• 独立行政法人国立病院機構法施行令
    • 第1条 [教育公務員及び研究公務員の範囲]
    • 第2条 [施設の設置等の範囲]
    • 第3条 [借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等]
    • 第4条 [長期借入金又は機構債券の償還期間]
    • 第5条 [長期借入金の借入れの認可]
    • 第6条 [機構債券の形式]
    • 第7条 [機構債券の発行の方法]
    • 第8条 [機構債券申込証]
    • 第9条 [機構債券の引受け]
    • 第10条 [機構債券の成立の特則]
    • 第11条 [機構債券の払込み]
    • 第12条 [債券の発行]
    • 第13条 [機構債券原簿]
    • 第14条 [利札が欠けている場合]
    • 第15条 [機構債券の発行の認可]
    • 第16条 [他の法令の準用]
    • 第17条

独立行政法人国立病院機構法施行令

平成24年6月1日 改正
第1条
【教育公務員及び研究公務員の範囲】
独立行政法人国立病院機構法(以下「法」という。)第10条の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
学校教育法の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの
法第10条の政令で定める研究公務員は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条第7項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
第2条
【施設の設置等の範囲】
法第16条第1項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。
第3条
【借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等】
法第16条第2項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第16条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
第4条
【長期借入金又は機構債券の償還期間】
法第16条第1項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
第5条
【長期借入金の借入れの認可】
独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)は、法第16条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
長期借入金の額
借入先
長期借入金の利率
長期借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
第6条
【機構債券の形式】
機構債券は、無記名利札付きとする。
第7条
【機構債券の発行の方法】
機構債券の発行は、募集の方法による。
第8条
【機構債券申込証】
機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人国立病院機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
機構債券の名称
機構債券の総額
各機構債券の金額
機構債券の利率
機構債券の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
機構債券の発行の価額
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
参照条文
第9条
【機構債券の引受け】
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
参照条文
第10条
【機構債券の成立の特則】
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
参照条文
第11条
【機構債券の払込み】
機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
参照条文
第12条
【債券の発行】
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第8条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
参照条文
第13条
【機構債券原簿】
機構は、主たる事務所に独立行政法人国立病院機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
機構債券の発行の年月日
機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
第8条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
参照条文
第14条
【利札が欠けている場合】
機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
参照条文
第15条
【機構債券の発行の認可】
機構は、法第16条第1項又は第2項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構債券の発行を必要とする理由
第8条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
機構債券の募集の方法
機構債券の発行に要する費用の概算額
第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとする機構債券申込証
機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
機構債券の引受けの見込みを記載した書面
参照条文
第16条
【他の法令の準用】
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
削除
建築基準法第18条同法第87条第1項第87条の2第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
削除
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項第17条第1項第1号同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項同法第84条第3項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
河川法第95条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
30号
32号
不動産登記法第16条第116条第117条及び第118条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)
35号
津波防災地域づくりに関する法律第76条第1項同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
43号
44号
景観法施行令第22条第2号同令第24条において準用する場合を含む。)
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
児童福祉法第20条第5項その主務大臣独立行政法人国立病院機構
生活保護法第49条及び第54条の2第1項その主務大臣独立行政法人国立病院機構
土地収用法第21条第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長独立行政法人国立病院機構
土地収用法第21条第2項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人国立病院機構
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人国立病院機構
覚せい剤取締法第35条第1項主務大臣独立行政法人国立病院機構
母子保健法第20条第5項その主務大臣独立行政法人国立病院機構
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条第2項及び第3項当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者独立行政法人国立病院機構
医療法施行令第1条及び第4条の5主務大臣独立行政法人国立病院機構
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第12条の項、第15条第1項の項、第15条第2項の項、第17条の項及び第19条の項設置者その設置者
所管大臣独立行政法人国立病院機構
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第13条第1項の項、第13条第2項の項及び第14条の項設置者の設置者
所管大臣を設置する独立行政法人国立病院機構
理学療法士及び作業療法士法施行令第16条の表第10条の項、第13条第1項の項、第13条第2項の項及び第15条の項設置者その設置者
所管大臣独立行政法人国立病院機構
理学療法士及び作業療法士法施行令第16条の表第11条第1項の項、第11条第2項の項及び第12条の項設置者の設置者
所管大臣を設置する独立行政法人国立病院機構
視能訓練士法施行令第17条の表第11条の項、第14条第1項の項、第14条第2項の項及び第16条の項設置者その設置者
所管大臣独立行政法人国立病院機構
視能訓練士法施行令第17条の表第12条第1項の項、第12条第2項の項及び第13条の項設置者の設置者
所管大臣を設置する独立行政法人国立病院機構
