タクシー業務適正化特別措置法
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
1
この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。
5
この法律で「指定地域」とは、タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われており、かつ、道路運送法第27条第1項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同法第13条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域で政令で定めるものをいう。
第3条
【登録運転者の乗務】
タクシー事業者は、指定地域内の営業所に配置するタクシーには、当該指定地域に係るタクシー運転者登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けている者(以下「登録運転者」という。)以外の者を運転者として乗務させてはならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
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参照条文
第5条
【登録の申請】
1
登録は、指定地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者(登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。第7条第1項第5号において同じ。)でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定されているものの申請により行う。
第7条
【登録の拒否】
1
国土交通大臣は、第5条の規定による申請を受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき、又は該当していないことが明らかでないときは、その登録を拒否しなければならない。
第9条
【登録の取消し等】
第18条の2
【講習の命令】
国土交通大臣は、タクシー事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることができる。
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参照条文
第22条
【登録事項の変更の届出】
登録実施機関は、第19条第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
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参照条文
第24条
【登録諮問委員会】
2
登録諮問委員会は、登録実施機関の代表者等(法人等でない登録実施機関にあつては、第19条第1項の登録を受けた者。以下この条において同じ。)の諮問に応じ登録事務等の実施に関し調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を登録実施機関の代表者等に述べることができる。
第25条
【秘密保持義務等】
1
登録実施機関の登録事務等に従事する役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第19条第1項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員又はこれらの職にあつた者は、登録事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第26条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
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参照条文
第28条
【適合命令】
国土交通大臣は、登録実施機関が第19条第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第34条
【適正化事業実施機関の指定】
第35条
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参照条文
第37条
【負担金の徴収】
2
適正化事業実施機関は、前項の認可を受けたときは、当該適正化事業実施機関の指定に係る特定指定地域内に営業所を有するタクシー事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
4
第2項の通知を受けたタクシー事業者(以下この条において「納付義務者」という。)は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数一日につき国土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。
6
適正化事業実施機関は、納付義務者が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、督促しなければならない。この場合において、その期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
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参照条文
第39条
【適正化事業諮問委員会】
2
適正化事業諮問委員会は、適正化事業実施機関の代表者の諮問に応じ負担金の額及び徴収方法その他適正化業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を適正化事業実施機関の代表者に述べることができる。
3
適正化事業諮問委員会の委員は、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者及びタクシー事業の利用者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて適正化事業実施機関の代表者が任命する。
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参照条文
第39条の2
【役員の選任及び解任等】
2
国土交通大臣は、適正化事業実施機関の適正化業務に従事する役員又は職員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為をしたとき、適正化業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により適正化事業実施機関が第35条第6号に該当することとなるときは、適正化事業実施機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
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参照条文
第43条
【タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定】
1
国土交通大臣は、特定指定地域内の駅前、繁華街等におけるタクシーによる運送の引受けの適正化を図るため特に必要があると認めるときは、タクシー乗場を指定し、かつ、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を指定することができる。
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参照条文
第44条
【タクシー等に関する届出】
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、指定地域内の営業所にその事業の用に供する自動車を配置しようとするときは、あらかじめ、当該自動車について道路運送車両法による自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第45条
【タクシーである旨の表示等】
1
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、その事業の用に供する自動車で指定地域内の営業所に配置するものに、国土交通省令で定めるところにより、タクシー又はハイヤーである旨の表示その他の一般乗用旅客自動車運送事業の業務の適正化のために必要と認められる国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
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参照条文
第46条
【個人タクシー事業者乗務証】
1
指定地域内に営業所を有するタクシー事業者(法人である者を除く。)は、指定地域内の営業所に配置するタクシーに自ら乗務するときは、その者に係る個人タクシー事業者乗務証(以下「事業者乗務証」という。)を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
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参照条文
第51条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、登録実施機関又は適正化事業実施機関に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員にこれらの者の事務所その他の事業所若しくは自動車に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
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参照条文
第52条
【許可の取消し等】
第54条の2
【聴聞の特例等】
1
第52条第1項の規定により、国土交通大臣が輸送施設の使用の停止の命令をしようとするとき、又は地方運輸局長がその権限に属する輸送施設の使用の停止若しくは事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
附則
昭和59年8月10日
第9条
(経過措置)
この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成19年6月15日
第2条
(施行前の準備)
第3条
(施行前にされた登録の申請に関する経過措置)
第5条
(指定登録機関に関する経過措置)
第6条
(秘密保持義務に関する経過措置)
第7条
(審査請求に関する経過措置)
第8条
(処分、手続等に関する経過措置)
第9条
(罰則に関する経過措置)