マンションの管理の適正化の推進に関する法律
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
①
マンション 次に掲げるものをいう。
イ
二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
④
管理者等区分所有法第25条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。
⑤
マンション管理士 第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
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参照条文
第11条
【指定試験機関の指定】
1
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。
第13条
【指定試験機関の役員の選任及び解任】
2
国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第15条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第14条
【事業計画の認可等】
第15条
【試験事務規程】
第16条
【試験委員】
第22条
【立入検査】
第31条
【マンション管理士登録証】
国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第2項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
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参照条文
第41条の7
【登録事項の変更の届出】
登録講習機関は、第41条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第41条の17
【立入検査】
第47条
【登録の拒否】
第50条
【廃業等の届出】
1
マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第56条
【管理業務主任者の設置】
2
前項の場合において、マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。
第58条
【指定試験機関の指定等】
1
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。
第59条
【登録】
第61条の2
【準用規定】
第41条の2から第41条の18までの規定は、登録講習機関について準用する。この場合において、第41条の2中「前条」とあるのは「第60条第2項本文(前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、第41条の3、第41条の5第1項、第41条の13第5号、第41条の15第1項並びに第41条の18第1号及び第4号中「第41条の登録」とあるのは「第60条第2項本文の登録」と、第41条の4中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第41条の10第2項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と読み替えるものとする。
第68条
【手数料】
第59条第1項の登録を受けようとする者及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
第72条
【重要事項の説明等】
1
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
第73条
【契約の成立時の書面の交付】
第76条
【財産の分別管理】
第77条
【管理事務の報告】
1
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
第78条
【管理業務主任者としてすべき事務の特例】
マンション管理業者は、第56条第1項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。
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参照条文
第79条
【書類の閲覧】
第82条
【業務停止命令】
第86条
【立入検査】
第87条
【使用人等の秘密保持義務】
マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
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参照条文
第91条
【指定】
国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「管理適正化業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、マンション管理適正化推進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
第94条
【準用】
第12条から第15条まで、第18条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条(第5号を除く。)及び第29条の規定は、センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、第12条中「名称又は主たる事務所」とあるのは「名称若しくは住所又は管理適正化業務を行う事務所」と、第13条第2項中「指定試験機関の役員」とあるのは「管理適正化業務に従事するセンターの役員」と、第14条第1項中「事業計画」とあるのは「管理適正化業務に係る事業計画」と、同条第2項中「事業報告書」とあるのは「管理適正化業務に係る事業報告書」と、第24条第2項第1号中「第11条第3項各号」とあるのは「第91条各号」と、同項第7号及び第25条第1項中「第11条第1項」とあるのは「第91条」と、第28条中「その旨」とあるのは「その旨(第1号の場合にあっては、管理適正化業務を行う事務所の所在地を含む。)」と、同条第1号中「第11条第1項」とあるのは「第91条」と読み替えるものとする。
第95条
【指定】
3
指定法人は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところにより、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務(以下「保証業務」という。)を行うことができる。
第96条
【苦情の解決】
第98条
【保証業務に係る契約の締結の制限】
前条第1項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。
第99条
【保証業務に係る事業計画書等】
1
第97条第1項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(承認を受けた日の属する事業年度にあっては、その承認を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第103条
【設計図書の交付等】
1
宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第77条第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者(信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第77条第1項の政令で定める信託会社を含む。)を含む。以下同じ。)は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物(新たに建設された建物で人の居住の用に供したことがないものに限る。以下同じ。)を分譲した場合においては、国土交通省令で定める期間内に当該建物又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。
第108条
第24条第2項(第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務(第11条第1項に規定する試験事務及び第58条第1項に規定する試験事務をいう。第110条において同じ。)、登録事務若しくは管理適正化業務の停止の命令又は第41条の13(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第41条の2に規定する講習事務及び第61条の2において準用する第41条の2に規定する講習事務をいう。第110条において同じ。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関(第11条第1項に規定する指定試験機関及び第58条第1項に規定する指定試験機関をいう。第110条において同じ。)、指定登録機関、登録講習機関(第41条に規定する登録講習機関及び第60条第2項本文に規定する登録講習機関をいう。第110条において同じ。)又はセンターの役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第112条の2
第41条の10第1項(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第41条の10第2項各号(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
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参照条文
別表第一
【第四十一条の四関係】
科目 | 講師 |
一 マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目(四の項に掲げる科目を除く。) | 一 学校教育法による大学(以下「大学」という。)において民事法学、行政法学若しくは会計学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
二 管理組合の運営の円滑化に関する科目 | 一 大学において民事法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目 | 一 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
四 この法律に関する科目 | 一 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
別表第二
【第六十一条の二関係】
科目 | 講師 |
一 この法律その他関係法令に関する科目 二 管理事務の委託契約に関する科目 | 一 弁護士 二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
三 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目 | 一 公認会計士 二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
四 マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目 | 一 一級建築士 二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
附則
第3条
第4条
1
この法律の施行の際現にマンション管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から九月間(当該期間内に第四十七条の規定に基づく登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によりマンション管理業の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、第四十四条第一項の登録を受けないでも、引き続きマンション管理業を営むことができる。その者がその期間内に第四十五条第一項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続きマンション管理業を営むことができる場合においては、その者を第四十四条第一項の登録を受けたマンション管理業者と、その事務所(第四十五条第一項第二号に規定する事務所をいう。)を代表する者、これに準ずる地位にある者その他国土交通省令で定める者を管理業務主任者とみなして、第五十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十条、第七十二条第一項から第三項まで及び第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項及び第二項、第七十九条、第八十条、第八十一条(第四号を除く。)、第八十二条、第八十三条(第二号を除く。)並びに第八十五条から第八十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに前条第一項から第三項までの規定を適用する。この場合において、第五十六条第一項中「事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者」とあるのは「成年者である専任の管理業務主任者」と、同条第三項中「既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは」とあるのは「この法律の施行の際事務所が同項の規定に抵触するときはこの法律の施行の日から、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときはその日から」と、第八十二条第一号中「前条第三号又は第四号」とあるのは「前条第三号」と、同条第二号中「第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条」とあるのは「第五十六条第三項」と、第八十三条中「その登録を取り消さなければならない」とあるのは「マンション管理業の廃止を命ずることができる」と、第八十九条中「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には」とあるのは「第五十条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によりマンション管理業の廃止を命ぜられた場合には」と、第百六条第四号中「第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して」とあるのは「第八十二条の規定による業務の停止の命令又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によるマンション管理業の廃止の命令に違反して」とする。
第5条
附則
平成15年6月18日
第13条
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第十二条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下この条において「新マンション管理適正化法」という。)第四十一条又は第六十条第二項本文の登録を受けようとする者は、第十二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新マンション管理適正化法第四十一条の八第一項又は新マンション管理適正化法第六十一条の二において準用する新マンション管理適正化法第四十一条の八第一項の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。
第14条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)