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条主務大臣独立行政法人国立病院機構
不動産登記令第7条第2項命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員独立行政法人国立病院機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人国立病院機構の役員又は職員
第17条
勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第2条
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
法附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
第3条
(機構が承継しない権利義務)
法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第4条
(権利義務の承継の時期)
法附則第五条第一項に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における法附則第十条の規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下「最後の会計年度」という。)の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に機構が承継する。
第5条
(権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
法附則第五条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
法附則第五条第二項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。
第6条
(出資の時期)
法附則第五条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
第7条
(出資があったものとされる資産に係る評価委員の任命)
法附則第五条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
第8条
(出資があったものとされる資産の評価の方法)
法附則第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
第9条
(省令への委任)
前二条に定めるもののほか、法附則第五条第五項の規定による評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第10条
(機構が承継する債務の償還)
法附則第五条第七項の政令で定める債務は、附則第三条第三号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債とする。
厚生労働大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により定める機構の中期目標において、同条第二項第五号に掲げる事項として、前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施に必要と認められる事項について定めるものとする。
第11条
(国有財産の無償使用)
法附則第六条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧部局等に使用されている土地等(附則第三条第一号の規定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。
前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
第12条
(不動産に関する登記の特例)
機構が法附則第五条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の嘱託をするときは、第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
第13条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
法附則第九条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立病院機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」とする。
第14条
(新特別会計に帰属しない権利義務)
法附則第十一条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第15条
(権利義務の新特別会計への帰属の時期)
法附則第十一条第一項に規定する権利及び義務(同条第三項及び第四項に規定するもの、法附則第五条第一項の規定により機構に承継されるもの並びに前条各号に掲げるものを除く。)は、法附則第十条の規定の施行の時において法附則第十一条第一項に規定する国立高度専門医療センター特別会計(以下「新特別会計」という。)に帰属する。ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における最後の会計年度の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に新特別会計に帰属する。
第16条
(権利義務の一般会計への帰属の時期)
附則第十四条各号に掲げる権利及び義務は、法附則第十条の規定の施行の時において一般会計に帰属する。ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における最後の会計年度の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に一般会計に帰属する。
第17条
(剰余金の帰属時期等)
法附則第十一条第三項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。
法附則第十一条第三項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は法附則第十六条の規定による改正前の厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立高度専門医療センター(以下「国立高度専門医療センター」という。)に係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
第18条
(積立金の帰属時期等)
法附則第十一条第四項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。
法附則第十一条第四項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は国立高度専門医療センターに係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
第19条
(国から承継した貸付金の償還期間等)
法附則第十二条第一項の規定による貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
前項に規定する期間は、機構の成立の日から起算する。
貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、貸付金の一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第十二条第一項の規定により通則法附則第四条第五項の規定を適用する場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令附則第六項の規定の適用については、同項中「通則法附則第四条第五項」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法附則第十二条第一項の規定により適用する通則法附則第四条第五項」と、「前項」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法施行令附則第十九条第四項」とする。
第20条
(恩給負担金の取扱い)
法附則第十条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもののうち、その十分の九に相当する金額については、機構を特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律に規定する特別会計とみなし、同法の規定を適用する。
第21条
(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
法附則第十五条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
前項第一号の引継職員比率は、契約日において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることが見込まれるものの数を、基準職員数で除して得た比率とする。
平成十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に再編成対象施設の用に供されている資産を譲渡する場合においては、第一項第二号中「契約日の属する年の一月一日における当該再編成対象施設の常勤職員の数」とあるのは、「平成十五年度の末日における当該再編成対象施設の定員(行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員をいう。)」と読み替えて、前二項の規定を適用する。
第22条
