国家公務員共済組合法の特例】
国家公務員共済組合法第41条第2項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第68条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、弁護士職務従事職員には、適用しない。この場合において、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が弁護士職務従事職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、弁護士職務従事職員が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用については、第4条第1項に規定する弁護士の業務を公務とみなす。
弁護士職務従事職員は、国家公務員共済組合法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第2条第1項第5号及び第6号中「準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号第1号の2及び第4号を除く。)」と、「及び国の負担金」とあるのは「及び判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第7項に規定する受入先弁護士法人等(以下「受入先弁護士法人等」という。)の負担金」と、同項第2号及び第3号中「国の負担金」とあるのは「受入先弁護士法人等の負担金」と、同法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士法人等及び国」と、「第99条第2項同条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項同条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第4項」と、同条第4項中「から第4号まで」とあるのは「及び第3号」と、「及び同条第4項同条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「並びに同条第4項」と、「(同条第4項」とあるのは「(同項」と、「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士法人等及び国」とする。
第9条
【児童手当法の特例】
弁護士職務従事職員に関する児童手当法の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第20条第1項第4号に規定する団体とみなす。
参照条文
第10条
【一般職の職員の給与に関する法律の特例】
弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、第4条第1項に規定する弁護士の業務(当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該弁護士の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第11条の7第3項第11条の8第3項第12条第4項第12条の2第3項及び第14条第2項の規定の適用については、弁護士職務従事職員は、同法第11条の7第3項に規定する特定独立行政法人職員等とみなす。
参照条文
第11条
【国家公務員退職手当法の特例】
弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者が退職した場合における国家公務員退職手当法の規定の適用については、第4条第1項に規定する弁護士の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、弁護士職務従事期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
前項の規定は、弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者が当該受入先弁護士法人等から所得税法第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
弁護士職務従事職員がその弁護士職務従事期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給若しくは扶養手当又はこれらに対する地域手当若しくは広域異動手当(以下この項において「俸給等」という。)の月額については、当該弁護士職務従事職員が第2条第3項又は第6項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において受けていた俸給等の月額をもって、当該弁護士職務従事職員の俸給等の月額とする。ただし、必要があると認められるときは、他の判事補若しくは判事又は検事との均衡を考慮し、必要な措置を講ずることができる。
弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者が退職した場合における国家公務員退職手当法第6条の4の規定の適用については、これらの者は、その弁護士職務従事期間中、第2条第3項又は第6項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において従事していた職務に従事していたものとみなす。
参照条文
第12条
【判事補等又は検事への復帰時における処遇】
裁判所事務官である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に判事補又は判事に任命された場合及び法務省職員である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に検事に任命された場合における処遇については、他の判事補若しくは判事又は検事との権衡上必要と認められる範囲内において、適切な配慮が加えられなければならない。
参照条文
第13条
【最高裁判所及び法務大臣の責務】
最高裁判所及び法務大臣は、この法律の運用に当たっては、裁判官、検察官及び弁護士のそれぞれの職務の性質に配慮しつつ、その適正な運用の確保に努めなければならない。
第14条
【最高裁判所規則及び法務省令への委任】
この法律に定めるもののほか、判事補に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この法律に定めるもののほか、検事に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
法務大臣は、第2条第7項又は第7条第3項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、人事院の意見を聴かなければならない。前項の法務省令であって人事院の所掌に係る事項を定めるものを制定し、又は改廃しようとするときも、同様とする。
附則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
最高裁判所又は法務大臣は、この法律の施行の日前においても、第二条第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間で同条第一項又は第四項の取決めをし、判事補又は検事からこれらの規定の同意を得、その他この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる。
法務大臣は、第二条第七項、第七条第三項又は第十四条第三項後段の法務省令を制定しようとするときは、この法律の施行の日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
この法律の施行の日が健康増進法附則第十条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第八条第三項の規定の適用については、同項中「第九十八条第一項各号」とあるのは、「第九十八条各号」とする。
この法律の施行の日が国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第八条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「第六十八条の二第一項ただし書、第二項及び第三項並びに」とあるのは「第六十八条の二第一項ただし書及び」と、同条第四項中「特定独立行政法人」とあるのは「独立行政法人、国立大学法人等」とする。
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の規定により子ども手当の支給がされる弁護士職務従事職員に関する第九条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」とする。
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の規定により子ども手当の支給がされる弁護士職務従事職員に関する第九条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」とする。
附則
平成16年10月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第26条
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
切替日以前に判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第三項又は第六項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された者が切替日以後に退職した場合における前条の規定による改正後の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第十一条第四項の規定の適用については、同項中「俸給等の月額を」とあるのは、「俸給若しくは扶養手当又はこれらに対する調整手当の月額を」とする。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第六条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年11月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第27条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第15条
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。
第20条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
第20条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
第24条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第37条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第38条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則
平成24年11月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
附則
平成25年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第151条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第152条
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
第153条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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