法附則第十五条第一項の規定により譲渡する資産は、再編成対象施設の用に供されている資産のうち、公的医療機関の開設者等が機構から譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする資産であって機構の理事長が必要と認めたものとする。ただし、土地については、当該公的医療機関の開設者等の開設する当該医療機関の用に供しようとする建物の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定される面積を限度とする。
第23条
法附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の整備に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設する医療機関の施設及び設備の整備に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額の二分の一について行う。
法附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の運営に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項第一号から第三号までの要件に該当するものに限る。)を受けて当該医療機関を開設した日の属する年度から同日から起算して五年を経過する日の属する年度までの各年度につき、当該医療機関の運営に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額について行う。
第24条
機構は、法附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律第二条から第三条までの規定により国から資産の譲渡を受けて開設された医療機関及び機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設される医療機関の運営が円滑に行われるように、機構に勤務する医師の派遣その他の必要な配慮をするものとする。
第25条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
法附則第二十一条第一項の規定による過不足額の調整については、法附則第二十条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律第一条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の千分の八百八十六に相当する金額に係る過不足額の調整について、機構を国立病院特別会計とみなして、法附則第二十条の規定による改正後の同法第三条の規定を適用する。
第26条
法附則第二十一条第二項の規定による納付金(次条及び附則第二十八条において「国庫納付金」という。)については、法附則第二十条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの千分の八百八十六に相当する金額を機構が納付するものとする。
第27条
国庫納付金の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令第一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同条第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。
第28条
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
第29条
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
法附則第二十六条の政令で定める費用は、毎事業年度における法附則第二十五条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「施行法」という。)第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該事業年度において支給される当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額に相当する費用とする。
第30条
(国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
法附則第十条の規定による改正後の国立高度専門医療センター特別会計法の規定は、平成十六年度の予算から適用し、最後の会計年度の収入及び支出並びに最後の会計年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第31条
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、温泉法、医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、視能訓練士法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、健康増進法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧国立病院等について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第五条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、温泉法、医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、視能訓練士法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、健康増進法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧国立病院等について国がしている届出その他の行為であって、法附則第五条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
機構は、機構の成立前に旧国立病院等について国が承認の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第32条
(道路法等の適用に関する経過措置)
機構の成立前に旧国立病院等について国が道路法の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構に対して道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用若しくは都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用又は機構が下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為若しくは河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。
第33条
(学校教育法の適用に関する経過措置)
機構の成立の際現に国が旧国立病院等に設置している学校教育法第八十二条の二に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)は、機構の成立の時において、機構が設置する専修学校となるものとする。この場合においては、同法第八十二条の八第一項の規定は適用しない。
厚生労働大臣は、機構の成立後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して当該専修学校の名称その他必要な事項を通知しなければならない。
第34条
(道路運送車両法の適用に関する経過措置)
機構に対し国が行う出資に係る道路運送車両法第四条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。
第35条
(介護保険法施行法の適用に関する経過措置)
旧国立病院等であって、介護保険法施行法第五十五条の規定により同法第五十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定があったものとみなされたものについては、機構の成立の時において、同項の指定があったものとみなす。
第36条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧国立病院等の所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年5月25日
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成18年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成18年11月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年1月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月28日
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第36条
(独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される独立行政法人国立病院機構債券に係る機構債券原簿については、第五十二条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年10月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月1日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。

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